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月島地区 地区計画の区域
通路(地区施設) の表示


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■用途の制限
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- 店舗型性風俗特殊営業用途(ラブホテルやアダルトショップ等)の建築物は建築してはならない。
- 通路にのみ面する敷地においては、自動車車庫及び附属自動車車庫は建築してはならない。
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■容積率の最高限度
道路に面する敷地については、用途地域に関する都市計画で指定されている容積率まで、前面道路幅員に関係なく利用できる。
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前面道路
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商業地区
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商業地区
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住居地区
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用途地域指定容積率 600%の地域
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用途地域指定容積率 500%の地域
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用途地域指定容積率 400%の地域
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幅員10.91m を超える道路
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600%(ただし、前面道路の幅員に6/10を乗じた値を超えた部分については住宅等とする)
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500%(ただし、前面道路の幅員に6/10を乗じた値を超えた部分については住宅等とする)
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400%(ただし、前面道路の幅員に4/10を乗じた値を超えた部分については住宅等とする)
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幅員10.91m
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幅員5.45m
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通路
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240%(ただし、建物の延べ面積の1/2は住宅等とする)
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■敷地面積の最低限度
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300u ただし、300u未満の土地であっても、この地区計画の告示日に現に建築物の敷地として使用している場合は、その敷地面積を「敷地面積の最低限度」とする。
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■壁面の位置の制限
道路境界や地区施設境界から一定の距離以上、建物の壁面を後退しなければならない。 また、壁面を後退すべき部分には、門やへい、看板などの工作物も設置できない。
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●
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道路境界からの後退距離
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前面道路
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商業地区
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住居地区
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幅員10.91m を超える道路
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建物の高さ 31m以下の部分
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建物の高さ 31mを超える部分
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建物の高さ 25m以下の部分
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建物の高さ 25mを超える部分
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幅員10.91m
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建物の高さ 22m以下の部分
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建物の高さ 22mを超える部分
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建物の高さ 19m以下の部分
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建物の高さ 19mを超える部分
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幅員5.45m
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建物の高さ 16m以下の部分
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建物の高さ 13m以下の部分
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後退距離
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0.5m以上
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1.0m以上
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0.5m以上
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1.0m以上
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●
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通路(地区施設)境界からの後退距離
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商業地区
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住居地区
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後退距離
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0.3m以上
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0.3m以上
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■高さの最高限度
道路斜線制限に代わって、前面道路幅員別に建物の高さの最高限度を定めている。
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前面道路
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商業地区
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住居地区
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備 考
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幅員10.91m を超える道路
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37m
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31m
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建築面積の1/8以内の階段室、エレベーター機械室は、12mまでは建築物の高さに算入しない。
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幅員10.91m
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28m
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25m
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幅員5.45m
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16m
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13m
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通路
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10m
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10m
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■「通路」の指定
この地区計画では、路地(建築基準法の「みなし道路」)を、幅員2.7mの「通路」(地区施設)として定めている。
「通路」を挟んだ一短冊の区域については、一団地認定と道路の廃止を行うことで、3階建て耐火建築物による建て替えが行えるようにする。
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| 「通路」を挟んだ一短冊の区域における一団地認定と道路の廃止(例) |
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左図のように「通路」を挟んだ一短冊(公道から公道まで)の区域を基本として、区域内の住民が、一団地認定(協調して建て替えを行うことによって、複数の敷地を一つの敷地として取り扱うこと)と道路の廃止について合意をすることで、路地に面した敷地における3階建て耐火建築物による建て替えが行えるようにする。 |
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現在の「みなし道路」による建替え |
街並み誘導型地区計画を活用した 通路(地区施設)による建替え |
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道路として建築敷地から除かれる部分
建築面積算定の基準となる建築敷地
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街並み誘導型地区計画
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佃二・三丁目地区
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13.1ha
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月島一丁目地区
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10.1ha
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月島二丁目地区
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6.1ha
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月島三丁目地区
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10.1ha
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月島四丁目地区
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10.1ha
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勝どき一・二丁目地区
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7.1ha
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勝どき三丁目地区
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7.5ha
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勝どき四丁目地区
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6.7ha
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合計
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70.8ha
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(参考)再開発地区計画
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