「有害」規制監視隊

このHPには「有害情報」「有害社会環境」規制に関する情報を集めてあります。

主な更新情報 (最近の「有害」規制関連報道などはこちら
2007年
 11月17日
個別指定は包括指定はよりも「理想的」なのかを追加
 11月14日
茨城県青少年のための環境整備条例を更新
       
東京都「不健全」指定状況一覧を更新
 11月6日  
テレビゲームソフトの指定状況一覧を更新
 11月1日  
テレビゲームソフトの指定状況一覧を更新
 10月30日
意見等の募集一覧を更新
 10月17日
岩手県青少年のための環境浄化に関する条例を更新

注目情報

【審議会リテラシーを高めるために】
 審議会などの諮問機関における議論を読み解くには、ニュースなどを読み解く「メディアリテラシー」だけでなく、「審議会リテラシー」を高める必要がある。「メディアリテラシー」と「審議会リテラシー」を高めるには次の文献が参考になる。
(1)天野勝文「「取り込まれる」ジャーナリスト」『総合ジャーナリズム研究』第128号(1989年)、46-52頁
(2)天野勝文「「取り込まれる」マスコミ人 全国版」『総合ジャーナリズム研究』第144号(1993年)、72-79頁
(3)天野勝文「政府審議会は記者のウバ捨て山か 記者クラブ同様これも一つの癒着ではないか」『文芸春秋』1993年11月号、296-303頁
(4)天野勝文「新聞人の各種審議会への参加について」新聞労連編『新聞記者を考える』(晩聲社、1994年)、187-211頁
(5)宮本政於『お役所のご法度』(講談社、1995年)
(6)草野厚『日本の論争 ――既得権益の功罪』(東洋経済新報社、1995年)
(7)梅崎正直「官僚の隠れ蓑「諮問機関」のカラクリ」『週刊読売』1996年6月30日号、38−41頁
 さらに、朝日新聞の平山亜理、杉原里美両記者による一連の調査報道はとても参考になる。
(1)『朝日新聞』2004年10月18日付朝刊「審議会委員の33%兼職 省庁設置非常勤「4つ以上」が15人」
(2)『朝日新聞』2005年2月27日付朝刊「中央省庁 審議会に863下部機関 本社調査 再編後も姿変え存続」
(3)『朝日新聞』2005年4月1日付朝刊「審議会委員 元官僚、常勤の4割 本社調査 月給100万円以上
(2005/4/2 07:05)

【関連情報】
審議会等の運営改善


募集 「有害」規制に関する意見等の募集一覧
「パブリック・コメント」リンク集
 

【青少年条例等の状況】

 

■岩手県青少年のための環境浄化に関する条例

【関連リンク】
▼「審議会等の会議」
http://www.pref.iwate.jp/~hp020501/kaigi/index.html(岩手県)

<8>
1.岩手県は残虐な行為や犯罪を誘発・助長するなどとして2007年10月16日、コミック2冊、書籍1冊の「有害」指定を告示した。指定されたのは『多重人格探偵サイコNo.1』『多重人格探偵サイコNo.2』『GEKIDAS 激裏情報@大辞典VOL.3』の3冊。岩手県が公表した県青少年環境浄化審議会の議事録によると、指定の適否を審査したのは2007年10月12日の審議会。出席した委員5人全員が指定に賛成したという。「犯罪自殺」を要件に指定が行われるのは岩手県では初。なお、『多重人格探偵サイコ』は2006年3月6日に茨城県が1〜5巻を個別指定している。(2007/10/17 07:40)
2.準備中

<7>
1.岩手県は2007年2月16日に開会する平成19年2月定例会に「青少年のための環境浄化に関する条例の一部を改正する条例」(案)を提出する。定例会は3月15日まで開かれ、最終日に条例案の採決が行われる。
▼「定例会の記録」
http://www.pref.iwate.jp/~hp0731/teireikai/teireikainokiroku.html
2.平成18年度岩手県青少年問題協議会の資料によると、指定要件には「犯罪又は自殺を誘発・助長するもの」が追加されるという。
 岩手県が2006年11月に公表したパブリックコメントの資料には、指定要件の追加に関する記述はなかった。ところが、パブリックコメントの受付期間中である2006年12月11日、審議会で「「著しく犯罪、自殺を誘発、助長するもの」を加えた方がよい」という意見が取り上げられ、「「著しく犯罪・自殺を誘発するもの」という条文はあった方が良い」という判断が示されている。
 審議会で取り上げられた意見が「やらせ意見」ではなかったという保証はない。形式的には一般からの意見を受けて指定要件が追加されたように見えるが、当初から追加する方針であり、一般の意見を反映させた、という状況が演出された可能性がある。そう考えると、審議会委員の用意周到な発言や、事務局のやり方に異論が出なかった理由も解しやすいように思われる。(2007/2/16 07:40)

 

■秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例をめぐる諸問題の解決にむけて

<5>
 秋田県は2006年12月27日、秋田県地域婦人団体連絡協議会から「有害図書」の区分陳列規制強化を求める陳情署名の提出があったと発表した。秋田県は平成18年12月15日(金)〜平成19年1月14日(日)まで、「有害図書類」の区分陳列方法を規則に定めるなどの「秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例」および「秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例施行規則」の見直しについて意見を募集している。
▼「有害図書の区分陳列基準規制強化を求める陳情署名提出」
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1167200564913&SiteID=0
(2006/12/29 07:40)

<4>
募集を参照

 

■福島県青少年健全育成条例

<9>
1.福島県は2007年7月20日、粗暴性や残虐性を助長するなどとして、雑誌3点、書籍2点、コミック3点の「有害図書」指定を告示した。同県は2007年3月に県青少年健全育成条例を見直し、指定理由に「自殺」と「犯罪」を追加。今回指定された8点のうち5点については、指定理由に「自殺若しくは犯罪を誘発」が挙げられていた。

2.「有害図書」規制の強化について福島県の副知事は2007年5月の記者会見で、「今後どう対応していったらいいかということについて、改めて担当部局の方でこれから整理していきたい」と答えていた。担当部局(=県民環境総務領域青少年グループ)においてどのような議論があったかは不明だが、東京都では2007年6月に「甚だしく残虐性を助長し、著しく自殺又は犯罪を誘発」するとの理由で雑誌1点が「不健全図書」指定されている。今回の指定には東京都の影響があったのかもしれない。
 なお、子どもを性行為の対象とするコミックを集中的に指定した京都府は2007年6月の発表資料で「19年1月から現在までの間、「子どもを性行為の対象とするコミック」を指定した都県は4都県4冊」と説明していた。また、静岡県は東京都が2007年1月に指定した『復讐の本』を2007年5月に指定している。

3.マスコミ、学者、運動家などは包括指定批判には熱心な場合が多い。しかしながら、個別指定の定義は包括指定よりも概括的である。また、性表現に限らず、様々な表現を規制でき、写真や絵だけでなく文章を規制することも可能だ。
 マスコミなどが包括指定に比べ、様々な表現を規制できる個別指定に寛容な理由はわからないが、「九二年三月の都議会で成立した改定案は、包括指定・緊急指定抜きの、反対運動側からみれば「比較的ましな」内容のものになった」(『子どもというレトリック』88頁)という見方がある。皮肉なことに、この種のレトリックが「包括指定や緊急指定に反対すること」=「反対運動」というイメージを作り上げ、最も強力な規制制度である個別指定に関心が向くことを妨げているのかもしれない。(2007/7/30 18:40)

<8>
1.朝日新聞ホームページに2007年7月10日付で掲載された「「自殺・犯罪誘発」防げ」という記事によると、福島県は殺人や暴走行為の描写がある雑誌など8点を11日の審議会で審議するという。
▼「「自殺・犯罪誘発」防げ」
http://mytown.asahi.com/fukushima/news.php?k_id=07000000707100004

2.1の記事には「規制で少年犯罪がどこまで防げるのかは明確ではない」という部分がある。マスコミはしばしば“少年犯罪の抑止”が規制の目的であるかのように報じるが、果たしてそうなのだろうか。例えば田宮裕「わいせつに関するアメリカ大統領委員会の報告書について(二)」『ジュリスト』第478号によると、ポルノ規制について検討したアメリカ大統領の諮問委員会は1970年にまとめた報告書で、「未成年者についてはその親が子供の監督上妥当かどうかを自己決定すべきであって、立法はそれを援助するという基本的態度を堅持するのがのぞましい。いくらこのような立法をしても、未成年者から隔離しおおせるかは疑問だし、見せることが利点になる場合もある。こうした事情を総合判断して自らコントロールする権利が親にはある」として、「州は、一定の性的物件を未成年に対して商業的に販売しまたは販売のため陳列することを禁止する立法をすべきである」と勧告したという。この場合、規制の目的は“少年犯罪の抑止”ではなく、“親の自己決定権の尊重”といえるだろう。
 青少年条例による規制目的を“少年犯罪の抑止”とだけ捉えることは問題がある。記事を書いた記者は何を根拠にこのような表現を用いたのだろうか。この記事の表現では、図書やゲームの売上と犯罪などの統計を重ね合わせ、規制の是非や「有害/無害」を論じるというバカげた事態を誘発しかねない。

3.1の記事には「ゲームソフトも新たに指定対象となった」とある。全国に先駆けて2005年6月にゲームソフト「グランド・セフト・オートV」を個別指定した神奈川県では、県児童福祉審議会社会環境部会において『朝日新聞』2003年10月7日付22面に掲載された「過激シーン、即現実に ゲームソフト 販売規制へ母子ら活動」という記事が資料として配布されたことがある。この記事ではアメリカで起きた銃乱射事件の容疑者が「グランド・セフト・オートV」をプレーしていたこと、このソフトが日本でも発売されたことなどを報じている。また、アメリカと日本のレーティング制度を比較し、「評価システム日本は未熟」という小見出しもつけられていた。朝日新聞の記事はゲームソフトの規制を検討していた神奈川県にとって追い風になったものと思われる。なお、この件について朝日新聞はまったく報じていない。(2007/7/11 07:40)

<調査結果>
 福島県は2007年3月8日、自販機の設置状況や書店、コンビニ、インターネットカフェなどにおける青少年の健全育成対策をまとめた平成18年度「社会環境実態調査結果」を県ホームページに掲載した。これによると、図書類自動販売機等は前年度の244台から27台(11.1%)減少するとともに、16台が未使用のため実質稼動台数は201台だったという。区分陳列については、アダルトビデオ等取扱店126店の84.9%、書店131店の71.0%、コンビニ403店の87.1%が適切に行っている一方、成人向け図書類を扱うネットカフェ等8店では62.5%が不十分な状況だったという。また、フィルタリングシステムの導入状況については、ネットカフェ等20店舗中、全台導入が5店(25.0%)、一部導入が7店(35.0%)、未導入が8店(40.0%)であることがわかったという。こうした項目のほか、区分陳列や年齢確認の具体的方法などもまとめられている。調査結果は福島県青少年グループホームページからダウンロードすることができる。
▼福島県青少年グループ
http://www.pref.fukushima.jp/youth/index.html
(2007/4/16 07:40)

 

■東京都青少年の健全な育成に関する条例
区分陳列基準や深夜立入制限施設を共通化 独自の規制も検討中(2004/7/16 07:05)
八都県市 進む規制の強化・共通化 条例見直しが一巡(2005/3/20 22:00)

<審議会>
1.東京都は2007年6月11日、第565回東京都青少年健全育成審議会の答申について発表した。「不健全図書」として指定するよう答申された図書類4冊のうち1冊は、指定理由に「残虐性」が挙げられている。
▼「第565回東京都青少年健全育成審議会の答申について」
http://www.metro.tokyo.jp/INET/KONDAN/2007/06/40h6b100.htm

2.「残虐性」を理由に「不健全」指定されるケースは珍しく、東京都では2005年4月以来である。議事録がまだ公開されていないため詳細は不明だが、2007年5月に福島県会津若松市で高校生が母親を殺害した事件が影響したのかもしれない。

3.東京都の指定は他県に影響を及ぼす可能性が高い。例えば、東京都が2007年1月に指定した『復讐の本』は2007年5月に静岡県で指定されている。また、子どもを性行為の対象とするコミックを集中的に指定する方針を明らかにした京都府は発表資料の中で「19年1月から現在までの間、「子どもを性行為の対象とするコミック」を指定した都県は4都県4冊」と説明している。「残虐性」を理由にした個別指定の広がりが予想される。

4.マスコミ、学者、運動家などは包括指定批判には熱心な場合が多い。だが、個別指定は包括指定と異なり、性表現以外も規制することができ、写真や絵だけでなく文章も規制の対象となる。また、個別指定の基準は包括指定の基準より概括的であり、包括指定の基準に達しない性表現を規制することもできる。マスコミなどがこれらの点を理解できているのか気になるところである。(2007/6/12 07:40)

<H18-4>
 『都議会だより』No.271,272(合併号)によると、平成19年第1回定例会で可決されたフィルタリングの告知・勧奨に関する「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」にはすべての会派が賛成したという。同条例は7月1日から施行される。(2007/4/5 07:40)

<H18-3>
1.東京都が平成19年第1回都議会定例会に提出する「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(案)の詳しい内容がわかった。条例案の主な部分は次の通りである。

 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例181号)の一部を次のように改正する。
 第18条の7中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。

3 インターネット事業者のために利用者と契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)を業として行う者は、利用者と契約の締結の媒介等を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスが存在する旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。

  附則

 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

 条例案の提案理由については「青少年の健全な育成を図るため、インターネット利用環境の整備に関する規定を整備する必要がある」と記されている。

2.1の条例案は2007年2月7日に都議会へ提出され、3月9日に可決される見通し。(2007/2/7 07:20)

<審議会>
 東京都は「不健全図書」の審査などを行う東京都青少年健全育成審議会の第22期委員名簿を発表した。数期にわたって会長を務めていた日本善行会の石ア富江常務理事が退任し、財団法人緑成会の銅谷勝子理事が会長に就任。また放送倫理・番組向上機構「放送と青少年に関する委員会」の本田和子委員長が委員に選ばれ、東京都地域婦人団体連盟、東京都議会から推薦を受けた委員にも異動があった。委員名簿や過去の会議録などは次のページで確認することができる。
▼審議会等
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/index9files/singi_set.htm(東京都)
(2006/11/7 07:40)

 

■新潟県青少年健全育成条例

<4>
1.新潟日報ホームページに2007年8月5日付で掲載された「有害サイト接続制限策を検討」という記事によると、新潟県は県青少年健全育成条例を見直し、「フィルタリングサービス」の利用促進などを盛り込むことを検討しているという。
▼「有害サイト接続制限策を検討」
http://www.niigata-nippo.co.jp/pref/index.asp?cateNo=1&newsNo=1691
2.新潟県の発表によると2007年8月21日に新潟県青少年健全育成審議会を開催するという。この審議会で条例の見直しが検討されるのかもしれない。(2007/8/15 07:40)

 

■富山県青少年保護育成条例

<2>
募集を参照

<1>
1.『北日本新聞』2006年10月31日付3面に掲載された「ネットの有害情報規制 県青少年問題協 保護育成条例改正へ」という記事によると、富山県青少年問題協議会は「県青少年保護育成条例改正案」の基本方針を決めたという。自殺や犯罪手法の解説などを規制対象とするほか、フィルタリングの活用、漫画喫茶などへの深夜立入制限を規定するという。県は2月議会への提出を目指すという。
2.五十嵐務議員(自由民主党)は2006年6月22日の県議会予算特別委員会において、県青少年保護育成条例について質問している。五十嵐議員は、深夜営業店やインターネットを介した青少年の犯罪被害が増加しているとして、「青少年保護育成条例の改正の必要性を厚生部長はどのように考えておられるのか」と質問。厚生部長は「先般開催いたしました富山県青少年保護育成審議会におきまして、青少年を取り巻く今日的な課題に適切に対応するための考えられる規制項目あるいは規制内容などについて、幅広い御意見をいただいたところ」と述べるとともに、「今後、関係団体等の意見なども伺いながら、条例改正の必要性や改正する場合の内容等について検討してまいりたい」という考えを示していた。(2006/11/6 07:00)

 

■石川県青少年健全育成条例

<3>
 石川県の谷本正憲知事は2007年2月16日、記者会見で「今議会に、子育て支援、子どもの健全育成、子どもの権利擁護といった幅広い分野を包含する「いしかわ子ども総合条例」を提案させていただく」という方針を示した。平成19年第1回石川県議会定例会は2月22日〜3月16日まで開かれる。
▼「記者会見の要旨」
http://www.pref.ishikawa.jp/chiji/hatsugen_kisya.html
(2007/2/21 07:40)

<2>
募集を参照

<1>
 石川県は「青少年健全育成条例」を子育て支援などを含む「石川県子ども総合条例(仮称)」に統合するとともに、規制を強化する準備を進めている。「石川県子ども総合条例(仮称)検討委員会」の会議資料によると、新たな規制としては、(1)団体指定の導入、(2)「有害図書等」の包装義務化、(3)自販機の定義明確化、(4)古物買い受け制限の「古書籍及び古雑誌を除く」の削除、(5)生セラの禁止、(6)スカウトの禁止、(7)青少年のインターネット利用に関する努力義務の新設が予定されている。また、「青少年健全育成審議会」が行っている「有害図書等」の審査などは「石川県子ども政策審議会」に引き継がれるという。条例案は平成19年2月県議会に提出される予定。「石川県子ども総合条例(仮称)検討委員会」の議事録、資料は次のページで確認することができる。
▼石川県健康福祉部企画調整室(少子化対策関係)
http://www.pref.ishikawa.jp/kousei/shoushika/shoushi.html

2.第3回検討委員会で示された「骨子」について、委員の一人は「本条例は子どもの総合条例です。健全育成条例の元があるから、大人の責務が強調され、子どもたちは単に保護の対象とするような視点がどうしてもあるような気がします」「健全育成条例の保護や規制、要するに子どもたちは保護の対象であるというところから一部抜けきれていないように思います」と語っている。この委員は「辛口で申し訳ない」と弁解しているが、果たしてそうだろうか。
 石川県の谷本正憲知事は2001年に「有害図書等」の販売規制を重罰化したさい、県議会で「県民の方々の強い要望や有害な環境から子供たちを守るために今回、懲役刑の導入を決断し、条例の改正をお願いすることといたしました」「有害な環境から一人でも多くの青少年を守るためには厳しい罰則で臨むという強い姿勢が必要」と述べている。「素案」を読む限り、こうした規制内容が変わるわけではなく、むしろ拡大・強化されている。委員の指摘は「辛口」どころか、条例の性格に対する当然の指摘といえるだろう。(2006/12/25 07:25)

 

■静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例

<12>
1.静岡県は2007年5月8日の静岡県青少年環境整備審議会において、「有害指定候補図書」の審議などを行うと発表した。審議予定の図書のなかには4月に個別指定された「チャンプロード」が含まれている。
▼「静岡県青少年環境整備審議会の開催」
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha07.nsf/c3db48f94231df2e4925714700049a4e/f97210b5a42a4910492572bb001986bc?OpenDocument
▼「有害図書6種類を指定!」
http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha07.nsf/c3db48f94231df2e4925714700049a4e/400590031177bde3492572b50024409c?OpenDocument
(2007/5/8 07:40)
2.準備中

<11>
1.朝日新聞ホームページに掲載された「暴走の紹介「有害図書」」という記事によると、静岡県青少年環境整備審議会第2部会第3分科会は5日、雑誌「チャンプロード」5月号など6冊を「有害図書」に指定するよう知事に答申したという。
▼「暴走の紹介「有害図書」」
http://mytown.asahi.com/shizuoka/news.php?k_id=23000000704060004
▼「暴走族専門誌、風俗情報誌6件 有害図書指定を答申」
http://www.shizushin.com/local_social/20070406000000000014.htm
2.朝日新聞の記事には「「暴走行為に関連する犯罪を肯定する」として雑誌が指定されるのは県内では初めて」とある。他県で「チャンプロード」が初めて指定された時期はわからないが、愛知県では少なくとも2003年11月号から「有害図書」に指定されている。なお、一部の学者やマスコミが熱心に批判している包括指定は性表現のみを規制対象としているのに対し、個別指定は性表現に限らず様々な表現を規制することができる。また、包括指定の基準に達しない性表現を規制することもできる。(2007/4/10 07:40)

 

■鳥取県青少年健全育成条例

<H19-1>
 鳥取県は「県青少年健全育成条例」の見直しについて意見を募集している。公表された資料によると、(1)深夜営業施設への規制強化、(2)スカウトの禁止、(3)フィルタリングソフト使用の義務化、(4)自主規制対象となる図書類・情報の拡大、(5)団体指定制度の導入――などを検討しているという。フィルタリングソフトの使用については、インターネットカフェなどに対する知事の改善命令を新たに規定し、命令に従わない場合の罰則も設けるという。募集は2007年10月10日(水)まで。意見の提出方法などは次のページで確認することができる。
▼「鳥取県青少年健全育成条例の改正についての意見募集」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=69525
(2007/9/13 07:40)

【関連情報】
 インターネットの「有害情報」規制について罰則を設けるという話は以前からあった。例えば長崎県が公表した平成19年度第1回長崎県少年保護育成審議会の会議結果によると、2007年8月6日の審議会では「国では、有害情報に関する規正法の制定を考えているようですが、県としては、その動きを把握しておられますか」という委員の質問に対し、事務局は「国が情報通信法(仮称)なるものを検討中であることは把握しております。有害情報の規制につきましては、国は罰則までは考えていないようでございますが、各県が条例等で有害情報に関する規制で罰則を設けることは問題ない、という見解にあるようでございます」と答えていた。
 「各県が条例等で有害情報に関する規制で罰則を設けること」というのがフィルタリングソフトの使用義務化を意味しているのかはわからない。ただ、鳥取県のような規定を設ける自治体は今後増えるもとの思われる。(2007/9/19 07:40)

 

■長崎県少年保護育成条例

<3>
 県少年保護育成条例の見直しを検討している長崎県は2007年1月16日、平成18年度第2回長崎県少年保護育成審議会の開催について発表した。第2回審議会では「インターネット環境とフィルタリングについて」と題する講演や「県少年保護育成条例の改正」などの協議が予定されている。日時は2007年1月19日(金)の13時30分から15時30分。会場はセントヒル長崎3階「紫陽花」(長崎市筑後町4-10)。(2007/1/23 07:20)

<2>
1.『長崎新聞』2006年9月13日付25面に掲載された「接続制限で青少年保護 フィルター機能導入答申へ 県少年育成審が保護者、業者に 条例改正も視野」という記事によると、県少年保護育成審議会は12日、フィルタリング機能を導入するよう保護者や業者に文書で働き掛けることを申し合わせたという。また、ネットカフェなどに少年の深夜立入禁止、フィルタリングソフトの導入促進などを求めるという。県側はこれらの措置を県少年保護育成条例による努力義務にしたい考えだという。
2.長崎県は2006年9月12日の長崎県少年保護育成審議会で「家庭用ゲームソフトの有害図書類としての取り扱いについて」報告すると発表している。長崎県では、審議会が個別指定を見送ったゲームソフトがその後の団体指定により「有害図書類」とみなされているが、1の記事にゲームソフトに関することは書かれていない。審議会の存在意義に係るこの問題について、県側は何か説明したのだろうか。審議会委員による質問はあったのだろうか。(2006/11/10 07:40)

 

■熊本県少年保護育成条例

<3>
 熊本県は「熊本県少年保護育成条例の改正(素案)」を公表し、意見を募集している。素案によると、現在、深夜立入規制の対象となっていないインターネットカフェなどについても、喫煙、飲酒などの不良行為を助長するおそれがあるとして、少年の深夜入場禁止施設にインターネットカフェ、漫画喫茶、複合カフェを追加する予定だという。また、少年に「有害情報」の閲覧等をさせないように、保護者、公共施設、インターネットカフェの管理者などに、フィルタリングソフトを活用するなど、インターネット利用に関する努力義務規定を新設するという。募集期間は平成18年12月6日(水)〜平成18年12月24日(日)。素案や意見の提出方法は次のページで確認することができる。
▼「熊本県少年保護育成条例の改正(素案)に関するご意見の募集について」
http://www.pref.kumamoto.jp/invited/opinion/h18/shounen_hogo/index.html
(2006/12/13 07:30)

 

■宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例

<4>
1.団体指定制度の追加や青少年に対する入れ墨の禁止を柱とする「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」が平成19年2月定例県議会で可決されたことを受け、宮崎県は2007年4月2日、条例の新旧対照表などを県ホームページに掲載した。新条例は3月16日に公布されており、7月1日から施行される。
▼「「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」改正について」
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/danjo/kenzenikusei/h18joureikaisei.html
(2007/4/3 07:40)

2.宮崎県は2006年12月18日の平成18年度宮崎県青少年問題協議会において、団体指定の概要を説明している。公表された議事録によると、指定を想定している団体として、「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)、「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)が挙げられている。また、指定の手続きについては、「図書類の自主規制団体の審査基準を、条例などの基準と合致するかを十分に調べ、青少年健全育成審議会でその団体がよいかどうかも審議」し、「団体自体の了解も取り交わし、県の方で告示をして決めていく」という。
▼「平成18年度宮崎県青少年問題協議会及び幹事会合同会議議事録」
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/danjo/seishonen_mondai_kyogikai/h18gijiroku.html

3.「自主規制団体の審査基準」と「条例などの基準」を比較することが重要な検討事項であることは間違いない。だが、両者の基準が「合致」すればよいのだろうか。
 「有害図書類」の指定方法としては個別指定、包括指定、団体指定がある。このうち最も厳密な方法で指定されるのは、審議会による審査を経て指定される個別指定である。これに対し、包括指定は審議会が審査せず、個別指定の基準を満たす図書類の一部を自動的に「有害図書類」とみなす制度である。
 審議会による厳密な審査を経ない包括指定の基準が「個別指定の基準から、より限定して定められています」(鳥取県)というのが当然だとすると、指定団体の審査基準も「個別指定の基準から、より限定」される必要があるだろう。この原則が守られないと、長崎県のように、審議会が個別指定を見送った図書類が団体指定によって「有害図書類」とみなされることにもなりかねない。これでは条例の指定基準と、その判断を担う審議会が何のために存在するのかわからなくなる。団体指定を行った県や審議会がこの点をどのくらい検討したかは不明だ。宮崎県でどのような審議が行われるのか注目される。(2007/4/4 07:25)

 

■ゲームソフトの「有害」指定
ゲームソフトの「有害」指定 規制を誘発するマスコミ(2005/3/28 06:45、2005/3/30 07:25)
ゲームソフトの「有害」指定 保護者は判断力の育成を重視(2005/7/8 18:45)
ゲームソフトの「有害」指定 試買調査を各都県が分担(2006/2/14 06:15)
ゲームソフトの「有害」指定 審査せずに即、答申(2006/9/15 06:50)
テレビゲームソフトの指定状況一覧
残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き
残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる関連報道

<宮崎県− >
 宮崎県は2007年9月27日、特定非営利活動法人コンピュータエンターテイメントレーティング機構(CERO)の団体指定を告示した。県が発表した資料によると、2007年9月6日の平成19年度第2回宮崎県青少年健全育成審議会においてCEROの指定などを審査したという。
 審議会では、他県で団体指定されている「日本ビデオ倫理協会」が2007年8月に警視庁の捜査を受けたことから、「指定した後、放っておけば、有害図書類の指定機関として不適当となる場合も考えられるが、このような場合の対応をどのように考えているのか」という質問が出ている。これに対し、事務局は「仮に、指定後、社会的信用を損なうことがあった場合には、審議会の意見も聴きながら適確に対処していきたい」と答えている。
▼「平成19年度第2回宮崎県青少年健全育成審議会」
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/chiiki/danjo/kenzenikusei/gijiroku_H19_02.html
(2007/11/6 07:40)

<テレビゲーム業界− >
1.日本テレビゲーム商業組合は、ゲームソフトの販売自主規制について定めた「18歳以上対象ゲームソフトの販売ガイドライン」をホームページで公開している。このガイドラインによると、(1)特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)によって「Z(18才以上のみ対象)」区分とされたもの、(2)青少年条例に基づき「有害図書」に指定されたもの、さらに(1)(2)に該当しない場合でも、(3)組合において審査・認定されたゲームソフトが自主規制の対象になるという。対象商品の販売時には区分陳列や年齢確認などを行い、ガイドラインの運用に際しては自治体と協力していくことなども明記されている。ガイドラインは2007年6月1日から施行されているという。
▼「18才以上対象ゲームソフトの販売ガイドライン制定について」
http://www.games-j.or.jp/data/detail/38.html

2.テレビゲーム業界は2006年5月30日に都庁で開かれた平成18年度第1回「テレビゲームと子どもに関する協議会」において、「ゲームソフトの年齢別レーティング制度変更に伴う販売店の対応マニュアル」(制作:社団法人コンピュータエンターテインメント協会、協力:東京都「テレビゲームと子どもに関する協議会」参加販売店)を公表している。ガイドラインはこの対応マニュアルをもとに制定されたものと思われる。両者は重複する部分もあるが、ガイドラインでは区分陳列に関する部分などがより細かく規定されている。

3.2の協議会において、社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は加盟コンビニエンスストアでは「Z」区分ソフトを一切取り扱わないことなどを定めた「「成人向け雑誌・TVゲームソフト」取扱いガイドライン」を発表している。(2007/9/29 09:00)

<栃木県− >
1.栃木県は2007年9月4日、特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)の団体指定を告示した。これにより「Z(18才以上のみ対象)」とレーティングされたゲームソフトはすべて「有害図書類」をみなされる。CEROは2006年4月の愛知県を皮切りに、長崎県、三重県、岡山県、香川県、秋田県でも団体指定されている。栃木県は2006年10月にそれまでの条例を全面的に改めた「栃木県青少年健全育成条例」を公布。このとき団体指定が規定され、2007年4月1日から施行されていた。

2.栃木県は2006年6月1日から1ヶ月間、「このたび、「栃木県青少年健全育成条例」改正案をとりまとめましたので、公表します」として、「改正案の概要」と「改正案の内容」という資料を公開。パブリックコメントを募集した。ところが、これらの資料に団体指定に関する記述はなかった。また、2006年8月3日の第299回栃木県青少年健全育成審議会では、「今後CEROがZ指定する家庭用ゲームソフトについては、諮問を受け、審議会の試見なしで答申すること」が決定されていた。
 栃木県の発表によると、2007年8月2日の第305回栃木県青少年健全育成審議会で団体指定の答申があったという。しかしながら、審議会はその1年前、団体指定が導入される前から指定の適否を審査するという役割を“放棄”していた。なお、記者発表資料として公表された第299回の会議結果には、「試見なしで答申する」という申し合わせがなされたとの説明は一切ない。
▼「−平成18年8月9日記者発表− 栃木県青少年健全育成審議会の会議結果について」
http://www.pref.tochigi.jp/menu/press/p_18d/d132300_00003554.html
▼「−平成19年8月6日記者発表− 栃木県青少年健全育成審議会の開催結果について」
http://www.pref.tochigi.jp/menu/press/p_19d/d132300_00003606.html
(2007/9/5 19:00)

<大阪府− >
1.『日本経済新聞』2007年9月5日付38面に掲載された「パソコンゲーム有害指定 残虐な場面の2本 大阪府、全国初」という記事によると、大阪府は5日、残虐な場面の多いパソコン用ゲームソフト2本、家庭用ゲームソフト3本を「有害図書」に指定するという。
▼「大阪府青少年健全育成条例第13条第1項の規定による有害な図書類の指定について」
http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/16910.html

2.1の記事には「残虐性の強いゲームを巡っては、犯行との関連が指摘される二〇〇五年二月の寝屋川市教職員殺傷事件などの後、規制を求める声が強まった」とある。しかしながら、規制の準備は事件のはるか以前から進められていた。例えば、全国で初めて家庭用ゲームソフトを指定した神奈川県では2003年7月の児童福祉審議会社会環境部会から規制に向けた議論が始まり、ゲームを審議会に諮ることが決まったのも事件の直前(2005年2月7日)である。

3.神奈川県が2003年10月に作成した資料には、ゲームソフトの指定状況などを調査した目的について、「昨今の凶悪な少年事件については、有害(特に残虐性・粗暴性を甚だしく誘発・助長するおそれのある)ゲームソフトとの関連性がマスコミ等から指摘されている。こうした状況への取組として、青少年保護育成条例に基づく有害ゲームソフトの指定等に係る検討を行うに当たり、各都道府県における有害指定等の状況を把握するため調査を行う」と記されている。
 またレーティング制度の在り方などを検討した「テレビゲームと子どもに関する協議会」では、2005年10月の初会合で東京都の青少年・治安対策本部長は「近時の少年による特異、重大事件のなかには、残虐なシーンのあるテレビゲームの影響を受けた可能性があるといった報道がなされるなど、そうした事件の背景要因としてテレビゲームによる影響の可能性を指摘する声があるのも事実」と述べていた。
 これらの点を踏まえると、「二〇〇五年二月の寝屋川市教職員殺傷事件などの後、規制を求める声が強まった」とする1の記事は、マスコミが規制を“誘発”した事実を伝えていないばかりか、事件がきっかけで規制が強化された印象を与えるものである。他人事のような記事を書くヒマがあったら、自らの報道が与えた影響と向き合うべきだろう。(2007/9/5 07:40)
▼「残虐なゲームソフトの有害指定」にかかわる主な動き
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/kiseki/game.htm

<広島県−4>
1.広島県が2007年4月24日までに公表した県青少年環境整備審議会の議事録によると、家庭用ゲームソフト対策として団体指定の導入を検討してきた同審議会は2007年3月14日、「業界の自主規制に一定の効果が認められることから、引き続き、販売店への立入調査等を通じて、自主規制の実効性を継続的に調査検討することが適当」との答申を決定したという。
▼議事録一覧
http://www.pref.hiroshima.jp/kaigi/gijirokuindex.html
2.1の議事録によると、委員からは「県が指定した団体が審査し、青少年の視聴を不適当としたものを有害指定する場合、最終的に県の監督権がなければいけないと考えるので、県の関与ができない状況では指定団体制度の導入はすべきではない」という意見が出ている。
 この点は団体指定の導入を検討してきた神奈川県でも問題となっている。青少年課長は2007年2月6日の県児童福祉審議会社会環境部会において、審査内容に疑義が生じても団体を指導するには条例に根拠がなく困難であることから、「そのまま団体指定することはできない」と説明している。
 しかしながら、公的機関に審査団体を監督する権限があれば団体指定してよいのだろうか。むしろその方が審査団体を隠れ蓑に表現に介入できる状況を生みかねない。「県の監督権」は非常に危険な制度であり、許容しがたいと言えるだろう。(2007/4/26 07:40)

<秋田県−2>
 秋田県は2007年4月10日、「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)、「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)の団体指定を告示した。CEROの団体指定は全国で6番めとなる。
▼テレビゲームソフトの指定状況一覧
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/sitei/game.htm
(2007/4/11 07:40)

<秋田県−1>
1.団体指定を導入していた秋田県は「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)、「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)の3団体を指定することを決定した。県が発表した会議録によると、2007年3月6日の第326回秋田県青少年環境浄化審議会で指定の適否が検討され、審議会は「認定すべき」と答申することを決めたという。
▼「第326回秋田県青少年環境浄化審議会が開催されました」
http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1174550531755&SiteID=0
(2007/3/27 18:15)

2.秋田県が公表した第326回秋田県青少年環境浄化審議会の会議録によると、事務局は「秋田県健全育成条例の審査基準と認定しようとする審査団体の審査基準との比較」について説明したという。秋田県による詳しい説明内容は不明だが、いくつもの問題がある。
 香川県が公表した県児童福祉審議会健全育成部会の議事録によると、事務局はCEROの審査基準について、「CERO倫理規定に基づいた審査基準を定めているとのことですが、非公開となっております」と述べている。秋田県はどのような方法で「秋田県健全育成条例の審査基準」とCEROの審査基準を比較したのだろうか。「Z」区分のゲームソフトすべてを調査し、県の審査基準と比較したのだろうか。仮にそのような作業が行われたとしても、県の審査基準との比較は審議会委員の役割ではないのか。
 第326回審議会の議事録には「認定しようとする特定非営利活動法人コンピュ−タエンターテインメントレーティング機構(通称:CERO)が、18歳以上対象のゲームソフトとレーティングした「グランドセフトオートV」について、残虐と思われるシーンを実際に見ていただいた」とある。つまり審議会委員は「グランドセフトオートV」(GTAV)しか見ていないことになる。
 CEROが指定されればGTAV以外のソフトも「有害図書類」とみなされる。ところが、審議会委員はそれらのソフトを一切見ておらず、したがって県の審査基準を満たしているかどうかわからないはずである。
 審議会委員からこの点を問題視する意見が出なかった(らしい)ことは実に不思議である。それどころか「秋田県健全育成条例の審査基準とおおむね適合すると認められる」などという判断が下されたのは驚くほかない。秋田県の審議会は県の説明を鵜呑みにする人物で構成されているのだろうか? それとも条例の仕組みを理解しておらず、何を言って良いかわからなかったのだろうか? いずれにせよ、これでは何のための審議会なのかまったくわからない。(2007/3/28 07:40)

<東京都−19>
1.テレビゲームと青少年のよりよい関係構築について話し合う「テレビゲームと子どもに関する協議会」が2007年3月15日に都庁で開催された。同協議会の開催は2005年10月以降、今回で5回目。過去の協議会ではレーティング制度の見直しや販売自主規制の促進などが検討されてきた。

写真=協議会で挨拶する舟本馨本馨青少年・治安対策本部長。舟本本部長は協議会の会長でもある。

 傍聴された方によると、15日の平成18年度第2回協議会では2006年5月31日からスタートした販売自主規制について、区分陳列や年齢確認の実施率が向上しているとの調査結果がCESAから報告されたという。一方、販売店からは区分陳列などの自主規制は進んでいるが、レーティング制度は今のところ「(一般ユーザーの)認知度に課題がある」との声があったという。
 このレーティング制度についてはCEROからレーティング結果の内訳が報告され、2002年10月から2007年2月までに審査された3554タイトルのうち、「Z」と判定されたのは24タイトル(0.68%)だったという。また、ハードウェア・メーカーからはCEROレーティングに基づくゲームソフトの使用制限機能やメディアリテラシー教育への取り組み例などが、東京都からはインターネットやゲームの使用に関する家庭でのルール作りの参考となる「作ってみよう! ファミリeルール」という冊子について説明があったという。協議会の今後については、東京都の健全育成課長が「自主規制の状況を含め、課題ができたら随時開催したい」と話していたという。(2007/3/19 07:40)

2.協議会ではテレビゲーム業界団体の関係者がCEROを団体指定している県について「4月からも含めると6あります」と述べ、「今後増えていく」との見通しを示したという。6県ということは既に団体指定している愛知県、長崎県、三重県、岡山県と3月20日に告示する香川県以外にも指定を予定している県があることになる。こうした動きがある一方、神奈川県は2007年2月6日、県児童福祉審議会社会環境部会において、CEROが審査基準を明らかにしていないこと、審査内容に疑義が生じても団体を指導するには条例に根拠がなく困難であることを挙げ、「そのまま団体指定することはできない」(青少年課長)と説明している。また、岐阜県青少年育成審議会は2004年11月にまとめた答申で、「有害図書類の迅速な指定を行う方策のひとつとして、業界団体自体を指定して、業界が指定したものを有害図書類とする団体指定方式について審議したが、行政が罰則規定をともなう有害図書類の指定を行う以上は、基準が曖昧であってはならないことから、その採用については慎重な対応が必要である」と提言している。なお、CEROが団体指定された場合、「Z」区分のソフトすべてが「有害図書類」とみなされる。

3.協議会にはこれまで同様、埼玉県、神奈川県、千葉県の関係者がオブザーバーとして出席していたという。ただ、発言はなく、EUで問題となったゲームソフト「Rule of Rose」の話もまったくなかったという。(2007/3/20 07:40)

<香川県−6>
1.団体指定の導入に関する「香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例」が2007年2月1日から施行されたのを受け、香川県は2007年3月5日、「特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)、「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)の3団体を指定すると発表した。団体の指定にあたっては2月23日の県児童福祉審議会健全育成部会で審議が行われたという。指定の告示は3月20日の予定だという。
▼「香川県青少年保護育成条例に基づき団体を指定しました。」
http://www.pref.kagawa.jp/seishonen/sitei/dantai/shiteidantai070305.htm

2.中国・四国地区では岡山県が香川県と同じ3団体を2006年7月1日に指定している。また、島根県は団体指定の導入など盛り込んだ「島根県青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」(案)を平成19年2月定例会に提出している。同県が条例案の策定にあたり2006年10月に公表した資料には、「主な業界団体」としてCERO、ソフ倫、ビデ倫のほか、日本ビデオ倫理審査会、コンテンツソフト協同組合、映倫の名前が挙げられていた。団体の指定にさいしては、これらのうちいくつかが指定されるものと思われる。

3.『東京新聞』2006年5月17日付22面に掲載された「首都圏から国をリード 第49回8都県市サミット」という記事によると、神奈川県の松沢成文知事は15日の首都圏サミットで、テレビゲームの規制について「反対派からは県の主観で規制していると言われるので、業界団体で自主規制をつくらせ、これを利用して有害図書に指定してはどうかという流れだ」と述べたという。ところが、当の神奈川県は2007年2月6日、県児童福祉審議会社会環境部会において、CEROが審査基準を明らかにしていないこと、審査内容に疑義が生じても団体を指導するには条例に根拠がなく困難であることを挙げ、「そのまま団体指定することはできない」(青少年課長)と説明している。
 岡山県や香川県の審議会は透明性が極めて低く、どのような議論があったのかはわからないが、こうした問題が論じられたのか、意図的に避けられたのか、非常に気になるところである。(2007/3/7 07:25)

<滋賀県−3>
1.家庭用ゲームソフトの「有害」指定を検討していた滋賀県は2007年2月22日、滋賀県社会福祉審議会から指定すべきだとする答申を得たと発表した。指定されるのは「グランド・セフト・オート3」「グランド・セフト・オート・バイスシティ」「グランド・セフト・オート・サンアンドレアス」の3タイトル。「3」と「バイスシティ」は他府県でも指定されているが、「サンアンドレアス」の個別指定は全国初。指定の告示は2007年3月9日の予定だという。
▼「家庭用ゲームソフトを青少年に有害な図書等として指定することについて」
http://www.pref.shiga.jp/hodo/e-shinbun/ae00005/20070222.html
▼滋賀県社会福祉審議会
http://www.pref.shiga.jp/shingikai/fukushi/

2.滋賀県はグランド・セフト・オート(GTA)シリーズ3本を個別指定すると発表した。審査対象の選定方法は不明だが、他府県の個別指定状況を参考にした可能性が高い。実際、1月24日の審議会では「他府県で既に有害指定の動きがあるように、滋賀県でもその規制に追いついていくべきではないか」という意見があったという。
 指定図書類の名称を告示できるのは個別指定の特徴の一つである。2005年6月に全国で初めて家庭用ゲームソフトを個別指定した神奈川県も2004年11月、審議会で「本県においても書籍等の個別名称が公表できる個別指定のあり方も再検討の必要がある」という方針を示していた。
 ただ、個別指定の定義は包括指定よりも概括的である。また、性表現に限らず、様々な表現を規制することができる。前出の神奈川県でも2003年7月の審議会で、青少年課長は「ゲームソフトなどの中に残虐性のあるソフトがございます。これは、図書類ということで規制はできますけれども、包括指定ができません」「個別指定することについて当部会でご審議をしていただくことも考えています」と述べていた。
 定義が概括的で、様々な表現を規制でき、指定図書類の名称を告示できる――包括指定批判には熱心なマスコミ、学者などはこうした点をどう評価しているのだろうか? 仮に審議会による審査を理由に個別指定を“弁護”するにしても、審議会の透明性や独立性には問題がないといえるのか? そもそも審議会での実際の審査について調べたことはあるのだろうか?
 マスコミや学者などが包括指定に比べ、個別指定に寛容な理由はわからない。だが、もしかしたら「九二年三月の都議会で成立した改定案は、包括指定・緊急指定抜きの、反対運動側からみれば「比較的ましな」内容のものになった」(『子どもというレトリック』88頁)などの「レトリック」が個別指定のイメージを「比較的ましな」ものにさせているのかもしれない。(2007/3/2 07:30)

<テレビゲーム業界−14>
 社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は2007年2月22日、全国の販売店1085店舗を対象とした新レーティング制度に基づく自主規制の実態調査結果を発表した。発表された資料によると、2006年6月に行われた前回の調査に比べ、区分販売実施率は85.3%→94.4%、年齢確認実施率は95.1%→98.7%にそれぞれ向上していたという。一方、販売自粛の対象となる「Z(18才以上のみ対象)」区分が一般ユーザーに十分浸透していないことから、新制度の定着に向けた情報普及活動を強化していくという。
▼社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
http://www.cesa.or.jp/index.html
(2007/2/23 07:40)

<EU>
1.『日本経済新聞』2007年1月17日付9面に掲載された「「暴力ゲームソフト」 EUが規制強化 統一基準作りへ」という記事によると、欧州連合(EU)加盟国は16日の司法・内相会合で、暴力シーンを伴うゲームソフトの規制強化で合意したという。EU全体で共通の販売規制基準を採用する方針だという。
2.ヨーロッパでは2006年11月に「RULE of ROSE」というゲームソフトが問題となり、欧州委員会のフランコ・フラッティーニ司法・自由・安全担当委員が規制の必要性を訴えていた。この動きに関する国内の報道としては、『毎日新聞』2006年11月18日付夕刊8面「PS2のソフト残酷と規制検討 欧州委」や『日本経済新聞』2006年11月23日付13面「ゲームソフトに暴力シーン EU、販売規制強化へ 子供保護へ対応策検討」がある。海外の報道も調査しているが、今のところ『CORRIERE DELLA SERA』2006年11月10日付25面「Seppellisci viva la bambina In arrivo il videogioco choc」(伊)と『THE TIMES』2006年11月17日付9面「Torturing this child is a game too far, says appalled EU boss」(英)のみ原紙を確認できている。このうち『THE TIMES』はゲーム画像の写真を大きく掲載するなど、ほぼ1面を使ってこの問題を報じている。なお、日本国内における「RULE of ROSE」のレーティングは「15才以上対象」である。(2007/1/17 07:10)

<警察庁−4>
 携帯電話、ゲーム、子どもを性行為等の対象とするコミック等の弊害について検討してきた警察庁の「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」は2006年12月25日、最終報告書を発表した。ゲームについては、関係省庁等が連携し、テレビゲームとの付き合い方を考える授業や、家庭でのルール作りなどを促進させる啓発パンフレット、教材等を作成・配布すべきだと提言。また、家庭用ゲーム機の業界団体にはレーティング制度などの啓発活動を、オンラインゲーム等の業界団体には自主審査やレーティング制度の導入などを求めた。
▼バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/Virtual.htm
(2006/12/26 07:35)

<警察庁−3>
1.警察庁は2006年12月4日までに第7回「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の会議録などをホームページに掲載した。公表された会議録によると、11月10日の研究会では、慶応大学メディア・コミュニケーション研究所の渋谷明子研究員が「テレビゲームと子どもたち −暴力シーンの影響と対応策を中心に−」をテーマに説明したという。神奈川県などで規制されたゲームソフト「グランド・セフト・オート3」の映像も上映されたという。
▼バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/Virtual.htm
2.渋谷氏は「東京ゲームショウ2005」のイベントとして2005年9月17日に開催されたパネルディスカッション「「CERO年齢別レーティング制度」の未来を考える」でも影響研究の概要などを説明している。内容は1と概ね同じである。
3.渋谷氏やC委員(坂元委員だと思われる)は悪影響を支持する研究知見があると述べている。だが、会議録や資料から明らかなように、必ずしも規制で解決すべきだと考えているわけではない。一方、規制を批判している(かのように見える)人々のなかには、研究知見を無視して
メディアの影響を否定する傾向があるように思われる。不思議なことだが、こうした人々は悪影響を否定しさえすれば規制に反対したことになるとでも思っているのかもしれない。(2006/12/6 07:40)

<警察庁−2>
1.警察庁は2006年11月14日までに第6回「バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会」の会議録などを警察庁ホームページに掲載した。公表された会議録によると、2006年10月20日の第6回研究会では「コンピュータソフトウェア倫理機構」(ソフ倫)、「コンピュータエンターテインメントレーティング機構」(CERO)、「コンピュータエンターテインメント協会」(CESA)の関係者からヒアリングが行われたという。
▼バーチャル社会のもたらす弊害から子どもを守る研究会
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/Virtual.htm(警察庁)
(2006/11/15 07:40)
2.長崎県は2006年2月の県少年保護育成審議会でCEROが「18才以上対象」とした家庭用ゲームソフト6本を上映し、うち1本を個別指定している。その後、レーティング制度の変更に伴うCEROの再審査により、個別指定されたソフトを含む5本が「Z:18才以上のみ対象」区分、1本が「D:17才以上対象」区分と判定されている。この再審査結果が公表される直前の2006年5月25日、長崎県は「Z」区分のソフトすべてを「有害図書類」に指定(団体指定)すると発表。審議会が個別指定しなかったソフトが規制される“異常事態”となっている。
3.「有害図書類」の指定方法としては
個別指定包括指定団体指定がある。このうち最も厳密な方法で指定されるのは、審議会による審査を経て指定される個別指定である。したがって、審議会が指定を見送った図書類、個別指定の基準を満たさない図書類が団体指定されたのでは、審議会の存在意義はなくなり、条例に定める指定要件も意味を失うことになる(包括指定は個別指定の基準を満たす図書類の一部を自動的に「有害図書類」とみなす制度である。ゆえに個別指定の基準を満たさない図書類が包括指定されるということは論理的にはありえない)。
 団体指定を検討している道府県や審議会委員はこの点をよく考慮する必要があるだろう。(2006/11/16 07:20)

<テレビゲーム業界−13>
 社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は2006年6月28日、全国の販売店681店舗を対象にしたレーティング制度変更後の実態調査結果を発表した。2006年5月31日からスタートした新レーティング制度では、18才未満販売禁止の「Z(18才以上のみ対象)」区分が設けられ、旧「18才以上対象」ソフトも「Z」か「D(17才以上対象)」のいずれかに区分されている。今回の調査では、「Z」区分ソフトを販売する店舗の95.1%が年齢確認を行っており、85.3%が区分陳列していることなどがわかったという。CESAでは実施率の向上を全国の販売店に働きかけていくという。調査結果の概要はCESAホームページからダウンロードすることができる。
▼社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
http://www.cesa.or.jp/index.html
(2006/7/20 07:40)

<テレビゲーム業界−12>
1.社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)は2006年6月16日、「旧18才以上対象ソフト再審査結果一覧」の最終版を発表した。CESAは2006年5月30日の平成18年度第1回「テレビゲームと子どもに関する協議会」で、旧「18才以上対象」ソフト148本のうち、14本が「Z(18才以上のみ対象)」区分に該当したことを明らかにしていたが、11本については「再審査中」などとしていた。このうち6月7日に3本が「Z」区分に追加され、最終版では6本が「Z」区分、2本が「D(17才以上対象)」区分に追加された。この結果、新レーティング制度で「Z」区分とされた旧「18才以上対象」ソフトは23本となっている。再審査結果一覧はCESAホームページからダウンロードすることができる。
▼社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)
http://www.cesa.or.jp/index.html
2.CESAは「ゲームソフトの年齢別レーティング制度変更に伴う販売店の対応マニュアル」を制作し、「Z」区分のソフトについて、18才未満への販売禁止、区分陳列、試遊台での利用自粛、年齢確認などを販売店に呼びかけている。新レーティング制度に基づく販売自主規制は2006年5月31日からスタートしている。(2006/6/20 07:30)

 

■神奈川県青少年保護育成条例
区分陳列基準や深夜立入制限施設を共通化 独自の規制も検討中(2004/7/16 07:05)
グレーゾーン対策も検討へ 第2回販売防止対策検討委員会
コンビニでの陳列方法が問題に 第3回販売防止対策検討委員会
八都県市 進む規制の強化・共通化 条例見直しが一巡(2005/3/20 22:00)

<例示>
1.包括指定に該当する「有害図書類」を例示している神奈川県は2006年12月18日、最新の調査結果を県ホームページに掲載した。これによると、平成18年12月の調査では、コミック誌8件、パソコン誌4件、雑誌11件、マンガ本3件が包括指定の基準に達していたという。
▼「神奈川県青少年保護育成条例による有害図書類の包括指定とそれに基づく有害図書類の例示」
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/_yuugai-reiji/reijiindex.html

2.神奈川県は平成18年12月分の例示を追加するとともに、県ホームページの内容も更新したようである。過去のページと比較すると、現在のページには「★レディースコミック誌やパソコン(アニメ)誌に有害なものが増えています。注意してください。★」という記述が追加され、新しく「卑わい系」という用語も使われている。また、区分陳列の方法に関する説明はこれまで文章だけだったが、イラストが追加されている。(2006/12/20 07:40)

3.神奈川県は2003年7月25日の神奈川県児童福祉審議会社会環境部会において、例示通知の仕組みを説明している。「会議記録」によると、書店、コンビニなどに通知される図書類は次のような方法により選ばれるという。

「例示通知の対象となる図書につきましては、書店、コンビニに実際にまいりまして、試し買い、私ども青少年課では「試買」と呼んでいますが、青少年課として試買をいたしまして、それを審査の対象といたします。
 実際に試買します図書は、例示通知にある冊数より多く、約50冊ぐらいです。その図書を別室において審査します。審査に当たっては有害該当のページが20ページ以上あるという基準がございますので、この基準に照らしながら審査します。
 そして、この例示通知に掲載されております書籍、雑誌等は、実際に審査を行い有害図書類と判断されたものです」(「会議記録」11頁)

 会議資料には例示通知のサンプルが含まれている。この通知では24件が例示されているので、審査対象の約半数ほどが「有害図書類」と判定されたことになる。なお、購入された図書類は一定期間経過後に廃棄され、それまでは厳重に保管されるという。また、例示通知は約6300通で、通知の効果について事務局は、「例示通知によりまして、区分陳列、あるいは一切取り扱わないといういずれかの方策を取っていただいたような事例はございます」と説明している。(2006/12/21 07:30)


■神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例

<6>
 神奈川県の松沢成文知事は2006年11月29日の定例記者会見で、「神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例」を12月定例会(会期:2006年12月4日〜12月21日)に提案すると発表した。事前に公表された骨子案からの変更点については、「県民意見や議会のご意見も踏まえて、一層の実効性を確保していくために、勧告に従わなかった場合などには、氏名などを公表するという措置を考えております」と説明している。同条例は一部を除き平成19年7月からの施行を予定しているという。
▼知事定例記者会見
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/index.html
(2006/12/1 07:40)

 

■横浜市「有害図書の青少年への販売防止対策事業」
区分陳列基準や深夜立入制限施設を共通化 独自の規制も検討中(2004/7/16 07:05)
グレーゾーン対策も検討へ 第2回販売防止対策検討委員会
コンビニでの陳列方法が問題に 第3回販売防止対策検討委員会
八都県市 進む規制の強化・共通化 条例見直しが一巡(2005/3/20 22:00)

 

■愛知県青少年保護育成条例
愛知県における青少年条例の改定(平成17年3月改定)(2005/3/23 18:45)

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1.中日新聞ホームページに2007年4月3日付で掲載された「18歳未満に成人向け雑誌 自販機設置、社長ら逮捕」記事によると、愛知県警少年課と犬山署などは3日、遠隔操作で年齢確認しているという自動販売機に「有害図書」を収納した県青少年保護育成条例違反の疑いで雑誌販売会社長ら2人を逮捕したという。
▼「18歳未満に成人向け雑誌 自販機設置、社長ら逮捕」
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2007040302005779.html
2.愛知県は2005年3月に青少年条例を見直し、自動販売機の定義を新設している。定義は「物品を販売するための機器で、物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して行うものを除く。)をする方法によらず、当該機器に収納された物品を販売することができるものをいう」というもの。これと同時に自販機への「有害図書」等の収納禁止違反に対する罰則が「30万円以下の罰金」から「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に強化されている。
▼「愛知県における青少年条例の改定(平成17年3月改定)」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/taisyohyo/aichi/H17-3.htm
(2007/4/12 07:45)
3.『千葉日報』2006年6月25日付19面に掲載された「“街角のわいせつ”断固撲滅 有害図書自販機県内から一掃 常習業者に猶予付懲役刑も」という記事によると、県警は昨年6月から実施した「有害図書」を収納する自販機の「ゼロ作戦」で、43件52人を摘発、撤去に応じないなどの4人を逮捕したという。このうち、モニターで監視しているとして容疑を認めなかった業者の男には「常習罪」を適用。千葉地裁は5月に懲役6月執行猶予2年を言い渡して確定しているという。このほか監視カメラ付き自販機の規制については以下の記事が参考になる。
(1)『河北新報』2005年4月14日付31面「是非?監視カメラ付きアダルト雑誌自販機 福島で設置業者社長ら逮捕」
(2)『神奈川新聞』2005年9月18日付25面「遠隔監視システム 有害図書の収納で摘発」
(3)『日本海新聞』2006年9月5日付2面「有害図書販売規制の盲点」
※小林節・慶大教授による論説
(2007/4/13 07:40)

追加情報−10
 愛知県は2005年9月7日、鶴見済『完全自殺マニュアル』(太田出版、1993年)の個別指定を決めた平成17年度第1回愛知県青少年保護育成審議会の議事概要をホームページに掲載した。これによると、事務局は『完全自殺マニュアル』について、「この本のほとんどが自殺の手段等などが詳細に書かれており」、「今回の場合はあきらかに一般図書として広く販売されておりまして、非常にこれが有害であると認識しております」などと説明。また、「この手の本が自殺の理由になったケースがあるのか」という質問には、「ケースはございます」「本県の例ではございませんが、過去に2,3件あったと聞いております」などと答えている。(2005/9/9 06:30)
▼「平成17年度第1回愛知県青少年保護育成審議会会議録」
http://www.pref.aichi.jp/syakaikatsudo/hogogijiroku171.htm(愛知県)

★関連情報−4★
1.「自殺」を選択肢に含めることで生きやすくなると主張する『完全自殺マニュアル』については、「青年期の人々が自殺衝動を乗り越えるためには、ある時期、まさにこの逆説的な「自殺」の相対化の論理も必要なのかも知れない」「このような本が出てくる時代背景、社会について考えるきっかけとするべきだ」「自殺について真正面から考えようとしない日本の傾向にチャレンジする本といってもいい」――などの評価がある。愛知県がこうした見方を考慮せず、また、審議会委員からもそのような意見が出なかったことは、非常に奇妙な印象を受ける。「自殺について真正面から考えようとしない日本の傾向」が影響したのだろうか。

2.評論家の加藤典洋氏は『朝日新聞』1995年2月12日付朝刊で、「一年ほど前、息子が買ってきた「完全自殺マニュアル」という本をのぞいたら、そのあとがきに、その本の著者が、「強く生きろ」なんてことが平然と言われてる世の中は閉塞(へいそく)してて生き苦しい、だからこういう本を流通させて「イザとなったら死んじゃえばいい」っていう選択肢を作り、風通しをよくしたかった、と書いていた。新しい思想の声がここにあると思い、そのことを当時、どこかに書いた覚えがある」と記している。公開された議事概要を読む限りでは、愛知県や審議会委員はこのような「新しい思想」について、何も考えていない、といえる。青少年の保護育成を理由に「生き苦しい」世の中に加担することで、彼らは一体何を期待しているのだろうか。自殺の理由を『完全自殺マニュアル』に求めることこそ、「非常にこれが有害であると認識」すべきだろう。(2005/9/9 06:30)

 

■大阪府青少年健全育成条例

【関連リンク】
▼大阪府青少年問題協議会の最近の開催状況
http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/seimonkyo/saikin.html(大阪府)

<関係業界>
1.社団法人日本フランチャイズチェーン協会(JFA)は大阪府青少年健全育成条例に基づく自主規制規約を2007年2月1日に大阪府へ提出したと発表した。規約の主な内容は、(1)成人向け雑誌・TVゲームソフトに対する取組み、(2)青少年の夜間外出等に対する取組み、(3)未成年者への酒類・たばこの販売防止−−だという。

2.JFAは2006年5月30日に都庁で開かれた平成18年度第1回「テレビゲームと子どもに関する協議会」において、「「成人向け雑誌・TVゲームソフト」取扱いガイドライン」を発表している。従来の「成人向け雑誌取扱いガイドライン」にTVゲームソフトの取扱いが追加され、JFA加盟コンビニエンスストア各社は各都道府県の個別指定図書類、表示図書類(「Z」区分のゲームソフト等)は取り扱わないなどとする内容。
 「
成人向け雑誌取扱いガイドライン」自体は個別指定図書類の包装義務化などを定めた「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」が施行された2004年7月1日から実施されていた。(2007/4/18 07:40)

 

■国による「有害情報」対策

<5>
1.『日本経済新聞』2007年10月1日付42面に掲載された「情報通信法構想 「表現の自由」論議広がる」という記事には、「情報通信法構想」と「表現の自由」に関する論点がまとめられている。この記事によると、「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の堀部政男座長は、インターネットを公然性のある通信として規制対象とすることについて、「公共性との調和は表現の自由の前提。狙いは違法・有害サイト対策の導入」と述べたという。

2.長崎県が公表した長崎県少年保護育成審議会の会議結果によると、2007年8月6日の平成19年度第1回審議会では、委員から「国では、有害情報に関する規正法の制定を考えているようですが、県としては、その動きを把握しておられますか」という質問があったという。これに対し、事務局は「国が情報通信法(仮称)なるものを検討中であることは把握しております。有害情報の規制につきましては、国は罰則までは考えていないようでございますが、各県が条例等で有害情報に関する規制で罰則を設けることは問題ない、という見解にあるようでございます」と答えている。
 「各県が条例等で有害情報に関する規制で罰則を設けること」の例としては、鳥取県が2007年9月、インターネットカフェなどでのフィルタリングソフトの使用を義務化する「県青少年健全育成条例」見直し案を公表している。(2007/10/3 07:40)

<4>
1.日本新聞協会は2007年7月20日付で「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」中間取りまとめに対する意見を総務省に提出した。日本新聞協会ホームページに掲載された意見書によると、「違法・有害コンテンツ」対策については「関係者全員が遵守すべき新たな「共通ルール」を策定するのがよいのか」として、慎重な議論を求めている。

2.朝日新聞は2001年1月25日付の「有害情報規制 どういう結果を招くか」という社説で、自民党が準備していた「青少年社会環境対策基本法案」を批判。「メディアを政府や行政の監視下に置く」「メディアリテラシーの能力を育てることが大事だ」などと主張した。ところが、2001年3月に改定・強化が予定されていた東京都青少年健全育成条例のことや、津山昭英・朝日新聞東京本社編集局記事審査部長(当時)が東京都青少年健全育成審議会の委員であることにはまったく触れなかった。

3.毎日新聞社の瀬戸純一論説委員は東京都青少年健全育成審議会の会長代理であった2003年11月、審議会で「1ヵ所でも、あるいはちょっとでも、それこそ犯罪的なものがあれば、それは短くてもだめ」と指摘し、分量基準を満たさなければ指定されない包括指定を導入するより、分量に係りなく指定できる個別指定を強化すべきだと主張していた。都条例はその後見直され、瀬戸氏の主張通り、さまざまな表現を規制できる個別指定が強化されている。なお、神奈川県は2004年11月の県児童福祉審議会社会環境部会において、東京都のこうした動きを踏まえ、「本県においても書籍等の個別名称が公表できる個別指定のあり方も再検討の必要がある」と提起。翌年6月には全国で初めて家庭用ゲームソフトを個別指定している。

4.新聞などを読むと、新聞業界は「有害」規制に反対しているような印象を受けることがある。そのような印象が正しいのか誤りなのかをチェックするためにも、“新聞業界が無関心な審議会の透明性”を向上させる必要があるだろう。(2007/8/12 10:00)

<3>
1.『日本経済新聞』2007年7月10日付夕刊22面に掲載された「有害情報から子供守れ ネット規制など強化検討 省庁横断で初会合」という記事によると、政府は10日午前、「有害図書」などへの対策に取り組む「有害情報から子どもを守るための検討会」の初会合を開いたという。検討会は「保護者が暴力やわいせつ画像などを扱う有害サイトの閲覧を心配している現状などを踏まえ設置」されたという。

2.内閣府は2007年7月9日、青少年とその保護者を対象とした第5回「情報化社会と青少年に関する意識調査」の速報値を内閣府ホームページに掲載した。青少年のインターネット利用状況や保護者の意識、フィルタリングサービスの認知率・使用率などが調査されている。
 子どものインターネット利用に関して心配なこととしては、「子どもが暴力的、性的、反社会的な内容を含むサイトにアクセスすること」という答えが小・中・高生の父親で37.7%、母親で40.9%と最多だったという。一方、「あまり利用しないので、心配することはほとんどない」という回答も父親で27.3%、母親で27.8%あったという。
▼「青少年に関する調査研究等」
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu.htm
(2007/7/17 07:40)

<2>
1.『朝日新聞』2007年7月3日付夕刊14面に掲載された「「有害情報」規制検討へ 政府 ネットカフェも対象に」という記事によると、政府は3日、インターネットや図書などの規制をテーマにした「有害情報から子どもを守るための検討会」を設けると発表したという。検討会は高市早苗内閣府特命担当大臣のもと関係省庁の課長で構成され、月1,2回の議論を経て年内にも一定の方向性を出すという。
2.準備中

<1>
1.高市早苗内閣府特命担当大臣は2007年5月8日、記者会見で政府による「有害情報」対策について述べている。内閣府ホームページに掲載された会見要旨によると、「夏ごろをめどに政府としての公式な協議の場を設けまして、関係省庁と連携をしながら対策を研究していくことで、昨日総理からも御了解をいただいた」という。
▼「高市内閣府特命担当大臣記者会見要旨」
http://www.cao.go.jp/kaiken/0609takaichi/2007/0508kaiken.html
(2007/6/27 07:40)

2.総務省は「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」(座長:堀部政男 一橋大学名誉教授)の「中間取りまとめ」について意見を募集している。「中間取りまとめ」では、放送法を基本とした「必要最低限のルールを自律原則とともに保障し、表現の自由を確保する」という観点のもと、コンテンツ規律体系を「情報通信法(仮称)」として一元化することが提案されている。「有害コンテンツ」対策としては、ホームページなど公然性を有するコンテンツについて、関係者全般が順守すべき「共通ルール」の規定や、青少年条例の手法を参考にした「ゾーニング」規制の導入を検討すべきだとしている。意見の募集期間は平成19年7月20日(金)まで。研究会はパブリックコメントや事業者などの意見を踏まえ、12月を目途に最終報告書を作成するという。「中間取りまとめ」や「意見公募要領」、研究会の配布資料などは以下のページで確認することができる。
▼「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」に対する意見募集」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070619_3.html
▼「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/chousa/tsushin_houseikikaku/index.html
(2007/6/27 07:40)

 

■インターネット規制

<27>
 総務省、文部科学省、警察庁は2007年2月16日、携帯電話におけるフィルタリングの普及促進を都道府県、教育委員会、都道府県警察などに依頼した。子どもが出会い系サイトに携帯電話からアクセスし、事件に巻き込まれるケースが多発していることなどへの対策として、学校関係者や保護者らに対するフィルタリングの啓発活動に取り組むよう呼びかけている。
▼「携帯電話におけるフィルタリング(有害サイトアクセス制限)の普及促進について」
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070216_5.html
(2007/2/19 07:40)

<26>
1.『朝日新聞』2007年1月31日付2面に掲載された「有害サイト遮断ソフト 未成年の携帯に文科省搭載要請」という記事によると、文部科学省は30日、未成年が携帯電話を契約する場合はフィルタリングソフトを標準設定するよう、携帯電話各社に申し入れることを決めたという。総務省の方針からさらに踏み込み、保護者の希望の有無にかかわらず設定するよう求めるという。(2007/1/31 07:30)
2.準備中

 

■その他の動き

<1>
1.『読売新聞』2007年8月23日付夕刊19面「モザイク基準緩めたら捜索受けた ビデオ倫理協 わいせつDVD製作ほう助容疑」や『スポーツニッポン』2007年8月24日付22面「AV過激化に待った モザイク足りず「ビデ倫」捜索」などの記事によると、わいせつ性の高いDVDの製作をほう助した容疑で警視庁保安課は23日、業界の自主審査機関の一つである「日本ビデオ倫理協会」を家宅捜索したという。ビデ倫以外の審査機関に属するメーカーが台頭してきたことから、同協会は昨年秋、モザイクの範囲を狭めるなどの「新基準」を導入。警視庁はこの「新基準」そのものの違法性が高いとみているという。

2.「日本ビデオ倫理協会」(ビデ倫)はいくつかの道府県で団体指定に基づく指定団体となっている。団体指定は知事の指定した業界団体が青少年に不適当とした図書類を「有害図書類」とみなす制度。2007年1月以降も、香川県(3月)や秋田県(4月)がビデ倫を指定し、大分県では団体指定制度の導入に向けた準備が進められている。なお、審査を通過したものが「成人指定」されるビデ倫の場合、審査基準の緩和は「成人指定」内部の問題であり、「有害図書類」とみなされる範囲が狭まるわけではない。(2007/8/24 20:15)

【各都道府県の青少年条例の状況】

北海道・
東北地方
関東地方 中部地方 近畿地方 中国地方 四国地方 九州・
沖縄地方
北海道 茨城県 新潟県 三重県 鳥取県 徳島県 福岡県
青森県 栃木県 富山県 滋賀県 島根県 香川県 佐賀県
岩手県 群馬県 石川県 京都府 岡山県 愛媛県 長崎県
宮城県 埼玉県 福井県 大阪府 広島県 高知県 熊本県
秋田県 千葉県 山梨県 兵庫県 山口県   大分県
山形県 東京都 長野県 奈良県     宮崎県
福島県 神奈川県 岐阜県 和歌山県     鹿児島県
    静岡県       沖縄県
    愛知県        

<青少年条例の見直しを検討中の都道府県>
・栃木県、三重県、兵庫県、岡山県、広島県、宮崎県、沖縄県など(2005/11/27 07:40)
・岐阜県、岡山県、鹿児島県など(2005/5/19 07:20)

【国等の状況】

国、政党 その他
横浜市 インターネット規制 ゲームソフト規制
長野市等 内閣府  
広島市 自民党  
佐賀市 民主党  
     

最近の「有害」規制関連報道

2007年 【注】1.夕刊とないものは朝刊。
   2.全国紙は特に断りがない限り東京本社発行のものを基準にしている。

12月12日
『毎日新聞』夕刊8面に「有害図書規制新法の骨子案 自民委員会」という記事が掲載される。自民党の青少年特別委員会がまとめた「有害図書類」の販売を規制する新法の委員長試案について報じている。記事によると、新法では、有識者による「青少年健全育成推進委員会」(仮称)を内閣府に設置し、委員会が指定した図書類について青少年への販売を禁止するという。
【関連情報】
1.現在、「有害図書類」の規制は各都道府県が定める青少年条例により行われている(長野県のみ青少年条例を制定していない。ただし県内の一部の市が独自の条例を定めている)。「有害図書類」の指定方法には個別指定包括指定団体指定があり、記事で述べられている委員会が指定する方式は、個別指定と同じだといえる。

2.個別指定には様々な問題がある。しばしば批判される包括指定よりも規制対象は広く、審議会の運営にも改善すべき点がある(個別指定と包括指定の関係については個別指定は包括指定はよりも「理想的」なのかを参照)。マスコミ、学者、運動家などはこうした問題を棚上げし、包括指定反対運動に熱中してきた。それどころか毎日新聞をはじめとする一部マスコミは、審議会委員として指定や規制強化に関与してきた。個別指定の問題を放置し、審議会委員として“活躍”してきたマスコミが自民党の新法について、どのような反応を示すのか注目される。(2007/12/12 18:00)

12月8日
『日刊ゲンダイ』5面に「捜査長期化のナゼ!? ビデ倫 警察に“異例”の要望書」という記事が掲載される。

12月6日
『朝日新聞』夕刊2面に「ネット法規制提言 総務省研究会 表現の自由に懸念も」という記事が掲載される。
『読売新聞』夕刊2面にも「通信・放送関連法を一本化 総務省研究会最終報告 迷惑メール規制盛り込む」という記事が掲載された。
『毎日新聞』夕刊1面にも「通信・放送法制統合 ネット情報も規制 総務省方針 中立、公共性観点に」という記事が掲載された。
『東京新聞』夕刊2面にも「「情報通信法」を提言 通信と放送法律一本化 融合事業創出へ 総務省研報告」という記事が掲載された。

11月30日
『毎日新聞』8面に「有害ネット対策をどうするか」という記事が掲載される。堀部政男・一橋大学教授(情報法)、園田寿・甲南法科大学院教授(刑法)、国分明男・財団法人インターネット協会副理事長の3氏がインターネット規制について論じている。
【関連情報】
1.この記事に付けられた「編集部から」の欄には、「殺人や詐欺事件につながる「闇の職安」情報、自殺者を募る情報となると、どうしたわけか違法ではありません。これが日本のネット社会の実情です」とある。
 東京都青少年健全育成審議会の会長代理であった毎日新聞社の瀬戸純一論説委員(当時)は2003年11月の東京都青少年健全育成審議会で、「1ヵ所でも、あるいはちょっとでも、それこそ犯罪的なものがあれば、それは短くてもだめ」と指摘し、分量基準を満たさなければ指定されない包括指定を導入するより、分量に係りなく指定できる個別指定を強化すべきだと主張していた(個別指定と包括指定の関係については個別指定は包括指定はよりも「理想的」なのかを参照)。
 規制の問題を追及するどころか、「どうしたわけか」規制の拡大・強化に貢献する――。これが毎日新聞の実情といえるだろう。なお、瀬戸委員が個別指定の強化を訴えていたことについて、毎日新聞やサンデー毎日は「どうしたわけか」まったく報じていない。

2.マスコミ関係者の審議会参加については次の文献が参考になる。
(1)天野勝文「「取り込まれる」ジャーナリスト」『総合ジャーナリズム研究』第128号(1989年)、46-52頁
(2)天野勝文「「取り込まれる」マスコミ人 全国版」『総合ジャーナリズム研究』第144号(1993年)、72-79頁
(3)天野勝文「政府審議会は記者のウバ捨て山か 記者クラブ同様これも一つの癒着ではないか」『文芸春秋』1993年11月号、296-303頁
(4)天野勝文「新聞人の各種審議会への参加について」新聞労連編『新聞記者を考える』(晩聲社、1994年)、187-211頁
(2007/12/5 07:40)

『朝日新聞』夕刊23面に「たばこ自販機 taspo(タスポ) カードで成人識別」という記事が掲載される。

『日本経済新聞』夕刊15面に「インターネット 我が家はどう使う? 投稿編」という記事が掲載される。

11月27日
『読売新聞』11面に「有害サイト選別促進策を検討 総務省」という記事が掲載される。26日に初会合が開かれた「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」について報じている。

11月24日
『読売新聞』夕刊1面に「携帯有害サイトから子供守れ 「接続制限義務付け」 教育再生会議素案 購入時、保護者に」という記事が掲載される。記事によると、政府の教育再生会議は保護者に対して、「小中学生が使用する携帯電話を購入する場合は、フィルタリングを義務づけること」という素案をまとめたという。年末の第3次報告への盛り込みを目指しているという。

『東京新聞』夕刊1面に「有害サイト閲覧制限 携帯持つ子ども3人に1人契約 210万人1年で3倍超」という記事が掲載される。
『日本経済新聞』夕刊11面にも「携帯の有害サイト制限 小中高生の3人に1人利用 9月末で210万人、1年で3倍」という記事が掲載された。

11月21日
『毎日新聞』14面に「ゲームと子ども 下 娯楽の枠超え教材に」という記事が掲載される。

11月20日
『毎日新聞』15面に「ゲームと子ども 上 依存の陰に空虚感」という記事が掲載される。

11月19日
『産経新聞』31面に「低い認知度「遮断の壁」 携帯フィルタリング」
という記事が掲載される。

 

 

これ以前の情報は青少年条例の動向などを参照。


「有害」規制の動向

1.条例規制編

青少年条例をめぐる動き

2001年 2002年 2003年 2004年1月〜6月 2004年7月〜12月 2005年1月〜6月 2006年

残虐な場面を含むゲームソフトの「有害」指定にかかわる主な動き

ドキュメント『完全自殺マニュアル』規制騒動

1993年〜1999年分 2000年分 2001年分

海外メディアが報じた『完全自殺マニュアル』規制騒動

青少年条例リンク集

東京都「不健全」指定状況一覧

 

2.法規制編

ドキュメント「青少年有害社会環境対策基本法案」

2000年分   2001年分   2002年分

青少年健全育成法の制定に関する意見書の議決状況

【関連リンク】
▼青少年の健全育成 (青少年健全育成)-文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/ikusei/main4_a7.htm(文部科学省)
▼青少年健全育成ホームページ
http://www8.cao.go.jp/youth/index.html(内閣府)
▼“情報モラル”授業サポートセンター
http://sweb.nctd.go.jp/support/index.html(文部科学省)

 

3.自主規制編

「有害」規制に関連した自主規制機関


「有害」規制ニュース


「有害」規制監視隊の意見


資料

青少年条例による「有害」規制の状況一覧

東京都「不健全」指定状況一覧

青少年条例リンク集

青少年条例新旧対照表

「有害」規制に関する用語集

「有害」規制を考えるための参考文献


リンクについて
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