■東京都

審議会運営要領を改定 6月1日から施行

 東京都青少年健全育成条例が2004年3月30日に改定されたことを受け、「不健全」図書類などの審査を行う「東京都青少年健全育成審議会」の運営要領が改定されました。この運営要領は5月20日の審議会で承認され、6月1日から施行されています。

 3月の条例改定では、刃物に対する指定制度が新設されたほか、通常の審議会に代わって審査を行う小委員会が常設化されました。このため新しい運営要領では、刃物の審査方法が追加され、小委員会の開催を定めた部分などが変更されています。

 小委員会の開催については、2004年4月15日開催の第529回都青少年健全育成審議会で、水野達雄青少年担当課長が「常設化と常時開催は別。毎月開くつもりはない」と述べています。小委員会の議決は審議会の議決と同じ効力がある以上、開催にあたっては、その必要性を慎重に判断することが求められそうです。

(2004/6/4 07:25)


<新しい「東京都青少年健全育成審議会運営要領」について>

 2004年5月20日の第530回東京都青少年健全育成審議会において承認された「東京都青少年健全育成審議会運営要領」は、次のとおり。

東京都青少年健全育成審議会運営要領

昭和39年10月7日第  1回審議会決定
昭和60年1月22日第275回審議会決定
平成 4年3月31日第363回審議会決定
平成12年1月20日第476回審議会決定
平成13年6月21日第495回審議会決定
平成16年5月20日第530回審議会決定

1 運営方針

 審議会は、知事が東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和39年東京都条例第181号)(以下「条例」という。)に基づき、青少年を健全に育成することを目的として、図書類及び映画等並びにがん具類並びに刃物並びに広告物について推奨、指定又は措置命令をするに当たり、世論の代表として適切な審議を行い、もって公正な意見を述べる。

2 審議会の任務

(1) 条例第5条の規定に基づき、知事が、図書類及び映画等並びにがん具類について、青少年を健全に育成する上で有益であると認められるものを推奨するに際して、意見を述べる。

(2) 条例第8条の規定に基づき、知事が、図書類及び映画等並びにがん具類並びに刃物について、青少年の健全な育成を阻害するものとして指定するに際して、意見を述べる。

(3) 条例第14条の規定に基づき、知事が、広告物について、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認め、形態又は内容の変更その他必要な措置を命ずるに際して、意見を述べる。

3 審議の方法

(1) 図書類について

 図書類については、委員が審議会において当該図書類を閲覧又は観覧し、審議する。ただし、審議会において閲覧又は観覧することが困難なものについては、委員が審議会開催日前に当該図書類を閲覧又は観覧し、審議会において審議する。

(2) 映画等について

 映画等については、委員が審議会開催日前に当該映画等観覧し、審議会において審議する。

(3) がん具類について

 がん具類については、委員が審議会において当該がん具類を実見し、審議する。

(4) 刃物について

 刃物については、委員が審議会において当該刃物を実見し、審議する。

(5) 有害広告物について

 広告物については、委員が審議会において当該広告物の写真を実見し、審議する。

4 専門委員

(1) 知事は、専門の事項を調査するため必要があると認めるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

(2) 委員は、専門委員の設置、調査事項等について、意見を述べることができる。

5 会議

(1) 審議会は公開で行うものとする。ただし、審議会の決定により非公開とすることができる。

(2) 審議会の会議録等は、公開するものとする。ただし、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)第7条の規定に該当する箇所を除く。

6 開催

審議会は、原則としておおむね、月一回開催する.

7 小委員会

(1) 開催

 小委員会は、次のいずれかに該当し、会長が必要と認める場合に開催する。

@ 指定直後の時期に相当に販売され、又は頒布されている図書類等が、迅速に不健全図書類として指定する必要があると認められる場合

A 定期刊行物等で販売期間が比較的短期であるため、審議会に条例第18条の2の規定に基づく諮問をするいとまがないと認められる図書類が相当に販売又は貸出に供されている状況にある場合

(2) 委員の指名

 小委員会の委員の指名は、条例第20条各号に掲げる区分ごとに、原則として順番に行う。

(3) 議決等

@ 条例第24条の2第6項の規定に基づき、小委員会の議決は、審議会の議決とする。

A 小委員会は、当該審議事項について、審議会で審議すべきである旨の決定を行うことができる。

B 前項の決定があったときは、会長は、速やかに知事にその旨を連絡する。

(4) 報告

 会長は、小委員会の決議について、直近の時期に開催される審議会に報告し、その確認を受けなければならない。

8 事務

審議会の庶務は、生活文化局都民生活部男女平等参画・青少年対策室において行う。

附則

 この要領は、平成4年7月23日から施行する。

附則

 この要領は、平成12年1月20日から施行する。

附則

 この要領は、平成13年7月16日から施行する。

附則

 この要領は、平成16年6月1日から施行する。


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