■横浜市

「青少年プラン」(素案)を公表 意見を募集中

 横浜市は青少年育成施策の指針となる「横浜市青少年プラン」(素案)を発表し、パブリックコメントを募集しています。募集期限は平成16年5月31日(月)。素案の内容や意見の提出方法は、市役所で配布中のパンフレットや横浜市市民局青少年課ホームページで確認できます。

 素案では、深夜外出により保護された青少年とその保護者へのケアシステムを構築すること、「有害」図書類の販売防止策を検討する委員会を設置すること――などを平成16年度から実施するとしています。

 
青少年プランの概要を解説したパンフレット。意見提出用のハガキも綴られている。

 「有害」図書類の販売方法については、中田宏・横浜市長が平成15年11月12日、定例記者会見で、「誰もが出入りするコンビニエンスストアなどは、陳列場所などを区切るなど、よりわきまえた販売の仕方でなければならない」と述べ、市独自の条例制定も視野に入れ、実効性の挙がる対策を検討する方針を示しています。

(2004/5/13 06:00)

【関連リンク】
▼横浜市市民局青少年課ホームページ
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/seishonen/(横浜市)
▼「横浜市初の青少年プラン(素案)発表!」
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/seishonen/plansoann.html(横浜市)
▼「市長定例記者会見質疑要旨 (平成15年11月12日)」
http://www.city.yokohama.jp/se/mayor/interview/2003/031112.html(横浜市)
▼「有害」規制法案・条例の状況 ■横浜市「「有害」図書陳列禁止条例」(仮称)
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyoukyou/yokohama.htm(「有害」規制監視隊)


<神奈川県青少年保護育成条例に規定する区分陳列規制について>

1.神奈川県青少年保護育成条例では、「有害」図書類の区分陳列について次のように規定している。

(有害図書類の陳列場所の制限)

第8条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分し、青少年の目に付かない場所又は屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。

2 知事は、有害図害類について前項の規定による陳列がされていないと認めるときは、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、有害図書類の陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができる。

3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

2.『神奈川県青少年保護育成条例の解説』(2002年)では、この規定について次のように解説している。

〔要旨〕

 本条は、書店、レンタルビデオ店等における有害図書類の陳列場所について制限し、有害図書類が容易に青少年の目に触れたり、立ち読みなどがなされないようにするための規定である。

〔解説〕

1 第1項関係

(1) 本項は、有害図書類の陳列場所を制限するものであり、規則第6条の2(有害図書類の区分陳列の方法)でその方法が具体的に定められているが、販売店のスペースの問題などを考慮して5つの選択肢を示し、その中から選択することとした。

(2) 「販売又は貸付けを営む者」とは、社会通念から見て、図書類の販売、頒布、交換、貸付け行為等を反復継続して行う者をいい、専業であると副業であるとを問わない。

(3) 「陳列」とは、商品を不特定多数の人の目に触れる状態におくことをいう。
 書籍、雑誌を陳列棚に並べること、映画、ビデオをモニターやスクリーンに映し出すこと、パソコンソフトを起動してモニターに表示すること等がこれにあたる。

(4) 「屋内」とは、営業所の内部、すなわちシャッター、雨戸等によって仕切られている内部のことであり、軒下は含まない。
 したがって、営業所の軒下や外側の通路に設置した書架(いわゆるスタンド)に有害図書類を陳列することはできない。
 また、営業所と同一の建物であっても、壁等で仕切られており、営業所と出入口が独立している構造になっているものは別の建物となる。

(5) 「青少年の目に付かない場所」とは、有害図書類を青少年向けの雑誌や一般誌等と混在させることなく、青少年の目に付かない特定の陳列棚、陳列ケースに有害図書類を陳列することである。本条例が有害図書類の青少年への閲覧を禁止していることを考慮すると、青少年の立入を制限できる区画された場所を設けるなどの、いわゆる成人コーナーを設置することが望ましい。

(6) 「容易に監視することができる場所」とは、営業主、従業員等が常時配置されている場所等から目が届くという意味である。
 なお、監視の目的は、青少年が有害図書類を購入することはもちろん立ち読み等を防止することであるので、青少年の閲覧行為等を直ちに防止することが困難な距離に設置しているテレビカメラ等による監視や構造的に壁や陳列棚等が障害となる場合などは、「容易に監視することができる場所」とはいえない。

2 第2項関係

本項の規定は、有害図書類が青少年向けの雑誌や一般誌等と混在して陳列されたり、屋外に陳列されているなど陳列方法等が前項の規定に違反している業者に対して、知事は当該営業所の規模、営業形態等を考慮して、陳列方法等を改善するよう期日を定めて勧告することとした。

3 第3項関係

(1) 本項の規定は、前項の規定による改善勧告に従わない者に対して、期日を定めて勧告に従うよう措置命令を発するものである。

(2) 本項の規定に違反したものは、30万円以下の罰金に処せられる。(→第30条(罰則)第3項第2号参照)

3.神奈川県青少年保護育成条例施行規則では、「有害」図書類の区分陳列について次のように規定している。

(有害図書類の区分陳列)
第6条の2 条例第8条第1項の規定による有害図書類の陳列は、次の各号のいずれかによることとする。

(1) 間仕切り等により仕切られた場所で、かつ、内部を容易に見通すことができない措置がとられた場所に有害図書類を陳列すること。

(2) 有害図書類以外の図書類を陳列する棚と60センチメートル以上離した棚に、有害図書類をまとめて陳列すること。ただし、有害図書類を陳列する棚を、有害図書類以外の図書類を陳列する棚の背面に設置する場合を除く。

(3) 有害図書類から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視できない材質のものとする。)を設け、当該仕切り板と仕切り板の間に、有害図書類をまとめて陳列すること。

(4) 床面から150センチメートル以上の高さの位置に背表紙のみが見えるようにして、有害図書類をまとめて陳列すること。

(5) 前各号に掲げるところにより陳列することが困難な場合は、ビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧できない状態にして陳列すること。

2 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、条例第8条第1項に規定する有害図書類の陳列場所に、有害図書類を青少年に販売し、若しくは貸付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せることができない旨を、見やすい箇所に、容易に判読できる大きさの文字で掲示しなければならない。

【関連リンク】
▼「有害図書類の区分陳列の明確化について」
http://www.pref.kanagawa.jp/press/0203/23020/index.htm(神奈川県)
▼青少年条例リンク集
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/link.htm(「有害」規制監視隊)


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