■福島県

意見公募は形だけ? 改定案の概要のみ公表

 自販機規制の強化やインターネットに関する努力義務などを盛り込んだ福島県青少年健全育成条例改定案が2004年3月19日、県議会で可決され、3月26日に公布されました。自販機の定義を定めた部分とインターネットに係る規定は公布の日から、その他は7月1日から施行されます。

 この改定案については、2003年12月5日に概要が公開され、同日から意見公募が開始されました。ところが、県青少年問題協議会が条例改定案の基礎となる答申をまとめたのは12月24日。さらに、議事録などを閲覧するには情報公開請求が必要でした。

 答申から意見公募の締切りまでは約2週間。インターネットに係る規定は、概要と実際の改定案で異なる部分もあり、締切りを延長する、あるいは答申等をインターネットで公開する――などの配慮がなされていれば、より的確な意見を送ることができた可能性があります。

(2004/4/14 00:50)


<新条例について>

 2004年3月26日の『福島県報』号外第20号で公布された「福島県青少年健全育成条例の一部を改正する条例」および号外第21号で公布された「福島県青少年健全育成条例施行規則の一部を改正する規則」の内容は、次のページで確認することができる。
▼「福島県青少年育成条例等の一部改正内容について」
http://www.pref.fukushima.jp/youth/ikenbosyuHP/ikenbosyu.htm(福島県)

<大阪府や東京都の場合>

1.大阪府は2003年3月に青少年条例を改定している。青少年条例の改定に係る府青少年問題協議会の答申がまとまったのは、2002年11月22日。意見公募は2002年12月4日(水)〜2003年1月6日(月)にかけて行われた。なお、議事要旨や答申はインターネットで公開されていた。
▼「「有害」規制法案・条例の状況 ■大阪府「青少年健全育成条例」」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyoukyou/osaka.htm(「有害」規制監視隊)

2.東京都は2004年3月に青少年条例を改定している。青少年条例の改定に係る都青少年問題協議会の答申がまとまったのは、2004年1月19日。意見公募の期間は2004年1月20日(火)〜2004年2月2日(月)と短かったものの、議事録や答申はインターネットで公開されていた。
▼「「有害」規制法案・条例の状況 ■東京都「青少年健全育成条例」」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyoukyou/tokyo.htm(「有害」規制監視隊)

<インターネットに係る規定>

(1)条例改定案の概要で示されていた内容(2003年12月5日公開)

(改正案骨子・新設)
(1) インターネットを利用できる端末装置を設置する学校等(大学及び専門学校を除く。)の管理者その他広く県民が利用できる末端装置を管理する者は、青少年が当該端末装置を利用するときは、フィルタリングソフトの活用その他適切な方法により、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報の視聴を防止するよう努めるともに、何人も、当該情報を青少年に閲覧させ、視聴させないよう努めなければならない。
(2) 県は、(1)に関する助言や情報提供などの支援に努めるものとする。

(2)改定案に盛られた内容(2004年3月26日から施行)

第3章の2 インターネット利用環境の整備

第30条の2 家庭を構成する者並びに学校及び職場の関係者その他青少年の健全な育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、その利用により得られる情報であって、その内容の全部又は一部が第15条第1項第1号又は第2号に該当すると認められる情報その他の青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる情報(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。
3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第1項第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。
4 端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

<関連リンク>

▼「「有害」規制法案・条例の状況 ■福島県「青少年健全育成条例」」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyoukyou/fukushima.htm(「有害」規制監視隊)


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