■広島県

自販機規制を大幅に強化 表紙などへの包括指定も導入

 広島県議会は2003年10月2日、平成15年9月定例県議会に上程されていた「広島県青少年健全育成条例」一部改定案を可決しました。自動販売機や自動貸出機に対する規制が大幅に強化されたほか、表紙や包装箱に対する包括指定が導入されました。新条例は2004年4月1日から施行されます。

【関連資料】
『広島県報』号外第151号(平成15年10月7日発行)「公布された条例のあらまし」より

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  広島県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(条例第四十号) (青少年室)
   改正の理由
     青少年に有害な図書類の自動販売機による販売が繰り返されている実態にかんがみ、自動販売機に収納されている有害図書類の除去命令及び当該除去命令に従わなかった場合等の自動販売機の撤去命令という行政処分を導入するとともに、違反者に対する罰則を強化するなどのため、必要な改正を行った。
   改正の内容
    1 自動販売機に収納されている有害図書類の除去命令及び自動販売機の撤去命令の導入
 (一) 自動販売機による図書類の取扱いを業とする者(以下「自動販売業者」という。) が有害図書類を自動販売機に収納しているときは、自動販売業者に当該有害図書類の除去等の措置を命じることができることとするとともに、命令を受けた自動販売業者は五日以内に除去等の措置を行わなければならないこととした。
 (二) (一)の命令を受けた自動販売業者が当該有害図書類の除去等の措置を行わないとき又は六月以内に再び有害図書類を収納したときは、自動販売機の撤去を命じることができることとするとともに、命令を受けた自動販売業者は十日以内に当該自動販売機を撤去しなければならないこととした。

2 除去命令及び撤去命令の実効性を確保するための規定の整備
 (一) 自動販売機の定義規定の整備
 監視カメラ等の識別システムを備えた自動販売機についても、条例の規制対象となることを明確にするため、自動販売機の定義規定を新たに設けた。
 (二) 表紙等による有害図書類の包括指定制度の導入
 表紙等に卑わいな姿態等が掲載されていれば、有害図書類として自動販売機への収納を禁止し、1の除去命令や撤去命令の対象とした。
 (三) 自動販売機管理者の設置の義務化
 自動販売業者に当該自動販売業者に代わって有害図書類の除去や自動販売機の撤去を行う権限を有する自動販売機管理者の設置を義務付けるとともに、自動販売機管理者に対しても有害図書類の除去や自動販売機の撤去を命じることができることとした。
 (四) 自動販売機設置届に関する届出事項の追加
 自動販売業者から図書類の取扱いを委託された者を有害図書類の自動販売機への収納禁止規制の対象とすること及び(三)の自動販売機管理者の設置の義務化に伴い、当該委託された者及び自動販売機管理者の氏名等を届出事項に加えるとともに、除去命令や撤去命令の対象となる自動販売機を特定化するため、自動販売機の型式、製造番号等についても届出事項とした。

3 罰則の強化
 (一) 自動販売機への有害図書類の収納禁止違反について、新たに常習犯を設け、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科することとした。
 (二) 自動販売機に収納されている有害図書類の除去命令の違反に対しては五十万円以下の罰金、自動販売機の撤去命令の違反に対しては六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科することとした。
 (三) 自動販売機管理者の設置義務の違反に対しては、十万円以下の罰金を科することとした。

   施行期日
     平成十六年四月一日

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