■千代田区

「悪影響」をおよぼす活動を規制 新条例がスタート

 路上喫煙や青少年に「悪影響」をおよぼす活動などを規制する「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」が2002年10月1日、施行されました。

 同条例は「路上禁煙条例」として有名ですが、青少年に「悪影響」をおよぼす活動の広告物設置、チラシなどの配布、さらには資金や場所の提供も禁止されています。違反行為が行なわれた場合、区長は改善措置を命じることができ、従わないときは氏名・住所が公表されます。また「環境美化・浄化推進モデル地区」に置き看板などを放置した場合は2万円以下の過料となり、改善措置にも従わなければ5万円以下の罰金が科されます。

 
路上喫煙や青少年に「悪影響」をおよぼす広告の禁止などを呼びかける看板(東京・JR水道橋駅前で)

 この「推進モデル地区」とは、青少年の「健全育成」が阻害されるおそれがあるなど、とくに環境の美化・浄化を図る必要がある地区を当該地区の区民、警察署と協議したうえで区長が指定した地域を指します。

 

【関連リンク】
▼「特集ページ−安全で快適な千代田区の生活環境の整備について」
http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/tokusyu/seikatu/index.htm(千代田区)

 

【関連資料】
「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例」から健全育成に関する部分を抜粋
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(公共の場所の清浄保持)
第9条 何人も、公共の場所においてみだりに吸い殻、空き缶等その他の廃棄物を捨て、落書きをし、又は置き看板、のぼり旗、貼り札等若しくは商品その他の物品(以下「置き看板等」という。)を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は放置とみなす。以下同じ。)してはならない。
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(健全な環境の確保)
第14条 何人も、善良な風俗を害し青少年に悪影響を及ぼす活動を行い、その活動に関し広告物の掲出、チラシ、パンフレット等の配布等を行ってはならない。
2 何人も、前項の活動に資金や場所を提供し、その他の協力をしてはならない。

(改善命令及び公表)
第15条 区長は、前6条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて必要な改善措置を命じることができる。
2 区長は、前項の命令を受けてこれに従わない者については、千代田区規則(以下「規則」という。)で定めるところによりその事実を公表することができる。
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(環境美化・浄化推進モデル地区)
第20条 区長は、来街者が多い地域で、吸い殻、空き缶等の散乱が著しく、又は置き看板等が放置され、かつ、青少年の健全育成が阻害されるおそれがあり、特に環境の美化及び浄化の改善を図る必要があると認められる地区を、環境美化・浄化推進モデル地区(以下「推進モデル地区」という。)として指定することができる。
2 区長は、必要があると認めるときは、前項の推進モデル地区を変更することができる。また、推進モデル地区の指定を存続する必要がないと認めるときは、当該推進モデル地区を解除することができる。
3 区長は、推進モデル地区において、環境の美化及び浄化の推進に関し、意識の啓発、区民等の自主的な活動への支援等を重点的に実施するものとする。
4 区長は、推進モデル地区を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該地区の区民等の意見を聴くとともに、所轄警察署と協議するものとする。
5 区長は、推進モデル地区を指定し、変更し又は解除するときは、規則で定める事項を告示するものとする。
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第5章 罰則
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。
(1)推進モデル地区内において第9条第1項の規定に違反し、生活環境を著しく害していると認められる者
(2)第21条第3項の規定に違反して路上禁煙地区内で喫煙し、又は吸い殻を捨てた者(前号に該当する場合を除く。)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項第1号に該当したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の過料を科する。
(罰金)
第25条 推進モデル地区内において第9条第1項の規定に違反し、第15条の改善命令を受けてこれに従わなかった者は、5万円以下の罰金に処する。
(告発)
第26条 前条に該当する者があるときは、区長は、これを告発するものとする。
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