■山口県

自販機規制を強化 命令違反には懲役刑も

 自販機規制の強化などを盛り込んだ山口県「青少年健全育成条例」改定案が2002年3月18日、県議会で可決されました。

 新たに「自動販売機等」というカテゴリーが設けられ、従来は自動販売機を対象としていた設置の届出制、「有害」図書類の収納禁止規定が自動貸出機にも適用されることになりました。また「自動販売機等」ごとに管理者を置くことが義務づけられ、違反者には10万円以下の罰金又は科料が科されます。

 さらに、「自動販売機等」に「有害」図書類が収納されているとき、知事は業者又は管理者に収納物の撤去を命じ、従わないときは営業を停止させることが可能になりました。収納物撤去命令に違反した場合は30万円以下の罰金又は科料、営業停止命令に違反した場合は6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。新設された自販機規制は2002年9月1日から施行されます。

 

【関連リンク】
▼青少年のホームページ
http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/kenmin/youth/index.htm(山口県)


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