■長野市

「有害」図書の包括指定を 青少年健全育成審議会が答申

 包括指定の導入や「有害」図書類の区分陳列規制などを検討してきた長野市青少年健全育成審議会(会長・川島一夫信大教授)は2002年4月26日、市青少年保護育成条例の改定案をまとめ、鷲沢正一市長へ答申しました。

 改定案には、「有害」な写真や絵が一定量を超えるものを自動的に「有害」図書類とみなす包括指定の導入や、指定図書類の自販機への収納禁止、書店における区分陳列規制、さらには罰金の引き上げなどが盛り込まれています。

 こうした改定について答申では、市民による自販機撤去運動や環境整備の要請、関係業界の自主規制などを考慮した結果であり、「条例の改正は市民としての活動や地道な市民運動が条例を変えてゆくというプロセスとしてとらえることが出来る」と説明しています。答申を受けた市では、9月議会で条例を改定し、2003年4月にも新条例を施行したい考えです。

 

【関連リンク】
▼長野市
http://www.city.nagano.nagano.jp/

 

【関連資料】

長野市長へ答申された「長野市青少年保護育成条例について(答申)」より
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5 改正案
条例及び規則改正案は別紙のとおりである。主な改正点を下記に記す。

(1)市及び市民の責務
青少年に関わる団体・個人それぞれの責務を明確に規定することによって、すべての市民が青少年の健全育成について関心を高め、積極的に育成に努めることとする。

(2)包括指定の導入
有害図書類を指定する方法として、現行の個別指定に加え、有害な写真・絵等が一定量を超えるものを有害図書類として指定したとみなす包括指定を採用し、日々発行される膨大な図書類に対応する。
・雑誌、書籍・・・20ページ以上又はページ総数の5分の1以上を占めるもの
・ビデオテープ、シー・ディー・ロム等・・・3分を超えるもの又は20場面以上若しくは総場面数の3分の1以上を占めるもの

(3)自販機等への収納禁止
有害図書類に指定されたものの自動販売機等への収納を禁止することによって、大人の目に触れない状態での有害図書類の購入等ができないようにする。

(4)自販機等の設置届け、管理者の設置
図書類の自動販売機等を設置しようとする者に、事前届出や管理者の設置を義務づけることによって、有害自動販売機等設置の抑止効果と設置後の連絡方法の確立を図る。

(5)有害図書類の陳列方法
有害図書類の陳列方法に一定の制限を設けることによって、青少年の目に触れたり購入されること等を防ごうとする。

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