■愛知県
青少年保護育成条例を改定 「絵」も包括指定の対象に
愛知県議会は2001年12月20日、包括指定の対象に「絵」を追加するなどの県青少年保護育成条例改定案を可決しました。改定された条例は2002年4月から施行されます。
包括指定の対象は、これまで「全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とする写真」を総ページ数の「過半」を越えて掲載する書籍・雑誌とされていましたが、改定により、「写真」だけでなく「絵」も包括指定の対象となるほか、指定基準も「二十ページ以上」または総ページ数の「十分の一以上」に強化されました。
包括指定の場合、具体的な書籍名・雑誌名を示さずとも、一定の基準に達していれば自動的に「有害」図書とみなされます。「有害」図書とみなされれば、青少年への販売・貸与などが禁止され、違反した業者には30万円以下の罰金が科されます。
【関連情報】
『静岡新聞』2001年9月19日付「漫画雑誌も包括指定へ 県青少年環境整備審 有害図書で答申決定」という記事には「県教委青少年課によると、漫画雑誌が包括指定されていないのは静岡を含む六都県」という記述があります。
2001年9月以降、静岡県、愛知県が包括指定の対象に「絵」を追加。鳥取県では「全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が20ページ以上あるもの又は当該書籍、雑誌その他の刊行物のページの総数の5分の1以上を占めるもの」は「指定がない場合であっても、青少年に有害な図書類とする」という条項を新設し、包括指定そのものを導入しました。
このため2002年4月現在、青少年条例を持たない長野県、包括指定方式を導入していない東京都、秋田県を除き、包括指定を持つほとんどの道府県で「絵」が包括指定の対象となっています。
【関連リンク】
▼「静岡県 青少年環境整備条例を改定 「絵」も包括指定の対象に」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/news/archive/2002/04.htm(「有害」規制監視隊)
▼「鳥取県 青少年条例を改定 インターネット利用者らに努力義務」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/news/archive/2002/07.htm(「有害」規制監視隊)
【関連資料】
『愛知県公報』第1831号(平成13年12月21日発行)より
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◇愛知県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(条例第6 9号)
1 有害図書類の販売等を規制するため、規則で指定することができる有害図書類の範囲を拡大することとした。
2 有害がん具類の販売等を規制するため、知事が青少年保護育成審議会の意見を聞いて、規則で有害がん具類の指定をすることができることとした。
3 青少年が購入することができない措置が講じられている自動販売機に有害図書類等を収納することを禁止することとした。
4 自動販売機の設置場所を変更する場合は、あらかじめ届出をしなければならないこととした。
5 有害図書類及び有害がん具類の販売等の禁止並びに有害図書類等の自動販売機への収納の禁止規定に違反した者に対する罰則を1 0万円以下の罰金から3 0万円以下の罰金に改めることとした。
6 この条例は、平成1 4年4月1日から施行することとした。
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