■神奈川県

「有害」図書の区分陳列 方法を明記

 神奈川県は2001年12月、青少年保護育成条例を改定し、「有害」図書類を陳列するときは規則に従うべきことと定めました。このため2002年3月12日、区分陳列の方法を具体的に示した青少年保護育成条例施行規則が公布されました(施行は2002年7月1日から)。

 規則では、陳列場所に青少年への販売等が禁止されていることを表示しなければならないとしたほか、仕切られた場所に陳列する、床から150p以上の高さに背表紙のみが見える状態で陳列する、などの方法が例示され、業者の実状に合わせて選択できることになりました。

 県は、区分陳列を明確に行うことで大人たちの注意を促せるだけでなく、青少年に対しても「有害図書類は制限されている」というメッセージを伝える効果があるとしています。なお、区分陳列を行なわない業者には、知事が必要な措置を勧告できるとされています。

 

【区分陳列の方法】

1.間仕切りなどで仕切られ、内部を容易に見通せない場所に陳列する。

2.他の図書類を陳列する棚と60センチメートル以上離した棚に、まとめて陳列する。ただし、「有害」図書類を陳列する棚が他の図書類を陳列する棚の背面にある場合を除く。

3.「有害」図書類から10センチメートル以上張り出す仕切り板を設け、その間にまとめて陳列する。

4.床面から150センチメートル以上の高さに背表紙のみが見える状態で、まとめて陳列する。

5.1〜4に定める方法で陳列することが困難な場合は、ビニール包装、ひも掛けなどにより、容易に閲覧できない状態にして陳列する。

 

【関連リンク】
▼「有害図書類の区分陳列の明確化について」
http://www.pref.kanagawa.jp/press/0203/23020/index.htm(神奈川県)


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