■海外
ドイツの「有害」規制
ドイツでは1953年に「青少年に有害な文書の頒布に関する法律」が可決・成立し、青少年保護を目的とした出版物規制が制度化されました。規制の内容は「青少年有害図書連邦審査会」が文書やビデオなどを審査し、青少年に「有害」だと判断すれば当該表現物を「有害」図書リストに掲載。販売方法や宣伝を制限します。
この法律が1997年、「青少年有害図書およびメディアコンテンツの頒布に関する法律」に改定され、規制の対象がインターネットにまで広げられています。その結果、2001年3月までに約500のサイトが「有害」指定を受けているようです。
また、1997年に成立した「連邦マルチメディア法」には、プロバイダーに対し、利用者の相談を受けたり、社内での助言者となる青少年保護担当者の設置を義務付ける規定(業界が設置する自主規制機関に加盟する場合は免除)があるようです。
【参考文献】
1.鈴木秀美「メディアの影響と青少年保護――ドイツのメディア規制を手がかりに」『AURA』第144号(フジテレビ編成製作局調査部2000年)p20-23
2.安部哲夫「ドイツにおける青少年有害図書規制と連邦審査会」『獨協法学』第55号(2001年)p79-95
3.伊藤暢章「有害図書の審査をめぐって」『出版ニュース』2001年9月下旬号p20