石川県

■ 懲役刑導入! 石川県の軌跡

 石川県議会は2001年10月5日、青少年への「有害」図書販売に対する罰則を「30万円以下の罰金」から「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」に強化する県青少年健全育成条例改定案を可決しました。「有害」図書の販売違反に懲役刑が導入されたのは全国初。改定された条例は2002年4月から施行されます。

 石川県は2001年3月にも条例を改定し、包括指定導入や罰金の引き上げを行ないましたが、県民から要望があるとして「石川県有害図書等の罰則強化に関する専門家会議」(座長・鴨野幸雄金大法学部教授)を設置。懲役刑導入を念頭に罰則強化を検討していました。

 同専門家会議は2001年8月、懲役刑導入について慎重論と積極論を併記した意見書をまとめ、谷本正憲知事に提出。これを受けた知事は9月、石川県議会第3回定例会に懲役刑導入を盛り込んだ青少年条例改定案を提出していました。

 

【関連情報】
1.『北國新聞』2001年8月18日付「投げたボール……そのまま返る 懲役刑に専門家も両論 有害図書罰則強化で意見書 「知事が判断を」」という記事によれば、「地方自治法では、条例で二年以下の懲役を科すことができるとしている」そうです。

2.こうした“新しい規制”については、次のような指摘があることを紹介したいと思います。
「注意して見ておかなければならないのは各地方自治体の横並び意識の強さの問題であろう。どこかが全国で初めて新しい規制の方法を条例に盛り込むと、それが他の都道府県に広がっていく」
湯浅俊彦「「青少年条例」規制その後各地で・・・」『総合ジャーナリズム研究』1994年夏季号,p59より

 

【関連資料】
懲役刑導入! 石川県の軌跡

2000年12月11日
石川県議会平成12年第4回定例会で、藤井義弘県議(自由民主党)が青少年行政について質問。
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 次に、有害図書等の自動販売機設置に関する対応についてお聞きいたします。
 現在、小松市内には十二カ所に二十九台余りの有害図書等の販売を目的とした自動販売機が設置されております。そのすべてが販売会社との正式な契約により地権者が設置場所を提供しております。
 地権者の中には、不動産業者の介入等で住所等がわかりにくい場合もありますが、販売図書の内容が青少年にとって有害であることを認識しないで契約したり、他から指摘されて契約を解消しようと思っても、契約書の内容をよく確認しないまま契約したため、解約しようとすると多大な損害負担がかかることがわかり解約しないままになっております。また、販売業者に撤去を申し込んでも「法律的に違反していないから問題はない」と言って受け付けてくれません。
 確かに、現行の法律や規定では強力に取り締まれないのかもしれませんが、業者の手口も巧妙になり、追放、撤去の活動推進を困難にしております。特に、粟津温泉に近い小松南部地区においては、従来二カ所、二台であったものが、ことしになって四カ所七台に急増しており、さらに今後も規制の弱体につけ込んで増設される可能性を含んでおります。
 十一月一日に開かれた十二年度の県青少年問題協議会においても、出席の委員から、その基盤となる石川県青少年健全育成条例の有害図書に関する条項を強化し、見直しすることが業者の販売活動を抑制させ、やがては追放、撤去が実現できるとの意見が出されております。具体的には現行の個別指定方式では有害図書としての指定は数量的に限度があるから、大量かつ迅速に有害指定できる包括指定方式を導入してほしいとの意見でありました。今後、青少年に悪影響を与える図書の規制強化について、どのように取り組まれるか、お聞かせをいただきたいと思います。
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(議事録より)

これに対する知事の回答(↓)。
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 次に、有害図書についての御質問がございました。有害な図書、ビデオテープ等を収納した自動販売機が増加をしておりまして、私どもも大変憂慮をいたしておるところでもございます。書店、コンビニ等への協力要請、あるいは有害図書確認による定期的な巡回監視、あるいはボランティア団体が行います撤去運動への支援、こういった取り組みをいたしておるわけでございますが、そういう中、先般、県青少年問題協議会においても条例の見直しを求める強い御要望があったわけでございます。我々としてもこの御要望は大変大事な点だというふうに受けとめておるわけでありまして、この有害図書等の規制については、ぜひより効果的で実効性のあるものにしていく必要があると、このように考えておりまして、より広範囲に指定ができる包括指定方式の導入、さらには一般図書との区別陳列の規定を新たに設ける。そして、今は罰金刑だけでございますが、罰金刑ですと罰金を払えばそのまま営業を続けることができるということにもなりかねませんので、懲役刑もぜひ視野に入れた罰則の強化、こういったものを念頭に置きながらひとつ条例の改正を協議をしてまいりたい、このように考えておるところでございます。
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(議事録より)

2001年2月27日
石川県議会平成13年第1回定例会で、谷本正憲知事が「青少年の健全育成につきましては、有害環境の排除に関し、より効果的なものとするため、有害図書等の包括指定方式の導入など青少年健全育成条例を改正するとともに、罰則の強化のあり方についても専門的検討をしていきたいと考えております」(県議会議事録より)と発言。

3月9日
石川県議会平成13年第1回定例会予算特別委員会で、中村勲県議(自由民主党)が青少年行政について質問。
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◆中村勲 委員  青少年健全育成について聞きたい。
 有害図書等の自動販売機が設置されたとき、地域のいろいろな団体が真剣に対策を立て、努力していることを知事は理解しているか。

◎谷本正憲 知事  石川県はどちらかというと、有害図書のはんらんは富山、福井に比べて度合いが少なかったが、この陰には県内各地における地域の皆さん方のいろんな取り組みがあるということは十分承知している。

◆中村勲 委員  反対運動に対してどのような支援策を施してきたのか。

◎谷本正憲 知事  地域の皆さん方のそういう取り組みに頭の下がる思いがする。こういった地域の皆さん方のいろんな取り組みに対してはいろんな相談にも乗っているし、具体的な撤去事例の紹介もしているし、また土地を貸さないことへのアドバイスもやってきた。こういう自動販売機の撤去については、今後とも地域の皆さん方の理解と連携が不可欠であり、これからも地域を挙げて取り組みをしていただきたいし、積極的に支援をするにやぶさかではない。

◆中村勲 委員  罰則強化のあり方について専門的検討をしていくとのことであるが、有害図書販売をやめさせる運動を行っている県民や市民の立場に立って、厳しく対応すべきと思うが、どうか。

◎谷本正憲 知事  罰則は法律で許されているので、青少年に対する有害図書の販売の規制、強化に反対する県民はいないと思う。懲役刑も視野に入れての厳罰は、私個人としては許されるという思いがしているが、専門家にも入っていただいて、いましばらく時間をかけて検討をいただくことにした。
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(議事録より)

3月12日
石川県議会平成13年第1回定例会予算特別委員会で、米田義三県議(自由民主党)が青少年行政について質問。
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◆米田義三 委員  青少年健全育成条例の改正案において、有害図書の罰則は、罰金刑だけでなく懲役刑との選択刑になっているが、犯罪の抑止効果から考えて、懲役刑を導入すべきではなかったか。

◎谷本正憲 知事  個人的には米田委員と見解は同じである。地方自治法で懲役刑までの導入が認めらているが、専門的な分野に属する話であり、専門家の会議を発足させることにしている。どれほどの刑罰で臨むのがいいのか、県民の目線に立ち、突き詰めて議論をしていただきたい。
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(議事録より)

3月21日
石川県議会平成13年第1回定例会で、青少年健全育成条例改定案が可決・成立。懲役刑は見送られたものの、包括指定や区分陳列の義務化が導入された。施行は7月から。
▼「石川県青少年健全条例の一部改正ー有害図書等「包括指定」の導入」
http://www.nsknet.or.jp/~kenkei/torikumi/support_center/email-37.htm(石川県少年サポートセンター)

6月13日
石川県議会平成13年第2回定例会で、谷本正憲知事が「青少年の健全育成に関し、有害図書等の包括指定方式の導入など青少年健全育成条例を改正をしたところでありますが、七月からの施行に向け、関係業者等へ条例改正の趣旨、内容の周知徹底に努めているところであります。さらに、県民の方々からの強い要望もあり、罰則強化につきましては必要と考えておりますが、慎重を期すため、専門家会議を設置し、現在検討を進めているところであります」(議事録より)と発言。

7月10日
第2回「石川県有害図書等の罰則強化に関する専門家会議」(座長・鴨野幸雄金大法学部教授)が開かれ、「懲役刑の導入を検討することが妥当ではないか」という意見が出される。なお、会議は非公開。
▼「第2回石川県有害図書等の罰則強化に関する専門家会議の開催について(7月9日発表)」
http://www.pref.ishikawa.jp/kisya/h13/jyosei/0710_2.html(石川県)

7月11日
『北國新聞』が「有害図書の懲役刑 検挙実績で判断 県専門家会議」という記事を掲載。記事によると、10日に開かれた第2回「石川県有害図書等の罰則強化に関する専門家会議」(座長・鴨野幸雄金大法学部教授)では、懲役刑導入について、1日から施行された改定青少年健全育成条例による検挙実績を見ながら検討すべきだとする意見が出されたという。

7月23日
第3回「石川県有害図書等の罰則強化に関する専門家会議」(座長・鴨野幸雄金大法学部教授)が開かれる。懲役刑導入について「憲法も含め違法性について特に問題が生ずることはない」とする意見が出たほか、8月中旬をめどに知事に意見書を提出することが決定される。
▼「平成13年度第3回石川県青少年健全育成審議会の審議結果について(11月28日発表)」
http://www.pref.ishikawa.jp/kisya/h13/jyosei/1128.html(石川県)

7月24日
『北國新聞』が「有害図書で知事に意見書提出へ 県専門家会議」という記事を掲載。

8月17日
「石川県有害図書等の罰則強化に関する専門家会議」(座長・鴨野幸雄金大法学部教授)は、谷本正憲知事に意見書を提出。懲役刑導入については、慎重論と積極論が併記された。
▼「有害図書販売の罰則強化に両論」
http://www.ishikawa-tv.com/news_database/0108/200108171926.html(石川テレビ)
▼「有害図書販売等に懲役刑導入は賛否両論(石川)(8/20) 」
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/04a/20010820wm02.htm(よみうり教育メール)

8月18日
『北國新聞』が「投げたボール……そのまま返る 懲役刑に専門家も両論 有害図書罰則強化で意見書 「知事が判断を」」という記事を掲載。記事によると、「県有害図書等の罰則強化に関する専門家会議」(座長・鴨野幸雄金大法学部教授)は17日、懲役刑導入について「規制を望む県民の声が強く、包括指定導入でも規制効果が発揮できない」という必要論と「条例違反の検挙実績が少なく、七月施行の罰金強化の実効性も確認できず時期尚早」という慎重論を併記した意見書を谷本正憲知事に提出したという。

9月14日
『北國新聞』が社説「有害図書規制 健全な環境のために」を掲載。「他の条例の罰則と比べると懲役刑はやや突出した感もあるが、県内各地の排除運動に弾みがつき、相乗効果は大きいと思われる」「刺激的な「性の商品」が多様化する傾向にある中で、青少年を健全に育成するには様々な方面からの取り組みが必要である」として、石川県の懲役刑導入を支持。

同日
『日本経済新聞』が「石川県 有害本売ったら懲役も 青少年条例の改正案提出へ」という記事を掲載。

9月19日
石川県は平成13年第3回定例会に、青少年健全育成条例改定案を提出。改定案は、青少年への「有害」図書販売などに対する罰則を「30万円以下の罰金」から「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」に強化する内容。
以下、県議会における谷本正憲知事の説明。
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 青少年健全育成条例は、有害図書等の包括指定方式の導入などを内容とする改正を行いましたが、さらなる罰則の強化につきましては慎重を期すため専門家会議を設置し、これまで検討を進めてまいりました。その結果、先般、懲役刑の導入については違法性はないが、現時点においては時期尚早とする慎重意見と、規制の実効性を確保するためには必要であるとする積極意見の両論併記の意見書が専門家会議より提出をされたところであります。
 しかしながら、私といたしましては、県民の方々の強い要望や有害な環境から子供たちを守るために今回、懲役刑の導入を決断し、条例の改正をお願いすることといたしました。
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(議事録より)
参考リンク
▼「エロ本・Hビデオ販売で懲役刑導入へ 石川県、条例改正案を提出」
http://www.zakzak.co.jp/top/3t2001091914.html(ZAKZAK)

『沖縄タイムス』夕刊などに「懲役刑は重すぎる」という元最高検検事・土本武司帝京大教授(刑法)の談話が掲載される。この中で土本教授は「三月に罰金を引き上げたばかりで、その効果を見ずに重罰化するのは立法手続き上も問題ではないか」と指摘。また「インターネットなど多様な情報入手手段が普及している現状では、青少年健全育成という観点からも効果に疑問がある」と懲役刑導入を批判している。

『産経新聞』が「石川県 有害図書販売に懲役刑 条例改正案議会に提出 「罰金は抑止不十分」」という記事を掲載。

9月20日
『四国新聞』が「有害図書販売に 6月以下の懲役 石川県が条例改正へ」という記事を掲載。

9月21日
石川県議会平成13年第3回定例会で、北村茂男県議(自由民主党)が青少年行政について質問。
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 次に、青少年問題についてであります。
 最近の青少年犯罪を見ておりますと、とても私どもには理解できないような過激な犯罪が衝動的と言ってもいいような形で起こってきております。そして、刑法犯少年の増加と低年齢化は目に余るものがあり、これらは現代社会の状況とも深くかかわっているのではないかと思うのであります。
 青少年を取り巻く環境を見ますと、露骨な性描写や暴力を売り物にしたビデオや雑誌、さらにはパソコンゲームなどがはんらんをしておりますし、薬物の蔓延、自販機などでいとも簡単に買えるたばこやアルコールなど、悪化の一途をたどっているのではないかと思えるのであります。さらには、インターネットの普及による悪影響も見逃せないものとなっております。青少年の健全な育成を図ることは私ども大人の責務であり、悪質な因子をできる限り排除していく必要があります。
 さて、有害図書等の販売行為や自販機への収納に対し、知事は昨年以降、青少年の健全育成のためにも罰則を強化すべきとの強い意思をお示しになり、今定例会において他県に先駆けて懲役刑を科すことを基本とした青少年健全育成条例の改正案を提出されております。
 有害図書等の罰則強化に関する専門家会議の意見取りまとめにおいて、懲役刑導入に当たり積極的意見と慎重意見の両論が併記されておりますが、今回、懲役刑を導入することにした知事の基本的認識をまずお聞きしたいのであります。
 この条例改正により、青少年にとって健全な環境が本県において達成されるよう望むものでありますが、ただ懲役刑を科す場合には現象面だけではなく、因果関係にも着目し、慎重に判断をされなければなりません。有害環境と青少年犯罪の発生の間にどのような必然性を持っているか、お聞きをしたいのであります。
 また、本県の規制強化が隣県への環境悪化につながらないか、かえって条例化よりも法律による規制の方が効果が上がると思うのでありますが、知事の所見を伺っておきます。
 さらに、最近はインターネットを介した有害画像や雑誌等の入手が非常に容易となってきております。法規制とは別にどのように対処していかれるかもお聞きをしておきます。
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(議事録より)

これに対する知事の回答(↓)。国による法制化についても言及。
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 次に、青少年問題についての御質問がございました。御指摘のように青少年を取り巻く社会環境の著しい変化の中で、青少年の意識や行動に大きな変化が出てきております。特に少年の非行については凶悪化、粗暴化あるいは低年齢化ということで大変憂慮すべき状況にあるわけであります。
 こういう中で、青少年を取り巻く有害環境を排除するために、ことしの三月に青少年健全育成条例の改正を行ったわけでございますけれども、有害図書の規制強化につきましては県民の皆さん方からの強い御要望もございましたので、専門家会議を設置をしてさらなる罰則強化についての意見を求めてきたわけでございます。
 結果は両論併記ということになりましたけれども、もとより厳しい罰則を定めることによって違法行為がすべてなくなるというものではありませんけれども、有害な環境から一人でも多くの青少年を守るためには厳しい罰則で臨むという強い姿勢が必要だと、このように私は理解をいたしたわけでありまして、今回、懲役刑の導入を決断をいたしたところでございます。
 そして、青少年を取り巻く有害環境と犯罪発生との因果関係ということでございます。因果関係を科学的に実証するというのは、これは正直申し上げまして大変難しいわけでございますが、有害図書が青少年の健全な育成に有害であることは社会共通の認識になっているという最高裁の判例もあるわけでございますから、そういう意味では県民、国民の共通の認識に私はなり得ているのではないかと、このように思うわけでございます。
 そして、これは各県ごとの条例だけで本当に実効性は担保できないんではないかという話もございました。この有害図書等の規制はもはや地域の特殊事情だけを論ずるという時代ではないというふうに私自身も思います。国の責務として当然立法化をすべきという御意見もあるということは承知をいたしておるわけでございますが、ただ国に法改正を要請するだけでその改正を待つという姿勢だけであってもいけないのではないかと、このようにも思うわけでありまして、青少年を有害環境から守るために県としても対応すべきは積極的に対応していかなければいけないんではないかと、このように思うわけでありまして、今回条例による規制をさらに強化をすることが必要だと、このようなゴールに達した次第でございます。
 今後の条例による規制がほぼ全国規模で展開をされているということになれば、これは国に対しても大きなインパクトを与えるということになります。その結果として、国の責務としての法制化というものが当然私は見えてくるのではないかと、このように思うわけであります。
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(議事録より)

『都政新報』が「石川県が青少年条例改正へ 有害図書販売に懲役も」という記事を掲載。

9月22日
時事通信の記事によると、青少年健全育成条例改定案は10月5日に可決される見通しだという。可決されれば、2002年4月1日から施行されるという。
▼「有害図書の販売違反に懲役刑=石川県=」
http://www.jiji.com/edit/wappen/kitaminami/2001/092102.html(時事通信社)

10月5日
石川県議会平成13年第3回定例会で、青少年条例改定案が可決される。
▼「県議会が閉会」
http://www.ishikawa-tv.com/news_database/0110/200110051847.html(石川テレビ)

10月6日
『北國新聞』が「改正青少年条例など可決 県議会9月定例会閉会」という記事を掲載。
『北陸中日新聞』にも同様の記事が掲載された。

10月12日
『石川県公報』号外第83号で「石川県青少年健全育成条例の一部を改正する条例」が公布される。

10月15日
「包括指定」導入後、はじめて自販機業者が検挙される。
▼「有害図書販売業者を逮捕」
http://www.ishikawa-tv.com/news_database/0110/200110161845.html(石川テレビ)

10月19日
石川県文教公安委員会で佐藤崇治・生活安全部長は「10月15日、有害図書等の「包括指定方式」導入後、初めて、同方式の基準に違反する有害図書等を収めた自動販売機を加賀市内に設置した業者を検挙した。同違反については、全国で初めて懲役刑が導入されたところであるが、今後とも厳正な取り締まりにより、有害環境浄化の強化を図る」(議事録より)と発言。

11月16日
Mainichi INTERACTIVEに「表現の自由を抑え込む危険性」という関西大法学部・園田寿教授(刑法)の談話が掲載される。この中で園田教授は「そもそも『有害』とは何か、ということ自体に争いがある中で、石川県の条例のように罰則を設けるには有害情報が非行に影響を及ぼしているなどの合理的な理由が必要」だとして、規制ばかりが先行する現状は「表現の自由を抑え込むことになりかねない」としている。
▼「強まるメディア規制   「青少年の健全育成」を名目に」
http://www.mainichi.co.jp/digital/coverstory/archive/200111/16/(Mainichi INTERACTIVE)

12月5日
石川県議会平成13年第4回定例会で、米田義三県議(自由民主党)が青少年行政について質問。
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 次は、青少年健全育成条例についてであります。
 本年三月の予算特別委員会において、私はこの条例を効果あらしめるために、懲役刑の導入を要望いたしましたところ、知事は早期に決断され、さきの九月議会において青少年に有害な雑誌等の自販機販売について懲役刑を取り入れる旨の条例改正がなされました。
 以来、既に二カ月ほどたとうとしておりますが、これまでの状況を踏まえ、知事はこの条例の効果をどのように認識されておられるのか、お聞きいたします。
 また、本県の規制強化が隣県に悪影響を及ぼしていないのか、この点についてもあわせお聞きをしておきます。
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(議事録より)

これに対する知事の回答(↓)。
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 次に、青少年の健全育成条例についての御質問がございました。九月の議会で米田議員からも御質問をちょうだいをいたしたわけでございますけれども、議会とか、あるいは専門家の御意見も踏まえまして、有害図書に対する規制につきましては包括指定の方式の導入に加えまして、全国初の懲役刑を導入をいたしたわけでございます。懲役刑の導入そのものは来年の四月からの施行ということで、まだ今その準備段階ということでございますが、現段階で自動販売機の届け出台数が大幅に減少いたしております。ことしの三月の時点では百九十四台ありましたのが、十一月の時点で百二十九台ということでございますから、この抑止効果というものが十分に発揮をされているのではないかというふうに私ども理解をいたしておるわけでございます。
 しかしながら、これが隣県へこの自動販売機というのがそのまま移転をしているのではないかという御指摘もあるわけでございますが、我々調べてみましたところ、富山、福井両県におきましても本年四月以降、届け出台数が減少をいたしておりますので、本県での規制強化が隣県に悪影響を与えているというふうには私ども理解をいたしていないわけでございます。
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(議事録より)


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