■静岡県

青少年環境整備条例を改定 「絵」も包括指定の対象に

 静岡県議会は2001年12月19日、包括指定の対象に「絵」を加え、指定基準も「3分の1以上」から「20ページ以上若しくは5分の1以上」に強化する青少年環境整備条例改定案を可決しました。改定された条例は2002年4月から施行されます。

 同県はこれまでマンガについては個別に指定を行なってきましたが、2001年9月、規制強化を求める県青少年環境整備審議会の答申を受け、条例改定を検討してきました。改定により「有害」な描写が一定の分量に達しているマンガは、自動的に「有害」図書とみなされます。

 青少年環境整備条例では「有害」の判断基準を「著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく道義心を傷つける」としており、「有害」図書とみなされれば、青少年への販売・貸与などが禁止され、違反者には20万円以下の罰金が科されます。

 

【関連情報】
『静岡新聞』2001年9月19日付「漫画雑誌も包括指定へ 県青少年環境整備審 有害図書で答申決定」によれば……「県教委青少年課によると、漫画雑誌が包括指定されていないのは静岡を含む六都県」だそうです。

 

【関連資料】
『静岡県公報』号外(平成13年12月25日発行)より
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◇静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の一部を改正する条例
1 改正の理由
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正に伴い必要な改正を行なうとともに、指定を受けなくとも有害図書類となる書籍又は雑誌の基準を見直すこととしました。
2 内容
 (1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が新たに規制の対象業種とするテレホンクラブ等営業について、営業の届出等を定めた関係条文を削除することとしました。(第13条の2、第13条の6〜第13条の8関係)
 (2) 指定を受けなくとも有害図書類となる書籍又は雑誌の基準を次のとおり見直すこととしました。(第9条関係)
   ア 有害な掲載内容として、描写した絵を加えることとしました。
   イ 有害な内容を掲載するページの数が、20ページ以上ある場合又は当該雑誌等のページの総数の5分の1以上ある場合としました。
 (3) その他必要な改正を行うこととしました。
3 施行期日
2(1)の改正は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から、2(2)の改正は平成14年4月1日から施行することとしました。 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


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