■静岡県
マンガも包括指定の対象に 審議会が答申
静岡県青少年環境整備審議会(会長・山田美津子県立大短期大学部教授)は2001年9月18日、包括指定の対象にマンガを含めるべきだとする答申をまとめました。答申を受けた県は12月の県議会で条例を改定し、2002年4月にも施行したい考えです。
審議会では、県民から要望があったこと、マンガの影響とされる事件が起きたことなどを理由に、包括指定の対象に「絵」を加え、指定基準も「3分の1以上」から「20ページ以上若しくは5分の1以上」に強化する案が県青少年課から示されました。
これを検討した委員からは「将来を見通したとき、もっと厳しくするという議論があってもよい」「より実効性を高めるために罰則を考える必要がある。石川県では懲役刑という実刑を導入した」などの意見は出たものの、改定に反対する意見はなく、案のとおりに答申することが確認されました。
【関連情報】
静岡県議会平成13年12月定例会において「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例の一部を改正する条例」が可決されました。詳しい内容は現在調査中ですが、答申通りに改定されたものと思われます。
【関連リンク】
▼「静岡県青少年環境整備条例で有害図書の包括指定導入へ(静岡)(9/19) 」
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/06a/20010919wm08.htm(よみうり教育メール)
【関連資料】
改定前の「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」(一部)
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第9条 知事は、興行又は図書類の内容が著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は著しく道義心を傷つけるため、これを青少年に観覧させ、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該興行又は図書類を有害な興行又は有害な図書類として指定することができる。
2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨及び理由を県の公報で公示しなければならない。ただし、緊急を要するときは、当該興行を行う興行場を経営する者若しくは当該興行を主催する者又は当該図書類の販売若しくは貸付けを業とする者に通知することによつて公示に代えることができる。
3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示又は通知によつてその効力を生ずる。
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、有害な図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、別表に掲げる姿態若しくは行為を被写体とした写真(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)又はその複製物を掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が当該書籍又は雑誌のページの総数(第7項又は第10条の5第1項若しくは第2項の規定による規制を免れる目的で、既に発行されている書籍又は雑誌に他の印刷物又は白紙を合わせて編てつしていると認められる場合は、当該印刷物又は白紙のページの数を除くものとする。)の3分の1以上を占めるもの
(2) ビデオディスク又は録画テープであつて、別表に掲げる姿態又は行為の場面の描写(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)の時間が合わせて3分間を超えるもの---------------------------------------------------
別表(第9条、第12条の2関係)
(追加〔平成8年条例39号〕)
(1) 姿態
全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次のいずれかに該当するもの
ア 女性の大たい部を開いた姿態
イ 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
ウ 男女の愛ぶの姿態
エ 自慰の姿態
オ 女性の排せつの姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 行為
性交又は性交類似行為で、次のいずれかに該当するもの
ア 男女の性交又はこれを連想させる行為
イ ごうかんその他のりよう辱行為
ウ 同性間の行為
エ 変態性欲に基づく行為
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