条例改定までの軌跡
宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例
ー平成16年6月改定ー
宮崎県は2004年6月7日に開会する平成16年6月定例県議会に県青少年健全育成条例改定案を提出する予定。改定案は、6月23日の本会議で可決される見通し。(2004/6/3 07:05)
追加情報
宮崎県議会は2004年6月23日、平成16年6月定例県議会に提出されていた「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」を可決した。改定により、自動販売機や自動貸出機については、年齢識別装置や監視カメラの有無にかかわらず条例の規制対象になることが明確にされた。新条例は2004年8月1日から施行される。(2004/7/1 00:00)
▼「宮崎県における青少年条例の改定(平成16年6月改定)」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/taisyohyo/miyazaki/H16-6.htm(「有害」規制監視隊)★関連情報★
「有害」図書類の収納禁止規定をめぐっては、埼玉県で自動販売機の年齢識別装置の有無により条例違反になるかが争われたことがある。一審の熊谷簡裁は平成11(1999)年6月9日、運転免許証を利用した年齢識別装置によって青少年が「有害」図書を購入するのは困難であり、可罰的違法性を欠くとして無罪とした(ただし、装置が作動していなかった自販機については有罪とした)。
検察官が控訴したところ、東京高裁は平成12(2000)年2月16日、「本条例一四条一項は、文面どおり、自動販売機への有害図書等の収納を一律に禁止しているものであって、年齢識別装置が取り付けられているか否か、その機能、特質等によって、規制の対象としたり、対象外とするように適用を異にする運用を容認し、予定しているものと解することはできない」ことなどを理由に原判決を破棄、有罪とした。
▼埼玉県青少年健全育成条例
http://www.pref.saitama.jp/A01/BR00/seisyounen/jyourei.htm(埼玉県)<この判決を考えるための参考文献>
(1)倉田原志「年齢識別装置付き自動販売機への有害図書収納行為と表現の自由」『法学セミナー』第553号(2001年)、106頁
(2)島田聡一郎「年齢識別装置つき自販機への有害図書類の収納と埼玉県青少年健全育成条例一四条一項の罪」『法学教室』第246号・別冊付録(2001年)、29頁
(3)野下智之「実務刑事判例評釈[83] 運転免許証による年齢識別装置を取り付けて作動させている自動販売機への有害図書等の収納行為について、埼玉県青少年健全育成条例一四条一項違反の処罰規定を適用するほどの可罰的違法性がなく、無罪とした原判断が是認できないとして破棄された事例」『警察公論』2001年6月号、55-60頁なお、青少年条例違反事件の判例については、清水英夫・秋吉健次編『青少年条例 自由と規制の争点』(三省堂、1992年)にまとめられている。
(2004/7/1 00:00)