山形県における青少年条例の改定
(平成17年7月改定)
山形県青少年保護条例の一部を改正する条例
平成17年7月8日公布
【色の見方】
赤……追加または変更された部分
青……削除された部分
0.公布された条例のあらまし
『山形県公報』号外第41号(平成17年7月8日発行)より抜粋
| ◇ 山形県青少年保護条例の一部を改正する条例 (県条例第77号) (女性青少年政策室) 自動販売機及び自動貸出機の定義に関する規定の整備を行うこととした。 |
1.自動販売機及び自動貸出機の定義を新設
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)〜(6) 略
(7) 自動販売機 物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。以下同じ。)をすることなく、販売をすることができる機器をいう。
(8) 自動貸出機 物品の貸付けに従事する者と客とが直接に対面をすることなく、貸付けをすることができる機器をいう。
(9) 無店舗型電話異性紹介営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業適正化法」という。)第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(10) 電話異性紹介営業 風俗営業適正化法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(11) 電話異性紹介営業利用カード 電話異性紹介営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持つて発行するカードその他の物品をいう。
※旧規定 (定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、後見人、児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定するものをいう。以下同じ。)の長その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真、映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録音盤、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するものをいう。
(5) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(6) 特定がん具類 性的感情を刺激するがん具その他これに類する物品又は人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすおそれのある刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)、がん具その他の物品をいう。
(7) 無店舗型電話異性紹介営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業適正化法」という。)第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(8) 電話異性紹介営業 風俗営業適正化法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(9) 電話異性紹介営業利用カード 電話異性紹介営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持つて発行するカードその他の物品をいう。
2.附 則
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(2005/7/14 06:50)