鳥取県における青少年条例の改定

(平成16年12月改定)


鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例

平成16年12月28日公布

【色の見方】

赤……追加または変更された部分

青……削除された部分

0.公布された条例のあらまし
1.目次の整備
2.「青少年健全育成協力員」制度を新設
3.区分陳列の義務化等
4.酒類自動販売機による販売の自主規制を新設
5.表示票の表示等を義務化
6.自動販売機等の営業停止命令、撤去命令を新設
7.表示票の表示等の義務化にともなう関連規定の整備
8.青少年からの質受け及び古物買受け等の制限を新設
9.違反常習者に対する罰則の新設等
10.条例の失効要件等を明記
11.附 則

.公布された条例のあらまし

『鳥取県公報』号外第193号(平成16年12月28日発行)より抜粋

◇鳥取県青少年健全育成条例の一部を改正する条例

1 図書類等の自動販売機等への収納禁止等違反に対する営業停止等(第17条関係)
 (1) 知事、図書類等販売業者等が、有害図書類等の自動販売機等への収納の禁止等に違反したとき、又は有害図書類等の除去等の命令に違反したときは、当該自動販売機等による営業の全部又は一部の停止を命をずることができることとした。
 (2) 知事は、(1)の命令に違反した者に対し、当該自動販売機等の撤去を命ずることができることとした。

2 図書類等の自動販売機等の表示票の表示等(第12の3、第17条の3関係)
 (1) 知事は、図書類等の自動販売機等の設置の届出があったときは、表示票を交付することとした。
 (2) 表示票の交付を受けた者は、当該表示票を自動販売機等の前面その他の容易に視認できる場所に表示しなければならないこととした。
 (3) 表示票の交付を受けた者は、当該表示票をき損し、亡失し、若しくは滅失し、又は表示された内容の識別が困難になった場合には、知事に表示票の再交付を申請しなければならないこととした。
 (4) 自動販売機による利用カードの販売についても、(1)から(3)までと同様とすることとした。

3 青少年からの質受け及び古物買受け等の制限(第17条の7関係)
 (1) 質屋又は古物商は、その営業に関し青少年から質受け又は古物買受け等を行けってはならないこととした。
 (2) 質屋又は古物商は、質受け又は古物買受け等を申し出た者について、身分証明書の提示等により、当該申出を行った者が青少年でないことを確認しなければならないこととした。
 (3) 質屋又は古物商は、青少年が保護者と同行する場合等は、(1)にかかわらず、質受け又は古物買受け等を行うことができることとした。
 (4) 質屋又は古物商は、質受け又は古物買受け等を行う場合は、質契約又は取引の年月日等を記録し、3年間保存しなければならないこととした。

4 図書類の陳列場所に関する規制(第11条の2関係)
 (1) 図書類の販売等を業とする者は、有害図書類を他の図書類と区別して店舗の屋内の容易に監視できる一定の場所に陳列しなければならないこととした。
 (2) 知事は、(1)の区分陳列が行われていないと認めるときは、その改善を図るため、必要な助言又は指導をすることができることとした。
 (3) (2)の助言又は指導を受けた者からの異議申出制度を設け、それに対する知事の対応について所要の規定の整備を行うこととした。

5 青少年健全育成協力員の設置(第9条の2関係)
 知事は、県民の協力を得て青少年の健全な育成に関する施策の推進を図るため、青少年健全育成協力員を置くことができることとした。

6 酒類の自動販売機による販売の自主規制(第12条関係)
 酒類の販売業者は、酒類の自動販売機を、自主的に、適正な管理ができる場所に設置するとともに、屋外に設置する当該自動販売機による販売を午前5時から午後11時までとするよう努めなければならないこととした。

7 罰則(第26条関係)
 (1) 次のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとした。
 ア 常習として、有害図書類等の青少年への販売等の禁止又は自動販売機等への収納の禁止に違反した者
 イ 1の(1)又は(2)の命令に違反した者
 (2) 有害図書類等の自動販売機等からの除去等の命令に違反して必要な措置をとらなかった者は、50万円以下(現行にの30万円以下)の罰金に処することとした。
 (3) 次のいずれかに該当するする者は、30万円以下の罰金に処することとした。
 ア 有害図書類等の青少年への販売等の禁止又は自動販売機等への収納の禁止に違反した者(現行20万円以下)
 イ  自動販売機等に現に収納されている図書類等が有害図書類等に指定された場合の当該図書類等の除去を行わなかった者(現行20万円以下)
 ウ 3の(1)に違反した者
 (4) 次のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処することとした。
 ア 図書類等の自動販売機の設置等の届出又は自動販売機による利用カードのの販売の廃止等の届出について、届出をせず、又は虚偽の届出をして当該自動販売機等を設置した者
 イ 2の(2)(2の(4)により同様とする場合を含む。)の表示をせず、又は虚偽の表示をして当該自動販売機等を設置した者

8 鳥取県青少年健全育成条例は、平成20年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失うこととすることとした。

9 その他所要の規定の整備を行うこととした。

10 施行期日等
 (1) この条例、平成17年4月1日から施行することとした。
 (2) 所要の経過措置を講ずることとした。

 

.目次の整備

目次
 第1章 略
 第2章 青少年の健全な育成に関する施策(第6条―第9条の2)
 第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制(第10条―第17条の7)
 第4章〜第6章 略
 附則

※旧規定

目次
 第1章 総則(第1条―第5条)
 第2章 青少年の健全な育成に関する施策(第6条―第9条)
 第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の規制(第10条―第17条の6)
 第4章 青少年に対する不健全な行為の禁止(第18条―第21条)
 第5章 雑則(第22条―第25条)
 第6章 罰則(第26条―第28条)
 附則

 

.「青少年健全育成協力員」制度を新設

(青少年健全育成協力員)

第9条の2 知事は、県民の協力を得て青少年の健全な育成に関する施策の推進を図るため、規則で定めるところにより、青少年健全育成協力員を置くことができる。

※旧規定

なし

 

.区分陳列の義務化等

(図書類の陳列場所に係る規制

第11条の2 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を他の図書類と区別して店舗の屋内の容易に監視きる一定の場所に陳列しなければならない。

2 知事は、前項の規定による図書類の陳列が行われていないと認めるときは、当該図書類の販売等を業とする者に対し、その改善を図るため、必要な助言又は指導をすることができる。

3 前項の規定により助言又指導受けた者は、当該助言又は指導の内容に関し異議があるときは、知事に対し異議の申出を行うことができる。

4 知事は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、当該申出の内容を調査の上、当該申出が事実の誤認に基づくことが明らかな場合を除き、速やかに鳥取県青少年問題協議会の意見を求めるものとする。

5 知事は、前項の規定による鳥取県青少年問題協議会からの意見があったときは、これを尊重して、速やかに必要な措置を講ずるものとし、当該意見及び意見による対応の結果を当該異議を申し出た者に対し書面により通知するとともに、当該結果を鳥取県青少年問題協議会に対し報告するものとする。

※旧規定

(図書類の陳列場所の自主規制)

第11条の2 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該図書類を他の図書類と区別して店舗の屋内の容易に監視できる一定の場所に陳列するよう努めなければならない。

 

.酒類自動販売機による販売の自主規制を新設

(自動販売機等への収納等の自主規制)

第12条 略

2〜3 略

4 酒類の販売を業とする者は、酒類を販売する自動販売機を、自主的に、適正な管理を行うことができる場所に設置するとともに、屋外に設置する当該自動販売機による販売を午前5時から午後11時までとするよう努めなければならない。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、物品の販売等を業とする者は、自動販売機等によって物品を販売し、又は貸し付ける場合においては、自主的に、自動販売機等の設置場所、管理方法等に配慮し、青少年の健全な成長を阻害することのないよう努めなければならない。

6 第1項から前項までの規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている施設又は場所(以下「青少年立入禁止施設等」という。)に設置される自動販売機等で、青少年が購入し、又は貸付けを受けることができない措置が講じられているものについては、適用しない。

※旧規定

(自動販売機等への収納等の自主規制)

第12条 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該図書類を自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)に収納しないよう努めなければならない。

2 がん具刃物類の販売等を業とする者は、がん具刃物類の形状、構造又は機能が第11条第4項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該がん具刃物類を自動販売機等に収納しないよう努めなければならない。

3 衛生用品(薬事法施行令(昭和36年政令第11号)別表第1に掲げる衛生用品のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。)の販売を業とする者は、学校その他の教育施設、文化施設、遊園地、公園その他青少年が利用し、又は集合する施設及びその周辺においては、自主的に自動販売機によって衛生用品を販売しないよう努めなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、物品の販売等を業とする者は、自動販売機等によって物品を販売し、又は貸し付ける場合においては、自主的に、自動販売機等の設置場所、管理方法等に配慮し、青少年の健全な成長を阻害することのないよう努めなければならない。

5 前4項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている施設又は場所(以下「青少年立入禁止施設等」という。)に設置される自動販売機等で、青少年が購入し、又は貸付けを受けることができない措置が講じられているものについては、適用しない。

 

.表示票の表示等を義務化

(図書類又はがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出等)

第12条の3 略

2 略

3 知事は、前2項の規定による届出があったときは、規則で定めるところにより、表示票を交付するものとする。

4 前項の規定により表示票の交付を受けた者は、当該表示票を自動販売機等の前面その他の容易に視認できる場所に表示しなければならない。

5 第3項の規定により表示票の交付を受けた者は、当該表示票をき損し、亡失し、若しくは滅失し、又はこれに表示された内容の識別が困難になった場合には、規則で定めるところにより、知事に表示票の再交付を申請しなければならない。

6 第3項及び第4項の規定は、前項の規定により申請があった場合に準用する。

7 第3項の交付(前項において準用する場合を含む。)については、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)第4条の規定は、適用しない。

※旧規定

(図書類又はがん具刃物類の自動販売機等の設置の届出等)

第12条の3 自動販売機等により図書類又はがん具刃物類(その形状、構造又は機能が第11条第4項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。次条において同じ。)の販売等をしようとする者は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を設置する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機等の設置場所
(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4) 次条第1項に規定する自動販売機等管理者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(5) 自動販売機等の設置予定年月日
(6) 自動販売機等に収納する図書類又はがん具刃物類の種類

2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機等を廃止したときは当該変更又は廃止の日から15日以内に、同項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした者は、規則で定める事項をその届出に係る自動販売機等に表示しなければならない。前項の規定による変更の届出をした者についても、同様とする。

 

.自動販売機等の営業停止命令、撤去命令を新設

(有害図書類又は有害がん具刃物類の自動販売機等への収納の禁止)

第17条 略

2〜4 略

5 知事は、図書類若しくはがん具刃物類の販売等を業とする者又は自動販売機等管理者が、自動販売機等による営業に関し、第1項若しくは第2項の規定に違反したとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、当該自動販売機等による営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6 知事は、前項の規定による命令に違反した者に対し、当該自動販売機等の撤去を命ずることができる。

※旧規定

(有害図書類又は有害がん具刃物類の自動販売機等への収納の禁止)

第17条 図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機等に収納してはならない。

2 図書類又はがん具刃物類の販売等を業とする者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に現に収納されている図書類又はがん具刃物類について第13条第1項又は第14条の2第1項の規定による指定があったときは、当該図書類又はがん具刃物類を直ちに除去しなければならない。

3 前2項の規定は、青少年立入禁止施設等に設置される自動販売機等で、青少年が購入することができない措置が講じられているものについては、適用しない。

4 知事は、第1項の規定に違反した者若しくは当該違反に係る自動販売機等の自動販売機等管理者又は第2項の規定に違反している者に対し、有害図書類又は有害がん具刃物類の除去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

.表示票の表示等の義務化にともなう関連規定の整備

(自動販売機による利用カードの販売の届出)

第17条の3 略

2 略

3 第12条の3第3項から第7項までの規定は、前2項の規定による届出をした者について準用する。

※旧規定

(自動販売機による利用カードの販売の届出)

第17条の3 自動販売機により利用カードを販売しようとする者は、自動販売機ごとに、販売を開始する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 自動販売機の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4) 販売の開始予定年月日

2 前項の規定による届出をした者は、同項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該届出に係る自動販売機による利用カードの販売を廃止したときは当該変更又は廃止の日から15日以内に、同項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第12条の3第3項の規定は、前2項の規定による届出をした者について準用する。

 

.青少年からの質受け及び古物買受け等の制限を新設

(質受け及び古物買受け等の制限)

第17条の7 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、その営業に関し青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取って金銭を貸し付けること(以下「質受け」という。)を行ってはならない。

2 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、その営業に関し青少年から古物(同条第1項に規定する古物をいう。以下同じ。)を買い受け、若しくは古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換すること(以下「古物買い受け等」という)を行ってはならない。

3 質屋又は古物商は、質受け又は古物買受け等を申し出た者について、身分証明書の提示その他規則で定める方法により、当該申出を行った者が青少年でないことを確認しなければならない。ただし、当該申出を行った者が明らかに青少年でないと認められる場合は、この限りでない。

4 質屋又は古物商は、当該青少年が保護者と同行する場合又は規則で定めるところにより保護者の委託を受け若しくはその承諾を得たと認められる場合は、第1項の規定にかかわらず、質受けを行い、又は第2項の規定にかかわらず、古物買受け等を行うことができる。

5 質屋又は古物商は、前項の規定により質受け又は古物買受け等を行う場合は、質屋営業法又は古物営業法に定めるもののほか、次に掲げる事項を記録し、3年間保存しなければならない。
(1) 質契約又は取引の年月日
(2) 質物又は古物の品目及び数量
(3) 質物又は古物の特徴
(4) 質置主又は取引の相手方の住所、氏名、職業及び年齢

※旧規定

なし

 

.違反常習者等に対する罰則の新設等

第6章 罰則

第26条 略

2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 常習として第16条又は第17条第1項の規定に違反する行為をした者
(2) 第17条第5項又は第6項の規定による命令に違反した者

3 第19条又は第20条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

4 第17条第4項の規定に違反して必要な措置をとらなかった者は、50万円以下の罰金に処する。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条又は第17条第1項の規定に違反した者
(2) 第17条第2項の規定に違反して、有害図書類又は有害がん具刃物類を除去しなかった者
(3) 第17条の7第1項又は第2項の規定に違反した者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の5、第17条の6第1項又は第18条第3項の規定に違反した者
(2) 第17条の6第3項の規定による命令に違反した者

7 第21条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

8 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第12条の3第1項若しくは第2項又は第17条の3第1項若しくは第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をして自動販売機等を設置した者
(2) 第12条の3第4項(第17条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をして自動販売機等を設置した者
(3)
 第22条第2項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

9 第17条の7第1項若しくは第2項又は第18条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、第5項又は第6項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

※旧規定

第6章 罰則

第26条 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 第19条又は第20条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

3 第17条第4項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条、第17条第1項、第17条の5、第17条の6第1項又は第18条第3項の規定に違反した者
(2) 第17条第2項の規定に違反して、有害図書類又は有害がん具刃物類を除去しなかった者
(3) 第17条の6第3項の規定による命令に違反した者

5 第21条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第17条の3第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第22条第2項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

7 第18条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は第4項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

 

10.条例の失効要件等を明記

附則

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の規定は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、平成20年3月31日までに延長その他の所要の措置が講じられないときは、同日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この条例の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4 前項に規定するもののほか、この条例の失効に伴う経過措置に関し必要な事項は、規則で定める。

※旧規定

附則

 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第14条第1項の規定は、公布の日から施行する。

 

11.附 則

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鳥取県青少年健全育成条例第12条の3第1項又は第2項の規定による届出を行っている者(以下「届出済者」という。)は、施行日において改正後の鳥取県青少年健全育成条例(以下「改正後条例」という。)第12条の3第1項又は第2項の規定による届出を行ったものとみなして改正後条例の規定を適用する。

3 届出済者は、施行日前に、改正後条例第12条の3第4項及び第5項の規定の例により、知事から同条第3項の表示票の交付を受け、施行日に、同条第4項に基づき、当該表示票を同項の自動販売機等の全面その他の容易に視認できる場所に表示しなければならない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(2005/2/19 20:35)


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