東京都における青少年条例の改定

(平成13年3月改定)


1.自主規制の対象に「自殺」と「犯罪」を追加
2.「不健全図書」の指定事由に「自殺」と「犯罪」を追加
3.「指定図書」の区分陳列規制を新設
4.「表示図書」の区分陳列規制(努力義務)を新設
5.自動販売機規制を新設
6.「指定図書」の区分陳列違反、自販機規制違反への警告を追加
7.審議会に専門委員を設置
8.「指定図書」の区分陳列違反、自販機規制違反への罰則を追加
9.区分陳列規制、自販機規制の新設にともなう変更

 

.自主規制の対象に「自殺」と「犯罪」を追加

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)

第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

※旧規定

(図書類等の販売等及び興行の自主規制)

第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、又は残虐性を助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

 

.「不健全図書」の指定事由に「自殺」と「犯罪」を追加

(不健全な図書類等の指定)

第8条 知事は、次の各号に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

(1) 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

※旧規定

(不健全な図書類等の指定)

第8条 知事は、次の各号に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

(1) 販売され若しくは頒布され、または閲覧若しくは観覧に供されている図書類または映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、またはなはだしく残虐性を助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 

.「指定図書」の区分陳列規制を新設

(指定図書類の販売等の制限)

第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

2 図書類販売業者等は、指定図書類を陳列するとき(自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、東京都規則に定めるところにより当該図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。

3 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

※旧規定

(指定図書類の販売等の制限)

第9条 図書類の販売または貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、前条の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、または貸し付けてはならない。

2 何人も、青少年に指定図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

 

.「表示図書」の区分陳列規制(努力義務)を新設

(表示図書類の区分陳列の措置等)

第9条の2 図書類販売業者等は、図書類の発行、販売又は貸付を業とする者により構成する団体で第七条に規定する自主規制を行うもの又は図書類の発行を業とする者が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類で、当該図書類を発行する者が、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をしたもの(指定図書類を除く。以下「表示図書類」という。)を陳列するとき(自動販売機等により図書類を販売し、又は貸し付ける場合を除く。)は、当該表示図書類を他の図書類と明確に区分し、営業の場所の容易に監視することのできる場所に置かなければならない。

2 図書類の販売業者等は、表示図書類を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けないように努めなければならない。

3 何人も、青少年に表示図書類を閲覧させ、又は観覧させないように努めなければならない。

4 知事は、表示図書類について、正当な理由なく第1項の規定による陳列がされていないと認めるときは、図書類販売業者等に対し、表示図書類の陳列の方法又は陳列の場所の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

※旧規定

なし

 

.自動販売機規制を新設

(自動販売機等管理者の設置等)

第13条の2 自動販売機等による図書類又は特定がん具類(性的感情を刺激するがん具類で、性具その他の性的な行為の用に供するがん具類及び性器を模したがん具類をいう。以下同じ。)の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売機等業者」という。)は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等の管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。

2 自動販売機等管理者は、東京都内に住所を有し、当該自動販売機等の管理を適正に行うことができる者でなければならない。

3 自動販売機等により図書類又は特定がん具類を販売し、又は貸し付けようとする者は、販売又は貸付けを開始する日の15日前までに、当該自動販売機等ごとに、東京都規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

 一 氏名又は名称、住所及び電話番号

 二 自動販売機等の機種及び製造番号

 三 自動販売機等の設置場所

 四 自動販売機等管理者の氏名、住所及び電話番号

 五 前各号に掲げるもののほか、東京都規則で定める事項

4 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは、その変更があつた日又は廃止した日から15日以内に、東京都規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

5 第3項の規定による届出をした者は、東京都規則で定めるところにより、当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇所に、自動販売機等業者及び自動販売機等管理者の氏名又は名称、住所その他東京都規則で定める事項を明確に表示しなければならない。前項の規定による変更の届出をしたときも、同様とする。

(自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等)

第13条の3 自動販売機等業者は、指定図書類又は指定がん具類(特定がん具類であるものに限る。)を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売機等業者及び自動販売機等管理者は、当該自動販売機等業者の設置する自動販売機等に収納されている図書類又は特定がん具類が指定図書類又は指定がん具類となつたときは、直ちに当該指定図書類又は指定がん具類を撤去しなければならない。

3 自動販売機等業者及び自動販売機等管理者は、図書類でその内容が青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるもの及び特定がん具類(指定図書類及び指定がん具類を除く。)について、青少年が容易に購入し、又は借り受けることができない措置をとるように努めなければならない。

4 知事は、自動販売機等業者又は自動販売機管理者に対し、当該自動販売機等業者の設置する自動販売機等に係る販売又は貸付けの状況が青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、販売若しくは貸付けの方法又は自動販売機等の設置場所について、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(自動販売機等に関する適用除外)

第13条の4 前二条の規定は、他の法令により青少年を客として入場させることが禁止され、かつ、外部から図書類又は特定がん具類を購入し、又は借り受けることができない場所に設置される自動販売機等については適用しない。

※旧規定

なし

 

.「指定図書」の区分陳列違反、自販機規制違反への警告を追加

(警告)

第18条 前条の関係公務員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。

一 第9条第1項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者

一の二 第9条第2項の規定に違反して同項の規定による陳列を行わなかつた者

二 第10条第1項の規定に違反して青少年に指定映画を観覧させた者

三 第11条の規定に違反して青少年に指定演劇等を観覧させた者

四 第13条第1項の規定に違反して青少年に指定がん具類を販売し、又は頒布した者

五 第13条の2第5項の規定に違反して表示を怠つた者

六 第13条の3第1項又は第2項の規定に違反して自動販売機等に指定図書類又は指定がん具類を収納し、又は撤去しなかつた者

七 第12条又は第16条第2項の規定に違反して掲示を怠つた者

※旧規定

(警告)

第18条 前条の関係公務員は、次の各号の一に該当する者に対し、警告を発することができる。

一 第9条第1項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、または貸し付けた者

二 第10条第1項の規定に違反して青少年に指定映画を観覧させた者

三 第11条の規定に違反して青少年に指定演劇等を観覧させた者

四 第13条第1項の規定に違反して青少年に指定がん具類を販売し、または頒布した者

五 第12条または第16条第2項の規定に違反して掲示を怠つた者

 

 .審議会に専門委員を設置

(組織)

第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。

一 業界に関係を有する者    3人以内

二 青少年の保護者        3人以内

三 学識経験を有する者     8人以内

四 関係行政機関の職員     3人以内

五 東京都の職員         3人以内

2 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。

(委員及び専門委員の任期)

第21条 前条第1項第1号から第3号までの委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

※旧規定

(組織)

第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。

一 業界に関係を有する者    3人以内

二 青少年の保護者        3人以内

三 学識経験を有する者     8人以内

四 関係行政機関の職員     3人以内

五 東京都の職員         3人以内

(委員の任期)

第21条 前条第1項第1号から第3号までの委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

.「指定図書」の区分陳列違反、自販機規制違反への罰則を追加

(罰則)

第24条の3 第18条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第25条 第18条第1項第1号から第4号まで若しくは第8号又は同条第2項の規定による警告(同条第1項第5号に係る場合は除く。)に従わず、なお、第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項、第11条、第13条第1項又は第13条の3第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

第26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第14条の規定による知事の措置命令に従わなかつた者

二 第16条第1項の規定に違反した者

第26条の2 第13条の2第3項又は第4項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。

第26条の3 第18条第1項第5号又は同条第2項の規定による警告(同号に係る場合に限る。)に従わず、なお、第13条の2第5項の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

※旧規定

(罰則)

第24条の3 第18条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第25条 第18条第1項第1号、第2号、第3号若しくは第4号又は同条第2項の規定による警告に従わず、なお、第9条第1項、第10条第1項、第11条又は第13条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

第26条 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

一 第14条の規定による知事の措置命令に従わなかつた者

二 第16条第1項の規定に違反した者

 

.区分陳列規制、自販機規制の新設にともなう変更

(委任)

第31条 第9条第2項、第12条、第13条の2第3項から第5項まで、第16条第2項、第17条第3項及び第18条第3項に定めるもののほか、この条例について必要な事項は、東京都規則で定める。

※旧規定

(委任)

第31条 第12条、第16条第2項、第17条第3項及び第18条第3項に定めるもののほか、この条例について必要な事項は、東京都規則で定める。

 


もどる