徳島県における青少年条例の改定
(平成17年12月改定)
徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
平成17年12月22日公布
【色の見方】 赤……追加または変更された部分 青……削除された部分 |
0.公布された条例のあらまし
1.自動販売機の定義を新設
2.深夜入場制限施設にインターネットカフェ等を追加
3.団体指定方式の新設、区分陳列基準の設定等
4.3にともなう関連規定の整備(1)
5.2にともなう条文番号の変更(1)
6.2にともなう条文番号の変更(2)
7.13にともなう関連規定の整備
8.2にともなう条文番号の変更(3)
9.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設
10.審議会への諮問事項を追加
11.3にともなう関連規定の整備(2)
12.公表制度を削除
13.罰則の設定等
14.附 則
0.公布された条例のあらまし
『徳島県報』号外第125号(平成17年12月22日発行)より抜粋
● 徳島県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(条例第百十九号)
一
夜間における青少年の連出し等の制限
何人も、正当な理由がないのに、夜間に保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで青少年の連出し等をしてはならないこととした。二
夜間における興行場等への青少年の入場制限
次に掲げる営業を営む者は、夜間において青少年を当該営業の場所に入場させてはならないこととした。
1 個室又は他から容易に見通すことができない区画において、客に図書類の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用をさせる営業
2 個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業三
有害図書類の指定があったとみなされる図書類の範囲の拡大
次に掲げる図書類は、有害図書類の指定があったものとみなすこととした。
1 録画テープ等の制作又は販売を行う者で構成する団体で知事の指定を受けたものが青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めた録画テープ等
2 表紙等に卑わいな姿態等を被写体とした写真等を掲載しているもの四
有害図書類の区分陳列及び青少年に対する掲示
1 有害図書類の具体的な陳列方法の基準をこの条例に基づく規則において定めることとし、有害図書類の陳列場所の見やすい箇所に青少年には有害図書類の販売等ができない旨を掲示しなければならないこととした。
2 知事は、1に違反している者に対して、有害図書類の陳列方法の改善又は青少年に対する掲示を行うことを勧告することができることとし、正当な理由なくその勧告に従わない者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができることとした。五
インターネットの利用環境の整備
1 保護者等は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、その利用により得られる情報であってその内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならないこととした。
2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネットの利用により得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならないこととした。
3 特定電気通信役務提供者及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないようフィルタリングに係る情報その他必要な情報の提供に努めなければならないこととした。六
その他
1 自動販売機の定義を定めることとした。
2 知事は、三の1の指定をしようとするときは、あらかじめ、徳島県青少年保護育成審議会に諮問しなければならないこととした。
3 次に掲げる者に対する罰則を定めることとした。
(一) 一に従わなかった者
(二) 四の2の命令に従わなかった者七
施行期日
この条例は、平成十八年四月一日(一部については、公布の日)から施行することとした。
1.自動販売機の定義を新設
(定義)
第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)〜(6) 略
(7) 自動販売機 物品を販売するための機器で、物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して行うものを除く。)をすることなく、当該機器に収納された物品を販売することができるものをいう。
(8) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(9) 利用カード テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持つて発行する文書その他の物品をいう。
※旧規定 (定義)
第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人、寄宿舎の管理人その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌、トランプ、手帳その他の刊行物、絵画、写真及び映写用のフィルム、録画テープ、フロッピーディスク、ビデオディスク、コンパクトディスク、シー・ディー・ロムその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。
(5) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲示され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(6) がん具類、がん具、刃物及びこれらに類するものをいう。ただし、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。
(7) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(8) 利用カード テレホンクラブ等営業に関して提供する役務の数量に応ずる対価を得る目的を持つて発行する文書その他の物品をいう。
2.深夜入場制限施設にインターネットカフェ等を追加
(夜間外出等の制限)
第6条 略
2 何人も、正当な理由がないのに、夜間に保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで青少年の連出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 興行を業とし、若しくは主催する者(以下「興行者」という。)又は次に掲げる営業を営む者(以下「興行者等」という。)は、夜間に興行をし、又は当該営業を営む場合は、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年が入場することができない旨を掲示するとともに、青少年をその興行又は営業の場所に入場させてはならない。
(1) 個室又は他から容易に見通すことができない区画において、客に図書類の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用をさせる営業
(2) 個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業
※旧規定 (夜間外出等の制限)
第6条 保護者は、正当な理由がある場合を除くほか、夜間(午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 興行を業とし、若しくは主催する者(以下「興行者」という。)又は客に遊戯若しくはスポーツを行わせる営業であつて知事が定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)は、夜間に興行をし、又はこれらの営業を営む場合は、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年が入場することができない旨を掲示するとともに、青少年をその興行又は営業の場所に入場させてはならない。
3.団体指定方式の新設、区分陳列基準の設定等
(有害図書類の販売等の制限)
第8条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長するため、青少年に閲覧させ、又は視聴させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該図書類を有害図書類に指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該図書類を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)に対する通知をもつて告示に代えることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する図書類は、第1項の規定による指定があつた図書類とみなす。
(1) 書籍又は雑誌であつて、別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)を掲載するページ(表紙を除く。以下同じ。)の数が、10ページ以上あるもの(当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2) 略
(3) 次のいずれかに該当する録音テープ、フロッピーディスク、ビデオディスク、コンパクトディスク、シー・ディー・ロムその他の映像が記録されているもので機器を使用して当該映像が再生されるもの(以下「録画テープ等」という。)
イ〜ロ 略
ハ 録画テープ等の制作又は販売を行う者で構成する団体で知事の指定を受けたものが審査し、青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めたもの
(4) 図書類であつて、表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵をを掲載しているもの(当該図書類の内容が主として読者又は視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)4 知事は、前項第3号のハの指定をしたときは、当該指定をした団体の名称及び当該団体が青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めた録画テープ等についてその旨を表示する方法を告示するものとする。
5 図書類取扱業者は、青少年に対し、第1項の規定により指定を受けた図書類(第3項の規定により第1項の規定による指定を受けたものとみなされる図書を含む。以下「有害図書類」という。)の販売、頒布、贈与、交換若しくは貸付け(次項及び第13条の4第1項において「販売等」という。)をし、又はこれらのものを閲覧させ、若しくは視聴させてはならない。
6 何人も、青少年に対し、有害図書類の販売等をし、又はこれらのものを閲覧させ、若しくは視聴させないように努めなければならない。
7 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列する場合は、規則で定めるところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分して店内の容易に監視できる場所に置いた上で、当該有害図書類の陳列場所の見やすい箇所に青少年には有害図書類の販売等をすることができない旨を掲示しなければならない。
8 知事は、前項の規定に違反している者に対して、有害図書類の陳列方法の改善又は同項に規定する掲示を行うことを勧告することができる。
9 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
※旧規定 (有害図書類の販売等の制限)
第8条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長するため、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該図書類を有害図書類に指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該図書類の販売又は貸付けを業とする者に対する通知をもつて告示に代えることができる。
3 次の各号のいずれかに該当する図書類は、第1項の規定による指定があつた図書類とみなす。
(1) 書籍又は雑誌であつて、別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)を掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、10ページ以上あるもの(当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2) 別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵
(3) 次のいずれかに該当する録音テープ、フロッピーディスク、ビデオディスク、コンパクトディスク、シー・ディー・ロムその他の映像が記録されているもので機器を使用して当該映像が再生されるもの(以下「録画テープ等」という。)
イ 別表第一に定める姿態又は行為を描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)の描写の時間が、合わせて3分を超えるもの(当該録画テープ等の内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は連続して3分を超えるもの(映像は連続しないが、音声が連続する等実質的に描写が連続する場合において、当該描写の時間が3分を超えるものを含む。)
ロ 別表第一に定める姿態又は行為を描写した場面の数が、10場面以上あるもの(当該録画テープ等の内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く。)又は当該録画テープ等の場面の総数の5分の1以上を占めるもの4 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に対し、第1項の規定により指定を受けた図書類(前項の規定により第1項の規定による指定を受けたものとみなされる図書を含む。以下「有害図書類」という。)の販売、頒布、贈与、交換若しくは貸付け(次項及び第13条の4第1項において「販売等」という。)をし、又はこれらのものを見せ、読ませ、若しくは聞かせてはならない。
5 何人も、青少年に対し、有害図書類の販売等をし、又はこれらのものを見せ、読ませ、若しくは聞かせないように努めなければならない。
6 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列する場合は、当該有害図書類を他の図書類と区分して店内の容易に監視できる場所に置かなければならない。
7 知事は、前項の規定に違反している者に対して、有害図書類の陳列方法の改善を勧告することができる。
4.3にともなう関連規定の整備(1)
(有害広告文書等の頒布の制限等)
第10条の2 略
2 略
3 図書類又はがん具類(以下「図書類等」という。)に係る広告文書等であつて、別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵を掲載するものは、第1項の規定による指定があつた広告文書等とみなす。
4〜6 略
※旧規定 (有害広告文書等の頒布の制限等)
第10条の2 知事は、広告を目的とする文書、図画その他の物品(以下「広告文書等」という。)の形態又は内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるときは、当該広告文書等を有害広告文書等に指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を告示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該広告文書等の広告主に対する通知をもつて告示に代えることができる。
3 図書類又はがん具類(以下「図書類等」という。)に係る広告文書等であつて、別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)を掲載するものは、第1項の規定による指定があつた広告文書等とみなす。
4 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第1項の規定により指定を受けた広告文書等(前項の規定により第1項の規定による指定を受けたものとみなされる広告文書等を含む。以下「有害広告文書等」という。)を青少年に頒布すること。
(2) 有害広告文書等を青少年が居住する住居へ頒布すること(規則で定める方法による場合を除く。)。
(3) 有害広告文書等を次に掲げる施設の敷地内において頒布すること。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
ロ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
ハ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
ニ イからハまでに掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの
(4) 有害広告文書等を頒布を目的として置くこと。5 警察官は、前項第4号の規定に違反する行為が現に行われているときは、当該違反行為をしている者に対して、当該違反行為の中止その他必要な措置を命ずることができる。
6 知事は、広告文書等の広告主若しくはその者から広告の委託を受けた者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者が第4項第4号の規定に違反したときは、当該広告文書等の広告主に対して、当該有害広告文書等の除去を命ずることができる。
5.2にともなう条文番号の変更(1)
(適用除外)
第10条の3 略
2 第10条第3項から第5項まで並びに前条第4項第4号、第5項及び第6項の規定は、第6条第3項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第7条第3項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に、有害広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくは有害広告物が掲示され、若しくは表示されている場合又は有害広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくは有害広告文書等が頒布を目的として置かれている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。
※旧規定 (適用除外)
第10条の3 第10条第3項から第5項まで並びに前条第4項第4号、第5項及び第6項の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に、有害広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくは有害広告物が掲示され、若しくは表示されている場合又は有害広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくは有害広告文書等が頒布を目的として置かれている場合には、適用しない。
2 第10条第3項から第5項まで並びに前条第4項第4号、第5項及び第6項の規定は、第6条第2項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第7条第3項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に、有害広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくは有害広告物が掲示され、若しくは表示されている場合又は有害広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくは有害広告文書等が頒布を目的として置かれている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。
6.2にともなう条文番号の変更(2)
(適用除外)
第11条の7 略
2 第11条の3の規定は、第6条第3項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第7条第3項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に自動販売機が設置されている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。
※旧規定 (適用除外)
第11条の7 第11条の3から前条までの規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に、自動販売機が設置されている場合又は自動販売機を設置しようとする場合には、適用しない。
2 第11条の3の規定は、第6条第2項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第7条第3項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に自動販売機が設置されている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。
7.13にともなう関連規定の整備
(利用カードの販売の制限等)
第13条の4 略
2 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機(青少年が利用カードを購入できない措置が講じられている自動販売機を除く。次項及び第25条第12号において同じ。)に収納してはならない。
3 略
※旧規定 (利用カードの販売の制限等)
第13条の4 何人も、青少年に対し、利用カードの販売等をしてはならない。
2 利用カードの販売を業とする者は、利用カードを自動販売機(青少年が利用カードを購入できない措置が講じられている自動販売機を除く。次項及び第25条第11号において同じ。)に収納してはならない。
3 徳島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、前項の規定に違反して利用カードが自動販売機に収納されているときは、当該利用カードの販売を業とする者に対して、当該利用カードを自動販売機から除去するよう命ずることができる。
8.2にともなう条文番号の変更(3)
(適用除外)
第13条の7 略
2 第13条の3(第2項第1号から第3号までを除く。)及び第13条の4(第1項を除く。)の規定は、第6条第3項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第7条第3項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に、テレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくはテレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物が掲示され、若しくは表示されている場合、テレホンクラブ等広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくはテレホンクラブ等広告文書等が頒布を目的として置かれている場合又は自動販売機が設置されている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。
※旧規定 (適用除外)
第13条の7 第13条の3(第2項第1号から第3号までを除く。)、第13条の4(第1項を除く。)、第13条の5及び前条の規定は、法令の規定により青少年の立入りが禁止されている場所に、テレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくはテレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物が掲示され、若しくは表示されている場合、テレホンクラブ等広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくはテレホンクラブ等広告文書等が頒布を目的として置かれている場合又は自動販売機が設置されている場合若しくは自動販売機を設置しようとする場合には、適用しない。
2 第13条の3(第2項第1号から第3号までを除く。)及び第13条の4(第1項を除く。)の規定は、第6条第2項の規定により青少年の入場が禁止されている興行若しくは営業の場所又は第7条第3項の規定により青少年の観覧が禁止されている興行の場所に、テレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物を掲示し、若しくは表示しようとする場合若しくはテレホンクラブ等営業所の所在地等に係る広告物が掲示され、若しくは表示されている場合、テレホンクラブ等広告文書等を頒布を目的として置こうとする場合若しくはテレホンクラブ等広告文書等が頒布を目的として置かれている場合又は自動販売機が設置されている場合には、当該入場又は観覧が禁止されている間、適用しない。
9.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設
(インターネットの利用環境の整備)
第15条の2 保護者及び青少年の保護と健全な育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報であつて、その内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネットの利用により得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。
3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第1項第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないようフィルタリングに係る情報その他必要な情報の提供に努めなければならない。
※旧規定 なし
10.審議会への諮問事項を追加
(審議会への諮問等)
第16条 知事は、第7条第1項の指定、同条第4項の指定の取消し、第8条第1項の指定、同条第3項第3号ハの指定、第9条の推奨、第10条第1項の指定、第10条の2第1項の指定又は第11条第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ、徳島県青少年保護育成審議会に諮問しなければならない。ただし、緊急を要するために諮問するいとまがないときは、この限りでない。
2 略
※旧規定 (審議会への諮問等)
第16条 知事は、第7条第1項の指定、同条第4項の指定の取消し、第8条第1項の指定、第9条の推奨、第10条第1項の指定、第10条の2第1項の指定又は第11条第1項の指定をしようとするときは、あらかじめ、徳島県青少年保護育成審議会に諮問しなければならない。ただし、緊急を要するために諮問するいとまがないときは、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の規定により徳島県青少年保護育成審議会の意見をきかないで前項本文の指定、指定の取消し又は推奨をしたときは、徳島県青少年保護育成審議会にその旨を通知しなければならない。
11.3にともなう関連規定の整備
(立入調査)
第17条 知事の指定した者は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、興行者等の興行若しくは営業の場所、図書類取扱業者の営業の場所、がん具類の販売を業とする者の営業の場所又は質屋若しくは古物商の営業の場所に、営業時間内において、立ち入つて調査を行い、関係人から資料の提供を求め、又は関係人に対して質問することができる。
2〜4 略
※旧規定 (立入調査)
第17条 知事の指定した者は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、興行者等の興行若しくは営業の場所、図書類の販売若しくは貸付けを業とする者の営業の場所、がん具類の販売を業とする者の営業の場所又は質屋若しくは古物商の営業の場所に、営業時間内において、立ち入つて調査を行い、関係人から資料の提供を求め、又は関係人に対して質問することができる。
2 前項の規定による立入調査は、必要最小限度において行なうべきであつて、正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 知事の指定した者は、第1項の立入調査に際しては、その身分を示す証票を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
12.公表制度を削除
第23条の3 削除
※旧規定 (公表)
第23条の3 知事は、第8条第7項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかつたときは、あらかじめ審議会の意見を聴いて、その者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、当該事実その他必要な事項を公表することができる。
13.罰則の設定等
(罰則)
第24条 略
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第3項の規定に違反して青少年を興行又は営業の場所に入場させた者
(2) 第7条第3項の規定に違反して有害興行を観覧させた者
(3) 第8条第5項の規定に違反した者
(4) 第8条第9項の規定による命令に従わなかつた者
(5) 第10条第5項の規定による措置命令に従わなかつた者
(6) 第10条の2第4項第1号から第3号までの規定に違反した者
(7) 第10条の2第5項又は第6項の規定による命令に従わなかつた者
(8) 第11条第4項の規定に違反した者
(9) 第11条の3第1項又は第2項の規定に違反して有害図書類等を自動販売機に収納していた者
(10) 第11条の3第3項の規定による命令に従わなかつた者
(11) 第13条の4第1項の規定に違反した者
(12) 第13条の4第2項の規定に違反して利用カードを自動販売機に収納していた者
(13) 第13条の4第3項の規定による命令に従わなかつた者
(14) 第14条第2項の規定に違反した者
(15) 第14条の2第2項の規定に違反した者
(16) 第14条の3の規定に違反した者第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第2項の規定に違反した者
(2) 第6条第3項の規定に違反して掲示をしなかつた者
(3) 第7条第3項の規定に違反して掲示をしなかつた者
(4) 第11条の5第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第11条の6の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(6) 第12条の規定に違反した者
(7) 第13条の規定に違反した者
(8) 第13条の5第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(9) 第13条の6の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(10) 第17条第1項の規定による調査若しくは資料の提供を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者第26条の2 略
※旧規定 (罰則)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第1項の規定に違反した者
(2) 第14条の2第1項の規定に違反した者
(3) 第15条の規定に違反した者第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第2項の規定に違反して青少年を興行又は営業の場所に入場させた者
(2) 第7条第3項の規定に違反して有害興行を観覧させた者
(3) 第8条第4項の規定に違反した者
(4) 第10条第5項の規定による措置命令に従わなかつた者
(5) 第10条の2第4項第1号から第3号までの規定に違反した者
(6) 第10条の2第5項又は第6項の規定による命令に従わなかつた者
(7) 第11条第4項の規定に違反した者
(8) 第11条の3第1項又は第2項の規定に違反して有害図書類等を自動販売機に収納していた者
(9) 第11条の3第3項の規定による命令に従わなかつた者
(10) 第13条の4第1項の規定に違反した者
(11) 第13条の4第2項の規定に違反して利用カードを自動販売機に収納していた者
(12) 第13条の4第3項の規定による命令に従わなかつた者
(13) 第14条第2項の規定に違反した者
(14) 第14条の2第2項の規定に違反した者
(15) 第14条の3の規定に違反した者第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第2項の規定に違反して掲示をしなかつた者
(2) 第7条第3項の規定に違反して掲示をしなかつた者
(3) 第11条の5第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第11条の6の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(5) 第12条の規定に違反した者
(6) 第13条の規定に違反した者
(7) 第13条の5第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(8) 第13条の6の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(9) 第17条第1項の規定による調査若しくは資料の提供を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者第26条の2 第14条第1項、第14条の2第1項又は第15条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第24条の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
14.附 則
附 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第8条第3項第3号ハの指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同条第4項及び改正後の第16条の規定の例により行うことができる。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2006/1/25 07:35)