滋賀県における青少年条例の改定
(平成16年3月改定)
滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例
平成16年3月29日公布
【色の見方】
赤……追加または変更された部分
青……削除された部分
0.公布された条例のあらまし
1.閲覧、視聴の禁止を追加
2.陳列方法の規則への委任、陳列方法の変更等に係る命令などを追加
3.陳列方法等に係る命令違反への罰則を追加
4.附則
0.公布された条例のあらまし
『滋賀県公報』号外第(1)号(平成16年3月29日発行)より抜粋
○ 滋賀県青少年の健全育成に関する条例の一部を改正する条例(条例第13号) 1 有害図書等の販売等の制限および有害図書等の陳列方法等の規制について、図書等の販売または貸付けを業とする者に加えて、図書等を閲覧させ、または視聴させることを業とする者も対象とすることとしました。(第11条の2、第11条の3 関係)
2 図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、または視聴させることを業とする者(以下「図書等の販売等を業とする者」という。) 等は、有害図書等を青少年に販売し、貸し付けてはならないことに加え、有害図書等を青少年に閲覧させ、または視聴させてはならないこととしました。(第11条の2関係)
3 図書等の販売等を業とする者が有害図書等を陳列する際の陳列方法等について、具体的な基準を規則に委任することとしました。(第11条の3第1項関係)
4 図書等の販売等を業とする者が有害図書等の陳列場所の変更等の勧告に従わない場合は、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができることとしました。(第11条の3第3項関係)
5 2に違反して、有害図書等を青少年に閲覧させ、または視聴させた者等および4 の命令に従わない者は、30万円以下の罰金に処することとしました。(第27 条第2 項関係)
6 その他
(1) この条例は、平成16年10月1日から施行することとしました。
(2) この条例の施行に関し必要な経過措置について規定することとしました。
(3) その他必要な規定の整備を行うこととしました。
1.閲覧、視聴の禁止を追加
(有害図書等の販売等の制限)
第11条の2 図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、または視聴させることを業とする者(以下「図書等の販売等を業とする者という」。)およびその従業者は、前条第1項の規定により指定された図書等または同条第2項の規定により青少年に有害な図書等とされた図書等(以下「有害図書等」という。)を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、または視聴させてはならない。
※旧規定 (有害図書等の販売等の制限)
第11条の2 図書等の販売または貸付けを業とする者およびその従業者は、前条第1項の規定により指定された図書等または同条第2項の規定により青少年に有害な図書等とされた図書等(以下「有害図書等」という。)を青少年に販売し、または貸し付けてはならない。
2.陳列方法の規則への委任、陳列方法の変更等に係る命令などを追加
(有害図書等の陳列方法等)
第11条の3 図書等の販売等を業とする者は、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより当該有害図書等を有害図書等以外の図書等と区分して店舗内の容易に監視することができる場所に陳列しなければならず、かつ、青少年が閲覧し、または視聴しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、図書等の販売等を業とする者が前項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、有害図書等の陳列場所の変更その他必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
3 知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に係る措置を執らなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
※旧規定 (有害図書等の陳列方法等)
第11条の3 図書等の販売または貸付けを業とする者は、有害図書等を陳列するときは、当該有害図書等を有害図書等以外の図書等と区分して店舗内の容易に監視することができる場所に陳列しなければならず、かつ、青少年が閲覧しないよう必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、図書等の販売または貸付けを業とする者が前項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、有害図書等の陳列場所の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3.陳列方法等に係る命令違反への罰則を追加
(罰則)
第27条 略
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の2の規定に違反した者
(2) 第11条の3第3項の命令に従わなかつた者
(3) 第11条の4第1項の規定に違反した者
(4) 第11条の4第3項の命令に従わなかつた者
(5) 第12条第3項の規定に違反した者
(6) 第13条の命令に従わなかつた者
(7) 第14条第3項の規定に違反した者
(8) 第20条第2項または第3項の規定に違反した者
(9) 第23条の規定に違反した者
(10) 第24条第2項の規定に違反した者
(11) 第25条の規定に違反した者3〜5 略
※旧規定 (罰則)
第27条 第24条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条の2の規定に違反した者
(2) 第11条の4第1項の規定に違反した者
(3) 第11条の4第3項の命令に従わなかつた者
(4) 第12条第3項の規定に違反した者
(5) 第13条の命令に従わなかつた者
(6) 第14条第3項の規定に違反した者
(7) 第20条第2項または第3項の規定に違反した者
(8) 第23条の規定に違反した者
(9) 第24条第2項の規定に違反した者
(10) 第25条の規定に違反した者3 第21条第1項から第4項までの規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金または科料に処する。
(1) 第12条第2項の規定に違反した者
(2) 第19条の2第1項または第2項の規定に違反した者または虚偽の届出をした者
(3) 第20条第1項の規定に違反した者または虚偽の表示をした者
(4) 第22条第2項の規定に違反した者
(5) 第26条第1項の規定による立入りもしくは調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して虚偽の答弁をし、もしくは資料の提示を拒んだ者5 第11条の2、第12条第3項、第14条第3項、第21条または第23条から第25条までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
4.附 則
附則
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。