埼玉県における青少年条例の改定
(平成16年10月改定)
埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例
平成16年10月15日公布
【色の見方】 赤……追加または変更された部分 青……削除された部分 |
0.公布された条例のあらまし
1.定義規定の整備
2.県民の責務に青少年の健全育成努力義務を追加
3.包括指定の対象にゲームソフト等を追加
4.区分陳列基準の新設および区分陳列等制限施設に漫画喫茶を追加
5.生セラ規制の新設にともなう関連規定の整備(1)
6.生セラ規制、スカウト規制の新設
7.生セラ規制の新設にともなう関連規定の整備(2)
8.深夜外出制限に努力義務を追加
9.深夜入場制限施設に漫画喫茶・インターネットカフェを追加
10.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設
11.深夜入場制限施設の追加にともなう関連規定の整備
12.区分陳列基準の新設にともなう諮問事項の追加
13.立入調査施設に漫画喫茶・インターネットカフェを追加
14.生セラ規制、スカウト規制の罰則を新設
15.附 則
0.公布された条例のあらまし
『埼玉県報』第1612号(平成16年10月15日発行)より抜粋
埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(埼玉県条例第五十五号)(青少年課) 一 趣旨
青少年を取り巻く社会環境の浄化をより一層推進するため、有害図書等の区分陳列基準を設けることとするとともに、いわゆる漫画喫茶及びインターネットカフェへの青少年の深夜入場、青少年からの着用済み下着等の買受け並びに性風俗店等への青少年の勧誘の禁止等をするものである。
二 内容
(一)有害図書・ビデオ等の区分陳列基準を新設
(二)青少年の深夜入場制限施設に、漫画喫茶、インターネットカフェを追加
(三)青少年から着用済み下着等を買い受ける等の行為の禁止を新設、違反者は三十万円以下の罰金
(四)青少年の性風俗店等への勧誘行為の禁止を新設、違反者は三十万円以下の罰金
(五)包括指定対象に、有害な静止画が二十場面以上あるゲームソフト等を追加
(六)遠隔監視システム付き図書等自動販売機を規制対象として明確にするため、自動販売機の定義を新設
(七)有害図書等の区分陳列等制限施設に漫画喫茶を追加
(八)立入調査施設に漫画喫茶、インターネットカフェ等を追加
(九)青少年のインターネットの利用に関する保護者等の努力義務を新設
(十)県民の責務に青少年の健全育成努力義務を追加
(十一)青少年の定義から下限年齢を撤廃
三 施行期日
平成十七年二月一日
1.定義規定の整備
(定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2)〜(3) 略
(4) 図書等取扱業者 図書等を販売し、若しくは貸し付け、又は客に図書等の閲覧をさせる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第6項第3号及び第5号に規定する営業を除く。)を行う者をいう。
(5) がん具等 がん具、刃物その他の器具類をいう。
(6) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
(7) 自動販売業者 自動販売機等を用いて図書等又はがん具等の販売又は貸付けを営む者をいう。
(8) 自動販売機等管理者 自動販売機等に図書等又はがん具等を収納し、及び除去する業務を行う者をいう。
(9) 興行 映画、演劇、音楽、演芸、見せ物等を公衆に見せ、又は聴かせることをいう。
(10) 利用カード等 風適法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下「店舗型電話異性紹介営業等」という。)を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の物品であつて、当該役務の提供される時間に応ずる対価を得て発行されるものをいう。
※旧規定 (定義)
第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(3) 図書等 図書、雑誌、絵画、写真、映写用フィルム、レコード並びに録音又は録画された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並びにこれらに類するものをいう。
(4) がん具等 がん具、刃物その他の器具類をいう。
(5) 自動販売業者 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)を用いて図書等又はがん具等の販売又は貸付けを営む者をいう。
(6) 自動販売機等管理者 自動販売機等に図書等又はがん具等を収納し、及び除去する業務を行う者をいう。
(7) 興行 映画、演劇、音楽、演芸、見せ物等を公衆に見せ、又は聴かせることをいう。
(8) 利用カード等 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業(以下「店舗型電話異性紹介営業等」という。)を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の物品であつて、当該役務の提供される時間に応ずる対価を得て発行されるものをいう。
2.県民の責務に青少年の健全育成努力義務を追加
(県民の責務)
第6条 県民は、相互に連携して、地域の青少年の健全育成に配慮し、次に掲げる活動を自主的かつ積極的に行うように努めるものとする。
(1)〜(2) 略
(3) 青少年の規範意識高揚のための啓発
※旧規定 (県民の責務)
第6条 県民は、相互に連携して、次に掲げる活動を自主的かつ積極的に行うように努めるものとする。
(1) 青少年を取り巻く社会環境の浄化
(2) 青少年の社会参加の促進
3.包括指定の対象にゲームソフト等を追加
(有害図書等の指定及び売買等の禁止)
第11条 略
2 次に掲げる図書等は、前項の規定により指定された図書等とみなす。
(1) (省略)
(2) 録画された磁気テープ又は光ディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)の時間の合計が3分以上であるもの又は当該場面の数が20以上であるもの3 略
※旧規定 (有害図書等の指定及び売買等の禁止)
第11条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 青少年の犯罪又は自殺を著しく誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの2 次に掲げる図書等は、前項の規定により指定された図書等とみなす。
(1) 図書又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性的な行為で別表第一に掲げるもの(次号及び第16条の2第2項において「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)を掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数の合計が20ページ以上であるもの又は当該図書若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上であるもの
(2) 録画された磁気テープ又は光ディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)の時間の合計が3分以上であるもの3 何人も、青少年に対し、第1項の規定により指定された図書等(前項の規定により指定されたものとみなされる図書等を含む。以下「有害図書等」という。)を売買し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。
4.区分陳列基準の新設および区分陳列等制限施設に漫画喫茶を追加
(有害図書等の陳列の制限等)
第11条の2 図書等取扱業者は、前条第1項各号のいずれかに該当すると認められる図書等を青少年に閲覧等がされないように管理しなければならない。
2 図書等取扱業者は、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより、他の図書等と区分し、かつ、有害図書等の購入又は若しくは借受け又は閲覧をしようとする者の見やすい箇所に、青少年の有害図書等の購入又は借受けを禁止する旨を表示しなければならない。
3 知事は、図書等取扱業者が前項の規定に違反して区分せず、又は表示しないで有害図書等を陳列していると認めるときは、当該図書等の販売又は貸付けを営む者に対し、同項の規定による区分又は表示をすべきことを命ずることができる。
※旧規定 (有害図書等の陳列の制限等)
第11条の2 図書等の販売又は貸付けを営む者は、前条第1項各号のいずれかに該当すると認められる図書等を青少年に閲覧等がされないように管理しなければならない。
2 図書等の販売又は貸付けを営む者は、有害図書等を陳列するときは、他の図書等と区分し、かつ、有害図書等の購入又は借受けをしようとする者の見やすい箇所に、青少年の有害図書等の購入又は借受けを禁止する旨を表示しなければならない。
3 知事は、図書等の販売又は貸付けを営む者が前項の規定に違反して区分せず、又は表示しないで有害図書等を陳列していると認めるときは、当該図書等の販売又は貸付けを営む者に対し、同項の規定による区分又は表示をすべきことを命ずることができる。
5.生セラ規制の新設にともなう関連規定の整備(1)
(有害がん具等の指定及び売買等の禁止)
第12条 略
2 専ら性的な行為の用に供する器具類であつて、別表第2に掲げるものは、前項の規定により指定されたがん具等とみなす。
3〜4 略
※旧規定 (有害がん具等の指定及び売買等の禁止)
第12条 知事は、がん具等の構造等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該がん具等を青少年に有害ながん具等として指定することができる。
(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年又はその他の者の生命又は身体に対して危険を伴い、又は害を及ぼし、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの2 次に掲げるがん具等は、前項の規定により指定されたがん具等とみなす。
(1) 専ら性的な行為の用に供する器具類であつて、別表第2に掲げるもの
(2) 使用された下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物品に収納されている下着3 何人も、青少年に対し、第1項の規定により指定されたがん具等(前項の規定により指定されたものとみなされるがん具等を含む。以下「有害がん具等」という。)を売買し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は所持させてはならない。
4 何人も、青少年に対し、有害がん具等(第1項第2号に係るものを除く。)を見せ、又は触れさせてはならない。
6.生セラ規制、スカウト規制の新設
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第18条の2 何人も、青少年から着用済み下着等(着用した下着又はだ液若しくはふん尿(これらに該当すると称したものを含む。)をいう。以下同じ。)を買い受け、又は売却の委託を受けてはならない。
2 何人も、青少年に対し、着用済み下着等を販売してはならない。
(勧誘行為の禁止)
第18条の3 何人も、青少年に対し、次の行為を行つてはならない。
(1) 着用済み下着等を売却するように勧誘すること。
(2) 性風俗関連特殊営業(風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
(3) 接待飲食等営業(風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第1項第2号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。
※旧規定 なし
7.生セラ規制の新設にともなう関連規定の整備(2)
第20条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1)〜(6) (省略)
(7) 第18条の2第1項に規定する行為
※旧規定 (場所の提供及び周旋の禁止)
第20条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、場所を提供し、又は周旋してはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 暴行又は脅迫
(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の使用
(4) トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤、充てん料若しくは塗料の不健全な使用
(5) とばく
(6) 喫煙又は飲酒
8.深夜外出制限に努力義務を追加
(深夜に外出させる行為の制限)
第21条 略
2 略
3 深夜に営業を行う者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
※旧規定 (深夜に外出させる行為の制限)
第21条 保護者は、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 保護者以外の者は、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を外出させてはならない。
9.深夜入場制限施設に漫画喫茶・インターネットカフェを追加
(深夜における施設への入場の禁止)
第21条の2 次に掲げる営業を行う者(次項において「営業者」という。)は、当該営業を行う施設に深夜において青少年を客として入場させてはならない。
(1) 個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱をさせる営業
(2) 個室を設け、当該個室において客に図書等の閲覧を行わせる営業(風適法第二条第六項第三号に規定する営業を除く。)又はインターネットの利用を行わせる営業2 営業者は、深夜において営業を行う場合は、当該営業を行う施設に入場しようとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の入場を禁止する旨を表示しなければならない。
※旧規定 (深夜における遊技場への入場の禁止)
第21条の2 設備を設けて客に遊技をさせる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業に該当するものを除く。)で規則で定めるものを行う者(次項において「営業者」という。)は、当該営業を行う場所に深夜において青少年を客として入場させてはならない。
2 営業者は、深夜において営業を行う場合は、当該営業を行う場所に入場しようとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の入場を禁止する旨を表示しなければならない。
10.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設
(インターネットの利用の制限)
第21条の3 保護者及びインターネットを利用することができる端末装置を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その内容が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報を青少年に閲覧、書き込み又は掲載をさせないように努めなければならない。
※旧規定 なし
11.深夜入場制限施設の追加にともなう関連規定の整備
(遊技場における非行の防止)
第22条 テレビゲーム機、スロットマシンその他の遊技機を設置して客に遊技をさせる営業(風適法第2条第1項第7号に規定する営業を除く。)又は第21条の2第1項各号に掲げる営業を行う者及びこれらの営業を行う場所を管理する者は、当該場所において、青少年が喫煙、飲酒その他の非行をしないようその防止に努めなければならない。
※旧規定 (遊技場における非行の防止)
第22条 テレビゲーム機、スロットマシンその他の遊技機を設置して客に遊技をさせる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第7号に規定する営業を除く。)又は前条第1項の規則で定める営業を行う者及びこれらの営業を行う場所を管理する者は、当該場所において、青少年が喫煙、飲酒その他の非行をしないようその防止に努めなければならない。
12.区分陳列基準の新設にともなう諮問事項の追加
(審議会への諮問)
第25条 知事は、次に掲げる場合は、埼玉県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる場合において、緊急を要し、審議会を招集するいとまがないときは、その限りでない。
(1)〜(2) (省略)
(3) 第11条の2第2項の規則を定めようとするとき。
(4) 第11条の2第3項、第16条の2第5項又は第17条第1項の規定により措置を命じようとするとき。2 略
※旧規定 (審議会への諮問)
第25条 知事は、次に掲げる場合は、埼玉県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる場合において、緊急を要し、審議会を招集するいとまがないときは、その限りでない。
(1) 第10条の規定により推奨をしようとするとき。
(2) 第11条第1項、第12条第1項、第16条第1項又は第16条の2第1項の規定により指定をしようとするとき。
(3) 第11条の2第3項、第16条の2第5項又は第17条第1項の規定により措置を命じようとするとき。
(4) 第21条の2第1項の規則を定めようとするとき。2 知事は、前項ただし書の規定により、審議会に諮問しないで推奨、指定又は命令をしたときは、審議会にその旨を通知しなければならない。
13.立入調査施設に漫画喫茶・インターネットカフェを追加
(立入調査)
第26条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、次に掲げる場所に立ち入り、業務の状況を調査させ、又は関係人に質問させることができる。
(1)〜(4) 略
(5) 第21条の2第1項各号に掲げる営業を行う場所
(6) インターネットを利用することができる端末装置を公衆の利用に供する場所
(7) テレビゲーム機、スロットマシンその他の遊技機を設置して客に遊技をさせる営業(風適法第2条第1項第7号に規定する営業を除く。)を行う場所2〜3 略
※旧規定 (立入調査)
第26条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その指定する職員に、次に掲げる場所に立ち入り、業務の状況を調査させ、又は関係人に質問させることができる。
(1) 図書等又はがん具等の販売又は貸付けを営む場所
(2) 興行を行う場所
(3) 利用カード等の販売を営む場所
(4) 質屋、古物商又は貸金業を行う者の営業所
(5) 第21条の2第1項の規則で定める営業を行う場所2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
14.生セラ規制、スカウト規制の罰則を新設
(罰則)
第28条 略
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第13条、第14条第1項若しくは第2項、第16条第2項、第17条の2、第17条の3第1項、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第18条の2、第18条の3、第19条第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者
(2) 略第30条 略
第31条 第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第18条の2、第18条の3、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条及び第29条の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
※旧規定 (罰則)
第28条 第19条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第13条、第14条第1項若しくは第2項、第16条第2項、第17条の2、第17条の3第1項、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第19条第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者
(2) 第11条の2第3項、第16条の2第5項又は第17条第1項の規定による命令に違反した者第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の2第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第13条の2の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(3) 第十六条第三項又は第二十一条の二第二項の規定に違反した者
(4) 第26条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避した者第31条 第11条第3項、第12条第3項若しくは第4項、第16条第2項、第17条の2、第18条第1項、第2項若しくは第3項、第19条第1項若しくは第2項、第20条、第21条第2項又は第21条の2第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第28条から第29条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
15.附 則
附則
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第11条の2第2項の規則の制定については、知事は、この条例の施行前においても埼玉県青少年健全育成審議会に諮問することができる。
(2004/10/20 19:40)