京都府における青少年条例の改定

(平成16年12月改定)


青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

平成16年12月24日公布

【色の見方】

赤……追加または変更された部分

青……削除された部分

0.公布された条例のあらまし
1.自動販売機等の定義を新設
2.自主規制の対象に「自殺」と「犯罪」を追加
3.指定要件の追加、区分陳列基準の新設など
4.自動販売機等の定義新設にともなう関連規定の整備
5.自動販売機等について制限区域等を新設
6.青少年の深夜外出規制を新設
7.青少年のインターネットの利用に関する努力義務を新設
8.深夜外出規制の新設等にともなう関連規定の整備(1)
9.深夜入場制限施設に関する規定の整備
10.自動販売機等の制限区域新設等にともなう関連規定の整備
11.深夜外出規制の新設等にともなう関連規定の整備(2)
12.自動販売機等管理者の新設にともなう関連規定の整備
13.「京都府社会環境浄化推進員」制度を新設
14.区分陳列規制、深夜外出規制に関する罰則を新設
15.附 則

 

.公布された条例のあらまし

『京都府公報』号外第72号(平成16年12月24日発行)より抜粋

◇青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(京都府条例第40号)(青少年課)

1 改正の理由
 各種メディアによる有害情報のはん濫、24時間型社会の進行等に伴い、現行条例では対応できない新たな問題が現れてきたことから、青少年を取り巻く社会環境の整備を促進し、青少年の健全育成に係る社会的気運の一層の醸成を図るため、所要の改正を行うものである。

2 改正の内容
(1) 図書類に関する事項
 ア 図書類の閲覧又は視聴をさせることを業とする者を図書類取扱業者に加えることとした。(第13条関係)
 イ 有害類似図書類の要件として、犯罪又は自殺を誘発し、又は助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるものを加えることとした。(第13条関係)
 ウ 有害図書類の指定要件として、著しく犯罪又は自殺を誘発し、又は助長し、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるものを加えることとした。(第13条の2第1項関係)
 エ 有害図書類の区分陳列について、具体的な方法を規則で定めることとした。(第13条の2第5項関係)
 オ 有害図書類の陳列に対する勧告に従わないときに命令ができることとした。(第13条の2第7項関係)
(2) 図書類等自動販売機等に関する事項
 ア 自動販売機等の定義を定めることとした。(第12条関係)
 イ 自動販売機等の設置場所について、制限区域を定めることとした。(第15条の2関係)
 ウ 自動販売機等の管理者について、居住場所に関する要件を定めることとした。(第15条の3関係)
 エ 自動販売機等の管理者に有害図書類の撤去義務を課すこととした。(第15条の4関係)
(3) 青少年の深夜外出の制限に関する事項
 ア 深夜に青少年を外出させない努力義務を保護者に課すこととした。(第18条の2第1項関係)
 イ 深夜に青少年を連れ出す行為等を禁止することとした。(第18条の2第2項関係)
 ウ 青少年に帰宅を促す努力義務を深夜に営業を営む者に課すこととした。(第18条の2第3項関係)
(4) インターネット上の有害情報に関する事項
 ア 有害情報の閲覧等をさせない努力義務を保護者等に課すこととした。(第18条の3第1項関係)
 イ フィルタリングの機能を有するソフトウエアの活用など有害情報の閲覧等を防止する努力義務を端末設備を公衆の利用に供する者に課すこととした。(第18条の3第2項関係)
 ウ フィルタリング等に係る情報提供の努力義務を端末設備の販売者等に課すこととした。(第18条の3第3項関係)
(5) その他所要の規定の整備を行うこととした。

3 施行期日
  平成17年4月1日。ただし、2の(1)のエ及びオの改正については、平成17年7月1日

 

.自動販売機等の定義を新設

(定義)

第12条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)〜(5) 略
(6) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売又は貸付けをすることができる機器(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して販売又は貸付けをすることができるものを含む。)をいう。
(7)
 自動車類 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(8) 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。
(9) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(10) 利用カード等 テレホンクラブ等営業を営む者(以下「テレホンクラブ等営業者」という。)の提供する役務を利用するために必要な情報が記載されているカードその他の物品であつて、当該役務の対価を得て発行されるものをいう。

※旧規定

(定義)

第12条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、文書、フィルム、音声又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並びにこれらに類するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物及びこれに類するものをいう。
(4) 広告物 公衆に表示され、又は頒布されるものであつて、看板、ポスター及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいう。
(5) がん具刃物類 がん具、刃物及びこれらに類するもの(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)をいう。
(6) 自動車類 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(7) 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。
(8) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(9) 利用カード等 テレホンクラブ等営業を営む者(以下「テレホンクラブ等営業者」という。)の提供する役務を利用するために必要な情報が記載されているカードその他の物品であつて、当該役務の対価を得て発行されるものをいう。

 

.自主規制の対象に「自殺」と「犯罪」を追加

(図書類等に係る努力義務)

第13条 図書類の販売、貸付け若しくは閲覧若しくは視聴をさせることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)、興行を主催する者又は広告物の広告主若しくは管理者は、図書類、興行又は広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、青少年に、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、当該興行を観覧させ、又は当該広告物を表示し、若しくは頒布しないよう自主的に努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

※旧規定

(図書類等に係る努力義務)

第13条 図書類の販売若しくは貸付けを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)、興行を主催する者又は広告物の広告主若しくは管理者は、図書類、興行又は広告物の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、青少年に、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、当該興行を観覧させ、又は当該広告物を表示し、若しくは頒布しないよう自主的に努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

 

.指定要件の追加、区分陳列基準の新設など

(有害図書類の販売等の制限)

第13条の2 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
(1)〜(2) 略
(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2〜4 略

5 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定める方法により当該有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。

6 略

7 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その勧告に従うべきことを命じることができる。

※旧規定

(有害図書類の販売等の制限)

第13条の2 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)がその総ページの3分の1以上を占めるもの
(2) 映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスクであつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクの製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事の指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの

3 第1項の規定による指定は、告示により行う。

4 図書類取扱業者は、第1項の規定により指定された図書類又は第2項各号の規定に該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはならない。

5 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、当該有害図書類を他の図書類と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。

6 知事は、前項の規定に違反して有害図書類が陳列されているときは、当該図書類取扱業者に対し、期限を定めて、当該有害図書類の陳列の方法又は場所について改善すべきことを勧告することができる。

 

.自動販売機等の定義新設にともなう関連規定の整備

(自動販売機等に係る努力義務)

第15条 自動販売機等による図書類又はがん具刃物類(以下「図書類等」という。)の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売等業者」という。)は、図書類等が第13条各号又は第14条第2号の規定に該当すると認められるときは、自動販売機等に当該図書類等を収納しないよう自主的に努めなければならない。

2 自動販売機による避妊用品(薬事法施行令(昭和36年政令第11号)別表第1衛生用品の項第2号及び第3号に規定する医療機器をいう。以下この項において同じ。)の販売を業とする者は、学校その他青少年の利用する教育施設、文化施設、体育施設等の施設の周辺に、避妊用品を収納する自動販売機を設置しないよう自主的に努めなければならない。

※旧規定

(自動販売機等に係る努力義務)

第15条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書類又はがん具刃物類(以下「図書類等」という。)の販売又は貸付けを業とする者(以下「自動販売等業者」という。)は、図書類等が第13条各号又は第14条第2号の規定に該当すると認められるときは、自動販売機等に当該図書類等を収納しないよう自主的に努めなければならない。

2 自動販売機による避妊用品(薬事法施行令(昭和36年政令第11号)別表第1衛生用品の項第2号及び第3号に規定する医療用具をいう。以下この項において同じ。)の販売を業とする者は、学校その他青少年の利用する教育施設、文化施設、体育施設等の施設の周辺に、避妊用品を収納する自動販売機を設置しないよう自主的に努めなければならない。

 

.自動販売機等について制限区域等を新設

(自動販売機等の設置場所の制限)

第15条の2 自動販売等業者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の敷地の周囲200メートルの区域内においては、第13条各号又は第14条第2号の規定に該当する図書類等を収納する自動販売機等を設置してはならない。

(自動販売機等管理者)

第15条の3 自動販売等業者は、その設置する自動販売機等ごとに、自動販売機等管理者を置かなければならない。ただし、自動販売等業者の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)が存する市町村(京都市にあつては、区。以下同じ。)の区域に設置する自動販売機等については、この限りでない。

2 自動販売機等管理者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす者でなければならない。
(1) その管理する自動販売機等の設置場所が所在する市町村の区域内に居住していること。
(2) この条例に定める自動販売機等管理者の義務を確実に履行できる権限を有していること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件

(自動販売機等による有害図書類等の販売等の制限等)

第15条の4 自動販売等業者は、有害図書類又は有害がん具刃物類(以下この条において「有害図書類等」という。)を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売等業者及び自動販売機等管理者は、自動販売機等に収納した図書類等が有害図書類等となつたときは、直ちに当該有害図書類等を撤去しなければならない。
3 略
4 知事は、第1項又は第2項の規定に違反した者に対し、当該有害図書類等の撤去を命じることができる。

※旧規定

(自動販売機等による有害図書類等の販売等の制限等)

第15条の2 自動販売等業者は、有害図書類又は有害がん具刃物類(以下この条において「有害図書類等」という。)を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売等業者は、自動販売機等に収納した図書類等が有害図書類等となつたときは、直ちに当該有害図書類等を撤去しなければならない。

3 前2項の規定は、法令の規定に基づき青少年の立入りが常時禁止されている場所(以下「青少年立入常時禁止場所」という。)に設置される自動販売機等については、適用しない。

4 知事は、第1項又は第2項の規定に違反して自動販売機等に有害図書類等を収納している者に対し、当該有害図書類等の撤去を命じることができる。

 

.青少年の深夜外出規制を新設

(深夜外出の制限)

第18条の2 保護者は、通勤、通学その他の特別な理由がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければならない。

2 何人も、保護者の委託を受け、若しくは同意を得た場合又は深夜における勤務、緊急を要する特別な事情その他の正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を、その居所から連れ出し、その居所以外の場所において同伴し、又はその居所以外の場所にとどめてはならない。

3 深夜に営業を営む者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう自主的に努めなければならない。

※旧規定

なし

 

.青少年のインターネットの利用に関する努力義務を新設

(インターネット上の情報に係る努力義務)

第18条の3 保護者及び青少年育成関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たり第13条各号又は第13条の2第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報(以下「有害情報」という。)を閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつて、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう自主的に努めなければならない。

3 端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、営業に当たつて、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するよう自主的に努めなければならない。

※旧規定

なし

 

.深夜外出規制の新設等にともなう関連規定の整備(1)

(相互協力等)

第19条 第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条の2及び第18条の3の規定により自主的努力を求められている業者(以下「自主努力業者」という。)は、当該各条に規定する自主的努力が効果的かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない。

2 略

(自主的努力の基準等)

第20条 知事は、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条の2及び第18条の3に規定する自主的努力の円滑な推進を図るため、必要に応じ自主努力業者及びその団体、保護者並びに青少年育成関係者の意見を聴いて、自主的努力に関する基準を定め、これを公表するものとする。

2 知事は、第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条の2及び第18条の3に規定する自主的努力の実が上がるように、自主努力業者及びその団体、保護者並びに青少年育成関係者に対して必要な指導及び助言を行うことができる。

※旧規定

(相互協力等)

第19条 第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条の規定により自主的努力を求められている業者(以下「自主努力業者」という。)は、当該各条に規定する自主的努力が効果的かつ円滑に行われるよう相互に協力しなければならない。

2 自主努力業者及びその団体並びに保護者及び青少年育成関係者は、相互に連携し、社会環境の整備の促進に努めるものとする。

(自主的努力の基準等)

第20条 知事は、第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条に規定する自主的努力の円滑な推進を図るため、必要に応じ自主努力業者及びその団体、保護者並びに青少年育成関係者の意見を聴いて、自主的努力に関する基準を定め、これを公表するものとする。

2 知事は、第13条、第14条、第15条、第16条及び第17条に規定する自主的努力の実が上がるように、自主努力業者及びその団体、保護者並びに青少年育成関係者に対して必要な指導及び助言を行うことができる。

 

.深夜入場制限施設に関する規定の整備

(深夜における興行場等への入場制限)

第23条 興行者又は規則で定める営業を行う者(以下この条において「興行者等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、深夜においてその興行又は営業の場所に青少年を入場させてはならない。

2 略

※旧規定

(深夜における興行場等への入場制限)

第23条 興行者又は設備を設けて客に遊技を行わせる営業で規則で定めるものを営む者(以下この条において「興行者等」という。)は、正当な理由がある場合を除き、深夜においてその興行又は営業の場所に青少年を入場させてはならない。

2 興行者等は、深夜において興行又は営業を行う場合は、規則の定めるところにより、入場しようとする者の見やすい場所に、深夜は青少年の入場を拒む旨の掲示をしなければならない。

 

10.自動販売機等の制限区域新設等にともなう関連規定の整備

(自動販売機等による利用カード等の販売等の制限)

第24条の5 略

2 第15条の4第3項の規定は、前項の場合について準用する。

※旧規定

(自動販売機等による利用カード等の販売等の制限)

第24条の5 何人も、自動販売機等に利用カード等を収納してはならない。

2 第15条の2第3項の規定は、前項の場合について準用する。

 

11.深夜外出規制の新設等にともなう関連規定の整備(2)

(京都府青少年健全育成審議会の設置)

第24条の8 略

2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、青少年を取り巻く社会環境の整備の促進に資するため、次に掲げる事項について知事に建議することができる。
(1) 第13条、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条の2第3項又は第18条の3第2項若しくは第3項の規定の運用に関すること。
(2) 第19条の規定による相互協力等に関すること。
(3) その他社会環境の整備の促進に関すること。

3〜7 略

※旧規定

(京都府青少年健全育成審議会の設置)

第24条の8 前条第1項の規定による知事の諮問のほか、青少年の健全な育成を図るための総合的施策の樹立及び実施に関する重要事項の調査審議を行わせるため、京都府青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、前項の規定による調査審議のほか、青少年を取り巻く社会環境の整備の促進に資するため、次に掲げる事項について知事に建議することができる。
(1) 第13条、第14条、第15条、第16条又は第17条の規定の運用に関すること。
(2) 第19条の規定による相互協力等に関すること。
(3) その他社会環境の整備の促進に関すること。

3 審議会は、委員25人以内で組織する。

4 審議会において専門の事項を調査審議するために必要があるときは、前項の規定にかかわらず、専門委員を置くことができる。

5 委員及び専門委員は、学識経験を有する者のうちから知事が任命する。

6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 

12.自動販売機等管理者の新設にともなう関連規定の整備

(自動販売機等の設置届等)

第25条 自動販売等業者は、規則の定めるところにより、販売又は貸付けを開始する日の10日前までに図書類等を収納する自動販売機等の設置場所、自動販売機等管理者の氏名及び住所その他の事項を知事に届け出るとともに、当該自動販売機等の見やすい場所に自動販売機等管理者の氏名、連絡先その他の事項を表示しなければならない。

2〜3 略

4 第15条の4第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

※旧規定

(自動販売機等の設置届等)

第25条 自動販売等業者は、規則の定めるところにより、販売又は貸付けを開始する日の10日前までに図書類等を収納する自動販売機等の設置場所その他の事項を知事に届け出るとともに、当該自動販売機等の見やすい場所に管理者名、連絡先その他の事項を表示しなければならない。

2 前項の規定による届出をした自動販売等業者は、当該届出に係る自動販売機等の設置場所を変更しようとするときは、変更後の自動販売機等の設置場所において販売又は貸付けを開始する日の10日前までに、知事にその旨を届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした自動販売等業者は、前項の場合を除くほか、届け出た事項に変更があつたとき又は当該届出に係る自動販売機等による販売又は貸付けを廃止したときは、その変更があつた日又は廃止をした日から10日以内に、知事にその旨を届け出なければならない。

4 第15条の2第3項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

 

13.「京都府社会環境浄化推進員」制度を新設

(京都府社会環境浄化推進員)

第28条 知事は、府民の協力を得て、青少年を取り巻く社会環境の浄化を促進するため、この条例の普及、啓発その他の活動を行う京都府社会環境浄化推進員を委嘱することができる。

※旧規定

第28条 削除

 

14.区分陳列規制、深夜外出規制に関する罰則を新設

(罰則)

第31条 略

2 略

3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 略
(2) 第15条の4第4項の規定による命令に違反した者
(3)〜(4) 略

4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 略
(2) 第13条の2第7項の規定による命令に違反した者
(3) 第13条の3第2項の規定に違反した者
(4) 第14条の2第2項の規定に違反した者
(5) 第15条の4第1項又は第2項の規定に違反した者
(6) 第16条の2の規定による命令に違反した者
(7) 第18条の2第2項の規定に違反した者
(8) 第23条第1項の規定に違反した者
(9) 第24条の4の規定に違反した者
(10) 第24条の6第1項の規定に違反した者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1)〜(5) 略

6 第13条の2第4項、第13条の3第2項、第14条の2第2項、第18条の2第2項、第21条から第24条まで(第23条第2項の規定を除く。)、第24条の4の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項(第3項第1号、第2号及び第4号、第4項第2号、第5号、第6号及び第10号並びに前項を除く。)の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

※旧規定

(罰則)

第31条 第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 第24条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

3 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の4の規定による命令に違反した者
(2) 第15条の2第4項の規定による命令に違反した者
(3) 第22条の規定に違反した者(同条第7号に規定する行為について同条の規定に違反した者にあつては、常習として場所を提供し、又は周旋した者に限る。)
(4) 第24条の2第2項(第24条の6第3項において準用する場合を含む。)又は第24条の6第2項の規定による命令に違反した者

4 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の2第4項の規定に違反した者
(2) 第13条の3第2項の規定に違反した者
(3) 第14条の2第2項の規定に違反した者
(4) 第15条の2第1項又は第2項の規定に違反した者
(5) 第16条の2の規定による命令に違反した者
(6) 第23条第1項の規定に違反した者
(7) 第24条の4の規定に違反した者
(8) 第24条の6第1項の規定に違反した者

5 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条の3第3項の規定に違反した者
(2) 第23条第2項の規定に違反した者
(3) 第25条第1項から第3項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第25条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第26条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による資料の提出を求められて、資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料の提出をした者

6 第13条の2第4項、第13条の3第2項、第14条の2第2項、第21条から第24条まで(第23条第2項の規定を除く。)、第24条の4の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項(第3項第1号、第2号及び第4号、第4項第4号、第5号及び第8号並びに前項を除く。)の処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

 

15.附 則

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第13条の2第5項の改正規定、同条に1項を加える改正規定、第31条第4項第1号の次に1号を加える改正規定及び同条第6項の改正規定(「第4項第4号」を「第4項第2号」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の青少年の健全な育成に関する条例第25条第1項の規定による届出をした自動販売等業者であって、施行日以後に自動販売機等により図書類等の販売又は貸付けをするものは、この条例による改正後の青少年の健全な育成に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項の規定により届出をすべき自動販売等業者とみなす。この場合において、改正後の条例第25条第1項中「販売又は貸付けを開始する日の10日前」とあるのは、「平成17年6月30日」とする。

3 前項の規定により適用される改正後の条例第25条第1項の届出をすべき者については、施行日から平成17年6月30日までの間は、改正後の条例第15条の3の規定は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(2005/2/16 7:40)


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