香川県における青少年条例の改定
(平成17年3月改定)
香川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
平成17年3月29日公布
【色の見方】 赤……追加または変更された部分 青……削除された部分 |
0.公布された条例のあらまし
1.目次の整備
2.青少年の定義見直し、自動販売機等の定義新設
3.閲覧、視聴の自主規制の追加等
4.区分陳列基準の設定、区分陳列に関する勧告・命令措置の新設等
5.青少年の定義見直しにともなう関連規定の整備
6.自動販売機等の定義新設にともなう関連規定の整備
7.申出の対象に区分陳列に関する勧告、命令を追加
8.用語の整備
9.深夜入場制限施設に漫画喫茶、インターネットカフェを追加
10.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設
11.区分陳列命令に違反した場合の罰則を新設
12.附 則
0.公布された条例のあらまし
1.目次の整備
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 優良な興行及び図書等の推奨(第5条)
第3章 青少年の福祉を阻害するおそれがある営業の制限等
第1節 有害興行、有害図書等及び有害がん具類等の制限(第6条―第9条)
第2節 有害広告物及び有害広告文書等の制限(第10条・第10条の2)
第3節 無店舗型電話異性紹介営業に係る利用カードの制限(第10条の3―第10条の6)
第4節 保護者等の申出(第11条)
第5節 物品質受入等及び古物等の買受け等の制限(第12条―第14条)
第4章 青少年の福祉を阻害するおそれがある行為の制限(第15条―第17条の2)
第4章の2 青少年のインターネット利用
第5章 雑則(第18条―第21条)
第6章 罰則(第22条―第30条)
附則
※旧規定 目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 優良な興行及び図書等の推奨(第5条)
第3章 青少年の福祉を阻害するおそれがある営業の制限等
第1節 有害興行、有害図書等及び有害がん具類等の制限(第6条―第9条)
第2節 有害広告物及び有害広告文書等の制限(第10条・第10条の2)
第3節 無店舗型電話異性紹介営業に係る利用カードの制限(第10条の3―第10条の6)
第4節 保護者等の申出(第11条)
第5節 物品質受入等及び古物等の買受け等の制限(第12条―第14条)
第4章 青少年の福祉を阻害するおそれがある行為の制限(第15条―第17条の2)
第5章 雑則(第18条―第21条)
第6章 罰則(第22条―第30条)
附則
2.青少年の定義見直し、自動販売機等の定義新設
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2)〜(5) 略
(6) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(情報通信の技術を利用して送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けを行うことができる設備を有する自動販売機又は自動貸付機をいう。
(7) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(8) 広告文書等 広告のため配布される文書、図画その他の物をいう。
(9) 利用カード 無店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。以下同じ。)を利用するために必要な情報が記録されているカードその他の物であつて、当該無店舗型電話異性紹介営業を利用する時間、回数その他の数量に応じた対価をもつて販売されるものをいう。
※旧規定 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から18歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人とする。)、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監又は雇用主その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸、観せ物、紙芝居等を公衆に観せ、又は聞かせることをいう。
(4) 図書等 書籍、雑誌、文書、図画、写真並びにテープ(録音又は録画済みのものに限る。)、録音盤、ビデオディスク、映写用の映画フィルム及びスライドフィルムその他の映像又は音声が記録されている物をいう。
(5) がん具類等 がん具その他これに類するもの及び刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に定める刀剣類を除く。)をいう。
(6) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(7) 広告文書等 広告のため配布される文書、図画その他の物をいう。
(8) 利用カード 無店舗型電話異性紹介営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。以下同じ。)を利用するために必要な情報が記録されているカードその他の物であつて、当該無店舗型電話異性紹介営業を利用する時間、回数その他の数量に応じた対価をもつて販売されるものをいう。
3.閲覧、視聴の自主規制の追加等
(業者等の自主規制)
第6条 興行を主催する者又は図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、若しくは視聴させることを業とする者(以下「図書等取扱業者」という。)は、興行又は図書等の内容が著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、青少年に当該興行を見せ、若しくは聴かせ、又は当該図書等の販売、頒布、交換、贈与、貸付けその他これに準ずる行為(以下「販売等」という。)をし、若しくは当該図書等を閲覧させ、若しくは視聴させないように努めなければならない。
2 がん具類等の取扱いを業とする者は、がん具類等の形状、構造又は機能が人体若しくは財産に危害を及ぼし、又は著しく性的感情を刺激するため、それを所持させることが青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、青少年に当該がん具類等の販売等をしないように努めなければならない。
3 自動販売機等による図書等又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者(以下「特定自動販売機等業者」という。)は、図書等の内容が著しく性的感情を刺激し、若しくは甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるとき、又はがん具類等の形状、構造若しくは機能が人体若しくは財産に危害を及ぼし、若しくは著しく性的感情を刺激するため、それを所持させることが青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、青少年が当該図書等又はがん具類等を購入し、又は借りるおそれがある場所に設置されている自動販売機等に当該図書等又はがん具類等を収納しないように努めなければならない。
※旧規定 (業者等の自主規制)
第6条 興行を主催する者又は図書等の取扱いを営業とする者は、興行又は図書等の内容が著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡のもとに、青少年に当該興行を観せ、又は当該図書等の販売、頒布、交換、贈与、貸付けその他これに準ずる行為(以下「販売等」という。)をしないように努めなければならない。
2 がん具類等の取扱いを業とする者は、がん具類等の形状、構造又は機能が人体若しくは財産に危害を及ぼし、又は著しく性的感情を刺激するため、それを所持させることが青少年又は幼児(以下「青少年等」という。)の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、青少年等に当該がん具類等の販売等をしないように努めなければならない。
3 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書等又はがん具類等の販売又は貸付けを業とする者(以下「特定自動販売機等業者」という。)は、図書等の内容が著しく性的感情を刺激し、若しくは甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるとき、又はがん具類等の形状、構造若しくは機能が人体若しくは財産に危害を及ぼし、若しくは著しく性的感情を刺激するため、それを所持させることが青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、青少年が当該図書等又はがん具類等を購入し、又は借りるおそれがある場所に設置されている自動販売機等に当該図書等又はがん具類等を収納しないように努めなければならない。
4.区分陳列基準の設定、区分陳列に関する勧告・命令措置の新設等
(有害図書等の販売等の禁止等)
第8条 次に掲げる図書等は、著しく性的感情を刺激し、青少年の福祉を阻害するおそれがある図書等とする。
(1)〜(2) 略
(3) 図書等であつて、表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵を掲載しているもの2〜3 略
4 図書等取扱業者は、青少年に第1項各号に掲げる図書等又は第2項の規定による指定を受けた図書等(以下これらを「有害図書等」という。)の販売等をしてはならない。
5 図書等取扱業者は、有害図書等を陳列するときは、青少年が容易に閲覧することができないよう規則で定める方法により有害図書等を他の図書等と明確に区分し、かつ、屋内の容易に監視できる場所にまとめて陳列した上で、有害図書等の販売等をする場合にあつては、その陳列場所の見やすい箇所に、青少年には有害図書等の販売等をすることができない旨を掲示しなければならない。
6 図書等取扱業者は、その営業の場所において、青少年に有害図書等を見せ、読ませ、又は聴かせないように気を付けなければならない。
7 保護者は、その監護に係る青少年に有害図書等を見せ、読ませ、又は聴かせないように気を付けなければならない。
8 知事は、有害図害等について、第5項の規定による陳列又は掲示がされていないと認めるときは、図書等取扱業者に対し、有害図書等の陳列方法の変更その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
9 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
※旧規定 (有害図書等の販売等の禁止等)
第8条 次に掲げる図書等は、著しく性的感情を刺激し、青少年の福祉を阻害するおそれがある図書等とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、著しく性的感情を刺激する姿態又は性的な行為で青少年の福祉を阻害するおそれがあるものとして規則で定めるもの(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵を掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が20ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
(2) テープ(録画済みのものに限る。)、ビデオディスク、映写用の映画フィルムその他の映像が記録されている物であつて、卑わいな姿態等を描写した場面の時間が合わせて3分を超えるもの2 知事は、前項各号に掲げる図書等のほか、内容が著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認める図書等を青少年の福祉を阻害するおそれがある図書等として指定することができる。
3 知事は、前項の指定をしたときは、その旨を県報に登載して公示しなければならない。
4 図書等の取扱いを業とする者は、青少年に第1項各号に掲げる図書等又は第2項の規定による指定を受けた図書等(以下これらを「有害図書等」という。)の販売等をしてはならない。
5 図書等の取扱いを業とする者は、有害図書等を陳列するときは、有害図書等の陳列場所と他の図書等の陳列場所とを区分し、かつ、屋内の容易に監視できる場所に陳列しなければならない。
6 図書等の取扱いを業とする者は、その営業の場所において、青少年に有害図書等を見せ、読ませ、又は聴かせないように気をつけなければならない。
7 保護者は、その監護に係る青少年に有害図書等を見せ、読ませ、又は聴かせないように気をつけなければならない。
5.青少年の定義見直しにともなう関連規定の整備
(有害がん具類等の販売等の禁止等)
第8条の2 略
2 知事は、前項各号に掲げるがん具類等のほか、形状、構造又は機能が人体若しくは財産に危害を及ぼし、又は著しく性的感情を刺激するため、それを所持させることが青少年の福祉を阻害するおそれがあると認めるがん具類等を青少年の福祉を阻害するおそれがあるがん具類等として指定することができる。
3 略
4 がん具類等の取扱いを業とする者は、青少年に第1項各号に掲げるがん具類等又は第2項の規定による指定を受けたがん具類等(以下これらを「有害がん具類等」という。)の販売等をしてはならない。
5 保護者は、その監護に係る青少年に有害がん具類等を所持させないように気を付けなければならない。
※旧規定 (有害がん具類等の販売等の禁止等)
第8条の2 次に掲げるがん具類等は、著しく性的感情を刺激し、青少年の福祉を阻害するおそれがあるがん具類等とする。
(1) 専ら性的な行為の用に供するがん具類等であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
(2) 使用された下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着2 知事は、前項各号に掲げるがん具類等のほか、形状、構造又は機能が人体若しくは財産に危害を及ぼし、又は著しく性的感情を刺激するため、それを所持させることが青少年等の福祉を阻害するおそれがあると認めるがん具類等を青少年等の福祉を阻害するおそれがあるがん具類等として指定することができる。
3 知事は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を県報に登載して公示しなければならない。
4 がん具類等の取扱いを業とする者は、青少年等に第1項各号に掲げるがん具類等又は第2項の規定による指定を受けたがん具類等(以下これらを「有害がん具類等」という。)の販売等をしてはならない。
5 保護者は、その監護に係る青少年等に有害がん具類等を所持させないように気をつけなければならない。
6.自動販売機等の定義新設にともなう関連規定の整備
(適用除外)
第9条 第8条の3から前条までの規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置される特定自動販売機等については、適用しない。
※旧規定 (適用除外)
第9条 第8条の3から前条までの規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置される特定自動販売機等及び青少年が有害図書等又は有害がん具類等を購入し、又は借りることを防止する措置が講じられていると知事が認める特定自動販売機等で屋内に設置されるものについては、適用しない。
7.申出の対象に区分陳列に関する勧告、命令を追加
第4節 保護者等の申出
第11条 保護者及び青少年の健全な保護育成に係る関係者は、知事に対し、第7条第1項、第8条第2項、第8項若しくは第9項、第8条の2第2項又は第10条の措置をとるよう申出をすることができる。
※旧規定 第4節 保護者等の申出
第11条 保護者及び青少年の保護育成に関係のある業務に従事する者は、知事に対し、第7条第1項、第8条第2項、第8条の2第2項又は第10条の措置をとるよう申出をすることができる。
8.用語の整備
(適用除外)
第14条 前2条の規定は、民法(明治29年法律第89号)又はその他の法令により成年者と同一の行為能力を有するものと認められる青少年がその営業を営むについて前2条の行為の相手方となる場合または保護者の嘱託若しくは同意を得たと認めるに足る相当な理由がある場合その他正当な理由がある場合には、これを適用しない。
※旧規定 (適用除外)
第14条 前2条の規定は、民法(明治29年法律第89号)またはその他の法令により成年者と同一の能力を有するものと認められる青少年がその営業を営むについて前2条の行為の相手方となる場合または保護者の嘱託もしくは同意を得たと認めるに足る相当な理由がある場合その他正当な理由がある場合には、これを適用しない。
9.深夜入場制限施設に漫画喫茶、インターネットカフェを追加
(深夜外出の制限等)
第15条 略
2 略
3 次に掲げる者は、正当な理由がないのに、深夜、当該興行又は営業の場所に青少年を入場させてはならない。
(1) 興行を主催する者
(2) 個室又は他から容易に見通すことができない区画において、客に図書等の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用をさせる営業を営む者
(3) 客にスポーツをさせ、又はカラオケ装置その他の設備を設けて遊技をさせる営業で規則で定めるものを営む者4 前項各号に掲げる者は、深夜に興行又は同項第2号若しくは第3号に規定する営業を行う場合には、当該興行又は営業の場所に、規則で定めるところにより深夜における青少年の入場を拒む旨を掲示しなければならない。
※旧規定 (深夜外出の制限等)
第15条 保護者は、午後11時から翌日午前4時までの間(以下「深夜」という。)、その監護に係る青少年が外出する場合においては、保護者が自ら同行するか、又は成年者に嘱託して同行させるように注意しなければならない。ただし、必要やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
2 何人も、正当な理由がないのに、深夜、保護者の嘱託を受けず、又はその承諾を得ないで青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 興行を主催する者及び客にスポーツをさせ、又はカラオケ装置その他の設備を設けて遊技をさせる営業で規則で定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)は、正当な理由がないのに深夜、当該興行又は営業の場所に青少年を入場させてはならない。
4 興行者等は、深夜に興行又は前項の営業を行う場合には、規則で定めるところにより深夜における青少年の入場を拒む旨を掲示しなければならない。
10.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設
第4章の2 青少年のインターネット利用環境の整備
第17条の3 保護者及び青少年の健全な保護育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報であつて、その内容が著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネットの利用により得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。
3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第1項第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。
4 端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。
※旧規定 なし
11.区分陳列命令に違反した場合の罰則を新設
第6章 罰則
第22条〜第23条 略
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第5項の規定に違反した者
(2) 第8条第4項の規定に違反した者
(3) 第8条第9項の規定による知事の命令に違反した者
(4) 第9条の2第4項の規定に違反した者
(5) 第8条の6の規定に違反した者
(6) 第10条の規定による知事の命令に違反した者
(7) 第10条の2第2項の規定に違反した者
(8) 第10条の3の規定に違反した者
(9) 第10条の4の規定に違反した者
(10) 第15条第3項の規定に違反した者第25条〜第30条 略
※旧規定 第6章 罰則
第22条 第16条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の規定に違反した者
(2) 第17条の2の規定に違反した者第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第5項の規定に違反した者
(2) 第8条第4項の規定に違反した者
(3) 第9条の2第4項の規定に違反した者
(4) 第8条の6の規定に違反した者
(5) 第10条の規定による知事の命令に違反した者
(6) 第10条の2第2項の規定に違反した者
(7) 第10条の3の規定に違反した者
(8) 第10条の4の規定に違反した者
(9) 第15条第3項の規定に違反した者第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定に違反した者
(2) 第13条の規定に違反した者第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第4項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
(2) 第8条の3の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第8条の4の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(4) 第10条の5の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第10条の6第1項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(6) 第10条の6第2項の規定に違反した者
(7) 第15条第2項の規定に違反した者
(8) 第15条第4項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者
(9) 第19条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、資料の提供をせず、若しくは虚偽の資料の提供をし、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者第27条 第7条第5項、第8条第4項、第8条の2第4項、第10条の2第2項、第10条の3、第12条、第13条、第15条第2項若しくは第3項、第16条、第17条又は第17条の2の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第22条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し第23条から第26条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
第29条 第22条から前条までの規定に該当する場合においても、刑法(明治40年法律第45号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他法律に正条があるときは、これらの法律による。
第30条 この条例の違反行為をした者が青少年であるときは、この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
12.附 則
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 目次の改正規定、第2条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、第6条第3項及び第9条の改正規定並びに第4章の次に1章を加える改正規定 公布の日
(2) 第14条の改正規定 規則で定める日
(2005/4/9 07:10)