石川県における青少年条例の改定

(平成13年10月改定)


1.「有害図書等」、「有害がん具等」の販売違反、自販機への収納違反に懲役刑を追加
2.附則

 

.「有害図書等」、「有害がん具等」の販売違反、自販機への収納違反に懲役刑を追加

第6章 罰則

第34条 略

第34条の2 略

第34条の3 第14条第4項、第16条第4項又は第17条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第4項の規定に違反した者
(2) 第14条の2第3項の規定による命令に違反した者
(3) 第15条の規定による命令に違反した者
(4) 第19条第1項から第3項までの規定のいずれかに違反した者
(5) 第23条の規定に違反した者
(6) 第24条第1項の規定に違反した者

※旧規定

第6章 罰則

第34条 第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第34条の2 第20条第2項、第20条の2又は第21条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第13条第4項の規定に違反した者
(2) 第14条第4項の規定に違反した者
(3) 第14条の2第3項の規定による命令に違反した者
(4) 第15条の規定による命令に違反した者
(5) 第16条第4項の規定に違反した者
(6) 第17条第1項又は第2項の規定に違反した者
(7) 第19条第1項から第3項までの規定のいずれかに違反した者
(8) 第23条の規定に違反した者
(9) 第24条第1項の規定に違反した者

 

※関連規定

(有害興行の指定及び観覧の制限)

第13条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2〜5 略

(有害図書等の指定及び販売等の制限)

第14条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が前条第一項各号の一に該当すると認めるときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書等とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が20以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上であるもの
(2) 映像等記録媒体(音声のみが記録されているものを除く。)であつて、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が10以上であるもの若しくは当該映像等記録媒体の場面の総数の10分の1以上であるもの

3 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

4 図書等の販売又は貸付けを業とする者は、第1項の規定により指定された図書等及び第2項各号に掲げる図書等(以下これらを「有害図書等」という。)を青少年に、販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、又は聴取させてはならない。


(有害がん具等の指定及び販売等の制限)

第16条 知事は、がん具等の形状、構造又は機能が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該がん具等を青少年に有害ながん具等として指定することができる。
(1) 著しく人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2 前項の規定にかかわらず、専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するものは、青少年に有害ながん具等とする。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による指定について準用する。

4 がん具等の販売を業とする者は、第1項の規定により指定されたがん具等及び第2項の規定に該当するがん具等(以下これらを「有害がん具等」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。

5 何人も、青少年に有害がん具等を所持させないように努めなければならない。


(自動販売機等への収納の制限)

第17条 自動販売機等による図書等又はがん具等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書等又は有害がん具等を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売機等による図書等又はがん具等の販売又は貸付けを業とする者又は管理者は、現に自動販売機等に収納されている図書等又はがん具等について、第14条第1項又は第16条第1項の規定による指定があったときは、直ちに当該図書等又は当該がん具等を撤去しなければならない。

3 略

 

.附 則

附則

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 


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