茨城県における青少年条例の改定
(平成17年6月改定)
茨城県青少年のための環境整備条例の一部を改正する条例
平成17年6月27日公布
【色の見方】 赤……追加または変更された部分 青……削除された部分 |
0.公布された条例のあらまし
1.自動販売機等の定義の新設
2.指定事由に「自殺」と「心身の健康を自ら害し、若しくは第三者をしてこれを害させる」を追加(1)
3.指定事由の追加・変更にともなう関連規定の整備
4.自動販売機等の定義新設にともなう関連規定の整備(1)
5.自動販売機等の定義新設にともなう関連規定の整備(2)
6.自動販売機等の撤去命令などを新設
7.自動販売機等の撤去命令などの新設にともなう関連規定の整備
8.指定事由に「自殺」と「心身の健康を自ら害し、若しくは第三者をしてこれを害させる」を追加(2)
9.帰宅促進の努力義務を新設
10.違反常習者に対する罰則の新設等
11.違反常習者に対する罰則の新設等にともなう関連規定の整備
12.附 則
0.公布された条例のあらまし
1.自動販売機等の定義を新設
(意義)
第6条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)〜(8) 略
(9) 自動販売等業者 図書等又は特定器具等の自動販売機等による販売又は貸付けを業とする者をいう。
(10) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
※旧規定 (意義)
第6条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校の就学の始期から18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人、児童福祉施設の長、雇用主、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、音楽、演芸、見せ物その他の興行をいう。
(4) 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画及び写真並びにレコード、コンパクトディスク、録音テープ、ビデオテープ、ビデオディスク、CD―ROMその他音声又は映像が記録されているもので機器を使用して当該音声又は映像が再生されるものをいう。
(5) 特定器具等 性的感情を刺激し、又は人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすおそれのある器具、がん具その他の物品をいう。
(6) 有害興行 第8条第1項の規定による指定のあつた興行をいう。
(7) 有害図書等 第9条第1項の規定による指定のあつた図書等(同条第2項の規定により指定があつたものとみなされるものを含む。)をいう。
(8) 有害器具等 第11条第1項の規定による指定のあつた特定器具等(同条第2項の規定により指定があつたものとみなされるものを含む。)をいう。
(9) 自動販売業者 図書等又は特定器具等の自動販売機による販売を業とする者をいう。
2.指定事由に「自殺」と「心身の健康を自ら害し、若しくは第三者をしてこれを害させる」を追加(1)
(有害興行の指定及び観覧させることの禁止)
第8条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を有害興行として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又はこれを助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(4) 著しく青少年の心身の健康を自ら害し、若しくは第三者をしてこれを害させる行為を誘発し、又はこれを助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの2〜4 略
(有害図書等の指定及び販売等の禁止)
第9条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書を有害図書等として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又はこれを助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(4) 著しく青少年の心身の健康を自ら害し、若しくは第三者をしてこれを害させる行為を誘発し、又はこれを助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの2〜4 略
※旧規定 (有害興行の指定及び観覧させることの禁止)
第8条 知事は、興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該興行を有害興行として指定することができる。
(1) 著しく性的感情を刺激するもの
(2) 著しく粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発助長する性質を有するもの2 興行を業とする者は、前項の規定による指定を受けた興行を行うときは、規則で定めるところにより、入場しようとする者の見やすい箇所に指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を掲示し、当該興行を青少年に観覧させてはならない。
3 何人も、青少年に対し、第1項の規定による指定を受けた興行を観覧させないようにしなければならない。
4 知事は、第1項の規定による指定をした興行の内容が同項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
(有害図書等の指定及び販売等の禁止)
第9条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書を有害図書等として指定することができる。
(1) 著しく性的感情を刺激するもの
(2) 著しく粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発助長する性質を有するもの2 次の各号のいずれかに該当する図書等は、前項の規定による指定があつたものとみなす。ただし、その内容が主として好色的興味に訴えるものでないと認められるものについては、この限りでない。
(1) 書籍又は雑誌であつて、別表で定める姿態又は行為(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)を被写体とした写真又は描写した絵を掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、当該書籍又は雑誌のページの総数の5分の1以上を占め、又は20ページを超えるもの
(2) 別表で定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵(これらを印刷したものを含む。)
(3) ビデオテープ又はビデオディスクであつて、別表で定める姿態又は行為を被写体とした映像が3分を超えるもの3 図書等の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に対し、有害図書等の販売、頒布、贈与、交換若しくは貸付け(以下「販売等」という。)をし、又は閲覧をさせてはならない。
4 何人も、青少年に対し、有害図書等の販売等をし、又は閲覧をさせないようにしなければならない。
3.指定事由の追加・変更にともなう関連規定の整備
(有害器具等の指定及び販売等の禁止)
第11条 知事は、特定器具等の形状、構造又は機能が、これを青少年に所持させた場合に次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定器具等を有害器具等として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれが著しく、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある2〜4 略
※旧規定 (有害器具等の指定及び販売等の禁止)
第11条 知事は、特定器具等の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当し、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該特定器具等を有害器具等として指定することができる。
(1) 著しく性的感情を刺激するもの
(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれが著しいもの2 次の各号のいずれかに該当する特定器具等は、前項の規定による指定があつたものとみなす。
(1) 性器の形状若しくはこれに著しく類似する形状であるもの又は性器を包み込み、若しくはこれに挿入する構造を有しているもの
(2) 使用済みの下着(これと誤認させる表示がなされ、又は形態であるものを含む。)3 特定器具等の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に対し、有害器具等の販売等をしてはならない。
4 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、有害器具等の販売等をし、又は所持をさせてはならない。
4.自動販売機等の定義新設にともなう関連規定の整備(1)
(自動販売機等管理者の設置)
第12条 自動販売等業者は、図書等又は特定器具等の販売又は貸付けに関し、この条例に定める事項を行わせるため、その設置する自動販売機等ごとに、管理者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自動販売等業者の住所又は所在地と同一の市町村に設置する自動販売機等については、この限りでない。
2 前項に規定する自動販売機等管理者は、規則で定めるところにより、この条例に定める事項を適確に履行できる者でなければならない。
※旧規定 (自動販売管理者の設置)
第12条 自動販売業者は、図書等又は特定器具等の販売に関し、この条例に定める事項を行わせるため、その設置する自動販売機ごとに、管理者(以下「自動販売管理者」という。)を置かなければならない。ただし、自動販売業者の住所又は所在地と同一の市町村に設置する自動販売機については、この限りでない。
2 前項に規定する自動販売管理者は、規則で定めるところにより、この条例に定める事項を適確に履行できる者でなければならない。
5.自動販売機等の定義新設にともなう関連規定の整備(2)
(自動販売機等の設置の届出等)
第13条 自動販売等業者は、図書等又は特定器具等を販売し、又は貸し付けるために自動販売機等を設置しようとするときは、その設置する自動販売機等ごとに、あらかじめ、次に掲げる事項を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(1) 自動販売等業者の住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、電話番号及び代表者の氏名)
(2) 自動販売機等の設置場所
(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の住所及び氏名
(4) 自動販売機等管理者の住所、氏名、連絡先及び連絡先の電話番号
(5) 自動販売機等の設置予定年月日
(6) 自動販売機等で販売し、又は貸し付ける図書等又は特定器具等の種類
(7) 自動販売機等の名称、型式及び製造番号2 前項の規定による届出をした自動販売等業者(次項及び第4項において「届出業者」という。)は、当該届出に係る前項第2号に掲げる事項について変更しようとするときはあらかじめ、当該届出に係る前項第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは変更の日から15日以内に、当該変更に係る事項を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
3 届出業者は、その届け出た自動販売機等の設置を廃止したときは、その廃止の日から15日以内に、その旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
4 届出業者は、届け出た自動販売機等を設置した場合は、直ちに、第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項を、規則で定めるところにより、当該自動販売機等の見やすい箇所に表示しなければならない。
5 前項の規定は、第2項の規定による届出をした自動販売等業者について準用する。
※旧規定 (自動販売機の設置の届出等)
第13条 自動販売業者は、図書等又は特定器具等を販売するために自動販売機を設置しようとするときは、その設置する自動販売機ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
(1) 自動販売業者の住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称、電話番号及び代表者の氏名)
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 自動販売機の設置場所の提供者の住所及び氏名
(4) 自動販売管理者の住所、氏名、連絡先及び連絡先の電話番号
(5) 自動販売機の設置予定年月日
(6) 自動販売機で販売する図書等又は特定器具等の種類
(7) 自動販売機の名称、型式及び製造番号2 前項の規定による届出をした自動販売業者(次項及び第4項において「届出業者」という。)は、当該届出に係る前項第2号に掲げる事項について変更しようとするときはあらかじめ、当該届出に係る前項第1号、第3号、第4号又は第6号に掲げる事項について変更があつたときは変更の日から15日以内に、当該変更に係る事項を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
3 届出業者は、その届け出た自動販売機の設置を廃止したときは、その廃止の日から15日以内に、その旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
4 届出業者は、届け出た自動販売機を設置した場合は、直ちに、第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項を、規則で定めるところにより、当該自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。
5 前項の規定は、第2項の規定による届出をした自動販売業者について準用する。
6.自動販売機等の撤去命令などを新設
(有害図書等及び有害器具等の自動販売機等への収納の禁止等)
第14条 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、その設置し、又は管理する自動販売機等に有害図書等及び有害器具等を収納してはならない。
2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、その設置し、又は管理する自動販売機等に収納されている図書等又は特定器具等が有害図書等又は有害器具等となつたときは、直ちに当該図書等又は特定器具等を自動販売機等から除去しなければならない。
(有害図書等又は有害器具等の除去)
第14条の2 知事は、自動販売等業者又は自動販売機等管理者が前条第1項又は第2項の規定に違反して有害図書等又は有害器具等を自動販売機等に収納しているときは、当該自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対し、当該有害図書等又は有害器具等の除去を命ずることができる。
2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた日から起算して5日以内に、当該有害図書等又は有害器具等を除去しなければならない。
(自動販売機等の撤去)
第14条の3 知事は、前条第1項の規定による命令を受けた自動販売等業者又は自動販売機等管理者が、同条第2項の規定に違反して当該有害図書等又は有害器具等を除去しないとき、又は同項に規定する当該命令に係る期限の日の翌日から起算して6月以内の期間において再び第14条第1項又は第2項の規定に違反して当該自動販売機等に有害図書等又は有害器具等を収納したときは、当該自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対し、当該自動販売機等の撤去を命ずることができる。
2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた日から起算して10日以内に、当該自動販売機等を撤去しなければならない。
(自動販売機等の設置場所に関する制限)
第14条の4 自動販売等業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域においては、有害図書等又は有害器具等が収納されるおそれがある自動販売機等を設置しないように努めなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの(自動販売機等の設置に関するその他の措置)
第14条の5 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、有害図書等又は有害器具等が収納されるおそれがある自動販売機等については、青少年が自動販売機等に収納されている物を容易に見ることができないようにする措置を講ずるよう努めなければならない。
2 自動販売業者又は自動販売管理者は、図書等又は特定器具等を収納する自動販売機等の設置場所及びその周辺地域の生活環境及び公衆衛生に十分配慮するよう努めなければならない。
(自動販売機等に関する情報提供等)
第14条の6 知事は、地域住民に対して、図書等又は特定器具等を収納する自動販売機等の設置場所、設置台数その他の設置状況に関する情報の提供に努めるものとする。
2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、その設置又は管理に係る図書等又は特定器具等を収納する自動販売機等について地域住民から問合わせ等があったときは、これを迅速に処理するとともに、地域住民に対して、当該問合せ等に関する情報の提供に努めなければならない。
(勧告)
第14条の7 知事は、自動販売等業者が設置し、又は自動販売機等管理者が管理する自動販売機等について、第14条の4、第14条の5第1項若しくは第2項又は前条第2項の規定が遵守されていないと認めるときは、当該自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
※旧規定 (有害図書等及び有害器具等の自動販売機への収納の禁止等)
第14条 自動販売業者又は自動販売管理者は、その設置し、又は管理する自動販売機に有害図書等及び有害器具等を収納してはならない。
2 自動販売業者又は自動販売管理者は、その設置し、又は管理する自動販売機に収納されている図書等又は特定器具等が有害図書等又は有害器具等となつたときは、直ちに当該図書等又は特定器具等を自動販売機から撤去しなければならない。
7.自動販売機等の撤去命令などの新設にともなう関連規定の整備
(適用除外)
第15条 第12条から前条までの規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に係る営業所、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る営業所及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所に設置する自動販売機等については、適用しない。
※旧規定 (適用除外)
第15条 前3条の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に係る営業所、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る営業所及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所に設置する自動販売機については、適用しない。
8.指定事由に「自殺」と「心身の健康を自ら害し、若しくは第三者をしてこれを害させる」を追加(2)
(有害広告物の措置命令)
第16条 知事は、屋外又は屋内で公衆に表示された広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、広告主又は広告物の管理者に対し、当該広告物の除去又は内容の変更を命ずることができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又はこれを助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(4) 著しく青少年の心身の健康を自ら害し、若しくは第三者をしてこれを害させる行為を誘発し、又はこれを助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
※旧規定 (有害広告物の措置命令)
第16条 知事は、屋外又は屋内で公衆に表示された広告物の内容が次の各号のいずれかに該当し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、広告主又は広告物の管理者に対し、当該広告物の除去又は内容の変更を命ずることができる。
(1) 著しく性的感情を刺激するもの
(2) 著しく粗暴性、残虐性又は犯罪を誘発助長する性質を有するもの
9.帰宅促進の努力義務を新設
(深夜外出の制限)
第20条 略
2 略
3 深夜に営業を行なう者は、深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。
※旧規定 (深夜外出の制限)
第20条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がなく、保護者の委託又は承認を受けないで、深夜に青少年を連れ出してはならない。
10.違反常習者に対する罰則の新設等
(罰則)
第27条 第21条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 常習として第14条第1項の規定に違反した者
(2) 第14条の3第2項の規定に違反した者3 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条の2第2項の規定に違反した者
(2) 第19条第1項の規定に違反した者
(3) 第21条の2の規定に違反した者4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第14条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第19条第2項の規定に違反した者
(3) 第21条第2項又は第3項の規定に違反した者5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第2項の規定に違反して青少年に有害興行を観覧させた者
(2) 第9条第3項の規定に違反した者
(3) 第11条第3項の規定に違反した者
(4) 第13条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第16条の規定による命令に従わなかつた者
(6) 第17条第2項の規定に違反した者
(7) 第18条第1項の規定に違反した者
(8) 第20条の2第1項の規定に違反した者6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第8条第2項の規定に違反して、指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなかつた者
(2) 第13条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(3) 第17条第3項の規定に違反した者
(4) 第20条の2第2項の規定による掲示をしなかつた者
(5) 前条第1項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
※旧規定 (罰則)
第27条 第21条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第19条第1項の規定に違反した者
(2) 第21条の2の規定に違反した者3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第19条第2項の規定に違反した者
(2) 第21条第2項又は第3項の規定に違反した者4 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第8条第2項の規定に違反して青少年に有害興行を観覧させた者
(2) 第9条第3項の規定に違反した者
(3) 第11条第3項の規定に違反した者
(4) 第13条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第14条第1項又は第2項の規定に違反した者
(6) 第16条の規定による命令に従わなかつた者
(7) 第17条第2項の規定に違反した者
(8) 第18条第1項の規定に違反した者
(9) 第20条の2第1項の規定に違反した者5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第8条第2項の規定に違反して、指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなかつた者
(2) 第13条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(3) 第17条第3項の規定に違反した者
(4) 第20条の2第2項の規定による掲示をしなかつた者
(5) 前条第1項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
11.違反常習者に対する罰則の新設等にともなう関連規定の整備
(両罰規定)
第28条 自動販売機等管理者が、前条第2項、第3項第1号又は第4項第1号の違反行為をしたときは、当該自動販売機等管理者を罰するほか、当該自動販売等業者に対しても、各本項の罰金刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条各項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。
※旧規定 (両罰規定)
第28条 自動販売管理者が、前条第4項第5号の違反行為をしたときは、自動販売管理者を罰するほか、当該自動販売業者に対し、同項の刑を科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑又は科料刑を科する。
12.附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。ただし、第14条の次に6条を加える改正規定(第14条の6第1項に係る部分に限る。)については、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の茨城県青少年のための環境整備条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第10号に規定する自動販売機等を設置している者は、この条例の施行後も引き続き当該自動販売機等を設置しようとするときは、この条例による改正前の茨城県青少年のための環境整備条例(以下「改正前の条例」という。)第13条第1項の規定による届出をしている場合を除き、当該自動販売機等ごとに、この条例の施行の日から1月以内に、規則で定めるところにより、改正後の条例第13条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。この場合において、同項第5号中「設置予定年月日」とあるのは、「設置年月日」とする。
3 改正前の条例第13条第1項の規定によりなされた届出及び前項の規定によりなされた届出は、改正後の条例条例第13条第1項のい規定による届出とみなして、同項の規定を適用する。
4 付則第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
7 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。
第2条の表1の項中「いう。)」の次に「及び茨城県青少年のための環境整備条例の一部を改正する条例(平成17年茨城県条例第35号)。以下この項において「改正条例」という。)」を加え、同項第2号から第4号までの規定中「自動販売機」を「自動販売機等」に改め、同項に次の1号を加える。
(11) 改正条例付則第2項の規定による自動販売機等の設置の届出の受理
(2005/7/7 06:00)