兵庫県における青少年条例の改定
(平成17年12月改定)
青少年愛護条例の一部を改正する条例
平成17年12月21日公布
【色の見方】 赤……追加または変更された部分 青……削除された部分 |
0.公布された条例のあらまし
1.目次の整備
2.自動販売機の定義新設等
3.努力義務の対象を拡大
4.指定事由の追加、団体指定方式の新設等(興行)
5.指定事由の追加、団体指定方式の新設等(図書類、がん具類)
6.区分陳列基準の設定等
7.自販機について制限区域等を新設
8.青少年からの古物買受け等の制限に古書籍を追加
9.深夜入場制限施設の設定等
10.6にともなう条文番号の変更
11.生セラ規制を新設
12.生セラに係る場所の提供等を禁止
13.12にともなう条文番号の変更
14.帰宅促進の努力義務を新設
15.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設
16.審議会への諮問事項を追加
17.「有害がん具類等」の指定に係る関連規定の整備
18.距離制限の新設に係る関連規定の整備
19.立入調査の対象を追加
20.罰則の強化等
21.親告罪に係る規定を削除
22.附 則
0.公布された条例のあらまし
『兵庫県公報』号外(平成17年12月21日発行)より抜粋
●青少年愛護条例の一部を改正する条例(条例第77号)
インターネットの普及等による情報量の増大と情報の内容の多様化、図書類又はがん具類等を取り扱う販売店や深夜に営まれる営業の増加による近年の社会環境の変化に対応するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業等に係る規制を強化するとともに、インターネット上の青少年にとって有害な情報から青少年を保護するための保護者及び事業者の義務を新たに定めることとし、次のとおり所要の整備を行うこととした。1 定義等
(1) 定義
ア 自動販売機の定義を定める。
イ 飲食営業等の字句を遊技営業等に改めるとともに、遊技営業等に、設備を設けて客に図書類の閲覧若しくは視聴をさせ、又はインターネットの利用をさせる営業(いわゆるまんが喫茶営業及びインターネットカフェ営業)を追加する。
(2) 協働による青少年の健全な育成と保護
ア 青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない興行、図書類、広告物その他のものとして、その内容の全部又は一部が犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがあるものを追加する。
イ 青少年に所持させないように努めなければならないがん具類等その他の物として、その形状、構造又は機能が著しく性的感情を刺激する物を追加する。2 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業等の制限
(1) 有害興行の追加
ア 有害興行として指定することができる興行に、その内容の全部又は一部が犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがある興行を追加する。
イ 興行の内容が青少年に与える影響についての審査を行う団体で知事が指定するものが青少年に観覧させることが適当でないと認めた興行は、有害興行とする。
(2) 有害図書類の追加及び青少年に閲覧等をさせる行為の禁止
ア 有害図書類として指定することができる図書類に、その内容の全部又は一部が犯罪又は自殺を誘発し、又は助長するおそれがある図書類を追加する。
イ 有害図書類に該当する図書類として、次の図書類を追加する。
(ア) 表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に卑わいな姿態等を被写体とする写真又は描写する絵画を掲載している図書類
(イ) 図書類の内容が青少年に与える影響についての審査を行う団体で知事が指定するものが、青少年に閲覧させ、又ほ視聴させることが適当でないと認めた図書類で、当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの
ウ 図書類を閲覧させ、又は視聴させることを業とする者(いわゆるまんが喫茶営業の営業者等)は、有害図書類を青少年に閲覧させ、又は視聴させてはならないものとし、これに違反した者は、30万円以下の罰金又は科料に処するものとする。
(3) 有害図書類の陳列の制限
ア 図書類を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)は、有害図書類を陳列するときは、青少年の目に触れにくい陳列の方法として規則で定める
方法により、有害図書類を他の物品と区分して陳列しなければならないものとする。
イ 知事は、アに違反して有害図書類が陳列されていると認めるときは、当該図書類取扱業者に対し、期限を定めて、有害図書類の陳列の方法について改善を命ずることができるものとし、当該命令に違反した者は、30万円以下の罰金又は科料に処するものとする。
ウ 図書類取扱業者は、有害図書類の陳列場所に有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させない旨を掲示しなければならないものとし、これに違反した者は、科料に処するものとする。
エ アからウまでは、法令又は条例の規定により常時青少年の立入りが禁じられている場所に有害図書類を陳列する場合については、適用しないものとする。
(4) 有害がん具類等の追加
ア 有害がん具類等の指定に係る要件(現行がん具類等の構造又は機能)として、がん具類等の形状を追加するとともに、有害がん具類等に指定することができるがん具類等に、その形状、構造又は機能が著しく性的感情を刺激するがん具類等を追加する。
イ 有害がん具類等に該当するがん具類等として、次のがん具類等を追加する。
(ア) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類等で、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
(イ) 使用済みの下着(使用済みの下着である旨の表示若しくはそれと誤認させる表示がされ、又は使用済みの下着と誤認させる形態を有するがん具類を含む。)
(ウ) 下着の形状をしたがん具類
(5) 自動販売機による図書類又はがん具類等の販売の制限の拡充
ア 自動販売機によるがん具類等の販売について、自動販売機による販売の届出、当該届出をした旨の自動販売機への表示、自動販売機管理者の設置等の義務を課し、有害がん具類等の自動販売機への収納を禁止する等、自動販売機による図書類の販売と同様の規制を行う。
イ 自動販売機により図書類又はがん具類等の販売をする者が設置すべき自動販売機管理者は、自動販売機が設置された市町(神戸市の区域に設置された場合にあっては、区。以下同じ。)の区域と同一の市町の区域内に住所を有している者でなければならないものとする。
ウ 図書類又はがん具類等の販売を業とする者は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域においては、著しく性的感情を刺激する等のために青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類又はがん具類等を収納する自動販売機を設置してはならないものとする。
(ア) 学校(大学を除く。)
(イ) 児童福祉施設
(ウ) 公民館
(エ) 図書館
(オ) 博物館等
(カ) スポーツ施設等
(キ) その他青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの
エ 有害図書類又は有害がん具類等を自動販売機に収納している者に対する罰則(30万円以下の罰金又は科料)を、常習者については、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に引き上げる。
(6) 青少年からの買受け等を禁ずる物品への書籍の追加
古物商が、青少年から買い受け、又は委託を受けて販売してはならない物品から書籍を除外する旨の規定を削除する。
(7) 深夜遊技営業等の場所への立入禁止
ア 次に掲げる遊技営業等を営む者又はその代理人は、深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において、当該遊技営業等の場所に青少年を客として立ち入らせてはならないものとし、これに違反した者は、30万円以下の罰金又は科料に処するものとする。
(ア) 個室(かぎのかかる設備その他これに類する設備をし、又は内部の見通しを妨げる設備をしている客室又は客席をいう。以下同じ。)を設け、当該個室において客に遊技又は遊興をさせる営業
(イ) 個室を設け、当該遊技営業等を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が常時客を見守ることなく、当該個室において客に飲食をさせる営業
(ウ) 個室を設け、当該個室において客に図書類の閲覧若しくは視聴をさせ、又はインターネットの利用をさせる営業
イ アの営業を営む者は、深夜において当該営業を営む場合においては、当該営業の場所の見やすい箇所に深夜における青少年の立入りを禁ずる旨を提示しなければならないものとし、これに違反した者は、科料に処するものとする。3 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止
(1) 使用済み下着等の買受け等の行為の禁止
ア 何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液、ふん尿若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下同じ。)を買い受け、若しくは売却の委託を受け、又は青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介してはならないものとするとともに、これに違反する行為を行った者は、30万円以下の罰金又は科料(当該行為を業として行った者にあっては、50万円以下の罰金)に処するものとし、過失のない場合を除き、当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないものとする。
イ 何人も、アの行為が青少年に対してなされ、又は青少年がアの行為を行うことを知って、その場所の提供又はその周旋をしてはならず、場所の提供をした者は、当該場所において、アの行為が行われることを知ったときは、直ちに、その提供を中止しなければならないものとし、これに違反した者は、50万円以下の罰金に処するものとする。
(2) 青少年の深夜外出に係る営業者の努力義務
深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業の場所にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならないものとする。
(3) その他の罰則の強化等
ア 次に掲げる行為に対する罰則を、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(現行1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に引き上げる。
(ア) 青少年に対し入れ墨を施す行為及び勧誘し、又は周旋して入れ墨を施させる行為
(イ) 青少年に対するみだらな性行為又はわいせつな行為
イ ア(ア)又は(イ)の行為が青少年に対してなされ、又は青少年が当該行為を行うことを知って、その場所の提供又はその周旋をする行為に対する罰則を、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(現行50万円以下の罰金)に引き上げる。
ウ 保護者の委託を受けず、及び承諾を得ないで、正当な理由なく、深夜に青少年を同伴して外出する行為について、新たに30万円以下の罰金又は科料の罰則を設けるとともに、当該行為を行った者は、過失のない場合を除き、当該青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができないものとする。
エ ア(イ)の青少年に対するみだらな性行為又はわいせつな行為に係る罪を、告訴がなければ公訴を提起することができない罪(親告罪)とする規定を削除する。4 インターネット上の有害情報からの青少年の保護
(1) 保護者の取組
ア 保護者は、インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を適切に管理することにより、青少年が端末設備を利用して有害情報(著しく性的感情を刺激する等のため、青少年に閲覧させることがその健全な育成を阻害すると認められる情報をいう。以下同じ。)を閲覧することがないよう努めなければならないものとする。
イ 保護者は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について自ら及び青少年の理解を深めるよう努めなければならないものとする。
(2) 事業者の取組
ア 端末設備を公衆の利用に供する者は、インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかの選択をする機能を有するソフトウェア(以下「フィルタリング・ソフト」という。)の活用その他の方法により、青少年が当該端末設備を利用して有害情報を閲覧することができないようにするための措置を講ずるよう努めなければならないものとする。
イ 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(いわゆるプロバイダ)は、端末設備の販売若しくは貸付け又は役務の提供に当たっては、その販売若しくは貸付け又は役務の提供を受ける者に対し、フィルタリング・ソフトに関する情報を提供するよう努めなければならないものとする。
(3) 県の施策
県は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。5 雑則
(1) 青少年愛護審議会への諮問事項の追加
知事が青少年愛護審議会の意見を聴かなければならない場合として、次の行為をしようとするときを追加する。
ア 2(1)イの興行の内容が青少年に与える影響についての審査を行う団体の指定
イ 2(2)イ(イ)の図書類の内容が青少年に与える影響についての審査を行う団体の指定
ウ 2(3)アの有害図書類の陳列の方法を定める規則の制定
エ 2(3)イの有害図書類の陳列の方法についての改善の命令
オ 2(4)イ(ア)の有害がん具類等に該当する専ら性交等の用に供するがん具類等の形状、構造又は機能を定める規則の制定
カ 2(5)ウ(キ)の自動販売機の設置場所に係る青少年の利用に供される施設を定める規則の制定
(2) 立入調査の場所の追加
知事又はその命じた者等が立入調査をすることができる場所として、次の場所を追加する。
ア 有害図書類を閲覧させ、又は視聴させることを業とする者の営業の場所
イ 深夜における青少年の立入りを禁ずる2(7)アの遊技営業等の場所6 その他
引用条文を改める等規定の整備を行う。7 施行期日等
(1) 施行期日
平成18年4月1日
(2) 経過措置
(ア) 改正前の青少年愛護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の青少年愛護条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(イ) この条例の施行の際現に自動販売機によるがん具類等の販売をしている者については、施行日から3月以内に、自動販売機の設置場所等を知事に届け出なければならないものとする。
(ウ) この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、従前の例による。
(3) 附属機関設置条例の一部改正
青少年愛護審議会の担任する事務に、5(1)アから力までの行為に関する重要事項の調査審議に関する事務を追加する。
1.目次の整備
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 協働による青少年の健全な育成と保護(第8条・第9条)
第3章 優良興行及び優良図書類の推奨(第10条)
第4章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業等の制限(第11条―第19条)
第5章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止等(第20条―第24条)
第5章の2 インターネット上の有害情報からの青少年の保護(第24条の2―第24条の4)
第6章 雑則(第25条―第29条)
第7章 罰則(第30条―第32条)
附則
※旧規定 目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 協働による青少年の健全な育成と保護(第8条・第9条)
第3章 優良興行及び優良図書類の推奨(第10条)
第4章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある営業等の制限(第11条―第19条)
第5章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止等(第20条―第24条)
第6章 雑則(第25条―第29条)
第7章 罰則(第30条―第33条)
附則
2.自動販売機の定義新設等
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の行為能力を有する者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、スライド、レコード、録音テープ、コンパクトディスク、映画フィルム、ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものをいう。
(5) がん具類等 がん具類又は刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)をいう。
(6) 自動販売機 物品を販売するための機器で、物品の販売に従事する者と客とが直接に対面をする方法によらずに、当該機器に収納された物品を販売することができるものをいう。
(7) 遊技営業等 次に掲げる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊事業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける営業を除く。)をいう。
ア 設備を設けて客に遊技又は遊興をさせる営業
イ 設備を設けて客に飲食をさせる営業
ウ 設備を設けて客に図書類の閲覧若しくは視聴をさせ、又はインターネットの利用をさせる営業
※旧規定 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者(法律により成年に達したものとみなされる者及び成年者と同一の能力を有する者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、スライド、レコード、録音テープ、コンパクトディスク、映画フィルム、ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものをいう。
(5) がん具類等 がん具類又は刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)をいう。
(6) 飲食営業等 設備を設けて客に飲食をさせる営業及び設備を設けて客に遊技又は遊興をさせる営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊事業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業並びに旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用を受ける営業を除く。)をいう。
3.努力義務の対象を拡大
(青少年の保護のための努力義務)
第9条 何人も、その内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するため、青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認められる興行、図書類、広告物その他のものを青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
(1) 著しく性的感情を刺激するものであること。
(2) 著しく粗暴性又は残忍性を助長するものであること。
(3) 著しく恐怖心を与えるものであること。
(4) 犯罪を誘発し、又は助長するおそれがあるものであること。
(5) 自殺を誘発し、又は助長するおそれがあるものであること。2 何人も、その形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当するため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認められるがん具類等その他の物を青少年に所持させないように努めなければならない。
(1) 人体に危害を及ぼすおそれがあるものであること。
(2) 著しく性的感情を刺激するものであること。3〜4 略
※旧規定 (青少年の保護のための努力義務)
第9条 何人も、その内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認められる興行、図書類、広告物その他のものを青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
2 何人も、その構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認められるがん具類等その他の物を青少年に所持させないように努めなければならない。
3 何人も、その内容、設備又は形態が青少年の健全な育成を阻害すると認められる営業を青少年に利用させないように努めなければならない。
4 前3項に規定するもののほか、何人も、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を行わないように努めなければならない。
4.指定事由の追加、団体指定方式の新設等(興行)
(有害興行の観覧の禁止)
第11条 知事は、興行の内容の全部又は一部が第9条第1項各号のいずれかに該当するため、青少年に観覧させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該興行を青少年にとって有害な興行(以下「有害興行」という。)として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、告示により行う。ただし、緊急を要する場合には、当該興行を行う興行場を経営する者又は当該興行を主催する者(以下「興行者」という。)に、その旨を通知することにより告示に代えることができる。
3 第1項の規定による指定を受けた興行のはか、興行の内容が青少年に与える影響についての審査を行う団体で知事が指定するものが、青少年に観覧させることが適当でないと認めた興行は、有害興行とする。
4 第2項本文の規定は、前項の規定による指定について準用する。
5 興行者は、第1項の規定による指定を受けた興行又は第3項に規定する興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に青少年の入場を禁ずる旨を当該興行を行う期間掲示し、当該興行を青少年に観覧させてはならない。
6 知事は、第1項の規定による指定をした興行の内容が同項に規定する理由に該当しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
※旧規定 (指定興行の観覧の禁止)
第11条 知事は、興行の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に観覧させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該興行を有害興行として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、告示により行う。ただし、緊急を要する場合には、当該興行を行う興行場を経営する者又は当該興行を主催する者(以下「興行者」という。)に、その旨を通知することにより告示に代えることができる。
3 興行者は、第1項の規定による指定を受けた興行を行うときは、入場しようとする者の見やすい箇所に指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨を当該興行を行う期間掲示し、指定された興行を青少年に観覧させてはならない。
4 知事は、第1項の規定による指定をした興行の内容が同項に規定する理由に該当しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
5.指定事由の追加、団体指定方式の新設等(図書類、がん具類)
(有害図書類及び有害がん具類等の販売等の禁止)
第12条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が第9条第1項各号のいずれかに該当するため、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類を青少年にとって有害な図書類(以下「有害図書類」という。)として指定することができる。
2 前項の規定による指定を受けた図書類のほか、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類とする。
(1) 書籍、雑誌その他の刊行物であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とする写真又は描写する絵画で規則で定めるものを掲載するページの数が規則で定める数以上であるもの
(2) ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものであつて、卑わいな姿態等を描写する場面で規則で定めるものの描写の時間が規則で定める時間以上であるもの
(3) 表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に第1号の規則で定める写真又は絵画を掲載している図書類
(4) 図書類の内容が青少年に与える影響についての審査を行う団体で知事が指定するものが、青少年に閲覧させ、又は視聴させることが適当でないと認めた図書類で、当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの3 図書類を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)は、有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させてはならない。
4 知事は、がん具類等の形状、構造又は機能が第9条第2項各号のいずれかに該当するため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類等を青少年にとって有害ながん具類等(以下「有害がん具類等」という。)として指定することができる。
5 前項の規定による指定を受けたがん具類等のほか、次の各号のいずれかに該当するがん具類等
(1) 専ら性交又はこれに規する性行為の用に供するがん具類等で、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
(2) 使用済みの下着(使用済みの下着である旨の表示若しくはそれと誤認させる表示がされ、又は使用済みの下着と誤認させる形態を有するがん具類を含む。)
(3) 下着の形状をしたがん具類6 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害がん具類等を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
7 第1項、第2項第4号又は第4項の規定による指定は、告示により行う。
※旧規定 (有害図書類及び有害がん具類等の販売等の禁止)
第12条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類とする。
(1) 書籍、雑誌その他の刊行物であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とする写真又は描写する絵画で規則で定めるものを掲載するページの数が規則で定める数以上であるもの
(2) ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものであつて、卑わいな姿態等を描写する場面で規則で定めるものの描写の時間が規則で定める時間以上であるもの3 知事は、がん具類等の構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類等を有害がん具類等として指定することができる。
4 第1項又は前項の規定による指定は、告示により行う。
5 図書類及びがん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類又は有害がん具類等を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。
6 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、その内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認められる図書類を販売し、又は貸し付けようとするときは、当該図書類を青少年の目に触れない場所又は屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。
6.区分陳列基準の設定等
(有害図書類の陳列の制限)
第12条の2 図書類取扱業者は、有害図書類を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させる場合において、有害図書類を陳列するときは、青少年の目に触れにくい陳列の方法として規則で定める方法により、有害図書類を他の物品と区分して陳列しなければならない。
2 知事は、前項の規定に違反して有害図書類が陳列されていると認めるときは、当該図書類取扱業者に対し、期限を定めて、有害図書類の陳列の方法について改善を命ずることができる。
3 図書類取扱業者は、有害図書類の陳列場所に当該有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させない旨を掲示しなければならない。
4 前3項の規定は、法令又は条例の規定により常時青少年の立入りが禁じられている場所に有害図書類を陳列する場合については、適用しない。
※旧規定 5を参照。
7.自販機について制限区域等を新設
(自動販売機による図書類又はがん具類等の販売の届出等)
第12条の3 図書類又はがん具類等の販売を業とする者(以下「図書類等販売業者」という。)は、自動販売機により当該販売をしようとするとき(規則で定める場所に自動販売機を設置し、当該販売をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 自動販売機の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項2 前項の規定による届出をした者(以下「自販機販売届出者」という。)は、当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 自販機販売届出者は、第1項の規定による届出に係る自動販売機に、規則で定めるところにより、当該届出をした旨の表示をしなければならない。前項の規定による変更の届出をしたときも同様とする。
(自動販売機管理者の設置)
第12条の4 自販機販売届出者は、その設置する自動販売機ごとに、自動販売機管理者を置かなければならない。
2 自動販売機管理者は、その管理に係る自動販売機が設置された市町(神戸市の区域に設置された場合にあっては、区。以下この項において同じ。)の区域と同一の市町の区域内に住所を有している者でなければならない。
(自動販売機への収納の禁止等)
第12条の5 図書類等販売業者又は自動販売機管理者は、有害図書類又は有害がん具類等を自動販売機に収納してはならない。
2 自動販売機による図書類又はがん具類等の販売をしている図書類等販売業者又は自動販売機管理者は、当該自動販売機に収納されている図書類又はがん具類等が有害図書類又は有害がん具類等に該当することとなつたときは、直ちに、当該図書類又はがん具類等を当該自動販売機から撤去しなければならない。
3 図書類等販売業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域においては、第9条第1項に該当する図書類又は同条第2項に該当するがん具類等を収納する自動販売機を設置してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。以下「学校」という。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(6) スポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第12条に規定するスポーツ施設及びこれに類する施設で、国又は地方公共団体が設置するもの
(7) 前各号に掲げるもののはか、青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの(適用除外)
第12条の6 前3条の規定は、法令又は条例の規定により青少年の立入りが禁じられている場所に設置されている自動販売機であつて、規則で定める措置が講じられているものについては、適用しない。
※旧規定 (自動販売機による図書類の販売の届出等)
第12条の2 図書類の販売を業とする者(以下「図書類販売業者」という。)は、自動販売機により当該販売をしようとするとき(規則で定める場所に自動販売機を設置し、当該販売をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該自動販売機ごとに、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 自動販売機の設置場所
(3) 自動販売機の所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項2 前項の規定による届出をした者(以下「自販機販売届出者」という。)は、当該届出に係る自動販売機の使用を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から30日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
3 自販機販売届出者は、第1項の規定による届出に係る自動販売機に、規則で定めるところにより、当該届出をした旨の表示をしなければならない。前項の規定による変更の届出をしたときも同様とする。
(自動販売機管理者の設置)
第12条の3 自販機販売届出者は、その設置する自動販売機ごとに、次条第2項の規定による有害図書類の撤去の措置を自ら直ちにとることができない場合において、自己に代わつてその措置をとることができる者を自動販売機管理者として置かなければならない。
(自動販売機への収納の禁止等)
第12条の4 図書類販売業者又は自動販売機管理者は、有害図書類を自動販売機に収納してはならない。
2 自動販売機による図書類の販売をしている図書類販売業者又は自動販売機管理者は、当該自動販売機に収納されている図書類が第12条第1項の規定による指定により有害図書類に該当することとなつたときは、直ちに、当該図書類を当該自動販売機から撤去しなければならない。
(適用除外)
第12条の5 前3条の規定は、法令又は条例の規定により青少年の立入りが禁じられている場所に設置されている自動販売機であつて、規則で定める措置が講じられているものについては、適用しない。
8.青少年からの古物買受け等の制限に古書籍を追加
(質物の受入れ及び古物の買受け等の禁止)
第14条 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下同じ。)又は古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(第21条の2の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)若しくは有価証券を質に取つて金銭を貸し付け、物品を買い受け、又は委託を受けて物品を販売してはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときは、この限りでない。
※旧規定 (質物の受入れ及び古物の買受け等の禁止)
第14条 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下同じ。)又は古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、青少年から物品(書籍を除く。以下同じ。)若しくは有価証券を質に取つて金銭を貸し付け、物品を買い受け、又は委託を受けて物品を販売してはならない。ただし、当該青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときは、この限りでない。
9.深夜入場制限施設の設定等
(指定遊技営業等の場所への立入禁止)
第15条 知事は、遊技営業等の設備又は形態が次の各号のいずれかに該当するため、青少年を客として立ち入らせることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該遊技営業等の場所の全部又は一部を青少年の立入禁止の場所として指定することができる。
(1) 客室若しくは客席にかぎのかかる設備その他これに類する設備をし、又は客室若しくは客席の内部の見通しを妨げる設備をしているもの
(2) 客室若しくは客席に著しく性的感情を刺激する装置、照明、装飾品等を使用しているもの
(3) 遊技営業等を営む者(以下「遊技営業等営業者」という。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、常時客を見守ることなく客室を利用させるもの2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨及びその理由を文書をもつて当該遊技営業等営業者又はその代理人に通知しなければならない。
3 遊技営業等営業者又はその代理人は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該遊技営業等の場所の見やすい箇所に指定のあつた旨及び青少年の立入りを禁ずる旨を掲示し、当該場所に青少年を客として立ち入らせてはならない。
4 知事は、第1項の規定による指定を受けた遊技営業等の場所において当該遊技営業等の設備又は形態が同項各号に掲げる理由に該当しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
(深夜遊技営業等の場所への立入禁止)
第15条の2 次に掲げる遊技営業等を営む者又はその代理人は、深夜(午後11時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において当該遊技営業等の場所に青少年を客として立ち入らせてはならない。
(1) 第2条第7号アに掲げる遊技営業等のうち、個室(前条第1項第1号に規定する客室又は客席をいう。以下同じ。)を設け、当該個室において客に遊技又は遊興をさせる営業
(2) 第2条第7号イに掲げる遊技営業等のうち、個室を設け、当該遊技営業等を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者が常時客を見守ることなく、当該個室において客に飲食をさせる営業
(3) 第2条第7号ウに掲げる遊技営業等のうち、個室を設け、当該個室において客に図書類の閲覧若しくは視聴をさせ、又はインターネットの利用をさせる営業2 前項各号に掲げる遊技営業等を営む者は、深夜において当該遊技営業等を営む場合においては、当該遊技営業等の場所の見やすい箇所に深夜における青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。
※旧規定 (指定飲食営業等の場所への立入禁止)
第15条 知事は、飲食営業等の設備又は形態が次の各号のいずれかに該当するため、青少年を客として立ち入らせることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該飲食営業等の場所の全部又は一部を青少年の立入禁止の場所として指定することができる。
(1) 客室若しくは客席にかぎのかかる設備その他これに類する設備をし、又は客室若しくは客席の内部の見通しを妨げる設備をしているもの
(2) 客室若しくは客席に著しく性的感情を刺激する装置、照明、装飾品等を使用しているもの
(3) 飲食営業等を営む者(以下「飲食営業等営業者」という。)又はその代理人、使用人その他の従業者が、常時客を見守ることなく客室を利用させるもの2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨及びその理由を文書をもつて当該飲食営業等営業者又はその代理人に通知しなければならない。
3 飲食営業等営業者又はその代理人は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該飲食営業等の場所の見やすい箇所に指定のあつた旨及び青少年の立入りを禁ずる旨を掲示し、当該場所に青少年を客として立ち入らせてはならない。
4 知事は、第1項の規定による指定を受けた飲食営業等の場所において当該飲食営業等の設備又は形態が同項各号に掲げる理由に該当しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
10.6にともなう条文番号の変更
(利用カード等に係る禁止行為)
第16条 略
2〜3 略
4 第12条の6の規定は、第1項及び第2項の場合について準用する。
※旧規定 (利用カード等に係る禁止行為)
第16条 風営適正化法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に関して提供する役務(以下「電話異性紹介役務」という。)の数量に応ずる対価を得る目的で発行するカードその他の物品(以下「利用カード等」という。)を販売する者は、利用カード等を自動販売機に収納してはならない。
2 電話異性紹介役務を利用するための情報を業として提供する者は、電話異性紹介役務の数量に応ずる対価を徴収して、当該電話異性紹介役務を利用するための電話番号、会員番号、暗証番号等の情報を提供する機器を設置してはならない。
3 何人も、青少年に利用カード等を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は利用カード等に記載された電話異性紹介役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報を提供してはならない。
4 第12条の5の規定は、第1項及び第2項の場合について準用する。
11.生セラ規制を新設
(使用済み下着等の買受け等の禁止)
第21条の2 何人も、青少年から使用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液、ふん尿若しくは体毛をいい、青少年がこれらに該当すると称する物を含む。以下同じ。)を買い受け、若しくは使用済み下着等の売却の委託を受け、又は青少年に使用済み下着等の売却の相手方を紹介してはならない。
※旧規定 なし
12.生セラに係る場所の提供等を禁止
(場所の提供及びその周旋の禁止)
第22条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、その場所の提供又はその周旋をしてはならない。
(1)〜(2) 略
(3) 使用済み下着等を買い受け、使用済み下着等の売却の委託を受け、又は使用済み下着等の売却の相手方を紹介する行為
(4) 暴行
(5) 麻薬又は覚せい剤を使用する行為
(6) 医薬品その他のもので、催眠、めいてい、興奮、幻覚その他これらに類する作用を有するものとして知事が指定するもの(以下「指定医薬品等」という。)を不健全な目的に使用する行為
(7) 喫煙又は飲酒2 略
※旧規定 (場所の提供及びその周旋の禁止)
第22条 何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて、その場所の提供又はその周旋をしてはならない。
(1) 入れ墨を施す行為
(2) みだらな性行為又はわいせつな行為
(3) 暴行
(4) 麻薬又は覚せい剤を使用する行為
(5) 医薬品その他のもので、催眠、めいてい、興奮、幻覚その他これらに類する作用を有するものとして知事が指定するもの(以下「指定医薬品等」という。)を不健全な目的に使用する行為
(6) 喫煙又は飲酒2 場所の提供をした者は、当該場所において、前項各号に掲げる行為が行われることを知つたときは、直ちに、その提供を中止しなければならない。
13.12にともなう条文番号の変更
(指定医薬品等の譲渡等の禁止)
第23条 略
2 何人も、青少年に対し、前条第1項第6号に掲げる行為をすることを勧誘してはならない。
※旧規定 (指定医薬品等の譲渡等の禁止)
第23条 何人も、前条第1項第5号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がその行為を行うおそれがあることを知つて、指定医薬品等を譲り受け、交付し、又は周旋してはならない。
2 何人も、青少年に対し、前条第1項第5号に掲げる行為をすることを勧誘してはならない。
14.帰宅促進の努力義務を新設
(深夜外出の制限)
第24条 略
2 略
3 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜に当該営業の場所にいる青少年に対し、帰宅を促すよう努めなければならない。
※旧規定 (深夜外出の制限)
第24条 保護者は、特別の事情がある場合を除くほか、深夜(午後11時から翌日の午前4時までの間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
2 何人も、保護者の委託を受けず、又は承諾を得ないで、深夜に青少年を同伴して外出してはならない。ただし、正当な理由がある場合は、この限りでない。
15.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設
第5章の2 インターネット上の有害情報からの青少年の保護
(保護者の取組)
第24条の2 保護者は、インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を適切に管理することにより、青少年が端末設備を利用して有害情報(第9条第1項各号のいずれかに該当するため、青少年に閲覧させることがその健全な育成を阻害すると認められる情報をいう。以下同じ。)を閲覧することがないよう努めなければならない。
2 保護者は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について自ら及び青少年の理解を深めるよう努めなければならない。
(事業者の取組)
第24条の3 端末設備を公衆の利用に供する者は、インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択する機能を有するソフトウェア(以下「フィルタリング・ソフト」という。)の活用その他の方法により、青少年が当該端末設備を利用して有害情報を閲覧することができないようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。
2 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、端末設備の販売若しくは貸付け又は役務の提供に当たつては、その販売若しくは貸付け又は役務の提供を受ける者に対し、フィルタリング・ソフトに関する情報を提供するよう努めなければならない。
(県の施策)
第24条の4 県は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。
※旧規定 なし
16.審議会への諮問事項を追加
(審議会への諮問)
第25条 知事は、第10条、第11条第1項、第3項若しくは第6項、第12条第1項、第2項第1号、第2号若しくは第4号、第4項若しくは第5項第1号、第12条の2第1項若しくは第2項、第12条の5第3項第7号、第13条、第15条第1項若しくは第4項、第22条第1項第6号又は第27条の規定による推奨、指定、その取消し、規則の制定、命令又は勧告をしようとするときは、附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
2 略
※旧規定 (審議会への諮問)
第25条 知事は、第10条、第11条第1項若しくは第4項、第12条第1項から第3項まで、第13条、第15条第1項若しくは第4項、第22条第1項第5号又は第27条の規定による推奨、指定、その取消し、規則の制定、命令又は勧告をしようとするときは、附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)第1条第1項に規定する青少年愛護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで推奨、指定、その取消し、命令又は勧告をしたときは、次の審議会に報告しなければならない。
17.「有害がん具類等」の指定に係る関連規定の整備
(推奨等の要請)
第26条 何人も、第10条、第11条第1項、第12条第1項若しくは第4項、第13条又は第15条第1項の規定による推奨、指定又は命令をすることが適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を要請することができる。
2 略
※旧規定 (推奨等の要請)
第26条 何人も、第10条、第11条第1項、第12条第1項若しくは第3項、第13条又は第15条第1項の規定による推奨、指定又は命令をすることが適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を要請することができる。
2 前項の要請は、その理由を記載した文書をもつてしなければならない。
18.距離制限の新設に係る関連規定の整備
(教育委員会等の要請に基づく勧告)
第27条 知事は、学校の周辺における旅館、飲食店、料理店等の営業、風営適正化法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他の営業の内容が当該学校の教育環境を著しく害し、又は害するおそれがある場合において、当該学校が公立学校である場合にあつては当該学校を管理する教育委員会、私立学校である場合にあつては当該学校の設置者から要請があつたときは、当該営業を営む者に対し、当該学校の教育環境の清浄化について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
※旧規定 (教育委員会等の要請に基づく勧告)
第27条 知事は、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいい、大学を除く。以下同じ。)の周辺における旅館、飲食店、料理店等の営業、風営適正化法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他の営業の内容が当該学校の教育環境を著しく害し、又は害するおそれがある場合において、当該学校が公立学校である場合にあつては当該学校を管理する教育委員会、私立学校である場合にあつては当該学校の設置者から要請があつたときは、当該営業を営む者に対し、当該学校の教育環境の清浄化について必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
19.立入調査の対象を追加
(立入調査)
第28条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、営業時間内において、次の各号に掲げる場所に立ち入り、調査し、関係者に質問し、又は関係者から資料の提供を求めることができる。
(1) 有害興行を行う場所
(2) 有害図書類又は有害がん具類等を販売し、若しくは貸し付け、又は閲覧させ、若しくは視聴させることを業とする者の営業の場所
(3) 第13条の広告物を掲示している場所
(4) 質屋又は古物商の営業の場所
(5) 第15条第1項の規定により指定した遊技営業等の場所
(6) 第15条の2第1項に規定する遊技営業等の場所2〜4 略
※旧規定 (立入調査)
第28条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、この条例の実施のため必要があると認めるときは、営業時間内において、次の各号に掲げる場所に立ち入り、調査し、関係者に質問し、又は関係者から資料の提供を求めることができる。
(1) 第11条第1項の規定により指定した興行を行う場所
(2) 有害図書類又は有害がん具類等の販売又は貸付けを業とする者の営業の場所
(3) 第13条の広告物を掲示している場所
(4) 質屋又は古物商の営業の場所
(5) 第15条第1項の規定により指定した飲食営業等の場所2 前項の規定により同項各号に掲げる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査は、必要最少限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げてはならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
20.罰則の強化等
(罰則)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第21条第1項の規定に違反した者2 第22条第1項(同項第1号又は第2号に係る部分に限る。)又は第2項(同条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 常習として第12条の5第1項又は第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第21条の2の規定に違反する行為を業として行った者
(2) 第22条第1項(同項第3号から第7号までに係る部分に限る。)又は第2項(同条第1項第3号から第7号までに係る部分に限る。)の規定に違反した者
(3) 第23条第1項の規定に違反した者5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第11条第5項の規定に違反して青少年に観覧させた者
(2) 第12条第3項又は第6項の規定に違反した者
(3) 第12条の2第2項の規定による命令に従わなかった者
(4) 第12条の5第1項又は第2項の規定に違反した者(この条第3項に規定する者を除く。)
(5) 第13条の規定による命令に従わなかつた者
(6) 第15条第3項の規定に違反して青少年を客として立ち入らせた者
(7) 第15条の2第1項の規定に違反した者
(8) 第16条第1項から第3項までの規定に違反した者
(9) 第21条第2項の規定に違反した者
(10) 第21条の2の規定に違反した者(前項第1号に掲げる者を除く。)
(11) 第23条第2項の規定に違反した者
(12) 第24条第2項の規定に違反した者6 第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項若しくは第2項、第21条の2又は第24条第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
7 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第12条の3第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第14条の規定に違反した者8 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第12条の3第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第28条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して虚偽の陳述をし、資料の提供を拒み、又は虚偽の資料を提供した者9 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
(1) 第11条第5項の規定に違反して青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなかつた者
(2) 第12条の2第3項の規定に違反して有害図書類を青少年に販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させない旨を掲示しなかった者
(3) 第12条の3第3項の規定に違反した者
(4) 第15条第3項の規定に違反して青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなかつた者
(5) 第15条の2第2項の規定に違反した者
※旧規定 (罰則)
第30条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第21条第1項の規定に違反した者2 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第22条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第23条第1項の規定に違反した者3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第11条第3項の規定に違反して青少年に観覧させた者
(2) 第12条第5項の規定に違反した者
(3) 第12条の4第1項又は第2項の規定に違反した者
(4) 第13条の規定による命令に従わなかつた者
(5) 第15条第3項の規定に違反して青少年を客として立ち入らせた者
(6) 第16条第1項から第3項までの規定に違反した者
(7) 第21条第2項の規定に違反した者
(8) 第23条第2項の規定に違反した者4 第20条第1項若しくは第2項又は第21条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第12条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第14条の規定に違反した者6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第12条の2第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第28条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、質問に対して虚偽の陳述をし、資料の提供を拒み、又は虚偽の資料を提供した者7 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
(1) 第11条第3項の規定に違反して青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなかつた者
(2) 第12条の2第3項の規定に違反した者
(3) 第15条第3項の規定に違反して青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなかつた者
21.親告罪に係る規定を削除
(両罰規定)
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、同条の罰金刑又は科料刑を科する。
(免責規定)
第32条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
※旧規定 (親告罪)
第31条 前条第1項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(両罰規定)
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、当該法人又は人の業務に関して第30条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても、同条の罰金刑又は科料刑を科する。
(免責規定)
第33条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
22.附 則
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の青少年愛護条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の青少年愛護条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に自動販売機によりがん具類等を販売している者については、改正後の条例第12条の3第1項に規定する図書類等販売業者とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは、「青少年愛護条例の一部を改正する条例(平成17年兵庫県条例第77号)の施行の日から起算して3月以内に」とする。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(附属機関設置条例の一部改正)
5 附属機関設置条例(昭和36年兵庫県条例第20号)の一部を次のように改正する。
第1条第1項の表青少年愛護審議会の項中「有害興行の指定及びその取消し」の右に「、興行の内容が青少年に与える影響についての審査を行う団体の指定」を加え、「有害図書類とする図書類」を「有害図書類等とする図書類等」に改め、「規則の制定」の右に「、図書類の内容が青少年に与える影響についての審査を行う団体の指定、有害図書類の陳列方法を定める規則の制定、有害図書類の陳列方法についての改善の命令、自動販売機の設置場所に係る青少年の利用に供される施設を定める規則の制定」を加える。
(2006/1/18 7:15)