広島県における青少年条例の改定

(平成15年10月改定)


広島県青少年健全育成条例の一部を改正する条例

平成15年10月7日公布

【色の見方】

赤……追加または変更された部分

青……削除された部分

0.公布された条例のあらまし
1.自動販売機および自動貸出機の定義規定を新設
2.表紙・包装箱に対する包括指定を導入
3.自動販売機等の設置に関する届出事項を追加
4.自動販売機管理者の設置を義務化
5.自販機に収納されている「有害」図書類の除去命令および自販機の撤去命令を新設
6.除去命令および撤去命令の新設にともなう関連規定の整備
7.その他の変更
8.罰則の強化等
9.附則

 

.公布された条例のあらまし

『広島県報』号外第151号(平成15年10月7日発行)より抜粋

  広島県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(条例第四十号) (青少年室)
   改正の理由
     青少年に有害な図書類の自動販売機による販売が繰り返されている実態にかんがみ、自動販売機に収納されている有害図書類の除去命令及び当該除去命令に従わなかった場合等の自動販売機の撤去命令という行政処分を導入するとともに、違反者に対する罰則を強化するなどのため、必要な改正を行った。
   改正の内容
    1 自動販売機に収納されている有害図書類の除去命令及び自動販売機の撤去命令の導入
 (一) 自動販売機による図書類の取扱いを業とする者(以下「自動販売業者」という。) が有害図書類を自動販売機に収納しているときは、自動販売業者に当該有害図書類の除去等の措置を命じることができることとするとともに、命令を受けた自動販売業者は五日以内に除去等の措置を行わなければならないこととした。
 (二) (一)の命令を受けた自動販売業者が当該有害図書類の除去等の措置を行わないとき又は六月以内に再び有害図書類を収納したときは、自動販売機の撤去を命じることができることとするとともに、命令を受けた自動販売業者は十日以内に当該自動販売機を撤去しなければならないこととした。

2 除去命令及び撤去命令の実効性を確保するための規定の整備
 (一) 自動販売機の定義規定の整備
 監視カメラ等の識別システムを備えた自動販売機についても、条例の規制対象となることを明確にするため、自動販売機の定義規定を新たに設けた。
 (二) 表紙等による有害図書類の包括指定制度の導入
 表紙等に卑わいな姿態等が掲載されていれば、有害図書類として自動販売機への収納を禁止し、1の除去命令や撤去命令の対象とした。
 (三) 自動販売機管理者の設置の義務化
 自動販売業者に当該自動販売業者に代わって有害図書類の除去や自動販売機の撤去を行う権限を有する自動販売機管理者の設置を義務付けるとともに、自動販売機管理者に対しても有害図書類の除去や自動販売機の撤去を命じることができることとした。
 (四) 自動販売機設置届に関する届出事項の追加
 自動販売業者から図書類の取扱いを委託された者を有害図書類の自動販売機への収納禁止規制の対象とすること及び(三)の自動販売機管理者の設置の義務化に伴い、当該委託された者及び自動販売機管理者の氏名等を届出事項に加えるとともに、除去命令や撤去命令の対象となる自動販売機を特定化するため、自動販売機の型式、製造番号等についても届出事項とした。

3 罰則の強化
 (一) 自動販売機への有害図書類の収納禁止違反について、新たに常習犯を設け、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科することとした。
 (二) 自動販売機に収納されている有害図書類の除去命令の違反に対しては五十万円以下の罰金、自動販売機の撤去命令の違反に対しては六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科することとした。
 (三) 自動販売機管理者の設置義務の違反に対しては、十万円以下の罰金を科することとした。

   施行期日
     平成十六年四月一日

 

.自動販売機および自動貸出機の定義規定を新設

(定義)

第15条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1)〜(4) 略
 (5) 自動販売機 物品の販売に従事する者と客とが直接対面する方法によらずに当該販売を行うことができる設備を有する機器をいう。
 (6) 自動貸出機 物品の貸付けに従事する者と客とが直接対面する方法によらずに当該貸付けを行うことができる設備を有する機器をいう。

 (7)〜(12) 略

※旧規定

(定義)

第15条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成人に達したとみなされる者を除く。)をいう。
 (2) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、文書、フィルム、音声又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並びにこれらに類するものをいう。
 (3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物及びこれらに類するものをいう。
 (4) がん具刃物類 がん具、刃物及びこれらに類するものをいう。ただし、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に定める刀剣類を除く。
 (5) 広告物 公衆に表示又は頒布されるものであつて、看板、ポスター及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいう。
 (6) 深夜 午後11時から翌日の日出時までの時間をいう。
 (7) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に定める「店舗型電話異性紹介営業」及び同条第十項に定める「無店舗型電話異性紹介営業」をいう。
 (8) 利用情報 テレホンクラブ等営業に係る役務の提供を受けるために必要な暗証番号等の情報をいう。
 (9) 利用カード 利用情報を記入した文書その他の物品をいう。
 (10) 利用カード等販売業 利用カードの販売及び利用情報の提供(利用情報を口頭、閲覧その他の方法により伝達し、これに対する対価を得ることをいう。以下同じ。)をする営業(利用カードの販売及び利用情報の提供を委託することによる営業を含む。)をいう。

 

.表紙・包装箱に対する包括指定を導入

(有害図書類の指定等)

第28条 略

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。
 (1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページの数が20ページ以上あるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
 (2) 映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスクであつて、全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの
 (3) 表紙又は包装箱その他の包装の用に供された物に第一号の規則で定める写真又は絵を掲載している図書類

3〜4 略

※旧規定

(有害図書類の指定等)

第28条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
 (1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
 (2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害な図書類とする。
 (1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙(背表紙を除く。)を含む。以下同じ。)の数が20ページ以上あるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上を占めるもの
 (2) 映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク又は光磁気ディスクであつて、全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの

3 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第一項の規定により指定された図書類及び前項各号に掲げる図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し、交換し、又は貸し付けてはならない。

4 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、当該図書類を他の図書類と区分して、店内の容易に監視できる場所に置かなければならない。

 

.自動販売機等の設置に関する届出事項を追加

(自動販売機等の設置届等)

第32条 図書類又はがん具刃物類の販売又は貸付けのための自動販売機又は自動貸出機(以下これらの機器を「自動販売機等」という。)を用いて図書類又はがん具刃物類の取扱いを業とする者(以下「自動販売等業者」という。)は、自動販売機等を設置しようとするとき又は他の者の設置する自動販売機等を用いて図書類若しくはがん具刃物類の取扱いをしようとするときは、あらかじめ、これらの自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 (1) 自動販売等業者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地及び電話番号)
 (2) 自動販売等業者が他の者に図書類又はがん具刃物類の取扱いを委託する場合には、当該委託を受けた者(第33条第1項及び第33条の2第1項において「自動販売等受託者」という。)の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地及び電話番号)
 (3) 次条第一項の規定により置くべき自動販売機等の管理を行う者(以下「自動販売機等管理者」という。)の氏名、住所及び電話番号
 (4) 自動販売機等の形式及び製造番号並びに設置場所 
 (5) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2〜3 略

※旧規定

(自動販売機等の設置届等)

第32条 図書類又はがん具刃物類の販売又は貸付けのための自動販売機又は自動貸出機(以下これらの機器を「自動販売機等」という。)を用いて図書類又はがん具刃物類の取扱いを業とする者(以下「自動販売等業者」という。)は、自動販売機等を設置しようとするときは、あらかじめ、設置する自動販売機等ごとに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 (1) 自動販売等業者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地及び電話番号)
 (2) 自動販売機等の管理を代行する者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置く場合には、その者の氏名、住所及び電話番号
 (3) 自動販売機等の設置場所
 (4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定による届出をした自動販売等業者は、同項に規定する届出に係る事項に変更を生じたとき又は当該届出に係る自動販売機等の稼働を廃止したときは、変更を生じた日又は稼働を廃止した日から起算して15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第1項の規定による届出をした自動販売等業者は、当該届出に係る自動販売機等の見やすい箇所に、知事が交付する届出済証を貼付しなければならない。

4 自動販売機等管理者は、自動販売等業者が有害図書類又は有害がん具刃物類の除去の措置を、自ら直ちにとることができない場合において、当該自動販売等業者に代わつてその措置をとることができる者でなければならない。

 

.自動販売機管理者の設置を義務化

(自動販売機等管理者)

 第32条の2 自動販売等業者は、自動販売機等を適切に管理するため、自動販売機等ごとに自動販売機等管理者を置かなければならない。

2 前項の自動販売機等管理者は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

 (1) 自動販売機等管理者が有害図書類若しくは有害がん具刃物類の除去その他の必要な措置又は有害図書類若しくは有害がん具刃物類を収納している自動販売機等の撤去を自ら直ちに行うことができない場合において、当該自動販売機等業者に代わつて当該措置又は撤去を行うことができる権限を有すること。
 (2) その管理に係る自動販売機等の設置場所と同一の市町村の区域内に住所を有し、かつ、居住している者であること。
 (3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める要件

※旧規定

なし

 

.自販機に収納されている「有害」図書類の除去命令および自販機の撤去命令を新設

(自動販売機等への有害図書類又は有害がん具刃物類の収納の制限等)

第33条 自動販売等業者及び自動販売等受託者は、有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に現に収納されている図書類又はがん具刃物類について、第28条第1項又は第30条第1項の規定による指定があつたときは、当該指定があつた日から起算して5日以内に、当該有害図書類又は有害がん具刃物類を除去しなければならない。

(有害図書類又は有害がん具刃物類の除去)

第33条の2 知事は、自動販売等業者、自動販売等受託者又は自動販売機等管理者が前条第1項又は第2項の規定に違反して有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機等に収納しているときは、自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対して、当該有害図書類又は有害がん具刃物類の除去その他の必要な措置を命じることができる。

2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた日から起算して5日以内に、当該有害図書類又は有害がん具刃物類の除去その他の必要な措置を行わなければならない。

(自動販売機等の撤去)

第33条の3 知事は、前条第1項の規定による命令を受けた自動販売等業者又は自動販売機等管理者が同条第2項の規定に違反して当該有害図書類又は有害がん具刃物類の除去その他の必要な措置を行わないとき又は同項に規定する当該命令の措置期限の日の翌日から起算して6月以内の期間において再び第33条第1項又は第2項の規定に違反して当該自動販売機等に有害図書類又は有害がん具刃物類を収納したときは、当該自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対して、当該自動販売機等の撤去を命じることができる。

2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた日から起算して10日以内に、当該自動販売機等を撤去しなければならない。

※旧規定

(自動販売機等への有害図書類又は有害がん具刃物類の収納の制限等)

第33条 自動販売等業者は、有害図書類又は有害がん具刃物類を自動販売機等に収納してはならない。

2 自動販売等業者は、自動販売機等に現に収納されている図書類又はがん具刃物類について、第28条第1項又は第30条第1項の規定による指定があつたときは、当該有害図書類又は有害がん具刃物類を直ちに除去しなければならない。

 

.除去命令および撤去命令の新設にともなう関連規定の整備

(適用の除外)

第34条 第32条から前条までの規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(同項第8号の営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置されている自動販売機等で、青少年の購入又は借受けができない措置が講じられているものについては、適用しない。

※旧規定

(適用の除外)

第34条 前2条の規定は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業(同項第8号の営業を除く。)、同条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業に係る営業所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置されている自動販売機等で、青少年の購入又は借受けができない措置が講じられているものについては、適用しない。

 

.その他の変更

(広告物等の頒布等の禁止)

第38条の7 略

2 前条第1項に規定する者は、広告物等を戸別に頒布(郵便法(昭和22年法律第165号)第56条に規定する郵便受箱へ頒布する場合を含む。)し、道路、車庫、空地、住居の敷地その他これらに類する場所に駐車若しくは保管中の道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両に差し置き、又は公衆の目に触れるような場所に頒布を目的として配置してはならない。

3〜4 略

※旧規定

(広告物等の頒布等の禁止)

第38条の7 何人も、青少年に対し、テレホンクラブ等営業に関する名称若しくは電話番号又は利用カード等販売業に関する名称若しくは所在地を記載した広告物(ポスター及びちらし並びにこれらに類するものに限る。)又は規則で定める物品(以下単に「広告物等」という。)を頒布してはならない。

2 前条第1項に規定する者は、広告物等を戸別に頒布(郵便法(昭和22年法律第165号)第55条の2に規定する郵便受箱へ頒布する場合を含む。)し、道路、車庫、空地、住居の敷地その他これらに類する場所に駐車若しくは保管中の道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両に差し置き、又は公衆の目に触れるような場所に頒布を目的として配置してはならない。

3 警察官は、第1項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命じることができる。

4 公安委員会は、前条第1項に規定する者が第1項又は第2項の規定に違反したときは、利用カード等販売業を営む者に対し、第1項又は第2項の規定を遵守させるため必要な措置を命じることができる。

 

.罰則の強化等

(罰則)

第48条 略

2 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 (1) 常習として第33条第1項の規定に違反する行為をした者
 (2) 第33条の3第2項の規定に違反した者

3 第38条の3第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

4 第33条の2第2項、第39条第2項、第40条又は第41条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 (1) 第28条第3項、第30条第3項、第33条第1項若しくは第2項、第38条の4第1項又は第38条の5の規定に違反した者
 (2) 第38条の7第3項の規定による命令に従わない者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
 (1) 第32条第1項若しくは第2項又は第38条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 (2) 第32条の2第1項の規定に違反した者
 (3)
 第42条第2項の規定に違反した者
 (4)
 第45条第1項又は第2項の規定による立入調査、質問若しくは資料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

7 第28条第3項、第30条第3項、第38条の5、第38条の7第1項、第39条から第41条まで又は第42条第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。

※旧規定

(罰則)

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 (1) 第38条の9第1項又は第2項の規定による命令に違反した者
 (2) 第39条第1項の規定に違反した者

2 第38条の3第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

3 第39条第2項、第40条又は第41条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
 (1) 第28条第3項、第30条第3項、第33条第1項若しくは第2項、第38条の4第1項又は第38条の5の規定に違反した者
 (2) 第38条の7第3項の規定による命令に従わない者

5 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
 (1) 第32条第1項若しくは第2項又は第38条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 (2) 第42条第2項の規定に違反した者
 (3) 第45条第1項又は第2項の規定による立入調査、質問若しくは資料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の資料を提出した者

6 第28条第3項、第30条第3項、第38条の5、第38条の7第1項、第39条から第41条まで又は第42条第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。

 

.附 則

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(自動販売機等の設置届等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の第32条第1項の規定により自動販売機等の設置を届け出ている者は、この条例による改正後の第32条第1項の規定にかかわらず、平成16年4月1日から同月10日までの間に、当該自動販売機等ごとに、同項に規定する事項を知事に届け出なければならない。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の第32条第1項に規定する他の者の設置する自動販売機等を用いて図書類又はがん具刃物類の取扱いをしている者に係る同項の規定の適用については、同項中「自動販売機等を設置しようとするとき又は他の者の設置する自動販売機等を用いて図書類若しくはがん具刃物類の取扱いをしようとするときは、あらかじめ、これらの」とあるのは、「平成16年4月1日から同月10日までの間に、当該」とする。


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