群馬県における青少年条例の改定
(平成17年3月改定)
群馬県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
平成17年3月24日公布
【色の見方】 赤……追加または変更された部分 青……削除された部分 |
0.公布された条例のあらまし
1.自動販売機等の定義の新設
2.地域住民からの苦情処理等の努力義務を新設
3.自動販売機等の設置について距離制限の努力義務を新設
4.苦情処理等の努力義務の新設にともなう関連規定の整備
5.自動販売機等登録簿の作成、閲覧制度を新設
6.「有害図書類又は有害がん具類」の除去命令、自販機等の撤去命令を新設
7.違反常習者に対する罰則の新設等
8.附 則
0.公布された条例のあらまし
1.自動販売機等の定義の新設
(定義)
第6条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)〜(4) 略
(5) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、当該販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
(6) がん具類 がん具、器具及び刃物並びにこれらに類するものをいう。
(7) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(8) テレホンクラブ営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(9) 利用カード等 テレホンクラブ営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報(以下「利用情報」という。)が記載されている文書又はカードその他の物品であって、当該役務の提供に応ずる対価を得る目的で作成又は製造されるものをいう。
(10) 利用情報提供機 テレホンクラブ営業を営む者の提供する役務の提供に応ずる対価を得る目的で、画像、音声等により利用情報を提供する設備をいう。
※旧規定 (定義)
第6条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者(婚姻した女子を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人、寄宿舎の管理人その他の者で、青少年を現に保護監督するものをいう。
(3) 映画等 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。
(4) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画及び写真並びにビデオテープ、ビデオディスク、フロッピーディスク、コンパクトディスク、録音テープその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。
(5) がん具類 がん具、器具及び刃物並びにこれらに類するものをいう。
(6) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(7) テレホンクラブ営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業又は同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(8) 利用カード等 テレホンクラブ営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報(以下「利用情報」という。)が記載されている文書又はカードその他の物品であって、当該役務の提供に応ずる対価を得る目的で作成又は製造されるものをいう。
(9) 利用情報提供機 テレホンクラブ営業を営む者の提供する役務の提供に応ずる対価を得る目的で、画像、音声等により利用情報を提供する設備をいう。
2.地域住民からの苦情処理等の努力義務を新設
(自動販売機等の設置等の自主規制)
第14条 何人も、図書類又はがん具類の自動販売機等の設置及びその敷地の提供については、青少年の健全育成を阻害することのないように努めなければならない。
第14条の2 自動販売機等による図書類又はがん具類の販売又は貸付けを業とする者(以下「図書がん具等自動販売業者」という。)は、県、市町村、地域住民等と協働して良好な地域環境を整備するよう努めるとともに、自ら設置する自動販売機等について、地域住民から苦情、問い合わせ等があったときは、誠意をもって、これを処理するよう努めなければならない。
※旧規定 (自動販売機等の設置等の自主規制)
第14条 何人も、図書類又はがん具類の自動販売機等(自動販売機及び自動貸出機をいう。以下同じ。)の設置及びその敷地の提供については、青少年の健全育成を阻害することのないように努めなければならない。
3.自動販売機等の設置について距離制限の努力義務を新設
(自動販売機等への収納及び自動販売機等の設置の制限)
第15条 何人も、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域に設置する自動販売機等には、第12条第1項に規定する図書類又は第13条第1項に規定するがん具類(次項において「有害性のある図書がん具等」という。)を収納してはならない。
(1)〜(7) 略2 図書がん具等自動販売業者は、前項に規定する区域における自動販売機等への有害性のある図書がん具等の収納が青少年の健全な育成を阻害する要因となることにかんがみ、同項に規定する区域においては、有害性のある図書がん具等を収納するおそれがある自動販売機等を設置しないよう努めなければならない。
※旧規定 (自動販売機等への収納の制限される区域)
第15条 何人も、次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域に設置する自動販売機等には、第12条第1項に規定する図書類又は第13条第1項に規定するがん具類を収納してはならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館
(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第29条に規定する博物館に相当する施設
(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園
(7) その他その周辺における青少年の健全な育成を阻害する行為を防止する必要のあるものとして規則で定める施設
4.苦情処理等の努力義務の新設にともなう関連規定の整備
(自動販売機等管理者の設置)
第16条 図書がん具等自動販売業者は、自動販売機等による図書類又はがん具類の販売又は貸付けに関し、この条例に定める事項を行わせるため、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等の設置場所と同一の市町村内に住所を有する者その他規則で定める者を自動販売機等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)として置かなければならない。ただし、図書がん具等自動販売業者が自ら管理することができるものとして規則で定める自動販売機等については、この限りでない。
2 略
※旧規定 (自動販売機等管理者の設置)
第16条 自動販売機等による図書類又はがん具類の販売又は貸付けを業とする者(以下図書がん具等自動販売業者」という。)は、自動販売機等による図書類又はがん具類の販売又は貸付けに関し、この条例に定める事項を行わせるため、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等の設置場所と同一の市町村内に住所を有する者その他規則で定める者を自動販売機等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)として置かなければならない。ただし、図書がん具等自動販売業者が自ら管理することができるものとして規則で定める自動販売機等については、この限りでない。
2 自動販売機等管理者は、規則で定めるところにより、この条例に定める事項を的確に履行できる者でなければならない。
5.自動販売機等登録簿の作成、閲覧制度を新設
(自動販売機等の設置の届出等)
第17条 略
2〜3 略
4 第1項及び第2項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより第1項第1号から第5号までに掲げる事項(次項において「自動販売機等表示事項」という。)を当該自動販売機等に表示しなければならない。
5 知事は、第1項の規定による届出又は第2項の規定による変更の届出があったときは、自動販売機等表示事項、届出年月日その他規則で定める事項を記載した自動販売機等登録簿を自動販売機等ごとに作成し、一般の閲覧に供するものとし、第3項の規定による廃止の届出があったときは、速やかに、当該自動販売機等に係る自動販売機等登録簿を抹消するものとする。
※旧規定 (自動販売機等の設置の届出等)
第17条 図書がん具等自動販売業者は、図書類又はがん具類の販売又は貸付けをするために自動販売機等を設置するとき(自動販売機等の設置場所を変更するときを含む。)は、自動販売機等ごとに、あらかじめ、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。
(1) 自動販売機等により図書類又はがん具類の販売又は貸付けをする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
(2) 自動販売機等の設置場所
(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名及び住所
(4) 自動販売機等管理者の氏名及び住所
(5) 自動販売機等の機種及び製造番号
(6) その他規則で定める事項2 前項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項を除く。)に変更があったときは、その変更の日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第1項の規定による届出をした者は、その届出をした自動販売機等による図書類又はがん具類の販売又は貸付けを廃止したときは、その廃止の日から15日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
4 第1項及び第2項の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより第1項第1号から第5号までに掲げる事項を当該自動販売機等に表示しなければならない。
6.「有害図書類又は有害がん具類」の除去命令、自販機等の撤去命令を新設
(有害図書類又は有害がん具類の除去)
第18条の2 知事は、図書がん具等自動販売業者又は自動販売機等管理者が前条第1項又は第2項の規定に違反して自動販売機等に有害図書類又は有害がん具類を収納しているときは、当該図書がん具等自動販売業者又は自動販売機等管理者に対し、当該有害図書類又は有害がん具類の除去を命ずることができる。
2 図書がん具等自動販売業者又は自動販売機等管理者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた日から起算して5日以内に、当該有害図書類又は有害がん具類を除去しなければならない。
(自動販売機等の撤去)
第18条の3 知事は、前条第1項の規定による命令を受けた図書がん具等自動販売業者又は自動販売機等管理者が、当該命令の期限の日の翌日から起算して6月以内に第18条第1項又は第2項の規定に違反して当該自動販売機等に有害図書類又は有害がん具類を収納したときは、当該図書がん具等自動販売業者又は自動販売機等管理者に対し、当該自動販売機等の撤去を命じることができる。
2 知事は、図書がん具等自動販売業者又は自動販売機等管理者が、第18条第1項又は第2項の規定に違反して第15条第1項に規定する区域に設置する自動販売機等に有害図書類又は有害がん具類を収納したときは、当該図書がん具等自動販売業者又は自動販売機等管理者に対し、当該自動販売機等の撤去を命ずることができる。
3 図書がん具等自動販売業者又は自動販売機等管理者は、第1項又は前項の規定による命令を受けたときは、当該命令を受けた日から起算して10日以内に、当該自動販売機等を撤去しなければならない。
※旧規定 なし
7.違反常習者に対する罰則の新設等
(罰則)
第39条〜第40条 略
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 常習として第18条第1項の規定に違反した者
(2) 第18条の3第3項の規定に違反した者第41条の2 第18条の2第2項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第42条〜第45条 略
※旧規定 (罰則)
第39条 第23条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第40条 第24条の規定に違反して、同条第1号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第41条 削除
第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条第4項の規定に違反した者
(2) 第13条第4項の規定に違反した者
(3) 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者
(4) 第21条第5項の規定による知事の命令に違反した者第43条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第16条第1項の規定に違反した者
(2) 第17条第1項又は第33条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第20条第4項の規定による知事の命令に違反した者
(4) 第22条の規定に違反した者
(5) 第24条の規定に違反して、同条第2号から第4号までに掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
(6) 第31条の規定に違反した者
(7) 第32条の規定に違反した者第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条の規定に違反した者
(2) 第10条の規定に違反した者
(3) 第11条第4項又は第5項の規定に違反した者
(4) 第17条第2項又は第33条第2項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第17条第4項の規定に違反した者第45条 第9条、第10条、第11条第5項、第12条第4項、第13条第4項、第22条、第23条、第24条又は第31条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第39条から前条までの規定による処罰を免れることはできない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。
8.附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第18条の次に2条を加える改正規定、第41条の改正規定及び第41条の次に1条を加える改正規定については、同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 知事は、施行日前に第17条第1項又は第2項の規定により届け出られた事項(同条第3項の規定により廃止の届出がなされたものを除く。)については、改正後の第17条第5項の規定による自動販売機等登録簿を作成するものとする。この場合において、同項中「変更の届出があったときは」とあるのは、「変更の届出がなされているときは」と読み替えるものとする。
(2005/4/3 16:50)