群馬県における青少年条例の改定

(平成15年12月改定)


群馬県青少年保護育成条例の一部を改正する条例

平成15年12月18日公布

【色の見方】

赤……追加または変更された部分

青……削除された部分

0.公布された条例のあらまし
1.青少年からの古物買受け等の制限に書籍を追加
2.附則

 

.公布された条例のあらまし

 

.青少年からの古物買受け等の制限に書籍を追加

(古物買受け等の制限)

第10条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、同条第1項に規定する古物を青少年から買い受け、販売の委託を受け、又は青少年と交換してはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。

※旧規定

(古物買受け等の制限)

第10条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、同条第1項に規定する古物(書籍を除く。)を青少年から買い受け、販売の委託を受け、又は青少年と交換してはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。

 

※関連規定

(罰則)

第39条〜第43条 略
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 略
(2) 第10条の規定に違反した者
(3)〜(5) 略

 

.附 則

附則

 この条例は、平成16年4月1日から施行する。


もどる