群馬県における青少年条例の改定
(平成15年12月改定)
群馬県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
平成15年12月18日公布
【色の見方】
赤……追加または変更された部分
青……削除された部分
0.公布された条例のあらまし
1.青少年からの古物買受け等の制限に書籍を追加
2.附則
0.公布された条例のあらまし
1.青少年からの古物買受け等の制限に書籍を追加
(古物買受け等の制限)
第10条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、同条第1項に規定する古物を青少年から買い受け、販売の委託を受け、又は青少年と交換してはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。
※旧規定 (古物買受け等の制限)
第10条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、同条第1項に規定する古物(書籍を除く。)を青少年から買い受け、販売の委託を受け、又は青少年と交換してはならない。この場合において、前条ただし書の規定を準用する。
※関連規定 (罰則)
第39条〜第43条 略
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 略
(2) 第10条の規定に違反した者
(3)〜(5) 略
2.附 則
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。