千葉県における青少年条例の改定
(平成17年2月改定)
千葉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例
平成17年2月22日公布
【色の見方】 赤……追加または変更された部分 青……削除された部分 |
0.公布された条例のあらまし
1.目次の整備
2.自動販売機等の定義の新設
3.区分陳列基準の設定等
4.生セラ規制の新設にともなう関連規定の整備
5.スカウト規制の新設にともなう関連規定の整備(1)
6.青少年からの古物買受け等の制限に古書籍を追加
7.生セラ規制、スカウト規制の新設
8.みだらな性行為の禁止規定を強化
9.スカウト規制の新設にともなう関連規定の整備(2)
10.深夜入場制限施設の設定等
11.違反常習者に対する罰則の新設等
12.罰則の新設にともなう関連規定の整備
13.附 則
0.公布された条例のあらまし
『千葉県報』号外第4号(平成17年2月22日発行)より抜粋
○ 千葉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例(条例第二十二号)(県民生活課) 一 改正の概要
1 自動販売機等を「物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機」と定義することとした。(第六条関係)2 有害図書等の区分陳列の基準の設定等(第十一条関係)
有害図書等の区分陳列の基準を規則で定めることとした。
是正勧告後の区分陳列の違反に対しては、是正命令ができることとした。3 青少年が保護者の委託又は同意を得た場合を除き、古物商が青少年から古書籍を買い受けることを禁止することとした。(第十九条第一項関係)
4 青少年からの着用済み下着等の買受け等を禁止することとした。(第十九条の二関係)
5 青少年に対する次の勧誘を禁止することとした。(第十九条の三関係)
着用した下着等を売却するように勧誘すること。
性風俗関連特殊営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
特定の接待飲食等営業の客となるように勧誘すること。6 青少年に対する次のみだらな性行為等を禁止することとした。(第二十条関係)
青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為等をすること。
特定の店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で性行為等を教える等7 深夜に、不当な手段により、又は保護者の委託等正当な理由がなく、青少年を連れ出すこと等を禁止することとした。(第二十三条の二関係)
8 深夜における入場の禁止等(第二十三条の三関係)
次の営業を営む者は、当該営業を営む施設に深夜において青少年を客として入場させることを禁止することとした。
個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱をさせる営業
客に書籍、雑誌その他の印刷物の閲覧をさせる営業又はインターネットの利用をさせる営業で、区画された客席を設けて営むもの
の営業者は、当該施設への深夜における青少年の入場を禁止する旨を表示することとした。9 罰則(第二十八条関係)
6 に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することとした。
6 に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処することとした。
2 の命令、4、5又は8 に違反した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処することとした。
常習として、自動販売機等へ有害図書等を収納した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処することとした。
7 に違反した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処することとした。
3 に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処することとした。
その他所要の規定の整備を行うこととした。二 施行期日等
1 平成十七年九月一日から施行することとした。
2 所要の経過措置を設けることとした。
1.目次の整備
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 優良興行及び優良図書等の推奨(第7条)
第3章 健全育成を阻害するおそれのある行為の防止(第8条―第23条の3)
第4章 協議会への諮問(第24条)
第5章 雑則(第25条―第27条)
第6章 罰則(第28条―第30条)
附則
※旧規定 目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 優良興行及び優良図書等の推奨(第7条)
第3章 健全育成を阻害するおそれのある行為の防止(第8条―第23条)
第4章 協議会への諮問(第24条)
第5章 雑則(第25条―第27条)
第6章 罰則(第28条―第30条)
附則
2.自動販売機等の定義の新設
(定義)
第6条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)〜(5) 略
(6) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
(7) 自動販売業者等 自動販売機等による図書等又は特定がん具等の販売又は貸付けを業とする者をいう。
(8) 広告物 公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(9) 電話異性紹介営業 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
(10) 利用カード 電話異性紹介営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の物品であつて、提供される役務の数量に応ずる対価を得る目的をもつて発行されるものをいう。
※旧規定 (定義)
第6条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から十八歳に達するまでの者(婚姻により成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人、児童福祉施設の長、寄宿舎の舎監、雇用主その他の者であつて、青少年を現に監督保護をするものをいう。
(3) 興行 映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見せ物を、公衆に見せ、又は聞かせることをいう。
(4) 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、絵画、写真及び映写フィルム、ビデオテープ、ビデオディスク、録音テープ、録音盤その他映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。
(5) 特定がん具等 性的感情を刺激するがん具その他の物品及び人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのあるがん具その他の器具をいう。
(6) 自動販売業者等 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書等又は特定がん具等の販売又は貸付けを業とする者をいう。
(7) 広告物 公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(8) 電話異性紹介営業 専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
(9) 利用カード 電話異性紹介営業を営む者の提供する役務を利用するために必要な電話番号、会員番号、暗証番号等の情報が記載されているカードその他の物品であつて、提供される役務の数量に応ずる対価を得る目的をもつて発行されるものをいう。
3.区分陳列基準の設定等
(有害図書等の陳列の制限)
第11条 図書等の販売等を業とする者は、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書等を他の図書等と区分し、容易に青少年の目に触れない一定の場所又は営業所の屋内の容易に監視することができる一定の場所に置かなければならない。
2 知事は、有害図書等が前項の規定に違反して陳列されていると認めるときは、当該図書等の販売等を業とする者に対し、有害図書等の陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
※旧規定 (有害図書等の陳列場所の制限)
第11条 図書等の販売等を業とする者は、有害図書等を陳列するときは、当該有害図書等を他の図書等と区分し、容易に青少年の目に触れない一定の場所又は営業所の屋内の容易に監視することができる一定の場所に置かなければならない。
2 知事は、有害図書等が前項の規定に違反して陳列されていると認めるときは、当該図書等の販売等を業とする者に対し、有害図書等の陳列場所の変更を勧告することができる。
4.生セラ規制の新設にともなう関連規定の整備
(有害がん具等の指定及び販売又は貸付けの禁止)
第12条 略
2 特定がん具等で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定がない場合であつても有害がん具等とする。
(1) 略
(2) 着用した下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている物品
(3) 略
3〜4 略
※旧規定 (有害がん具等の指定及び販売又は貸付けの禁止)
第12条 知事は、特定がん具等の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当するため、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認めたときは、当該特定がん具等を有害がん具等として指定することができる。この場合において、第9条第3項の規定を準用する。
(1) 著しく性的感情を刺激するもの
(2) 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあり、かつ、犯罪を誘発する性質を有するもの
2 特定がん具等で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定がない場合であつても有害がん具等とする。
(1) 下着の形状をしたがん具
(2) 使用済みの下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている物品
(3) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
3 特定がん具等の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に有害がん具等の販売又は貸付けをしてはならない。
4 何人も、青少年に対し、有害がん具等を所持させないように努めなければならない。
5.スカウト規制の新設にともなう関連規定の整備(1)
(適用除外)
第16条 第13条から前条までの規定は、次の各号に掲げる場所に設置される自動販売機等については、適用しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風俗営業法」という。)の規定により青少年を客として入場させることが禁止されている場所(以下「青少年入場禁止場所」という。)の屋内で、かつ、外部から図書等又は特定がん具等の購入又は借受けをすることができない場所
(2) 略
※旧規定 (適用除外)
第16条 第13条から前条までの規定は、次の各号に掲げる場所に設置される自動販売機等については、適用しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により青少年を客として入場させることが禁止されている場所(以下「青少年入場禁止場所」という。)の屋内で、かつ、外部から図書等又は特定がん具等の購入又は借受けをすることができない場所
(2) 屋内で、かつ、青少年が有害図書等又は有害がん具等の購入又は借受けをすることがないよう適正に管理するための者が配置されている場所
6.青少年からの古物買受け等の制限に古書籍を追加
(買物の受入れ、古物の買受けの制限等)
第19条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、青少年から物品を質にとつて金銭を貸し付け、又は古物を買い受けてはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められたときは、この限りでない。
2 略
※旧規定 (買物の受入れ、古物の買受けの制限等)
第19条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、青少年から物品を質にとつて金銭を貸し付け、又は古物(古書籍を除く。次項において同じ。)を買い受けてはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められたときは、この限りでない。
2 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年から質入れ又は古物の売却の委託を受けないようにしなければならない。
7.生セラ規制、スカウト規制の新設
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第19条の2 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、若しくは売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
(有害となる行為への勧誘の禁止)
第19条の3 何人も、青少年に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年が着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
(2) 風俗営業法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
(3) 風俗営業法第2条第1項第2号に規定する営業の客となるように勧誘すること。
※旧規定 なし
8.みだらな性行為の禁止規定を強化
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第20条 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、風俗営業法第2条第6項第1号から第3号まで又は第7項第1号に規定する営業に関し青少年を客に接する業務に従事させる目的で、青少年に性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
※旧規定 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第20条 何人も、青少年に対し、専ら自己の性的欲望を満足させる目的で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 金品、職務、役務その他の財産上の利益を提供し、又はこれらの提供を約束して性行為又はわいせつな行為をすること。
(2) 威迫し、欺き、又は困惑させて性行為又はわいせつな行為をすること。
(3) 周旋を受けて性行為又はわいせつな行為をすること。
9.スカウト規制の新設にともなう関連規定の整備(2)
(有害行為のための場所の提供及び周旋の禁止)
第21条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(次条において「旅館業」という。)、風俗営業法第2条第1項に規定する風俗営業、風俗営業法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者は、前条第1項に規定する行為、とばく、麻薬若しくは覚せい剤の使用、医療目的以外の催眠剤の使用又は催眠等の状態を得るような用法による特定薬品類等のみだりな使用(次項において「有害行為」という。)が行われることを知つて、青少年に場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
2 略
※旧規定 (有害行為のための場所の提供及び周旋の禁止)
第21条 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(次条において「旅館業」という。)、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業、同法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業又は飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者は、前条各号に掲げる行為、とばく、麻薬若しくは覚せい剤の使用、医療目的以外の催眠剤の使用又は催眠等の状態を得るような用法による特定薬品類等のみだりな使用(次項において「有害行為」という。)が行われることを知つて、青少年に場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
2 何人も、有害行為が行われることを知つて、青少年に場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
10.深夜入場制限施設の設定等
(深夜外出の制限)
第23条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に外出させないように努めなければならない。
第23条の2 何人も、威迫し、若しくは欺く等不当な手段により、又は保護者の委託若しくは承認その他正当な理由がなく、深夜に、青少年を連れ出し、同伴してはいかいし、又はとどめてはならない。
(深夜における入場の禁止等)
第23条の3 次の各号に掲げる営業を営む者は、当該営業を営む施設に深夜において青少年を客として入場させてはならない。
(1) 個室を設け、当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱をさせる営業
(2) 客に書籍、雑誌その他の印刷物の閲覧をさせる営業又はインターネットの利用をさせる営業で、区画された客席を設けて営むもの2 前項各号に掲げる営業を営む者は、深夜において当該営業を営む場合は、当該営業を営む施設への深夜における青少年の入場を禁止する旨を当該施設に入場しようとする者の見やすい箇所に表示しなければならない。
※旧規定 (深夜外出の制限)
第23条 保護者は、特別の事情がある場合を除き、青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。次項において同じ。)に外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がなく、保護者の委託又は承認を受けないで、深夜に青少年を連れ出してはならない。
11.違反常習者に対する罰則の新設等
(罰則)
第28条 第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 第20条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第10条第3項の規定に違反した図書等の販売等を業とする者
(2) 第11条第3項又は第18条第4項の規定による命令に従わなかつた者
(3) 第12条第3項、第15条第1項若しくは第2項、第17条第2項若しくは第3項、第18条第2項、第18条の2、第18条の4第1項、第19条の2、第19条の3、第21条第1項又は第23条の3第1項の規定に違反した者
(4) 第14条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(5) 第18条の3の規定に違反した利用カードの販売を業とする者4 常習として第15条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
5 第23条の2の規定に違反した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。
6 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第14条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(2) 第19条第1項又は第21条第2項の規定に違反した者
(3) 第26条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者7 第12条第3項、第17条第2項若しくは第3項、第19条第1項、第19条の2、第19条の3、第20条、第21条、第23条の2若しくは第23条の3第1項に規定する行為をした者、第10条第3項に規定する行為をした図書等の販売等を業とする者又は第18条の3に規定する行為をした利用カードの販売を業とする者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
※旧規定 (罰則)
第28条 第20条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第10条第3項の規定に違反した図書等の販売等を業とする者
(2) 第12条第3項、第15条第1項若しくは第2項、第17条第2項若しくは第3項、第18条第2項、第18条の2、第18条の4第1項又は第21条第1項の規定に違反した者
(3) 第14条第1項又は第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第18条第4項の規定による命令に従わなかつた者
(5) 第18条の3の規定に違反した利用カードの販売を業とする者3 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第14条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
(2) 第19条第1項又は第21条第2項の規定に違反した者
(3) 第26条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者4 第12条第3項、第17条第2項若しくは第3項、第19条第1項、第20条若しくは第21条に規定する行為をした者、第10条第3項に規定する行為をした図書等の販売等を業とする者又は第18条の3に規定する行為をした利用カードの販売を業とする者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
12.罰則の新設にともなう関連規定の整備
(両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が当該法人又は人の業務に関して前条第2項から第4項まで又は第6項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても同条の罰金刑又は科料刑を科する。
※旧規定 (両罰規定)
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が当該法人又は人の業務に関して前条(第1項及び第4項(第20条に係る部分に限る。)を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該法人又は人に対しても同条の刑を科する。
13.附 則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(2005/3/2 00:50)