秋田県における青少年条例の改定
(平成15年10月改定)
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の一部を改正する条例
平成15年10月6日公布
【色の見方】
赤……追加または変更された部分
青……削除された部分
0.公布された条例のあらまし
1.優良指定などを導入
2.図書類の定義にビデオディスクとシー・ディー・ロムを追加、がん具類の定義を見直し
3.がん具類の定義を見直したことによる変更
4.自動販売機、自動貸出機に関する努力義務を追加
5.図書類に対する包括指定および区分陳列規制の導入
6.がん具類に対する包括指定の導入
7.自動販売機等に関する届出事項などを追加
8.自動販売機等管理者の設置を義務化
9.青少年からの質受けおよび古物の買取り規制を導入
10.優良指定の導入にともなう変更−1
11.優良指定の導入にともなう変更−2
12.がん具類の定義見直しなどにともなう変更
13.区分陳列規制などに関する罰則の追加
14.附則
0.公布された条例のあらまし
『秋田県公報』号外第1号(平成15年10月6日発行)より抜粋
◇秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例の一部を改正する条例(秋田県条例第五九号) 1 知事は、青少年の健全な育成を図る上において有益であると認める書籍、映画、演劇等について推奨することができることとした。(第五条の二関係)
2 学校、図書館、児童福祉施設等の敷地の周囲二〇〇メートル以内の区域は、青少年の健全な育成を図るため重点的に施策を推進すべき地区とし、知事は、当該地区に係る計画を定め、又は変更したときは、これを公表することとした。(第五条の三関係)
3 図書類の定義に新たな情報媒体であるビデオディスク、シー・ディー・ロムを例示として追加するとともに、がん具類を特定がん具類とし明確化を図ることとした。(第六条関係)
4 図書類の販売又は貸付けを業とする者は青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類を自動販売機又は自動貸出機に、特定がん具類の販売を業とする者は青少年の健全な育成を阻害するおそれのある特定がん具類を自動販売機に収納しないように努めなければならないこととした。(第八条関係)
5 青少年の性的感情を著しく刺激する図書類又は特定がん具類について、一定の要件に該当するものを包括的に有害図書類又は有害特定がん具類と指定したものとみなすこととした。(第九条第二項及び第一二条関係)
6 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を区分陳列し、かつ、青少年が当該有害図書類の購入、閲覧等をすることができない旨の表示をしなければならないこととするとともに、知事は、違反していると認められる者に対し、必要な措置命令をすることができることとした。(第九条第四項.第六項関係)
7 有害図書類は自動販売機及び自動貸出機に、有害特定がん具類は自動販売機に収納してはならないこととするとともに、図書類又は特定がん具類を収納する自動販売機等を設置しようとする者は、一定の期日までに必要な事項を知事に届け出なければならないこととした。(第一三条関係)
8 自動販売機等による図書類の販売若しくは貸付け又は自動販売機による特定がん具類の販売を業とする者は、当該自動販売機ごとに一定の要件を備えた管理者を置かなければならないこととした。(第一三条の二関係)
9 質屋及び古物商は、保護者の委託又は承諾がある場合その他正当な理由があると認められる場合以外は、青少年から質受け及び古物の買受け等をしてはならないこととした。(第一三条の三関係)
10 1の優良図書等の推奨は、告示により行うこととした。(第一九条関係)
11 秋田県青少年環境浄化審議会が調査審議する事項に、1の優良図書等の推奨を追加することとした。(第二〇条関係)
12 6の措置命令に従わなかった者、7の届出義務に違反した者及び9の質受け等の制限に違反した者は、一〇万円以下の罰金に処することとした。(第二七条関係)
13 その他
(一) この条例は、平成一六年四月一日から施行することとした。
(ニ) この条例の施行に関し所要の経過措置を規定することとした。
1.優良指定などを導入
目次
前文
第一章 総則(第1条―第4条)
第二章 青少年の健全育成の推進(第5条―第5条の3)
第三章 青少年の健全育成のための自主規制(第6条―第8条)
第四章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制(第9条―第19条)
第五章 青少年環境浄化審議会(第20条―第24条)
第六章 雑則(第25条・第26条)
第七章 罰則(第27条―第29条)
附則
(優良図書等の推奨)
第5条の2 知事は、書籍、映画、演劇その他これらに類するものでその内容が特に優れているもののうち、青少年の健全な育成を図る上において有益であると認めるものを推奨することができる。
(青少年健全育成重点地区)
第5条の3 次の各号に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域は、青少年の健全な育成を図るため重点的に施策を推進すべき地区とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)
(2) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設
(4) 前3号に掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの2 知事は、前項の地区において青少年の健全な育成を図るために講ずべき施策に関し、計画を定めるものとする。
3 知事は、前項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
※旧規定 目次
前文
第一章 総則(第1条―第4条)
第二章 青少年の健全育成の推進(第5条)
第三章 青少年の健全育成のための自主規制(第6条―第8条)
第四章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制(第9条―第19条)
第五章 青少年環境浄化審議会(第20条―第24条)
第六章 雑則(第25条・第26条)
第七章 罰則(第27条―第29条)
附則
2.図書類の定義にビデオディスクとシー・ディー・ロムを追加、がん具類の定義を見直し
(定義)
第6条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)〜(2) 略
(3) 図書類 書籍、雑誌その他の出版物、絵画、写真、映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録音テープ、録音盤、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するものをいう。
(4)〜(5) 略
(6) 特定がん具類 性的感情を刺激するがん具その他の物品(図書類を除く。)及び人の生命、身体又は財産に対し危害を及ぼすおそれのある刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)、がん具その他の物品をいう。
※旧規定 (定義)
第6条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であつて、青少年を現に監督保護するものをいう。
(3) 図書類 書籍、雑誌その他の出版物、絵画、写真、映画フイルム、スライドフイルム、録画テープ、録音テープ、録音盤その他これらに類するものをいう。
(4) 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第3号の営業に係るものを除く。
(5) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示され、又は頒布されるものであつて、看板、立看板、はり紙、はり札及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(6) がん具類 がん具その他これに類するものをいう。
3.がん具類の定義を見直したことによる変更
(図書類の販売等の自主規制)
第7条 略
2〜3 略
4 特定がん具類の販売を業とする者は、特定がん具類の形状、構造又は機能が第1項第1号に該当すると認めるとき又は人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該特定がん具類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は見せないように努めなければならない。
※旧規定 (図書類の販売等の自主規制)
第7条 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、読ませ、見せ、又は聴かせないように努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの2 興行を主催する者は、興行の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に観覧させないように努めなければならない。
3 広告物の広告主又は管理者は、広告物の内容の全部又は一部が第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物を表示し、又は頒布しないように努めなければならない。
4 がん具類の販売を業とする者は、がん具類の形状、構造又は機能が第一項第一号に該当すると認めるとき又は人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該がん具類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は見せないように努めなければならない。
4.自動販売機、自動貸出機に関する努力義務を追加
(自動販売機等への図書類等の収納の自主規制)
第8条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書類の販売又は貸付けを業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を自動販売機等に収納しないように努めなければならない。
2 自動販売機による特定がん具類の販売を業とする者は、特定がん具類の形状、構造又は機能が前条第1項第1号に該当すると認めるとき又は人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該特定がん具類を自動販売機に収納しないように努めなければならない。
※旧規定 (自動販売機への図書類の収納の自主規制)
第8条 自動販売機による図書類の販売を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を自動販売機に収納しないように努めなければならない。
5.図書類に対する包括指定および区分陳列規制の導入
(有害図書類の指定及び販売等の制限)
第9条 略
2 次の各号のいずれかに該当する図書類は、前項の規定により指定された図書類とみなす。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での性的感情を刺激する姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「性的感情を刺激する姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が、20以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上であるもの
(2) 録画テープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するものであつて、性的感情を刺激する姿態等を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるもの又は当該場面の数が20以上であるもの3 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、第1項の規定により指定された図書類及び前項各号のいずれかに該当する図書類(以下これらを「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、読ませ、見せ、又は聴かせてはならない。
4 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、当該有害図書類を他の図書類と区分して容易に監視できる場所に置き、かつ、容易に青少年の目に触れない措置をとらなければならない。
5 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列する場所に、当該有害図書類を青少年が購入し、譲り受け、借り受け、閲覧し、又は視聴することができない旨の表示をしなければならない。
6 知事は、前2項の規定に違反していると認められる者に対し、相当の猶予期限を付けて、有害図書類の陳列の方法若しくは場所の変更又は前項の表示の実施若しくは方法の変更を命ずることができる。
※旧規定 (有害図書類の指定及び販売等の制限)
第9条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、前項の規定により指定された図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、読ませ、見せ、又は聴かせてはならない。
6.がん具類に対する包括指定の導入
(有害特定がん具類の指定及び販売等の制限)
第12条 知事は、特定がん具類の形状、構造又は機能が第9条第1項第1号に該当すると認めるとき又は著しく人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該特定がん具類を青少年に有害な特定がん具類として指定することができる。
2 次の各号のいずれかに該当する特定がん具類は、前項の規定により指定された特定がん具類とみなす。
(1) 下着の形状をしたがん具
(2) 使用済みの下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他のものに収納されている物品
(3) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの3 特定がん具類の販売を業とする者は、第1項の規定により指定された特定がん具類及び前項各号のいずれかに該当する特定がん具類(以下これらを「有害特定がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
※旧規定 (有害がん具類の指定及び販売等の制限)
第12条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が第9条第1項第1号に該当すると認めるとき又は著しく人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該がん具類を青少年に有害ながん具類として指定することができる。
2 がん具類の販売を業とする者は、前項の規定により指定されたがん具類を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
7.自動販売機等に関する届出事項などを追加
(自動販売機等への有害図書類等の収納の制限等)
第13条 自動販売機等による図書類の販売若しくは貸付け又は自動販売機による特定がん具類の販売を業とする者(以下「自動販売機等取扱業者」という。)は、有害図書類又は有害特定がん具類(以下「有害図書類等」という。)を自動販売機等に収納してはならない。
2 自動販売機等取扱業者は、自動販売機等に現に収納されている図書類又は特定がん具類(以下「図書類等」という)について第9条第1項又は前条第1項の規定による指定があつたときは、当該図書類等を直ちに撤去しなければならない。
3 知事は、有害図書類等が自動販売機等に収納されているときは、自動販売機等取扱業者に対し当該有害図書類等の撤去を命ずることができる。
4 図書類等を収納する自動販売機等を設置しようとする者は、設置しようとする日の10日前までに規則で定めるところにより、自動販売機等を設置しようとする場所、次条第1項に規定する自動販売機等管理者の住所及び氏名その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは変更しようとする日の10日前までに、その届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは廃止した日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
6 自動販売機等取扱業者は、規則で定めるところにより、当該自動販売機等の表面の見やすい箇所に氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)その他規則で定める事項を表示しなければならない。
7 前各項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置し、又は設置しようとしている自動販売機等については適用しない。
※旧規定 (自動販売機への図書類の収納の制限等)
第13条 自動販売機による図書類の販売を業とする者は、第9条第1項の規定により指定された図書類を自動販売機に収納してはならない。
2 自動販売機による図書類の販売を業とする者は、自動販売機に現に収納されている図書類について第9条第1項の規定による指定があつたときは、当該図書類を直ちに撤去しなければならない。
3 知事は、第9条第1項の規定により、指定された図書類が自動販売機に収納されているときは、当該自動販売機による図書類の販売を業とする者に対し当該図書類の撤去を命ずることができる。
4 図書類を収納する自動販売機を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、自動販売機を設置しようとする場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするとき又はその届出に係る自動販売機の使用を廃止したときは、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
6 自動販売機による図書類の販売を業とする者は、規則で定めるところにより、当該自動販売機の表面の見やすい箇所に氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)その他規則で定める事項を表示しなければならない。
7 前各項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置し、又は設置しようとしている自動販売機については適用しない。
8.自動販売機等管理者の設置を義務化
(自動販売機等管理者の設置)
第13条の2 自動販売機等取扱業者は、自動販売機等ごとに、自動販売機等に収納する図書類等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。
2 自動販売機等管理者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 有害図書類等を当該自動販売機等から撤去する権限を有すること。
(2) 当該自動販売機等が設置されている市町村の区域その他有害図書類等の撤去に支障がないと知事が認める範囲内の区域に居住していること。
(3) 未成年者、成年被後見人又は被保佐人でないこと。
※旧規定 なし
9.青少年からの質受けおよび古物の買取り規制を導入
(質受け及び古物買受け等の制限)
第13条の3 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、その営業に関し青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取って金銭を貸し付けてはならない。
2 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は、その営業に関し青少年から古物を買い受け、若しくは古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。
3 前2項の規定は、当該青少年が保護者の委託を受け、又はその承諾を得たと認められる場合その他正当な理由があると認められる場合は、適用しない。
※旧規定 なし
10.優良指定の導入にともなう変更−1
(有害図書類の指定等の告示)
第19条 第5条の2の規定による推奨、第9条第1項、第10条第1項及び第12条第1項の規定による指定並びに前条の規定による指定の取消しは、規則で定めるところにより、告示してしなければならない。
※旧規定 (有害図書類の指定等の告示)
第19条 第9条第1項、第10条第1項及び第12条第1項の規定による指定並びに前条の規定による指定の取消しは、規則で定めるところにより、告示してしなければならない。
11.優良指定の導入にともなう変更−2
(設置及び所掌事務)
第20条 知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議するため、秋田県青少年環境浄化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 第5条の2の規定による推奨
(2) 第9条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定による指定
(3) 第11条の規定による措置命令
(4) 第18条の規定による指定の取消し2 知事は、前項各号に掲げる推奨、指定、措置命令又は指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
3 略
※旧規定 (設置及び所掌事務)
第20条 知事の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議するため、秋田県青少年環境浄化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1) 第9条第1項、第10条第1項又は第12条第1項の規定による指定
(2) 第11条の規定による措置命令
(3) 第18条の規定による指定の取消し2 知事は、前項各号に掲げる指定、措置命令又は指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
3 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで指定、措置命令又は指定の取消しをしたときは、次に招集される審議会の会議においてその旨を報告しなければならない。
12.がん具類の定義見直しなどにともなう変更
(立入調査)
第25条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、その職員に、図書類を販売し、若しくは貸し付ける場所、興行を行う場所、広告物を表示し、若しくは頒布する場所、特定がん具類を販売する場所又は自動販売機等を設置する場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料を提出させることができる。
2〜4 略
※旧規定 (立入調査)
第25条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、その職員に、図書類を販売し、若しくは貸し付ける場所、興行を行う場所、広告物を表示し、若しくは頒布する場所、がん具類を販売する場所又は自動販売機を設置する場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料を提出させることができる。
2 前項の規定による立入調査は、必要かつ最小限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 第1項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
13.区分陳列規制などに関する罰則の追加
第7章 罰則
第27条 略
2 略
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第3項、第10条第2項、第12条第3項又は第13条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
(2) 略4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第6項又は第13条第3項の規定による命令に従わなかつた者
(2) 第10条第3項、第13条の3第1項若しくは第2項又は第16条第2項の規定に違反した者
(3) 第13条第4項又は第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(4) 第25条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、資料の提出を拒み、若しくは忌避し、又は虚偽の資料を提出した者5 略
※旧規定 第7章 罰則
第27条 第14条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
2 第14条第3項又は第15条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項、第10条第2項、第12条第2項又は第13条第1項若しくは第2項の規定に違反した者
(2) 第11条の規定による措置命令に従わなかつた者4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第3項又は第16条第2項の規定に違反した者
(2) 第13条第3項の規定による命令に従わなかつた者
(3) 第25条第1項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、資料の提出を拒み、若しくは忌避し、又は虚偽の資料を提出した者5 第14条又は第15条の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1項又は第2項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
14.附 則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例(以下「新条例」という。)第13条第4項に規定する自動販売機等(以下「自動販売機等」という。)を設置している者は、平成16年4月30日までに、同項の規定により知事に届け出なければならないものとされる事項を知事に届け出なければならない。
3 前項の規定は、自動販売機等が法令により青少年の立入が禁止されている場所に設置されている場合は、適用しない。
4 附則第2項の規定による届出をした者は、新条例第13条第4項の規定による届出をしたものとみなす。
5 この条例の施行の日から平成16年4月10日までの間に自動販売機等を設置しようとする場合における新条例第13条第4項の規定の適用については、同項中「設置しようとする日の10日前まで」とあるのは、「平成16年4月1日」とする。
6 附則第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。