愛知県における青少年条例の改定

(平成17年3月改定)


愛知県青少年保護育成条例の一部を改正する条例

平成17年3月22日公布

【色の見方】

赤……追加または変更された部分

青……削除された部分

0.公布された条例のあらまし
1.目次の整備
2.自動販売機等の定義の新設
3.指定事由に「自殺」を追加、団体指定方式を新設
4.包装の義務化、区分陳列基準の設定等
5.「有害がん具類」の区分陳列規制を新設
6.5の改定にともなう関連規定の整備
7.3の改定にともなう関連規定の整備
8.入れ墨規制を新設
9.帰宅促進の努力義務を新設
10.深夜入場制限施設の設定等
11.スカウト規制を新設
12.生セラ規制を新設
13.青少年からの古物買受け制限に書籍及び雑誌を追加
14.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設
15.14の改定にともなう関連規定の整備(1)
16.2の改定にともなう関連規定の整備
17.14の改定にともなう関連規定の整備(2)
18.14の改定にともなう関連規定の整備(3)
19.深夜入場制限施設の設定等にともなう関連規定の整備
20.罰則の強化等
21.附 則

 

.公布された条例のあらまし

『愛知県公報』第2160号(平成17年3月22日発行)より抜粋

◇愛知県青少年保護育成条例の一部を改正する条例(条例第21号)

1 青少年の定義を「6歳以上18歳未満」から「18歳未満」に変更することとした。

2 有害図書類の指定事由に「自殺を誘発するおそれがあること」を追加することとした。

3 知事の指定を受けた団体が青少年に閲覧等をさせることが不適当であると認め、その旨が表示された図書類を有害図書類とすることとした。

4 図書類の取扱業者に対し、有害図書類を陳列する場合に青少年が閲覧できないように包装することを義務付けることとした。

5 がん具類の取扱業者に対し、有害がん具類を陳列する場合の陳列の方法を規制することとした。

6 青少年に対し入れ墨を施す等の行為を禁止することとした。

7 深夜営業を行う事業者等は、深夜において施設内にいる青少年に帰宅を促すよう努めなければならないこととした。

8 カラオケボックス等を営む者に対し、深夜において青少年をその施設に立ち入らせることを禁止することとした。

9 青少年に対し接待飲食等営業に従事すること等を勧誘する行為を禁止することとした。

10 青少年が使用した下着を買い受ける行為等を禁止することとした。

11 インターネットを利用させる事業者等は、青少年がインターネットを利用するに当たり有害な情報を閲覧すること等を防止するよう努めなければならないこととした。

12 青少年に対し入れ墨を施した場合等の罰則を新設するとともに、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機に収納した場合等の罰則を強化することとした。

13 この条例は、平成17年7月1日から施行することとした。

 

.目次の整備

目次
 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止等(第5条―第18条)
 第3章 インターネットの利用による有害情報の閲覧等の防止(第18条の2)
 第4章 テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制(第19条―第22条)
 第5章 愛知県青少年保護育成審議会(第23条・第24条)
 第6章 雑則(第25条―第28条)
 第7章 罰則(第29条―第31条)
 附則

※旧規定

目次
 第1章 総則(第1条―第4条)
 第2章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の禁止等(第5条―第18条)
 第3章 テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制(第19条―第22条)
 第4章 愛知県青少年保護育成審議会(第23条・第24条)
 第5章 雑則(第25条―第28条)
 第6章 罰則(第29条―第31条)
 附則

 

.自動販売機の定義の新設

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 18歳未満の者をいう。
(2) 自動販売機 物品を販売するための機器で、物品の販売に従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニターの画面を通して行うものを除く。)をする方法によらず、当該機器に収納された物品を販売することができるものをいう。
(3) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(4) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(5) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営適正化法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(6) 利用カード テレホンクラブ等営業により提供される役務(以下「テレホンクラブ等役務」という。)の数量に応ずる対価を得る目的をもつて作成されたカードその他の物品をいう。

※旧規定

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 6歳以上18歳未満の者をいう。
(2) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
(3) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で、青少年を現に監護するものをいう。
(4) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
(5) 利用カード テレホンクラブ等営業により提供される役務(以下「テレホンクラブ等役務」という。)の数量に応ずる対価を得る目的をもつて作成されたカードその他の物品をいう。

 

.指定事由に「自殺」を追加、団体指定方式を新設

(有害図書類の販売等の禁止)

第6条 知事は、書籍、雑誌、絵画、写真又は映写用のフィルム、録音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の映像若しくは音声が記録されている物(以下「図書類」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当するため、これを青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類の全部又は一部を有害図書類として指定することができる。
(1) 著しく性的感情を刺激するものであること。
(2) 著しく残虐性を有するものであること。
(3) 自殺又は犯罪を誘発するおそれがあるものであること。

2 略

3 図書類の取扱いを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。は、次の各号のいずれかに該当する物(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し、若しくは貸与し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させてはならない。
(1) 第1項の規定により指定された図書類
(2) 前項の規定により指定された書籍及び雑誌並びに映像が記録されているテープ及びディスク
(3) 図書類取扱業者で構成する団体で知事の指定を受けたものが、青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることが不適当であると認めた図書類で当該団体が定める方法によりその旨が表示されているもの

4〜6 略

7 知事は、第3項第3号の規定による指定をしたときは、その旨及び同号に規定する当該団体が定める方法を愛知県公報で告示しなければならない。

※旧規定

(有害図書類の販売等の禁止)

第6条 知事は、書籍、雑誌、絵画、写真又は映写用のフィルム、録音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の映像若しくは音声が記録されている物(以下「図書類」という。)の内容が著しく性的感情を刺激し、若しくは残虐性を有するため、又は犯罪を誘発するおそれがあるため、これを青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類の全部又は一部を有害図書類として指定することができる。

2 知事は、次に掲げるものについては、愛知県青少年保護育成審議会(第10条第2項及び第12条第1項において「審議会」という。)の意見を聞いて、規則で有害図書類として指定することができる。
(1) 書籍又は雑誌で、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とする写真又は描写する絵を掲載するぺージ(表紙を含む。以下同じ。)の数が20ページ以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページの総数の10分の1以上を占めるもの
(2) 映像が記録されているテープ又はディスクで、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を描写する場面の時間が連続して3分を超え、又は合わせて5分を超えるもの

3 図書類の取扱いを業とする者は、第1項の規定により指定された図書類並びに前項の規定により指定された書籍及び雑誌並びに映像が記録されているテープ及びディスク(以下「有害図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し、若しくは貸与し、又は閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させてはならない。

4 何人も、青少年に有害図書類を閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないようにしなければならない。

5 知事は、有害図書類の内容が第1項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。

6 前条第2項の規定は、第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の取消しについて準用する。

 

.包装の義務化、区分陳列基準の設定等

(有害図書類の陳列方法の規制)

第7条 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、青少年が閲覧することができないように、規則で定める方法により包装しなければならない。

2 図書類取扱業者は、有害図書類を陳列するときは、有害図書類の陳列場所を屋内の容易に監視することができる一定の場所に設け、規則で定める方法により陳列しなければならない。

3 図書類取扱業者は、前項の有害図書類の陳列場所に青少年の購入若しくは借受け又は閲覧、視聴若しくは聴取を禁ずる旨を掲示しなければならない。

4 知事は、図書類取扱業者が前3項の規定に違反して有害図書類を陳列していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該有害図書類を包装し、若しくはその包装の方法を改善し、当該有害図書類の陳列の場所を変更し、若しくはその陳列の方法を改善し、又は前項の掲示をし、若しくはその掲示の方法を改善すべきことを勧告することができる。

5 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6 前各項の規定は、図書類取扱業者が法令により青少年の立入りが禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に有害図書類を陳列する場合については、適用しない。

※旧規定

(有害図書類の陳列場所等)

第7条 図書類の取扱いを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、有害図書類の陳列場所を屋内の容易に監視することができる一定の場所に設けなければならない。

2 図書類の取扱いを業とする者は、前項の有害図書類の陳列場所に青少年の購入若しくは借受け又は閲覧、視聴若しくは聴取を禁ずる旨を掲示しなければならない。

 

.「有害がん具類」の区分陳列規制を新設

(有害がん具類の販売等の禁止)

第10条 略

2 略

3 がん具類の取扱いを業とする者(以下「がん具類取扱業者」という。)は、前2項の規定により指定されたがん具類(以下「有害がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し又は貸与してはならない。

4〜6 略

(有害がん具類の陳列方法の規制)

第10条の2 がん具類取扱業者は、有害がん具類(前条1項の規定により指定されたがん具類でその形状、構造又は機能が著しく性的感情を刺激するもの及び同条第2項の規定により指定されたがん具類に限る。以下この条において同じ。)を陳列するときは、有害がん具類の陳列場所を屋内の容易に監視することができる一定の場所に設け、有害がん具類が青少年の目に触れないように、規則で定める方法により陳列しなければならない。

2 がん具類取扱業者は、前項の有害がん具類の陳列場所に青少年を立ち入らせないようにしなければならない。

3 がん具類取扱業者は、第1項の有害がん具類の陳列場所に青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。

4 知事は、がん具類取扱業者が前3項の規定に違反して有害がん具類を陳列していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、当該有害がん具類の陳列場所を変更し、若しくはその陳列の方法を改善し、当該陳列場所に青少年を立ち入らせないようにし、又は前項の掲示をし、若しくはその掲示の方法を改善すべきことを勧告することができる。

5 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

6 前各項の規定は、がん具類取扱業者が青少年立入禁止場所に有害がん具類を陳列する場合については、適用しない。

※旧規定

(有害がん具類の販売等の禁止)

第10条 知事は、がん具、器具その他の物品(以下「がん具類」という。)の構造若しくは機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため、又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激するため、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。

2 知事は、次に掲げるものについては、審議会の意見を聞いて、規則で有害がん具類として指定することができる。
(1) 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類
(2) 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着

3 がん具類の取扱いを業とする者は、前2項の規定により指定されたがん具類(以下「有害がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し又は貸与してはならない。

4 何人も、青少年に有害がん具類を所持させないようにしなければならない。

5 知事は、有害がん具類の形状、構造又は機能が第1項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。

6 第5条第2項の規定は、第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の取消しについて準用する。

 

.5の改定にともなう関連規定の整備

(自動販売機への収納の禁止)

第11条 略

2 図書類を販売する者若しくは自動販売機管理者又はがん具類を販売する者は、自動販売機に収納されている図書類又はがん具類が第6条第1項又は第10条第1項の規定による指定を受けたときは、直ちに当該図書類又はがん具類を当該自動販売機から撤去しなければならない。

3 前2項の規定は、青少年立入禁止場所に設置されている自動販売機については、適用しない。

※旧規定

(自動販売機への収納の禁止)

第11条 図書類又はがん具類を販売する者は、有害図書類又は有害がん具類を自動販売機に収納してはならない。

2 図書類を販売する者若しくは自動販売機管理者又はがん具類を販売する者は、自動販売機に収納されている図書類又はがん具類が第6条第1項又は前条第1項の規定による指定を受けたときは、直ちに当該図書類又はがん具類を当該自動販売機から撤去しなければならない。

3 前2項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所(以下「青少年立入禁止場所」という。)に設置されている自動販売機については、適用しない。

 

.3の改定にともなう関連規定の整備

(有害広告文書等の頒布の規制)

第12条 略

2 図書類取扱業者若しくはその者から当該図書類に係る広告について委託を受けた者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 前項の規定により指定された文書等(以下「有害広告文書等」という。)を青少年に対し、頒布すること。
(2) 有害広告文書等を戸別に頒布すること。ただし、規則で定める方法による場合にあつては、この限りでない。

3 略

※旧規定

(有害広告文書等の頒布の規制)

第12条 知事は、図書類に係る広告を目的とする文書、図画その他の物品(以下「文書等」という。)で、全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とする写真を掲載するものについては、審議会の意見を聞いて、規則で有害広告文書等として指定することができる。

2 図書類の取扱いを業とする者若しくはその者から当該図書類に係る広告について委託を受けた者又はこれらの代理人、使用人その他の従業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 前項の規定により指定された文書等(以下「有害広告文書等」という。)を青少年に対し、頒布すること。
(2) 有害広告文書等を戸別に頒布すること。ただし、規則で定める方法による場合にあつては、この限りでない。

3 知事の指定する者は、前項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

 

.入れ墨規制を新設

(入れ墨の禁止)

第14条の2 何人も、青少年に対して、正当な理由がある場合のほか、入れ墨を施し、若しくは入れ墨を受けるように勧誘し、若しくは周旋し、又は青少年に対して、入れ墨を受けることを強要してはならない。

※旧規定

なし

 

.帰宅促進の努力義務を新設

(深夜外出についての注意義務等)

第17条 略

2 略

3 深夜商業施設(愛知県安全なまちづくり条例(平成16年愛知県条例第4号)第18条第1項に規定する深夜商業施設をいう。)その他深夜において営業する施設で規則で定めるものにおいて営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において当該営業に係る施設内及び当該施設の敷地内にいる青少年に対して、帰宅を促すよう努めなければならない。ただし、当該青少年が通勤又は通学の途中であると認められる場合その他青少年の健全な育成を図る上で当該青少年の帰宅を促すことが必要でないと明らかに認められる場合は、この限りでない。

※旧規定

(深夜外出についての注意義務等)

第17条 保護者は、深夜(午後11時から翌日の日出時までの時間をいう。以下同じ。)に、みだりに青少年を外出させないようにしなければならない。

2 何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又は同意を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。

 

10.深夜入場制限施設の設定等

(深夜営業施設への入場の禁止等)

第17条の2 次に掲げる施設において営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において当該施設に青少年を立ち入らせてはならない。
(1) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる施設
(2) 設備を設けて客に主に図書類の閲覧、視聴若しくは聴取又はインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。)

2 前項各号に掲げる施設において営業を営む者は、深夜において当該営業を営む場合は、入場しようとする者の見やすい箇所に、深夜における青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなければならない。

※旧規定

なし

 

11.スカウト規制を新設

(勧誘行為の禁止)

第17条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 接待飲食等営業(風営適正化法第2条第4項に規定する接待飲食等営業をいう。次号において同じ。)又は性風俗関連特殊営業(風営適正化法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
(2) 接待飲食等営業(風営適正化法第2条第1項第2号に該当する営業に限る。)の客となるように勧誘すること。

※旧規定

なし

 

12.生セラ規制を新設

(着用済み下着の買受け等の禁止)

第17条の4 何人も、青少年から青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称したものを含む。)を買い受け、その売却の委託を受け、若しくは青少年に対してその売却の相手方を紹介し、又はこれらの行為が行われることを知つて、そのための場所を提供してはならない。

※旧規定

なし

 

13.青少年からの古物買受け制限に書籍及び雑誌を追加

(質屋、古物商及び貸金業者の注意義務)

第18条 略

2 古物営業法(昭和24年法律第108号)による古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から古物を受け取らないようにしなければならない。

3 略

※旧規定

(質屋、古物商及び貸金業者の注意義務)

第18条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)による質屋は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から物品を質に取らないようにしなければならない。

2 古物営業法(昭和24年法律第108号)による古物商は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年から古物書籍及び雑誌を除く。)を受け取らないようにしなければならない。

3 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)による貸金業者は、青少年が保護者の委託又は同意を受けた場合その他正当な理由がある場合を除き、青少年に金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)をしないようにしなければならない。

 

14.青少年のインターネット利用に関する努力義務を新設

第3章 インターネットの利用による有害情報の閲覧等の防止

第18条の2 保護者及び学校、職場その他青少年の健全な育成に携わる関係者並びにインターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報の内容が第6条第1項各号のいずれかに該当するため、これを青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることがその健全な育成を阻害すると認められる情報(以下「有害情報」という。)について、、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、青少年の閲覧、視聴又は聴取を防止するよう努めなければならない。

2 端末設備の販売、頒布又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により有害情報を閲覧し、視聴し、又は聴取することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

15.14の改定にともなう関連規定の整備(1)

第4章 テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制

※旧規定

第3章 テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売等の規制

 

16.2の改定にともなう関連規定の整備

(テレホンクラブ等営業に係る広告の規制)

第22条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) テレホンクラブ等営業の営業所又は事務所(以下「テレホンクラブ等営業所等」という。)の所在地、名称若しくは電話番号、テレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行うものの電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された文書等を頒布すること。ただし、
風営適正化法第31条の12第1項の規定による届出をした者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所等の内部において頒布する場合にあつては、この限りでない。
(2) テレホンクラブ等営業所等の所在地、名称若しくは電話番号、テレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行うものの電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された広告物(以下「テレホンクラブ等広告物」という。)を掲出し、又は表示すること。ただし、前号ただし書に規定するテレホンクラブ等営業所等の外周又は内部に掲出し、又は表示する場合にあつては、この限りでない。

2〜3 略

※旧規定

(テレホンクラブ等営業に係る広告の規制)

第22条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) テレホンクラブ等営業の営業所又は事務所(以下「テレホンクラブ等営業所等」という。)の所在地、名称若しくは電話番号、テレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行うものの電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された文書等を頒布すること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の12第1項の規定による届出をした者の当該届出に係るテレホンクラブ等営業所等の内部において頒布する場合にあつては、この限りでない。
(2) テレホンクラブ等営業所等の所在地、名称若しくは電話番号、テレホンクラブ等役務を利用するための電話番号の案内を行うものの電話番号又は利用カードを販売する場所が記載された広告物(以下「テレホンクラブ等広告物」という。)を掲出し、又は表示すること。ただし、前号ただし書に規定するテレホンクラブ等営業所等の外周又は内部に掲出し、又は表示する場合にあつては、この限りでない。

2 警察官は、前項の規定に違反する行為をしている者に対し、当該違反行為を中止することを命ずることができる。

3 公安委員会は、第1項第2号の規定に違反した広告物が掲出され、又は表示されているときは、その広告主又は管理者に対し、当該広告物を撤去し、又はその内容を変更することを命ずることができる。

 

17.14の改定にともなう関連規定の整備(2)

第5章 愛知県青少年保護育成審議会

※旧規定

第4章 愛知県青少年保護育成審議会

 

18.14の改定にともなう関連規定の整備(3)

第6章 雑則

※旧規定

第5章 雑則

 

19.深夜入場制限施設の設定等にともなう関連規定の整備

(報告及び調査)

第27条 知事は、この条例(第4章の規定を除く。)を実施するため必要な限度において、次に掲げる者から報告を求め、又はその指定する者に、営業時間内にその者の営業所若しくは営業施設若しくは広告物の表示されている場所において調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(1) 興行者
(2) 図書類取扱業者
(3) 自動販売機管理者
(4) がん具類取扱業者
(5) 広告主及び広告物の管理者
(6) 第17条の2第1項各号に掲げる施設において営業を営む者又はその代理人、使用人その他の従業者

2 公安委員会は、第4章の規定を実施するため必要な限度において、利用カードを販売する者若しくはテレホンクラブ等広告物の広告主若しくは管理者から報告を求め、又は警察官に、営業時間内に利用カードを販売する場所若しくはテレホンクラブ等広告物の表示されている場所において調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

3〜4 略

※旧規定

(報告及び調査)

第27条 知事は、この条例(第3章の規定を除く。)を実施するため必要な限度において、次に掲げる者から報告を求め、又はその指定する者に、営業時間内にその者の営業所若しくは営業施設若しくは広告物の表示されている場所において調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(1) 興行者
(2) 図書類の取扱いを業とする者
(3) 自動販売機管理者
(4) がん具類の取扱いを業とする者
(5) 広告主及び広告物の管理者

2 公安委員会は、第3章の規定を実施するため必要な限度において、利用カードを販売する者若しくはテレホンクラブ等広告物の広告主若しくは管理者から報告を求め、又は警察官に、営業時間内に利用カードを販売する場所若しくはテレホンクラブ等広告物の表示されている場所において調査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

3 前2項の規定により調査又は質問をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定による調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 

20.罰則の強化等

第7章 罰則

第29条 第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 第14条の2の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 第6条第3項、第10条第3項又は第11条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 第17条の4の規定に違反する行為をすることを業として行つた者は、50万円以下の罰金に処する。

5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第7条第5項の規定による命令に違反した者
(2) 第10条の2第5項の規定による命令に違反した者
(3) 第15条の規定に違反して同条第1号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
(4) 第17条の2第1項の規定に違反した者

(5) 第17条の3の規定に違反した者
(6) 第17条の4の規定に違反した者(前項の規定に該当する者を除く。)

(7) 第19条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(8) 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者
(9) 第21条の規定に違反した者
(10) 第22条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者

6 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条の規定に違反して同条第2号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
(2) 第19条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

7 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第3項の規定に違反した者
(2) 第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第12条第3項又は第13条の規定による命令に違反した者
(4) 第14条第2項の規定に違反した者
(5) 第15条の規定に違反して同条第3号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
(6) 第17条第2項の規定に違反した者
(7) 第27条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

8 第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、3万円以下の罰金に処する。

9 第5条第3項、第6条第3項、第10条第3項、第14条から第15条まで、第17条第2項、第17条の2第1項、第17条の3、第17条の4又は第20条第1項若しくは第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項から第4項まで、第5項(第1号、第2号、第7号、第9号及び第10号を除く。)、第6項(第2号を除く。)又は第7項(第2号、第3号及び第7号を除く。)の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項から第8項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各同項の罰金刑を科する。

※旧規定

第6章 罰則

第29条 第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第6条第3項の規定に違反した者
(2) 第10条第3項の規定に違反した者
(3) 第11条第1項又は第2項の規定に違反した者
(4) 第15条の規定に違反して同条第1号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
(5) 第19条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(6) 第20条第1項又は第2項の規定に違反した者
(7) 第21条の規定に違反した者
(8) 第22条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条の規定に違反して同条第2号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
(2) 第19条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

4 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条第3項の規定に違反した者
(2) 第8条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(3) 第12条第3項又は第13条の規定による命令に違反した者
(4) 第14条第2項の規定に違反した者
(5) 第15条の規定に違反して同条第3号に掲げる行為をする場所を提供し、又は周旋した者
(6) 第17条第2項の規定に違反した者
(7) 第27条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

5 第27条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、3万円以下の罰金に処する。

6 第14条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第1項から第5項までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各同項の罰金刑を科する。

 

21.附 則

附則

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

(2005/3/23 18:45)


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