青少年条例による「有害」規制の状況一覧

申出制度

2003年7月1日現在





「有害」指定の申出 「優良」指定の申出

「有害」指定の取消しの申出

申出を行うことのできる者

条 文

備考


何人も

「何人でも興行、図書類又は広告物の全部又は一部が著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけ、青少年の健全な育成を害するおそれがあると思料するときは、知事又は審議会に対し、その旨の申出をすることができる。がん具類の形状、構造又は機能が青少年の健全な育成を害するおそれがあると思料するときも、また同様とする」(第36条)

 

 

何人も

「何人も、知事に対し、図書類、興行、広告物又は特定がん具類について、第1項又は第2項の規定による指定又はその取消しをするよう申し出ることができる」(第12条第7項)

 

 

 

 

何人も

「何人も、第5条第1項、第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定による指定又は第7条第2項の規定による命令をすることが適当であると認めるときは、知事に対してその旨を要請することができる」(第25条)

 

 

 

 

 

 

何人も

「何人も、第12条の規定による推奨又は第17条第1項、第18条第1項、第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による指定若しくはこれらの指定の取消しをすることが適当であると認めるときは、知事に対しその旨を申し出ることができる」(第38条)

 

 京

都民は

「都民は、青少年を健全に育成する上に有益であると認めるもの又は青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるものがあるときは、その旨を知事に申し出るこができる」(第4条の2)

 


何人も

「何人も、興行、図書類又はがん具類が、条例第6条第1項、第7条第1項又は第9条第1項の規定による知事の指定を適当とする興行、図書類又はがん具類であると認めるときは、知事に対しその指定を要請することができる」(施行規則第2条第1項)

「前項の要請は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 興行にあっては種類、題名及び興行場、図書類にあっては種類、名称及び発行所又は製作所、がん具類にあっては種類、名称及び製作所
(2) 青少年の健全な育成を阻害すると認められる具体的箇所
(3) 要請の理由」(施行規則第2条第2項)

規則に規定

 

県民は

「県民は、第10条の規定による推奨、第11条第1項、第12条第1項、第16条第1項若しくは第16条の2第1項の規定による指定又は第11条の2第3項、第16条の2第5項若しくは第17条第1項の規定による命令をすべき旨を知事に申し出ることができる」(第23条の2)

 

 

何人も

「何人も、第7条の規定による推奨若しくは第9条第1項、第10条第1項、第12条第1項若しくは第18条第1項の規定による指定をし、又は第17条第1項の規定により特定薬品類等を規則で定めるべき旨を知事に申し出ることができる」(第25条)  

 


(興行のみ)

何人も

「何人も、第7条の規定による推奨、第8条第1項、第9条第1項若しくは第11条第1項の規定による指定、第8条第4項の規定による指定の取消し又は第16条の規定による命令をすることが適当であると認めるときは、その旨を、規則で定めるところにより、知事に申し出ることができる」(第24条)

 

 

何人も

「何人も、第8条による推奨、第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項及び第15条第1項の規定による指定並びに第16条の規定による指定の解除をすることが適当であると認めるときは、その旨を知事に申し出ることができる」(第24条)

 

 

 

 

 

 

何人も

「県民は、第13条の規定による推奨又は第16条から第19条までの規定による指定若しくは取消しをすることが適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を申し出ることができる」(第34条)  

 

条例なし

 

 

 

何人も

「何人も、第8条第1項の規定による推奨、第13条第1項、第14条第1項若しくは第16条第1項の規定による指定又は第15条の規定による命令をすることが適当であると認めるときは、理由を付してその旨を知事に要請することができる」(第32条第1項)  

 


(興行のみ)

何人も

「何人も、第8条もしくは第9条の規定による推奨、第10条第1項、第11条第1項、第14条第1項もしくは第37条第1項第5号の規定による指定、第10条第5項の規定による指定の取消しまたは第12条第3項、第13条もしくは第24条第3項の規定による命令をすることが適当であると認めるときは、知事に対して、その旨を申し出ることができる」(第45条)  

 

必要であると認める者 「青少年の健全な育成を図るため、第5条第1項、第6条第1項、第10条第1項又は第13条の規定による措置をとることが必要であると認める者は、その旨を知事に申し出ることができる」(第26条)  

 

 

 

何人も

「何人も、第7条第1項若しくは第8条第1項の推奨、第9条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の指定又は第11条第1項の取消しをすることが適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を要請することができる」(第19条)  

 

何人も

「何人も、第9条の3の規定による推奨若しくは第11条第1項、第12条第1項、第14条第1項若しくは第17条の2第1項の規定による指定又は第18条の規定による命令をすることが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を知事に申し出ることができる」(第37条)  

 

何人も

「何人も、第13条第1項の規定による指定をすることが適当と認めるときは、知事に対してその旨を要請することができる」(第28条)  

 

何人も

「何人も、第10条、第11条第1項、第12条第1項若しくは第3項、第13条又は第15条第1項の規定による推奨、指定又は命令をすることが適当であると認めるときは、知事に対し、その旨を要請することができる」(第26条第1項)

「前項の要請は、その理由を記載した文書をもつてしなければならない」(第26条第2項)

 

 

 

 

何人も

「何人も、第8条の規定による推奨、第11条第1項、第12条第1項もしくは第14条第1項の規定による指定、第13条もしくは第18条第2項の規定による措置命令または第15条の規定による指定の解除をすることが適当であると認めるときは、その理由を付してその旨を知事に申し出ることができる」(第30条)  

 

何人も

知事が推奨することが相当であると認める者

「何人も、第20条第1項、第21条第1項若しくは第22条第1項の規定による指定又は第23条第1項、第28条若しくは第29条第1項の規定による指示若しくは勧告をすることが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を知事に要請することができる」(第41条)

「条例第15条の規定により知事が推奨することが相当であると認める者は、優良映画、書籍等推奨申出書(第1号様式)によりその旨を知事に申し出ること
ができる」(施行規則第3条)

推奨の申出は規則に規定


 

 

県民は

「県民は、第8条の規定による推奨又は第13条第1項の規定による指定をすることが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を知事に要請することができる」(第23条)  

 

 

 

何人も

「何人も、第7条の規定により推奨をし、第10条第1項若しくは第2項、第12条第1項若しくは第15条第1項の規定により指定をし、又は第17条第1項の規定により規制をすることが適当であると認めるときは、理由を付し、その旨を知事に要請することができる」(第33条)  

 

何人も

「何人も、第13条の規定による推奨又は第14条の規定による表彰を行うことが適当であると認めるときは、その理由を付してその旨を知事に申し出ることができる」(第46条)  

 

何人も

「何人も、第5条第1項、第6条第1項、第6条の3第1項若しくは第7条第1項の規定による指定又は第11条第1項の規定による定めをすることが適当で あると思料するときは、知事又は審議会に対し、その旨の申出をすることができる」(第19条)  

 

何人も

「何人も、第7条第1項、第8条第1項、第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第11条第1項の規定による指定又は第9条の規定による推奨をすることが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨を知事に申し出ることができる」(第23条の2)  

 

保護者及び青少年の保護育成に関係のある業務に従事する者 「保護者及び青少年の保護育成に関係のある業務に従事する者は、知事に対し、第7条第1項、第8条第2項、第8条の2第2項又は第10条の措置をとるよう申出をすることができる」(第11条)  

 

何人も

「何人も、第4条第2項、第5条第2項若しくは第5条の2第2項の指定又は第7条第2項の命令をすべき旨を知事に申し出ることができる」(第13条の5第1項)  

 

何人も

「何人も、第25条第1項第1号又は第2号に掲げる行為をすることが適当であると認めるときは、理由を付し、その旨を知事に申し出ることができる」(第27条)  

 

何人も

「何人も、第1項の規定による推奨をすることが適当と認められるときは、その理由を付してその旨を知事に申し出ることができる」(第10条第3項)

「何人も、図書類の内容が第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、書面をもって、知事に対して、第1項の規定による指定をするように要請することができる」(第16条第3項)

「第16条第3項から第8項までの規定は、前項の指定の取消しについて準用する」(第20条第2項)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鹿

 

 

 
合計

28/47
(神奈川を含む)

20/47
(奈良を含む)

9/47
(茨城、福井を含む)

「有害」指定
何人 23/47
県民
(都民)
3/47
その他 2/47
「優良」指定
何人 16/47
県民
(都民)
3/47
その他 1/47
「有害」指定の
取消し
何人 9/47
   
             

【注】
 内閣府政策統括官総合企画調整担当編『青少年を取り巻く環境の整備に関する指針―情報化社会の進展に対応して―に基づく取組等の実施状況について』(2002年)によると、青森県、神奈川県、大阪府、愛媛県については、近年、「有害」指定の要請がなされた実例はないようである。一方、「有害」指定の申出制度がない場合でも、岩手県、山形県などでは、青少年育成団体や住民などからの意見を参考に「有害」指定が行われているようである。

【資料】
鳥取県青少年健全育成条例施行規則に規定する「優良図書等推奨要請書」および「有害図書類指定要請書」

福岡県青少年健全育成条例施行規則に規定する「有害指定要請書」および「有害指定取消要請書」


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