青少年条例による「有害」規制の状況一覧
区分陳列規制の概要
「有害」規制監視隊調べ
| 都 道 府 県 |
区分陳列基準(1) |
包装義務(2) | 18禁表示義務(3) | 勧告制度 指示制度(4) |
命令制度 警告制度(5) |
公表制度(6) | 備考 |
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| 北 海 道 |
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○ |
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| 青 森 |
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○ |
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| 岩 手 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
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| 宮 城 |
○ |
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○ |
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○ |
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区分陳列基準は2005年7月1日施行 | ||
| 秋 田 |
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○ |
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| 山 形 |
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| 福 島 |
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○ |
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| 茨 城 |
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○ |
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| 栃 木 |
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○ |
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| 群 馬 |
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区分陳列の努力義務のみ | ||
| 埼 玉 |
○ |
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○ |
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○ |
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区分陳列基準は2005年2月1日施行 | ||
| 千 葉 |
○ |
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○ |
○ |
○ |
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区分陳列基準、18禁表示義務、命令制度は2005年9月1日施行 | ||
| 東 京 |
○ |
○ |
○ |
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○ |
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| 神 奈 川 |
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○ |
○ |
○ |
○ |
公表制度は2005年10月1日施行 | ||
| 新 潟 |
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| 富 山 |
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| 石 川 |
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| 福 井 |
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| 山 梨 |
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| 長 野 |
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条例なし(8) | ||
| 岐 阜 |
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| 静 岡 |
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| 愛 知 |
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○ |
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区分陳列基準、包装義務、勧告制度、命令制度は2005年7月1日施行 | ||
| 三 重 |
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○ |
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| 滋 賀 |
○ |
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| 京 都 |
○ |
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○ |
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区分陳列基準、18禁表示義務、命令制度は2005年7月1日施行 | ||
| 大 阪 |
○ |
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○ |
○(H17.10) |
○ |
○(H17.10) |
勧告制度、公表制度は2006年2月1日施行 | ||
| 兵 庫 |
○(H17.12) |
― |
○(H17.12) |
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○(H17.12) |
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区分陳列基準、18禁表示義務、命令制度は2006年4月1日施行 適用除外(7) |
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| 奈 良 |
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○ |
○ |
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| 和 歌 山 |
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| 鳥 取 |
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異議申出制度(9) | ||
| 島 根 |
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| 岡 山 |
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| 広 島 |
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報告制度(10) | ||
| 山 口 |
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○ |
○ |
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| 徳 島 |
○(H17.12) |
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○(H17.12) |
○ |
○(H17.12) |
削除(H17.12) |
区分陳列基準、18禁表示義務、命令制度は2006年4月1日施行 | ||
| 香 川 |
○ |
― |
○ |
○ |
○ |
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区分陳列基準、18禁表示義務、勧告制度、命令制度は2005年7月1日施行 | ||
| 愛 媛 |
○(H17.10) |
― |
○(H17.10) |
○(H17.10) |
○(H17.10) |
○(H17.10) |
区分陳列基準、18禁表示義務、勧告制度、命令制度、公表制度は2006年1月1日施行 | ||
| 高 知 |
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○ |
○ |
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| 福 岡 |
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○ |
○ |
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| 佐 賀 |
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陳列方法に関する規定なし | ||
| 長 崎 |
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○ |
○ |
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| 熊 本 |
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○ |
○ |
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○ |
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| 大 分 |
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○ |
○ |
○ |
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| 宮 崎 |
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○ |
○ |
○ |
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| 鹿 児 島 |
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○ |
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| 沖 縄 |
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○ |
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○ |
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16/47 |
2/47 |
33/47 |
30/47 |
28/47 |
5/47 |
【区分陳列に関する規定を設けている】 45/47 【区分陳列に関する規定を設けていない】 1/47 【青少年条例を定めていない】 1/47 |
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【注】
(1)規則に定める区分陳列基準の有無。
(2)(1)の区分陳列基準から独立した包装義務の有無。
(3)青少年の購入等が禁止されている旨の陳列場所への掲示義務の有無。
(4)陳列方法などに関する改善勧告制度の有無。
(5)陳列方法などに関する改善命令制度の有無。
(6)勧告に従わない場合などの公表制度の有無。
都道府県 条 文
備考 岩手 【青少年のための環境浄化に関する条例より抜粋】 (不健全な図書類の指定及び販売の制限等)
第10条 略
2〜6 略
7 知事は、図書類販売業者等が、指定図書類を区分して陳列していないと認めるときその他必要と認めるときは、当該図書類販売業者等に対し、当該指定図書類を区分して陳列すること等管理方法の改善を要請することができる。
8 知事は、前項の規定に基づく要請を受けた図書類販売業者等がその要請に従わないときは、その旨及びその要請の内容を公表することができる。
9〜10 略
11 第1項の規定に基づく指定及び第8項の規定に基づく公表は、告示により行うものとする。
神奈川 【神奈川県青少年保護育成条例より抜粋】 (有害図書類の陳列場所の制限)
第8条 図書類の販売又は貸付けを営む者は、有害図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該有害図書類を他の図書類と区分し、屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。
2 知事は、有害図害類について前項の規定による陳列がされていないと認めるときは、図書類の販売又は貸付けを営む者に対し、有害図書類の陳列の方法又は場所の変更その他必要な措置を勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
4 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、当該命令を受けた者の氏名、当該命令の内容その他の規則で定める事項を公表することができる。
第8条第4項は2005年10月1日施行 大阪 【大阪府青少年健全育成条例より抜粋】 (公表)
第37条 知事は、第15条第3項、第18条第3項又は第20条第4項の規定による命令を受けた者が正当な理由なく当該命令に違反したときは、当該命令に違反した者の氏名又は名称、住所及びその命令の内容を公表することができる。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を行わなければならない。
2006年2月1日施行 徳島 【徳島県青少年保護育成条例より抜粋】
(公表)
第23条の3 知事は、第8条第7項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わなかつたときは、あらかじめ審議会の意見を聴いて、その者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、当該事実その他必要な事項を公表することができる。2005年12月に削除 愛媛 【愛媛県青少年保護条例より抜粋】 (公表)
第13条の8 知事は、第5条第9項、第5条の7第4項、第7条第2項又は第13条の5第3項の規定による命令をしたときは、規則で定めるところにより、当該命令を受けた者の氏名又は名称その他の規則で定める事項を公表することができる。
2006年1月1日施行 熊本 【熊本県少年保護育成条例より抜粋】 (有害図書等の陳列方法等)
第9条の2 図書等の販売等を業とする者は、有害図書等を陳列するときは、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 成人向けコーナーを設けるなどにより、有害図書等を他の図書等と区分して店内の容易に監視できる場所に置き、かつ、有害図書等を少年の目に触れさせない措置
(2) 少年の購入及び借受けを禁ずる旨を有害図書等を陳列する場所に掲示する措置2 知事は、前項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、その状態を除去するために必要な限度において、有害図書等の陳列の場所を変更し、若しくはその陳列の方法を改善し、又は前項第2号の措置をとるべき旨を勧告することができる。
3 知事は、前項の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。
4 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、意見の聴取を行わなければならない。
(7)適用除外に関する規定には次のようなものがある。
都道府県 条 文
備考 兵庫 【青少年愛護条例より抜粋】 (有害図書類の陳列の制限)
第12条の2 略
2〜3 略
4 前3項の規定は、法令又は条例の規定により常時青少年の立入りが禁じられている場所に有害図書類を陳列する場合については、適用しない。
調査中 調査中
(8)長野市の「長野市青少年保護育成条例」における区分陳列規制の概要は次のとおりである。
| 市 町 村 |
区分陳列基準(1) |
包装義務(2) | 18禁表示義務(3) | 勧告制度 指示制度(3) |
命令制度 警告制度(4) |
公表制度(5) | 備考 |
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| 長 野 市 |
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○ |
○ |
○ |
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18禁表示義務、勧告制度、命令制度は2003年4月1日施行 |
(9)鳥取県青少年健全育成条例には次のような異議申出制度が定められている。
【鳥取県青少年健全育成条例より抜粋】 (図書類の陳列場所に係る規制)
第11条の2 図書類の販売等を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を他の図書類と区別して店舗の屋内の容易に監視きる一定の場所に陳列しなければならない。
2 知事は、前項の規定による図書類の陳列が行われていないと認めるときは、当該図書類の販売等を業とする者に対し、その改善を図るため、必要な助言又は指導をすることができる。
3 前項の規定により助言又指導受けた者は、当該助言又は指導の内容に関し異議があるときは、知事に対し異議の申出を行うことができる。
4 知事は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、当該申出の内容を調査の上、当該申出が事実の誤認に基づくことが明らかな場合を除き、速やかに鳥取県青少年問題協議会の意見を求めるものとする。
5 知事は、前項の規定による鳥取県青少年問題協議会からの意見があったときは、これを尊重して、速やかに必要な措置を講ずるものとし、当該意見及び意見による対応の結果を当該異議を申し出た者に対し書面により通知するとともに、当該結果を鳥取県青少年問題協議会に対し報告するものとする。
(10)広島県青少年健全育成条例には次のような報告制度が定められている。
【広島県青少年健全育成条例より抜粋】 (勧告)
第38条 知事は、第28条第4項、第29条第2項及び第3項、第31条第2項、第32条第3項並びに第35条の規定を遵守していない者に対し、これらの規定を遵守すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。
【更新履歴】
2005/4/15 06:00 「区分陳列規制の概要」を追加
2006/1/11 06:30
愛媛県、大阪府、兵庫県、徳島県を更新
2006/1/25 07:30 徳島県にかかわる部分を修正