青少年条例による「有害」規制の状況一覧

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徳島県(平成17年12月22日公布、平成18年4月1日施行)

【徳島県青少年保護育成条例より抜粋】

(インターネットの利用環境の整備)

第15条の2 保護者及び青少年の保護と健全な育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報であつて、その内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネットの利用により得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。

3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第1項第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)及び端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないようフィルタリングに係る情報その他必要な情報の提供に努めなければならない。

 


兵庫県(平成17年12月21日公布、平成18年4月1日施行)

【青少年愛護条例より抜粋】

第5章の2 インターネット上の有害情報からの青少年の保護

(保護者の取組)

第24条の2 保護者は、インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を適切に管理することにより、青少年が端末設備を利用して有害情報(第9条第1項各号のいずれかに該当するため、青少年に閲覧させることがその健全な育成を阻害すると認められる情報をいう。以下同じ。)を閲覧することがないよう努めなければならない。

2 保護者は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等について自ら及び青少年の理解を深めるよう努めなければならない。

(事業者の取組)

第24条の3 端末設備を公衆の利用に供する者は、インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択する機能を有するソフトウェア(以下「フィルタリング・ソフト」という。)の活用その他の方法により、青少年が当該端末設備を利用して有害情報を閲覧することができないようにするための措置を講ずるよう努めなければならない。

2 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、端末設備の販売若しくは貸付け又は役務の提供に当たつては、その販売若しくは貸付け又は役務の提供を受ける者に対し、フィルタリング・ソフトに関する情報を提供するよう努めなければならない。

(県の施策)

第24条の4 県は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。

<関連規定>

【青少年愛護条例より抜粋】

(青少年の保護のための努力義務)

第9条 何人も、その内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するため、青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認められる興行、図書類、広告物その他のものを青少年に観覧させ、見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。
(1) 著しく性的感情を刺激するものであること。
(2) 著しく粗暴性又は残忍性を助長するものであること。
(3) 著しく恐怖心を与えるものであること。
(4) 犯罪を誘発し、又は助長するおそれがあるものであること。
(5) 自殺を誘発し、又は助長するおそれがあるものであること。

2〜4 略

 


愛媛県(平成17年10月14日公布、平成18年1月1日施行)

【愛媛県青少年保護条例より抜粋】

(インターネットの利用による有害情報の閲覧等の防止)

第5条の10 何人も、インターネットの利用によつて得られる情報であつて、その内容の全部又は一部が第4条第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報(以下「有害情報」という。)を、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、有害情報を青少年に見せ、読ませ、又は聞かせないように努めなければならない。

3 端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者又は特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。

<関連規定>

【愛媛県青少年保護条例より抜粋】

(不健全な興行の観覧の制限)

第4条 何人も、映画、演劇、演芸及び見せもの(以下「興行」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、そのものを青少年に見せ、又は聞かせないようにしなければならない。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2〜6 略

 


岐阜県(平成17年10月6日公布、平成17年10月6日施行)

【岐阜県青少年健全育成条例より抜粋】

第4章 インターネット利用環境の整備

第29条 保護者並びに学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、インターネットがその利用により有害情報(第10条第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報その他青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるものをいう。以下この章において同じ。)を容易かつ大量に入手できる特性を有することにかんがみ、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することを防止するよう努めるとともに、青少年の有害情報に関する健全な判断能力の育成が図られるよう啓発及び教育に努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。次項において同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することを防止するよう努めなければならない。

3 端末設備の販売、頒布又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により有害情報を閲覧し、又は視聴することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

<関連規定>

【岐阜県青少年健全育成条例より抜粋】

(有害興行の指定等)

第10条 知事は、興行の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を有害興行として指定するものとする。
(1) 著しく性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 著しく残忍性を助長し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(3) 著しく犯罪又は自殺を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの

2〜5 略

 


大分県(平成17年3月31日公布、平成17年7月1日施行)

【青少年の健全な育成に関する条例より抜粋】

(インターネット利用環境の整備)

第22条 家庭を構成する者及び学校、職場等において青少年の育成に携わる者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、当該利用により得られる情報であつて、その内容の全部又は一部が第20条第1項各号のいずれかに該当すると認められるもの(以下「有害情報」という。)を閲覧させ、又は視聴させないように努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないように努めなければならない。

3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第1項第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他の必要な情報を提供するように努めなければならない。

4 端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他の必要な情報を提供するように努めなければならない。

<関連規定>

【青少年の健全な育成に関する条例より抜粋】

(有害興行の指定及び観覧の制限)

第20条 何人も、興行でその内容が次の各号のいずれかに該当するものを青少年に見せ、又は聞かせないように努めなければならない。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を害するおそれがあるもの
(2) 著しく青少年に粗暴性又は残虐性を植え付け、その健全な育成を害するおそれがあるもの
(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、その健全な育成を害するおそれがあるもの

2〜4 略

 


東京都(平成17年3月日公布、平成17年10月1日施行)

【東京都青少年の健全な育成に関する条例より抜粋】

第3章の3 インターネット利用環境の整備

(インターネット利用に係る事業者の責務)

第18条の7 電気通信設備によるインターネット接続サービスの提供を行うことを業とする者(以下「インターネット事業者」という。)は、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある情報を取り除くためのフィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。)の機能を有するソフトウェア(以下「青少年に有益なソフトウェア」という。)を利用したサービスを開発するとともに、利用者に提供するように努めなければならない。

2 インターネット事業者は、利用者と契約を行う際には、青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年に有益なソフトウェアを利用したサービスを提供している旨を告知し、その利用を勧奨するものとし、及びこれを利用することが可能であることを標準的な契約内容とするように努めなければならない。

3 第16条第1項第4号に掲げる施設を経営する者は、青少年が当該施設に備え付けられた機器によりインターネットを利用する場合には、青少年がインターネットを適正に利用できるように、青少年に有益なソフトウェアを利用した機器の提供に努めなければならない。

(インターネット利用に係る保護者等の責務)

第18条の8 保護者は、青少年に有益なソフトウェアの利用により、青少年がインターネットを適正に利用できるように努めなければならない。

2 保護者及び青少年の育成にかかわる者は、家庭、地域その他の場において、インターネットの利用に関する健全な判断能力の育成を図るため、その利用に伴う危険性、過度の利用による弊害等についての青少年に対する教育に努めなければならない。

(インターネット利用に係る都の責務)

第18条の9 都は、インターネットの利用に関する青少年の健全な判断能力の育成を図るため、普及啓発、教育等の施策の推進に努めるものとする。

 


香川県(平成17年3月29日公布、平成17年3月29日施行)

【香川県青少年保護育成条例より抜粋】

第4章の2 青少年のインターネット利用環境の整備

第17条の3 保護者及び青少年の健全な保護育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報であつて、その内容が著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネットの利用により得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないように努めなければならない。

3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第1項第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。

4 端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。

 


神奈川県(平成17年3月日公布、平成17年10月1日施行)

【神奈川県青少年保護育成条例の一部を改正する条例より抜粋】

(インターネット上の情報に係る努力義務)

第23条の2 保護者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報であつて、その内容の全部又は一部が青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は聴取することがないよう努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末装置(以下「端末装置」という。)を青少年に利用させるために設置する施設を経営する者は、端末装置を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、有害情報の閲覧又は聴取を防止するよう努めなければならない。

3 県は、前2項の規定に係る取組に資するため、保護者又は前項に規定する者に対して、必要な情報の提供その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

 


宮城県(平成17年3月25日公布、平成17年4月1日施行)

【青少年健全育成条例より抜粋】

(インターネット上の情報に係る自主規制等)

第16条 何人も、インターネットの利用によつて得られる情報であつて、その全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、甚だしく残忍性を有し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年に閲覧させ、又は視聴させないよう努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を一般の利用に供する者は、フィルタリング(インターネットの利用によつて得られる情報について、一定の条件により受信するか否かを選択することのできる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の方法により、有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないように自主的に必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3 端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者又は特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴させないようフィルタリングに関する情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。

 


愛知県(平成17年3月22日公布、平成17年7月1日施行)

【愛知県青少年保護育成条例より抜粋】

第3章 インターネットの利用による有害情報の閲覧等の防止

第18条の2 保護者及び学校、職場その他青少年の健全な育成に携わる関係者並びにインターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その利用により得られる情報の内容が第6条第1項各号のいずれかに該当するため、これを青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることがその健全な育成を阻害すると認められる情報(以下「有害情報」という。)について、、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、青少年の閲覧、視聴又は聴取を防止するよう努めなければならない。

2 端末設備の販売、頒布又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により有害情報を閲覧し、視聴し、又は聴取することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

<関連規定>

【愛知県青少年保護育成条例より抜粋】

(有害図書類の販売等の禁止)

第6条 知事は、書籍、雑誌、絵画、写真又は映写用のフィルム、録音盤、磁気テープ、磁気ディスクその他の映像若しくは音声が記録されている物(以下「図書類」という。)の内容が次の各号のいずれかに該当するため、これを青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類の全部又は一部を有害図書類として指定することができる。
(1) 著しく性的感情を刺激するものであること。
(2) 著しく残虐性を有するものであること。
(3) 自殺又は犯罪を誘発するおそれがあるものであること。

2〜7 略

 


京都府(平成16年12月24日公布、平成17年4月1日施行)

【青少年の健全な育成に関する条例より抜粋】

(インターネット上の情報に係る努力義務)

第18条の3 保護者及び青少年育成関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たり第13条各号又は第13条の2第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報(以下「有害情報」という。)を閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつて、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう自主的に努めなければならない。

3 端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、営業に当たつて、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するよう自主的に努めなければならない。

<関連規定>

【青少年の健全な育成に関する条例より抜粋】

(図書類等に係る努力義務)

第13条 図書類の販売、貸付け若しくは閲覧若しくは視聴をさせることを業とする者(以下「図書類取扱業者」という。)、興行を主催する者又は広告物の広告主若しくは管理者は、図書類、興行又は広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、青少年に、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、当該興行を観覧させ、又は当該広告物を表示し、若しくは頒布しないよう自主的に努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(有害図書類の販売等の制限)

第13条の2 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 著しく青少年に粗暴性又は残虐性を生じさせ、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、又はこれを助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2〜6 略

 


埼玉県(平成16年10月15日公布、平成17年2月1日施行)

【埼玉県青少年健全育成条例より抜粋】

(インターネットの利用の制限)

第21条の3 保護者及びインターネットを利用することができる端末装置を青少年の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たつては、その内容が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報を青少年に閲覧、書き込み又は掲載をさせないように努めなければならない。

<関連規定>

【埼玉県青少年健全育成条例より抜粋】

(有害図書等の指定及び売買等の禁止)

第11条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 青少年の犯罪又は自殺を著しく誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2〜3 略

 


和歌山県(平成16年9月30日公布、平成17年1月1日施行)

【和歌山県青少年健全育成条例より抜粋】

(インターネット利用環境の整備)

第21条の7 保護者その他青少年の健全な育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、その利用により得られる情報であって、その内容の全部又は一部が性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、犯罪を誘発し、又は著しく犯罪性を助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を青少年に閲覧させ、又は視聴させないよう努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないよう努めなければならない。

3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第1項第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)又は端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

 


福島県(平成16年3月26日公布、平成16年3月26日施行)

【福島県青少年健全育成条例より抜粋】

第3章の2 インターネット利用環境の整備

第30条の2 家庭を構成する者並びに学校及び職場の関係者その他青少年の健全な育成に係る関係者は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、その利用により得られる情報であって、その内容の全部又は一部が第15条第1項第1号又は第2号に該当すると認められる情報その他の青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる情報(以下「有害情報」という。)を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう努めなければならない。

3 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第1項第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

4 端末設備の販売又は貸付けを業とする者は、その事業活動を行うに当たっては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに係る情報その他必要な情報を提供するよう努めなければならない。

<関連規定>

【福島県青少年健全育成条例より抜粋】

(興行等の自主規制)

第15条 興行を主催する者、図書類を販売し、交換し、貸し付けし、見せ、若しくは聴かせることを業とする者、旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業をいう。以下同じ。)を営む者でその施設において客に対し図書類をサービスとして提供するもの(以下「図書類サービス業者」という。)又は広告物の広告主若しくは管理者は、興行、図書類又は広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、青少年に当該興行を観覧させ、当該図書類を販売し、譲渡し、交換し、貸し付けし、頒布し、見せ、若しくは聴かせ、又は当該広告物を掲示し、表示し、若しくは頒布しないよう努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるとき。
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を助長しその健全な育成を阻害するおそれのあるとき。

2 略

 


大阪府(平成17年10月28日公布、平成18年2月1日施行)

【大阪府青少年健全育成条例より抜粋】

第2章 社会環境整備のための営業の規制等

第1節〜第5節 略

第6節 インターネット利用環境の整備

(インターネット上の情報に係る努力義務)

第26条 端末装置を青少年に利用させるために設置する施設の管理者その他端末装置を公衆の利用に供する者は、当該端末装置を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報(以下「有害情報」という。)の視聴を防止するよう努めなければならない。

2 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により有害情報を閲覧し、視聴し、又は聴取することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない。

3 保護者は、端末設備を青少年に利用させるに当たっては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、有害情報の視聴を防止するよう努めなければならない。

4 保護者は、自らがインターネット上の情報の特質について理解し、青少年が有効にインターネットを利用するために、有害情報についての適切な判断能力を発達段階に応じて身に付けさせるよう努めなければならない。

(助言及び周知)

第27条 府は、前条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく取組についての必要な助言を行い、並びに同条第1項及び第3項に規定する方法の周知に努めるものとする。

 

※旧規定(平成15年3月25日公布、平成15年7月1日施行)

第3章 インターネット利用環境の整備

(インターネット上の情報に係る努力義務)

第23条 インターネットを利用することができる端末装置(以下「端末装置」という。)を青少年に利用させるために設置する施設の管理者その他端末装置を公衆の利用に供する者は、当該端末装置を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネット上の情報について、一定の条件により、受信するかどうかを選択することをいう。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある情報の視聴を防止するよう努めなければならない。

(助言及び周知)

第24条 府は、前条の規定に基づく取組についての必要な助言を行い、及び同条に規定する方法の周知に努めるものとする。

 


奈良県(平成15年3月28日公布、平成15年4月1日施行)

【奈良県青少年の健全育成に関する条例より抜粋】

(インターネットに係る自主規制等)

第19条の2 特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、特定電気通信設備(同条第2号に規定する特定電気通信設備をいう。以下同じ。)の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に記録され、又は特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に入力された情報の全部又は一部が第18条第1項各号のいずれかに該当するものの受信を防止するための方法を提示する等インターネットを利用する青少年の健全な育成が阻害されないために必要な措置を講ずるよう自主的に努めなければならない。

2 インターネットを利用することができる機能を有する端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第49条第1項に規定する端末設備をいう。)又は当該端末設備が附属した機器の販売、頒布、貸付け又は交換を業とする者は、その営業に関し、インターネットを利用して提供される情報の全部又は一部が第18条第1項各号のいずれかに該当するものの受信を防止するための方法を周知する等インターネットを利用する青少年の健全な育成が阻害されないために必要な措置を講ずるよう自主的に努めなければならない。

3 何人も、インターネットを利用して得られる情報の全部又は一部が第18条第1項各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該情報を青少年に閲覧させ、視聴させ、又は聴取させないよう努めなければならない。

<関連規定>

【奈良県青少年の健全育成に関する条例より抜粋】

(販売等の自主規制)

第18条 興行、図書類又は広告物の内容が次の各号の一に該当すると認められるときは、当該興行を主催する者、当該図書類の販売若しくは貸付けを業とする者又は当該広告物の広告主若しくは管理者は、青少年に、当該興行を観覧させ、当該図書類を販売し、頒布し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若しくは聴取させ、又は当該広告物を掲出し、若しくは表示しないように自主的に努めなければならない。
(1) 性的感情を刺激し、青少年の健全な育成を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性若しくは残虐性を助長し、又は青少年の犯罪を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの

2 略

 


長野市(平成14年9月27日公布、平成15年4月1日施行)

【長野市青少年保護育成条例より抜粋】

(有害図書類の指定及び販売等の禁止等)

第6条 何人も、図書類又は規則で定める方法により得た映像若しくは音声で、その内容の全部又は一部が著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、又ははなはだしく性的感情を刺激して青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるものについては、これを青少年に読ませ、見せ、聴かせないように努めなければならない。

2〜9 略

<関連規定>

【長野市青少年保護育成条例施行規則より抜粋】

(規則で定める方法)

第2条 条例第6条第1項に規定する規則で定める方法は、インターネットその他これに類する方法とする。

 


鳥取県(平成13年12月21日公布、平成14年4月1日施行)

【鳥取県青少年健全育成条例より抜粋】

(インターネットを利用した情報提供等の自主規制)

第12条の2 インターネットを利用して情報を提供しようとする者は、情報の内容の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該情報を青少年に見せ、聴かせ、又は読ませないよう努めなければならない。

2 インターネットに接続している自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。以下同じ。)の設置者は、当該自動公衆送信装置の記録媒体に記録され、又は当該自動公衆送信装置に入力された情報の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該情報を青少年に見せ、聴かせ、又は読ませないよう努めなければならない。

3 インターネットを利用することができる機能を有する端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第49条第1項に規定する端末設備をいう。)又は当該端末設備が附属した機器の販売、頒布、貸付け又は交換を業とする者は、その営業に関し、自主的にインターネットを利用して提供される情報を選択し、又は当該情報のうちその全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当するものの受信を防止するための方法を青少年に周知する等インターネットを利用する青少年の健全な成長が阻害されることのないよう努めなければならない。

<関連規定>

【鳥取県青少年健全育成条例より抜粋】

(販売等の自主規制)

第11条 図書類の販売又は貸付け(以下「販売等」という。)を業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、自主的に当該図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないよう努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2〜5 略

 


福岡県(平成9年3月31日)

【福岡県青少年健全育成条例より抜粋】

(図書類の販売等の自主規制)

第11条 何人も、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該図書類を青少年に販売し、交換し、貸し付け、贈与し、若しくは頒布し、又は見せ、聞かせ、若しくは読ませないように努めなければならない。
(1) 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
(2) 青少年の残虐性を助長し、又は青少年の非行を誘発し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

2 何人も、通信番組の内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その内容の全部又は一部を青少年に見せ、聞かせ、又は読ませないように努めなければならない。

3〜5 略


(自主規制の規約の設定等)

第15条 次に掲げる者又はその組織する団体は、当該者がその営業に関し、青少年の健全な成長を阻害しないようにするための遵守すべき基準についての協定又は規約を締結し、又は設定するように努めなければならない。

(1)〜(2) 略

(3) 通信番組の提供の媒介に係るものであって、規則で定めるものを業とする者

<関連規定>

【福岡県青少年健全育成条例より抜粋】

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)〜(3) 略

(4) 通信番組 インターネットのホームページ、パソコン通信のメッセージその他の電気通信回線設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第6条第2項に規定する設備をいう。以下同じ。)を利用して伝送される一定の符号、音響又は映像による情報の集合であって、不特定又は多数の者が当該設備の一端に接続した機器を使用して視聴可能となるもの(放送法(昭和25年法律第132号)第3条に規定する放送番組及び同条が準用されるものを除く。)をいう。

(5)〜(11) 略


【福岡県青少年健全育成条例施行規則より抜粋】

(興行者等の指定等)

第2条 略

2 条例第15条第3号に規定する規則で定める営業は、顧客との契約に基づきインターネット又はパソコン通信ネットワークとの接続サービスを提供する営業(その業務の全般について特別な法律の規定に基づく国の監督に服する日本電信電話株式会社その他の特殊会社が行うものを除く。)をいうものとする。

 

【更新履歴】(2006年1月以降)
2006/1/10 06:20 兵庫県を追加


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