青少年条例による「有害」規制の状況一覧

包括指定の内容 その3(規則、別表)

2004年3月16日現在


1.包括指定関連の「規則」とは、それぞれ次のものをいう(図書類に係るものに限る)。

青森県青少年健全育成条例施行規則より抜粋

(指定図書類とみなされる図書類について規則で定める写真等の要件)
第3条 条例第13条第1項第1号に規定する規則で定める写真又は絵は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした写真又は絵を含む。)とする。
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
イ 女性の大腿たい部を開いた姿態
ロ 陰部、臀でん部又は女性の胸部を誇示した姿態
ハ 自慰の姿態
ニ 女性の排泄せつの姿態
ホ 男女の愛撫の姿態
ヘ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
イ 性交又はこれを連想させる行為
ロ 強姦かんその他の凌辱行為
ハ 同性間の性行為
ニ 変態性欲に基づく性行為
2 条例第13条第1項第2号に規定する規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。

秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例施行規則より抜粋

(有害図書類の内容)
第3条 条例第9条第2項第1号の規則で定める写真又は絵は、次のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
(一)大たい部を開いた姿態
(二)陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
(三)自慰の姿態
(四)排せつの姿態
(五)愛ぶの姿態
(六)緊縛の姿態
二 性交又はこれに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
(一)性交又はこれを連想させる行為
(二)ごうかんその他の陵辱行為
(三)同性間の行為
(四)変態性に基づく性的な行為

2 条例第9条第2項第2号の規則で定める場面は、前項各号のいずれかに該当するものを描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。

三重県青少年健全育成条例施行規則より抜粋

(有害な図書類)
第2条 条例第12条第2項第1号、同項第3号若しくは第17条の2第2項の規則で定める写真若しくは絵又は条例第12条第2項第2号の規則で定める場面は、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は描写した絵若しくは場面とする。
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるもの(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
イ 女性の大腿たい部を開いた姿態
ロ 女性の陰部、臀でん部、大腿たい部又は胸部を誇張した姿態
ハ 自慰の姿態
ニ 男女間の愛撫の姿態
ホ 女性の排泄せつの姿態
ヘ 縄、ひもその他これらに類するもので緊縛した状態
(2) 性交又はこれに類する性行為で次に掲げるもの(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
イ 男女の性交又は性交を連想させる行為
ロ 強姦かん、その他の陵りよう辱行為
ハ 同性間の性行為
ニ 変態性欲に基づく性行為

宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例施行規則より抜粋

(有害図書類とする写真又は図画の内容)
第3条 条例第13条第2項第1号に規定する規則で定める内容は、次に掲げるものとする。
(1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次のいずれかに該当するもの(陰部を明かに連想させるように陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
ア 陰部の部位を誇示し、又は露出した姿態
イ 自慰の姿態
ウ 愛撫の姿態
エ 排泄せつの姿態
オ 緊縛の姿態
(2) 性交又はこれに類する性行為で、次のいずれかに該当するもの(陰部を明かに連想させるように陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
ア 男女の性交又は性交を連想させる行為
イ 強姦かんその他の陵辱行為
ウ 同性間の性行為
エ 変態性欲に基づく性行為

これら以外の規則については、各都道府県がインターネットで公開している例規集で検索することができる。
▼「青少年条例リンク集」
http://hp1.cyberstation.ne.jp/straycat/watch/data/jyourei/link.htm(「有害」規制監視隊)

 

2.包括指定関連の「別表」とは、それぞれ次のものをいう(図書類に係るものに限る)。

埼玉県青少年健全育成条例 別表第一(第十一条関係)

一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態
イ 大たい部を開いた姿態
ロ 陰部又はでん部を誇示した姿態
ハ 性行為を連想させる姿態
ニ 排せつの姿態
ホ 緊縛された姿態
二 性的な行為
イ 男女間の性行為
ロ 同性間の性行為
ハ 自慰の行為
ニ 強姦(かん)その他の陵辱行為
ホ 変態性欲に基づく行為

茨城県青少年のための環境整備条例 別表(第9条第2項)

1 全裸,半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの
ア 大たい部を開いた姿態
イ 陰部,でん部又は乳房を誇示した姿態
ウ 愛ぶの姿態又はこれを連想させる姿態
エ 自慰の姿態
オ 排せつの姿態
カ 緊縛の姿態
2 性交その他これに類する性行為で次のいずれかに該当するもの
ア 性交又はこれを連想させる行為
イ ごうかんその他陵辱の行為

静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例 別表(第9条、第12条の2関係)

(1) 姿態
全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次のいずれかに該当するもの
ア 女性の大たい部を開いた姿態
イ 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
ウ 男女の愛ぶの姿態
エ 自慰の姿態
オ 女性の排せつの姿態
カ 緊縛の姿態
(2) 行為
性交又は性交類似行為で、次のいずれかに該当するもの
ア 男女の性交又はこれを連想させる行為
イ ごうかんその他のりよう辱行為
ウ 同性間の行為
エ 変態性欲に基づく行為

徳島県青少年保護育成条例 別表第一(第八条、第十条の二関係)

一 姿態
全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次のいずれかに該当するもの
イ 女性がふとももを開いた姿態
ロ 陰部、でん部又は乳房を誇示した姿態
ハ 愛ぶの姿態又はこれを連想させる姿態
ニ 自慰の姿態
ホ 女性の排せつの姿態
ヘ 緊縛の姿態
二 行為
性交又はこれに類する性行為で、次のいずれかに該当するもの
イ 性交又はこれを連想させる行為
ロ 強姦かんその他のりよう辱の行為
ハ 同性間の行為
ニ 変態性欲に基づく行為

佐賀県青少年健全育成条例 別表(第十三条関係)

1 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次に掲げるもののいずれかを被写体とした写真又は描写した絵若しくは場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
一 女性が大腿たい部を開いた姿態
二 女性が陰部、臀でん部又は胸部を誇示した姿態
三 自慰の姿態
四 男女間の愛撫ぶの姿態
五 女性の排泄せつの姿態
六 緊縛の姿態
2 性交又はこれに類する行為で次に掲げるもののいずれかを被写体とした写真又は描写した絵若しくは場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)
一 男女の性交又は性交を連想させる行為
二 強姦かんその他の凌りよう辱行為
三 同性間の性行為
四 変態性欲に基づく性行為

鹿児島県青少年保護育成条例 別表(第9条関係)

左欄 右欄
1 全裸,半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で,右に掲げるもののいずれかを被写体とした写真,図画又は映像(陰部を覆い,ぼかし又は塗りつぶしたものを含む。) (1) 陰部又は臀でん部を誇示した姿態
(2) 自慰の姿態
(3) 男女間の愛撫の姿態
(4) 排泄せつの姿態
(5) 緊縛の姿態
2 性交又はこれに類する性行為で,右に掲げるもののいずれかを被写体とした写真,図画又は映像(陰部を覆い,ぼかし又は塗りつぶしたものを含む。) (1) 男女の性交又は性交を連想させる行為
(2) 強かんその他のりよう辱行為
(3) 同性間の性行為
(4) 変態性欲に基づく性行為

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