青少年条例による「有害」規制の状況一覧

包括指定の内容 その2(ビデオテープ等)

2004年10月15日現在

【注意】
 個別指定と包括指定の規制対象は多少異なります。包括指定は規則などで定める性表現を規制対象としていますが、個別指定は性表現に限らず、暴力や犯罪、さらには自殺に関する表現なども規制対象としています。個別指定の規制対象についてこちらをご覧下さい。





規制映像の内容(1)

全体(1)

連続(1)

合計(1)

自主規制機関(2)

除外規定(3) 備考


「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第5条第2号)

連続3分超

合計5分超

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるもの」(第13条第2号)

総場面の3分の1以上

合計3分超

 

 
「次の各号のいずれかに該当する場面で知事が岩手県青少年環境浄化審議会の意見を聴いて規則で定めるもの」(第10条の2第1項)
(1) 全裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態を表現した場面
(2) 性交又はこれに類する性行為を表現した場面
(3) ごうかんその他の陵辱行為、排泄の姿態等人間の尊厳を害し、又は人格を著しく傷つけるおそれのある場面

総場面の3分の1以上

合計3分超

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるもの」(第6条第2項)

連続3分超
(実質的に3分を超えるものを含む)

 

 

「性的感情を刺激する姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第9条第2項第2号)

20場面以上

合計3分超

2004年4月1日から施行

 
「性的感情を刺激する姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第8条第2項第2号)

合計3分超

 

 
「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第18条第2項第2号)

連続3分超
(実質的に3分を超えるものを含む)
合計3分超

 

 京

包括指定なし


「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて3分を超えるもの」(第7条第2項第2号)

合計3分超

 

 
「卑わいな姿態等を描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)」(第11条第2項第2号)

20場面以上

合計3分超

20場面以上は2005年2月1日から施行

 
「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第10条第2項第5号)

連続3分超
(実質的に3分を超えるものを含む)
合計3分超

 

 
「別表で定める姿態又は行為を被写体とした映像」(第9条第2項第3号)

3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で知事が規則で定めるもの」(第12条第3項第2号)

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第12条第3項第2号)

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第5条第6項第2号)

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等の場面で規則で定めるもの」(第17条第2項第3号)

総場面の5分の1以上 連続3分超
(実質的に3分を超えるものを含む)
合計5分超

 

 

条例なし(4)

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第9条第2項第2号)

20場面以上

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第14条第2項第2号)

10場面以上
もしくは
総場面の10分の1以上

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第11条第2項第2号)

合計5分超

 

 
「全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を描写する場面」(第6条第2項第2号)

連続3分超 合計5分超

除外規定は規則に規定

 

「特に卑わいな姿態又は性行為の描写の場面が、規則で定めるところにより知事が指定した内容のものと認められるもの」(第6条第2項第2号、第3号)

10場面以上
もしくは
総場面の10分の1以上
(フロッピーディスク又はシー・ディー・ロム)

合計3分超

 

 

「別表に掲げる姿態又は行為の場面の描写(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)」(第9条第4項第2号)

合計3分超

 

 

「全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるもの」(第12条第2項第2号)

合計3分超

 

 
「全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるもの」(第13条第2項第2号) 5分の1以上
(コンパクトディスク又はデジタルバーサタイルディスク)

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写する場面で規則で定めるもの」(第12条第2項第2号)

3分以上

 

 

「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるもの」(第13条の2第2項第2号)

合計3分超

 

 

「全裸もしくは半裸での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるもの」(第11条第2項第2号)

20場面以上

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で知事が協議
会の意見を聴いて規則で定める内容を有するもの」(第21条第2項第3号)

10場面以上

合計3分以上

 


「卑わいな姿態等の場面で規則で定める内容を有するもの」(第13条第5項第3号)

合計3分超

 

 

「全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を描写した場面で規則で定めるもの」(第13条第4項第2号)

10場面以上

合計3分超

 

 

「全裸等での卑わいな姿態等を被写体とし、若しくは描写した映像で規則で定めるもの」(第6条第2項第2号)

映像の総数の3分の1以上

合計5分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で知事が別に定めるもの」(第10条第3項第2号)

20場面以上

合計3分超

 

 

「全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるもの」(第28条第2項第2号)

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等で規則で定めるもの」(第6条第4項第2号)

10場面以上
(静止している映像に限る)

合計3分超
(静止している映像を除く)

 

 

「別表第一に定める姿態又は行為を描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)」(第8条第3項第3号)

10場面以上
または
総場面の5分の1以上
連続3分超
(実質的に3分を超えるものを含む)
合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面」(第8条第1項第2号)

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第5条第4項第3号)

連続3分超
(実質的に3分を超えるものを含む)
合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第11条第2項第3号)

10場面以上
または
総場面の5分の1以上

合計3分以上

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第16条第2項第2号)

20場面以上

合計3分超

 

 

「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する行為を描写した場面であつて別表で定める内容を有するもの」(第13条第3項)

連続3分超
(実質的に3分を超えるものを含む)
合計5分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定める内容を有するもの」(第4条第3項第2号)

合計3分超

 

 

「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの」(第9条第3項第2号)

20場面以上
もしくは
総場面の10分の1以上

合計3分超

 

 

「全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為を描写した場面で規則で定めるもの」(第11条第4項第2号)

総場面数の3分の1以上 連続3分超 合計10分超

 

 

「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為のうち知事が宮崎県青少年健全育成審議会の意見を聴いて規則で定める内容を有するもの」(第13条第2項第1号)

総場面の3分の1以上
(シー・ディー・ロム)

合計3分超

 
鹿

「別表の左欄に掲げる映像」(第9条第5項第2号)

20場面以上
もしくは
総場面の5分の1以上

合計3分超

 

 

「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるもの」(第12条第2項第2号)

合計3分超

 


  総場面の3分の1以上
5/47

総場面の5分の1以上
2/47

20場面以上
6/47

10場面以上
3/47

3分超
1/47

3分以上
1/47

20場面以上
もしくは
総場面の5分の1以上
1/47

20場面以上
もしくは
総場面の10分の1以上
1/47

10場面以上
または
総場面の5分の1以上
2/47

10場面以上
もしくは
総場面の10分の1以上
2/47

連続3分超
10/47
合計10分超
1/47

合計5分超
6/47

合計3分超
34/47

合計3分以上
1/47

10/47

10/47
(愛知を含む)
 
               

【注】
(1)「規制映像の内容」が、「全体」もしくは「連続」または「合計」に掲げる基準に達していた場合、自動的に「有害」図書類とみなされる。包括指定関連の「規則」や「別表」についてはこちら

(2)「自主規制機関」とは、知事の指定した業界団体が青少年に「不適当」としたビデオテープなどを「有害」図書類とみなす規定をさす。この規定により、たとえば宮城県は1988年に日本ビデオ倫理協会を、佐賀県は1996年に日本ビデオ倫理協会とコンピュータソフトウェア倫理機構を指定している。なお、長崎県の場合は、知事による指定手続きが省略されている。

都道府県

指定の対象となるテープ等

備考
北海道 「録画テープ若しくは録画盤の製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの」(第5条第2号)  
岩手 「テープ類の製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの」(第10条の2第1項)  
宮城 「映像等記録媒体の製作又は販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの」(第6条第2項第3号)  
福島 「ビデオテープ又はビデオディスクであつて、その制作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの」(第18条第2項第3号)  
京都 「映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク若しくは光磁気ディスクの製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事の指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの」(第13条の2第2項第2号)  
福岡 「図書類の製作又は販売を行う者で構成する団体で知事の指定を受けたものが審査し、前項各号のいずれかに該当するとして、青少年の閲覧又は視聴を不適当と認めたもの」(第16条第2項第4号)  
佐賀 「図書等の製作又は販売を行うもので構成する団体で知事の指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの」(第13条第4項)  
長崎 「映画フィルム、ビデオテープ、磁気ディスク又は光ディスクの製作若しくは販売を行う個人又は団体が審査し、少年の視聴を不適当としたもの」(第4条第3項第2号) 知事による指定手続きなし
熊本 「ビデオテープ、ビデオディスク若しくはシー・ディー・ロム等の製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、少年の視聴を不適当としたもの」(第9条第3項第2号)  
沖縄 「ビデオテープ若しくはビデオディスクの製作若しくは販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの」(第12条第2項第2号)  
     

(3)「除外規定」についてはこちら

(4)長野県内では、長野市が「長野市青少年保護育成条例」を制定している。規制の内容は次のとおり。



規制映像の内容

全体

連続

合計

自主規制機関

除外規定 備考


「卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるもの」(第6条第4項第4号)

20場面以上
もしくは
総場面の3分の1以上

合計3分超

 

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