青少年条例による「有害」規制の状況一覧

包括指定の内容 その1(書籍又は雑誌等)

2005年4月1日現在

【注意】
 個別指定と包括指定の規制対象は多少異なります。包括指定は規則などで定める性表現を規制対象としていますが、個別指定は性表現に限らず、暴力や犯罪、さらには自殺に関する表現なども規制対象としています。個別指定の規制対象についてこちらをご覧下さい。





規制図画・写真の内容(1)

全体(1) 総量(1) 単体(2) 表紙・包装箱(3) 除外規定(4) 備考


「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を撮影した写真又は描写した図画で規則で定めるもの」(第5条第1号) 3分の1以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第13条第1号) 3分の1以上

 

 
「次の各号の一に該当する図画又は写真で知事が岩手県青少年環境浄化審議会の意見を聴いて規則で定めるもの」(第10条第2項)
(1) 全裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態を表現した図画又は写真
(2) 性交又はこれに類する性行為を表現した図画又は写真
(3) ごうかんその他の陵辱行為、排泄の姿態等人間の尊厳を害し、又は人格を著しく傷つけるおそれのある図画又は写真
3分の1以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で、規則で定めるもの」(第6条第2項第1号) 5分の1以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での性的感情を刺激する姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「性的感情を刺激する姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第9条第2項第1号) 5分の1以上 20ぺージ以上

2004年4月1日から施行

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での性的感情を刺激する姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「性的感情を刺激する姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第8条第2項第1号) 5分の1以上 20ぺージ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第18条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 京

包括指定なし


「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第7条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性的な行為で別表第一に掲げるもの(次号及び第十六条の二第二項において「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)」(第11条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第10条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「別表で定める姿態又は行為(陰部を覆い,ぼかし,又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)を被写体とした写真又は描写した絵」(第9条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ超

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で知事が規則で定めるもの」(第12条第3項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第12条第3項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を撮影した写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第5条第6項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で、規則で定めるもの」(第17条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 

条例なし(5)

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(次号において「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第9条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第14条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸もしくはこれらに近い状態での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真または描写した絵画で規則で定めるもの」(第11条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とする写真又は描写する絵」(第6条第2項第1号) 10分の1以上 20ページ以上

除外規定は規則に規定

 
「特に卑わいな姿態若しくは性行為を被写体とした写真又はこれらを描写した絵が、規則で定めるところにより知事が指定した内容のもの」(第6条第2項第1号) 10分の1以上 10ページ以上

 

 
「別表に掲げる姿態若しくは行為を、被写体とした写真(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。以下同じ。)若しくはその複製物又は描写した絵」(第9条第4項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第12条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸若しくは半裸での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為で規則で定めるものを描写し、又は撮影した図画、写真等」(第13条第2項第1号) 5分の1以上 30ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とする写真又は描写する絵画で規則で定めるもの」(第12条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第13条の2第2項第1号) 3分の1以上

 

 
「全裸もしくは半裸での卑わいな姿態または性交もしくはこれに類する性行為を描写し、または撮影した図画または写真で規則で定めるもの」(第11条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
写真
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とするもの」(第21条第2項第1号)


「卑わいな姿態等を描写した絵で知事が協議会の意見を聴いて規則で定める内容を有するもの」(第21条第2項第2号)

写真は全部又は一部
絵は10分の1以上
写真は全部又は一部
絵は10ページ以上

 


「卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定める内容を有するもの」(第13条第5項第2号) 5分の1以上

 

 
「全裸若しくは半裸の状態での卑わいな姿態又は性行為、わいせつ行為若しくは性欲に基づく変態的行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第13条第4項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(次号において「全裸等での卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第6条第2項第1号) 3分の1以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下この項において「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で知事が別に定めるもの」(第10条第3項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを」(第28条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

表紙・包装箱に対する包括指定は2004年4月1日から施行

 
「衣服を脱いだ人の卑わいな姿態又は性行為(次号において「卑わいな姿態等」という。)で規則で定めるものを表した図画又は写真」(第6条第4項第1号) 10分の1以上 10ページ以上

 

 
「別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)」(第8条第3項第1号) 5分の1以上 10ページ以上

 

 
「著しく性的感情を刺激する姿態又は性的な行為で青少年の福祉を阻害するおそれがあるものとして規則で定めるもの(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵」(第8条第1項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又はこれらを描写した絵で、規則で定めるもの」(第5条第4項第1号) 5分の1以上 20ページ超

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下この項において「卑わいな姿態等」という。)を描写した絵又は被写体とした写真で規則で定めるもの」(第11条第2項第1号) 5分の1以上 10ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した図画で規則で定めるもの」(第16条第2項第1号) 10分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する行為を被写体とした写真又は描写した絵であつて別表で定める内容を有するもの」(第13条第2項) 3分の1以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定める内容を有するもの」(第4条第3項第1号) 3分の1以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する行為(以下この項において「卑わいな姿勢等」という。)を撮影し、若しくは描写した写真若しくは図画で規則で定めるもの」(第9条第3項第1号) 10分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した場面で規則で定めるもの」(第11条第4項第1号) 3分の1以上 30ページ以上

 

 
「写真又は図画で全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為のうち知事が宮崎県青少年健全育成審議会の意見を聴いて規則で定める内容を有するもの」(第13条第2項第1号) 3分の1以上

 
鹿

「別表の左欄に掲げる写真又は図画のいずれか」(第9条第5項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 

 
「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で、規則で定めるもの」(第12条第2項第1号) 5分の1以上 20ページ以上

 


  3分の1以上
9/47

5分の1以上
30/47

10分の1以上
6/47(奈良を含む)

全部又は一部
1/47(奈良)

30ページ以上
2/47

20ページ超
2/47

20ページ以上
26/47

10ページ以上
5/47(奈良を含む)

全部又は一部
1/47(奈良)

8/47

6/47

10/47
(愛知を含む)
 
               

【注】
(1)「規制図画・写真の内容」が、「全体」または「総量」に掲げる基準に達していた場合、自動的に「有害」図書類とみなされる。包括指定関連の「規則」や「別表」についてはこちら

(2)「単体」とは、規則などで定める「卑わいな姿態等」を被写体とした写真あるいは描写した絵であれば、「有害」図書類とみなす規定をさす。

都道府県

規制を受ける写真などの内容

備考
千葉 「卑わいな姿態等を被写体とした写真(印刷されたものを除く。)で規則で定めるもの」(第10条第2項第3号)
「カード、散らしその他これらに類する印刷物であつて、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものが印刷されているもの」(第10条第2項第4号)
 
茨城 「別表で定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵(これらを印刷したものを含む。)」(第9条第2項第2号)  
新潟 「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で、規則で定めるもの(これらを印刷したものを含む。)」(第17条第2項第1号)  
奈良 「写真であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とするもので知事が協議会の意見を聴いて規則で定める内容を有するもの」(第21条第2項第1号)  
和歌山 「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真であって規則で定める内容を有するもの」(第13条第5項第1号)  
岡山 「卑わいな姿態等を被写体とした写真で知事が別に定めるもの」(第10条第3項第3号)  
徳島 「別表第一に定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵」(第8条第3項第2号)  
高知 「卑わいな姿態等を描写した絵又は被写体とした写真で規則で定めるもの(印刷されたものを含む。)」(第11条第2項第2号)  
     

 

(3)「表紙・包装箱」とは、雑誌などの表紙、ビデオテープなどの包装箱に「卑わいな姿態等」が掲載されていれば、当該図書類を「有害」図書類とみなす規定をさす。

都道府県

規制を受ける表紙・包装箱の内容

備考

岐阜 「図書類又はがん具等(以下「図書類等」という。)で、その表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に掲載する特に卑わいな姿態若しくは性行為を被写体とした写真又はこれらを描写した絵が、規則で定めるところにより知事が指定した内容のものと認められるもの」(第6条第2項第4号)  
三重 「図書類であつて、その表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に全裸、半裸若しくはこれに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するもの」(第12条第2項第3号)  
広島 「表紙又は包装箱その他の包装の用に供された物に第一号の規則で定める写真又は絵を掲載している図書類」(第28条第2項第3号) 表紙・包装箱に対する包括指定は2004年4月1日から施行
香川 「図書等であつて、表紙又は包装箱その他の包装の用に供されている物に卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵を掲載しているもの」(第8条第1項第3号) 表紙・包装箱に対する包括指定は2005年7月1日から施行
福岡 「表紙又は包装箱その他の図書類の包装の用に供された物に卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した図画で規則で定めるものを掲載しているもの」(第16条第2項第3号)  
熊本 「図書等でその表紙又は包装箱その他包装の用に供された物に卑わいな姿態等を撮影し、又は描写した写真又は図画で規則で定めるものを掲載しているもの」(第9条第3項第3号)  
     

 

(4)「除外規定」とは、「内容が主として読者又は視聴者の好色的興味に訴えるものでない」図書類などについては、包括指定の対象に含めないとする規定をさす。

都道府県

除外される表現

備考
福島 「当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の性的好奇心をそそるものでないと認められるものを除く」(第18条第2項第1号)  
千葉 「ただし、当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められる場合における当該書籍又は雑誌を除く」(第10条第2項第2号)  
山梨 「当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の性的好奇心をそそるものでないと認められるものを除く」(第5条第6項第1号)  
愛知 「当該場面の時間が合わせて五分を超えるものにあつては、当該映像が記録されているテープ又はディスクの内容が主として視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く」(施行規則第2条第1項)  
大阪 「ただし、その内容が主として読者又は視聴者の性的感情を刺激するものでないと認められるものについては、この限りでない」(第13条第2項)  
滋賀 「内容が主として読者または視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く」(第11条第2項)  
岡山 「内容が主として読者又は視聴者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く」(第10条第3項)  
山口 「教育又は学術研究の目的で作成されたと認められる図書類を除く。」(第6条第4項)  
徳島 「当該書籍又は雑誌の内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く」(第8条第3項第1号)  
愛媛 「ただし、その内容が主として読者の好色的興味に訴えるものでないと認められるものを除く」(第5条第4項第2号)  
     

 

(5)長野県内では、長野市が「長野市青少年保護育成条例」を制定している。規制の内容は次のとおりである。



規制図画・写真の内容

全体 総量 単体 表紙・包装箱 除外規定 備考


「全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるもの」(第6条第4項第1号) 5分の1以上

20ページ以上

 

 

市町村

規制を受ける写真などの内容

備考
長野市 「卑わいな姿態等を被写体とした写真(印刷されたものを除く。)で規則で定めるもの」(第6条第4項第2号)
「カード、ちらしその他これらに類する印刷物であって、卑わいな姿態等を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものが印刷されているもの」(第6条第4項第3号)
 

 


もどる