青少年条例による「有害」規制の状況一覧
個別指定の判断基準
2006年1月1日現在
都
道
府
県性的感情を刺激するもの 粗暴性を誘発、助長するもの 残虐性を誘発、助長するもの
残忍性を誘発、助長するもの犯罪を誘発、助長するもの 自殺を誘発、助長するもの
その他
備考
北
海
道〇
〇
―
―
―
道義心を傷つけるもの
青
森〇
〇
〇
―
―
―
岩
手〇
〇
〇
―
―
―
宮
城〇
〇
〇
〇(H13.12)
〇(H13.12)
―
秋
田〇
〇
〇
―
―
―
山
形〇
〇
〇
―
―
―
福
島〇
〇
〇
―
―
―
茨
城〇
〇
〇
〇
〇(H17.6)
心身の健康を自ら害し、若しくは第三者をしてこれを害させる(H17.6) 栃
木〇
〇
〇
〇
〇
―
群
馬〇
〇
〇
〇
〇
―
埼
玉〇
〇
〇
〇
〇
―
千
葉〇
〇
〇
〇
―
―
東
京〇
―
〇
〇(H13.3)
〇(H13.3)
―
※2 神
奈
川〇
〇
〇
規則で例示
規則で例示
―
※2 新
潟〇
〇
〇
―
―
―
富
山〇
〇
〇
―
―
―
石
川〇
〇
〇
―
―
―
福
井〇
〇
〇
〇
―
―
山
梨〇
〇
―
―
―
―
※1 長
野―
―
―
―
―
―
条例なし 岐
阜〇
―
〇
〇
〇
―
静
岡〇
〇
〇
―
―
道義心を傷つけるもの
愛
知〇
―
〇
〇
〇(H17.3)
―
三
重〇
〇
〇
〇
―
―
滋
賀〇
〇
〇
〇
〇
―
京
都〇
〇
〇
〇(H16.12)
〇(H16.12)
―
大
阪〇
〇
〇
〇(H15.3)
―
―
※2 兵
庫〇
〇
〇
〇(H17.12)
〇(H17.12)
恐怖心を与えるもの
奈
良〇
〇
〇
〇
―
―
和
歌
山〇
〇
〇
〇
―
犯罪性を助長するもの
※1 鳥
取〇
〇
〇
―
―
―
島
根〇
〇
〇
―
―
―
岡
山〇
〇
〇
―
―
テレホンクラブ等営業の名称又は電話番号が記載又は記録されているもの
※1 広
島〇
〇
〇
―
―
―
山
口〇
〇
―
―
―
―
徳
島〇
〇
〇
―
―
―
香
川〇
〇
―
―
―
福祉を阻害するもの
※1 愛
媛〇
〇
〇
〇(H17.10)
〇(H17.10)
―
高
知〇
〇
〇
〇
―
―
福
岡〇
―
〇
―
―
非行を誘発するもの
佐
賀〇
〇
〇
―
―
―
長
崎〇
〇
〇
―
―
―
熊
本〇
〇
〇
〇
―
人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼすもの
大
分〇
〇
〇
〇(H17.3)
〇(H17.3)
―
宮
崎〇
〇
〇
〇
―
―
鹿
児
島〇
〇
〇
―
―
―
沖
縄〇
〇
〇
〇
―
―
※1 合
計46/47
42/47
42/47
24/47
(神奈川を含む)14/47
(神奈川を含む)
※1 「等」という文言があるもの
都道府県 条例
備考 北
海
道「前2号に掲げるもののほか、知事が、図書類(書籍、雑誌、絵画その他の刊行物及び映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤、フロッピーディスクその他の映像又は音声が記録されているもので機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。以下同じ。)の内容の全部又は一部が、著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認め指定したもの」(第5条第1項第3号) 山
梨「知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又ははなはだしく粗暴性を助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる」(第5条第3項) 和
歌
山「知事は、興行、図書等のうち、その内容の全部又は一部が、著しく性的感情を刺激し、著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、犯罪を誘発し、又は著しく犯罪性を助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、当該興行又は図書等を青少年の健全な育成に有害なものとして指定することができる」(第13条第1項) 岡
山「知事は、図書の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、はなはだしく粗暴性又は残虐性を助長する等青少年の健全な育成を害するおそれがあると認めるときは、青少年にこれを見せ、聞かせ、又は読ませないようにするため当該図書を指定することができる」(第10条第1項) 香
川「知事は、前項各号に掲げる図書等のほか、内容が著しく性的感情を刺激し、又は甚だしく粗暴性を助長する等青少年の福祉を阻害するおそれがあると認める図書等を青少年の福祉を阻害するおそれがある図書等として指定することができる」(第8条第2項) 沖
縄「知事は、図書等の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書等を有害な図書等として指定することができる」(第12条第1項)
※2 施行規則による例示
(1)東京都
【東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則より抜粋】 (指定図書類、指定映画等の基準)
第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
(2) 甚だしく残虐性を助長するもの 次のいずれかに該当するものであること。
イ 暴力を不当に賛美するように表現しているものであること。
ロ 残虐な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は殺傷による肉体的苦痛若しくは言語等による精神的苦痛を刺激的に描写し、又は表現しているものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に残虐な行為を擬似的に体験させるものであること。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に残虐性を助長するものであること。
(3) 著しく自殺又は犯罪を誘発するもの 次のいずれかに該当するものであること
イ 自殺又は刑罰法規に触れる行為を賛美し、又はこれらの行為の実行を勧め、若しくはそそのかすような表現をしたものであること。
ロ 自殺又は刑罰法規に触れる行為の手段を、模倣できるように詳細に、又は具体的に描写し、又は表現したものであること。
ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に刑罰法規に触れる行為を擬似的に体験させるものであること。(2)神奈川県
【神奈川県青少年保護育成条例より抜粋】 (有害興行等の指定の基準)
第3条 条例第6条第1項第1号、第7条第1項第1号及び第13条第1項第1号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 男女の肉体の全部又は一部を露骨に描写し、正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(2) 性交、自慰若しくは排せつの姿態又は変態性欲に基づく行為を露骨に描写しているものであること。
(3) 性行為を露骨に描写し、又は容易に連想させ、正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(4) せりふ、会話、口上、音楽その他音声による表現が、正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与えるものであること。
(5) その他表現が前各号に掲げるものと同程度に正常な性的しゅう恥心を害し、又は卑わいな感じを与え、青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。2 条例第6条第1項第2号、第7条第1項第2号及び第13条第1項第2号に規定する規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
(1) 殺人、傷害又は暴行、物の損壊、動物の虐待その他粗暴な行為をことさら賛美するような描写をしているものであること。
(2) 殺人、傷害又は暴行、動物の虐待その他粗暴な行為を残忍又は陰惨に描写しているものであること。
(3) 殺人、傷害、暴行等の手段又は実行行為に至る経過を模倣が可能なように詳細かつ刺激的に描写しているものであること。
(4) 麻薬、覚せい剤及びこれらに類する薬物並びにシンナー、接着剤等の乱用を誘発し、又は助長するような描写をしているものであること。
(5) 自殺、自傷行為、虐待等を肯定し、かつ、誘発し、又は助長するような描写をしているものであること。
(6) その他表現が前各号に掲げるものと同程度に青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれがあるものであること。(3)大阪府
【大阪府青少年健全育成条例施行規則より抜粋】 (有害な図書類の指定の基準)
第4条 条例第13条第1項第1号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)陰部、陰毛若しくはでん部を露出しているもの(これらが露出と同程度の状態であるものを含む。)又はこれらを強調しているもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。
(2)全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での自慰の姿態又はこれらの状態での女性の排せつの姿態を露骨に表現するもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。
(3)異性間若しくは同性間の性行為若しくはわいせつな行為を露骨に表現するもの又はこれらの行為を容易に連想させるもので、青少年に対し卑わいな、又は扇情的な感じを与えるものであること。
(4)変態性欲に基づく行為又は近親相かん、乱交等の背徳的な性行為を露骨に表現するものであること。
(5)ごうかんその他のりょう辱行為を表現するものであること。
(6)青少年に対し明らかに卑わいな、又は扇情的な感じを与える表現が文字又は音声によりなされているものであること。2 条例第13条第1項第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)殺人、傷害若しくは暴行(動物を殺し、傷つけ、又は殴打する行為を含む。)又はこれらの行為による肉体の苦痛を残忍に、又は陰惨に表現するものであること。
(2)殺人、傷害、暴行等の暴力的な行為を賛美し、又は扇動するような表現をするものであること。3 条例第13条第1項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)殺人、傷害、暴行、窃盗その他の刑罰法令に触れる行為を行うようそそのかすような表現をするものであること。
(2)殺人、傷害、暴行、窃盗その他の刑罰法令に触れる行為(これを直接の目的とする準備行為を含む。)の方法であって、青少年が模倣するおそれがあると認められるものを詳細かつ具体的に表現するものであること。
【更新履歴】(2006年1月以降)
2006/1/10 06:20 兵庫県を更新