■神奈川県

神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例


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1.『日本経済新聞』(東京版)2006年2月23日付41面に「神奈川県未成年対策 喫煙・飲酒防止へ条例 自販機の成人識別義務化」という記事が掲載される。このほか、『毎日新聞』2006年2月23日付30面にも「たばこ、酒の自販機 成人識別機能義務化へ 神奈川県が全国初」という記事が、『東京新聞』2006年2月23日付3面にも「酒・たばこ自販機の年齢識別 全国初条例提出へ 神奈川県知事」という記事が掲載された。
【関連リンク】
▼「定例記者会見(20062.22)結果概要」
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/060222.htm(神奈川県)
▼「青少年の喫煙・飲酒防止のための取組の強化について− 年齢確認の強化と自動販売機対策 −」
http://www.pref.kanagawa.jp/press/0602/22081/index.htm(神奈川県)
2.鳥取県は2004年に「酒類、たばこの自動販売機を、適切な管理が行えるように努力規定を新設」することなどを盛った「鳥取県青少年健全育成条例を一部改正する条例(案)の骨子」を公表し、意見を募集した。この意見募集に対する回答では、図書類の自販機と酒類・たばこ自販機との違いなどが解説されており、とても参考になる。回答は次のページで確認することができる。
▼「パブリックコメントでいただいた主な御意見と、協働推進室からの回答」
http://www.pref.tottori.jp/kyoudousuishin/youth/jyourei/public(kekka).htm(鳥取県)
3.鳥取県では1の意見募集の結果を踏まえ、酒類自販機については2004年12月、「酒類の販売を業とする者は、酒類を販売する自動販売機を、自主的に、適正な管理を行うことができる場所に設置するとともに、屋外に設置する当該自動販売機による販売を午前5時から午後11時までとするよう努めなければならない」(第12条第4項)という規定を追加。この規定は2005年4月1日から施行されている。(2006/2/24 07:45)

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1.「青少年の喫煙・飲酒防止のための社会環境づくり条例」(仮称)の制定を検討している神奈川県は条例の基本的方向に関するアンケートを実施している。実施期間は2006年5月29日(月)〜6月28日(水)まで。アンケートの集計結果は後日、県ホームページなどで公表されるという。アンケート用紙や提出方法などは次のページで確認することができる。
▼「青少年の喫煙・飲酒防止のための社会環境づくりに関するアンケート調査に御協力下さい!」
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/anketo/tyousa.html(神奈川県)
(2006/5/30 07:40)
2.「やめといた方がよい」「取りに来た調査なんて偏っている」。2006年5月29日の神奈川県児童福祉審議会社会環境部会では、委員の一人がこのアンケート調査を中止するよう求めた。傍聴された方によると、この委員はアンケートの調査用紙が県の機関で配布されることを問題視。そのような場所へ調査用紙を取りに来るのは偏った人々だとして、別の調査方法を提案したという。部会長はこの意見を受け、「配布の方法についてはランダムにやった方が本来の姿が出てくるのかと思う」と話していたという。
3.東京都が2002年に発表した『青少年をとりまくメディア環境調査報告書』によると、小・中・高校生の保護者を対象に暴力的なゲームへの対応策を質問したところ、「法的な規制をすべきである」という項目に「とてもそう思う」あるいは「ややそう思う」と答えた割合は40〜50%ほどだったという。また、「あまりそう思わない」あるいは「全然そう思わない」という答えが15%前後あったという。一方、神奈川県児童福祉審議会社会環境部会は「法的な規制をすべきである」と考える人々で構成されているようである(少なくとも規制に批判的な委員は一人もいない)。東京都の調査結果と神奈川県児童福祉審議会社会環境部会のメンバーでは、どちらが偏っているのだろうか。(2006/5/30 07:40)

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 神奈川県は2006年8月9日、青少年の喫煙・飲酒防止のための社会環境づくりに関する県民意識調査の結果を発表した。県は「青少年の喫煙・飲酒防止のための社会環境づくり条例」(仮称)の制定を検討しているが、条例の内容に関する「年齢確認の具体的な方法を県の条例で定める」「自動販売機に成人識別機能の導入を義務付ける」「条例の実効性を高めるため、行政処分などの規定を設ける」の3項目には、いずれも7割以上が「必要である」「どちらかというと必要である」と回答したという。回答者は県政モニター、調査会社に登録していた県民ら2249人。県はこの調査結果などを踏まえ、この秋にも新たな条例の骨子案を公表するという。調査結果の概要などは次のページで確認することができる。
▼「青少年の喫煙・飲酒防止のための社会環境づくりに関する
県民意識調査の結果について」
http://www.pref.kanagawa.jp/press/0608/28018/index.html(神奈川県)
(2006/8/11 07:40)

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1.神奈川県は「神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例(仮称)」の骨子案について意見を募集している。骨子案によると、客が青少年と思われる場合の年齢確認や自動販売機への年齢確認装置の取り付けを義務化するとともに、勧誘や場所の提供などを禁止。県、保護者、事業者、県民の責務や実効性を高めるための県による調査、指導、勧告についても定めるという。募集期間は平成18年9月4日(月)〜平成18年10月3日(火)。骨子案や意見の記入用紙などは次のページで確認することができる。
▼「「神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例(仮称)」骨子案にご意見をお寄せ下さい」
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/pubcome/index.html(神奈川県)
(2006/9/5 07:40)
2.社団法人日本たばこ協会などが進めている成人識別機能付自動販売機の導入については、財務省の財政制度等審議会における議論や配布資料が参考になる。とくに2006年3月30日のたばこ事業等分科会で使用された資料6「(社)日本たばこ協会等の成人識別機能付自動販売機の取組み状況について」には、これまでの経緯や識別の仕組み、エリア別の導入時期などがまとめられている。たばこ事業等分科会の議事要旨等は次のページで確認することができる。
▼「財政制度等審議会 議事要旨等」
http://www.mof.go.jp/singikai/zaiseseido/zai3.htm#ea(財務省)
3.飲酒や喫煙などの場所を青少年に提供することは、青少年条例によって禁止されている場合もある。例えば沖縄県では、「何人も、次の各号に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知つて場所を提供し、又はその周旋をしてはならない」(「沖縄県青少年保護育成条例」第18条)として、飲酒、喫煙、入れ墨などの行為が列挙されている。なお、『沖縄タイムス』2005年6月16日付29面に掲載された「中学生24人に飲み場所提供 目の届く方が安心だった 那覇署、容疑で書類送検」という記事によると、中学生に飲酒する場所を与えた県青少年保護育成条例違反(有害行為の場所提供)の疑いで、飲食店従業員が書類送検されているという。(2006/9/6 07:40)

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 松沢成文・神奈川県知事は2006年9月5日の定例記者会見で、「神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例(仮称)」の骨子案について説明している。罰則の設定に関する記者の質問には、「県民の皆さんの意見、これからパブリックコメントしますし、また、議会の皆さんの意見も聴きながら、最終的に判断したいというふうに思っております」と回答。また、県議会への提案時期については、「12月議会に条例案を出していきたい」との方針を示している。定例記者会見の内容は次のページで確認することができる。
▼「定例記者会見(2006年9月5日)結果概要」
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/hisyo/chiji/kaiken/h18/060905.html(神奈川県)
(2006/9/8 07:40)

 


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